振り上げたこぶしを降ろす

難苦情事例として、お互いが感情的になっていてどうしようもない事例があげられます。
いわゆる、「お互いにこぶしをあげてしまい降ろすに降ろせなくなってしまう」状態です。
間に入ったセンターとしては、両者が冷静になっていないので、どうにも困ってしまいます。
また、片一方だけがこぶしをあげて降ろさない降ろせないこともあります。
このような事例に対して、どのように対応したらいいのでしょうか。

こぶしを上げる(感情的になっている)対象によって、大きく2つのパターンがあります。
①調査結果に納得がいかない、などの事実関係に対するもの。
②対応が悪い、言葉づかいが悪い、反省がない、ひとごとだ、などの感情に関するもの。

まず、その事例がどちらの事例であるかを判断する必要があります。
そのためには、「相談対応の流れ」で説明したように、相談者の主張を「事実」と「感情」に分けることが必要です。
相談内容を箇条書きにまとめて、「事実」と「感情」、(そして「要望」)に分ける作業をしましょう。
そして、「バランス理論」をしっかり理解して相談者・相談員・事業者の3者がどのようにしたら良好な関係が築けるのかを考えてください。
(参考)
相談対応の流れ・・・WEB連載【相談対応の流れと必要なスキル】
バランス理論・・・WEB連載【バランス理論を理解し、相談現場でのコミュニケーションに活用する】
https://soudanskill.com/web-magazine

①調査結果に納得がいかない、などの事実関係に対するもの
事実関係に関するものであれば、事業者と相談者が感情的になり冷静な話し合いができないときに、センターが間に入って事業者の調査結果を相談者に説明することになります。
当然ながら、相談員が納得できない調査結果に対して、相談者に説明できるわけがないので、まず、相談員・センターが調査結果が妥当なものであるかどうかを判断します。
契約関係のものであれば相談員・センターでも判断可能ですが、製品関係の調査結果になると技術職員や都道府県のセンター・国セン・NITEなどに調査結果が妥当かどうかを相談することになると思います。そのうえで、調査結果に不備や疑問などがあれば追加調査や説明を求めることになります。
相談者へは、最後に説明するか途中経過で説明するかは個別の判断がありますが、「センターとして事業者の調査が十分ではなかったので再調査を求めた」などと相談者に説明した方が、センターとしてきっちり対応していることを示すことができ、相談者の信頼につながりますので、センターとしてやったことはしっかり相談者に説明しておいた方がいいと思います(相談員と相談者の信頼関係を「○」にするバランス理論)。
最終的に結論付けられた事実関係が相談者にとって納得できるものであれば問題なく納まりますが、相談者にとって納得できないものであれば、相談者の事実関係に関する主張は受け入れられないものの、相談者の気持ちを受け入れてあげることで対応することになります(バランス理論)。
なお、相談員には事業者の調査結果を自分の理解として読み取る能力が求められます。それは、知識と論理的に考える能力です。

②対応が悪い、言葉づかいが悪い、反省がない、ひとごとだ、などの感情に関するもの。
調査結果には納得するが、対応のまずさに事業者への信頼関係をなくしてしまい、怒り心頭でこぶしをあげるというパターンですが、こちらのほうが比較的多いような気がします。事実関係にこぶしをあげた場合は事実関係を明確にしてセンターがその結果を担保するというプロセスさえ踏めば基本的にはやれることはないからです。それに比べて、感情にはきりがありません。それをどのようにさばいていくのかが相談員としての力量です。人の感情をコントロールするのは容易ではありません。また、相談員の対応次第では、相談員やセンターに感情をぶつけてこぶしをあげてくるという最悪のパターンもあります。笑い事ではなく、センターへの苦情に転嫁されることも少なくありません。それも相談員の力量次第です。
具体的な方法としては、すでに説明してきた「相談対応の流れ」と「バランス理論」を理解していれば分かると思います。
事実関係には納得しているので感情のバランスを保ってあげればいいのです。「相談者の気持ちを受け入れる」ことがポイントになります。
相談者と事業者が「×」「×」の関係になっているので、この関係を修復するために、相談者に相談員(センター)は事業者に対して「×」(事業者の対応はおかしい)であることを示し、相談員は相談者の気持ちに対して「○」(気持ちはよく分かる)であることを示してあげるのです。すると、間接的に、相談者が事業者に対して「×」という感情が相談員・センターによって認められたことになります(すなわち、相談者の事業者に対する「×」という感情は正しかった「○」であるということです)。そこで、相談者の理解・満足・共感を得ることができるのです。
もちろん、相談者が事業者に示す「×」について、指導的なことをするわけですが、ここでは書きにくい「コツ」や「ツボ」があります。分かる人なら分かると思います。これが、コミュニケーションスキルでいうと、「Win-Winの関係]といいます。機会があれば別途説明したいと思います。
こうして、当初からの決まった事実関係を曲げずに、お互いにあげた感情のこぶしを相談員が間に入ることによって降ろしてもらうことができます。もちろん、その前提として、「相談員と相談者」「相談員と事業者」の間で信頼関係が結ばれているほど楽に解決できます。
ただし、どんなことがあってみ他人の考えを認めない人もわずかにいます。そういう場合は斡旋しようとこだわらず、「あっせん不調」としましょう(カール・ロジャースの2:7:1の法則 2011年10月13日(木))。
日本人は調査結果がおかしくても、感情的な義理を果たせば納得する人が多いです(変な物を買わされても、消費者の苦情に対して事業者が対応のまずさを謝罪し、きちんと説明すれば、返品とならずに買ってもらえることが少なくないです)。それがいいことかどうかはなんともいえませんね。

まとめ
「感情を受け止める」というコミュニケーションスキルが相談員の力量により異なり、難苦情事例をうまくあっせんできるか、泥沼に陥ってしまうかという分かれ目です。
このような事例に対する実務的な研修はあまりないのではないでしょうか。
ないのにもかかわらず、その技能を求められても、どうしたらいいの?というのが相談員の思うところではないかと思います。
要するに自分の力でスキルを獲得しなさいということでしょうか。
新しい相談員資格の検討会で相談員に求められている技能に対して、どのような方法で担保していくのか見守っています。

このサイトではこのようなコミュニケーションスキルに焦点を当てて解説しています。
リアルな研修が可能でなれば、もっと具体的な事例演習もしたいところです。

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DMで訪問された方へ

全国のセンターへ発送したDMが順次届けられていることと思います。

1年前にDM送付したときに、「初めての方へ」というページを作りました。
今回は、「サイト開設の経緯」というページを作成しました。

このサイトを開設してから3年目になり、記事のボリュームも増えてきたので、内容を分かりやすくするため、順次整理していく予定です。

DM郵送して紹介した最近のコンテンツから、ぜひ読んでいただきたい記事を下記にあげておきます。

①消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
・第9回の検討会の公表資料を読んで、おかしな方向にいっている気がして委員の方に突撃メールを送付しました。
・10回目の検討会ののちに中間報告がまとめられ公表されました。
・中間報告について4回に分けて解説し、今後の方向性について考えました。
相談員資格の検討会 中間報告 解説 その5(最終回)
https://soudanskill.com/20121104/521.html

②消えない請求画面 まとめ
「消費生活相談員のためのスキルアップ講座」 平成24年3月号(第6号)発行
https://soudanskill.com/20120329/429.html

③行政情報
地方消費者行政の充実・強化のための指針 その1  2012年8月27日(月)
https://soudanskill.com/20120827/494.html
地方消費者行政の充実・強化のための指針 その2  2012年8月29日(水)
https://soudanskill.com/20120829/501.html

④携帯電話・スマートフォン・ソシアルゲーム
一般公開しにくい内容になるので会員専用とさせていただきます。

⑤情報交換・交流
各記事にはコメントを投稿することができます。匿名で投稿できますが、現職の方に限らせていただきます。
掲示板については、DMの周知期間が終了した12月ごろより、会員限定でスタートする予定です。
なお、12月からは公開していた記事をパスワードが必要な会員限定とさせていただきます。

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相談員資格の検討会 中間報告 解説 その5(最終回)

これまで4回にわたり、中間報告書について解説してきました。

相談員資格の検討会 中間報告 公表 2012年9月14日(金)
相談員資格の検討会 中間報告 解説 その1 2012年9月26日(水)
相談員資格の検討会 中間報告 解説 その2 2012年9月28日(金)
相談員資格の検討会 中間報告 解説 その3 2012年10月1日(月)
相談員資格の検討会 中間報告 解説 その4 2012年10月2日(火)

消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
http://www.caa.go.jp/region/index8.html
消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会 中間報告[PDF:643KB](平成24年8月)
http://www.caa.go.jp/region/pdf/120827_houkoku.pdf

最後に、今後どのような方向に進むのか、また、相談員個人として何を考えていかなければならないのかをまとめたいと思います。
話を前半と後半に分けると、新しい資格の創設は相談員個人にかかわる問題で、資格の法的位置付けや更新・研修制度は相談員全体の問題となります。したがって、後者は後付け的なことなので、前者が重要ポイントとなります。

まず前提として

中間報告3ページを参考

スマートフォンの普及などを例に挙げて、消費生活相談の内容が変化してきて複雑化・高度化している。
相談者への説得に努力を要する事案が増えていることをあげて、消費生活相談員が対応すべき消費者が多様化している。
という2点、すなわち相談内容と相談者像の変化が示されて、これらに対応するのが大変になってきている。
これらに対応するには、相談員の資質の向上が必要である。

この指摘については異論はありません。
では、どのようにして克服していくのかというところで意見が分かれてきます。

国は「相談員資格の充実」ということで解決を図ろうとしています。
この理由としては

中間報告9ページから抜粋

消費生活相談を十分に機能させ、消費者の権利の擁護を図るためには、消費生活相談員について一定の水準を全国的に確保することが不可欠である。そして、消費生活相談員について一定の水準を全国的に確保するためには、消費生活相談員に関する資格制度をより充実したものにすることが必要である。

資格制度の充実は理解できるとして、
具体的にどのように充実させるのかというのがポイントとなります。
国が主張しているのは、「資格制度の充実」とは「現在の資格制度の改革・改善」ではなく「新しい資格を創設することです。
現在の3資格ではコミュニケーションスキル等の技能の担保が不十分であり、資格制度の中で継続的に知識・技能を維持・更新する仕組みになっていない。
直接的な文言はありませんが、国は現在の3資格の実質的な上位資格を創設することを考えているようです。

そして、新しい資格制度は現在の資格とは切り離されて、新しい試験制度により実施されるということです(3資格保有者は一部免除があると思われます)。そして、基本的には相談員はこの新しい資格を取得することが望ましいとしています(実質的な強制)。

その新しい試験制度では、知識だけではなく、コミュニケーション能力等の技能試験も実施されるということです。

以上の点をまとめると、

・国は現在の3資格の実質的な上位資格を創設する。
・現職相談員は原則として新しい資格を取得する。
ただし、一からの取得ではなく、3資格保有現職相談員には何らかの一部免除がある。
無資格相談員にも何らかの一部免除の救済がある。
新規相談員は新しい資格を一から取得する。

ということに集約されます。

この新しい資格取得という入り口の部分について、相談員はしっかりと意見を表明する必要があります。
考えをまとめるポイントとしては

・新しい資格の創設についての賛否
・新しい試験制度の実施についての賛否
・新しい資格制度の試験内容についての賛否
・新しい資格の取得に当たっての一部免除・救済についての賛否
※第3の選択肢としての現行制度を維持しながらの資格制度の改善について

私自身は今までにも述べてきたように「※第3の選択肢」を主張していますが、検討会では、「現場からそういう意見が出ている」とだけ追記され、新しい資格の創設の流れが本流だと思われます。
本当に3000人の相談員個人個人が意見を出さなければ、思わぬ方向に進んでしまうかもしれません。
さらに、新しい資格を取得するための何らかの試験を課される可能性もありますし、力量不足を感じている相談員には厳しくなるかもしれません。真剣に自分自身のこととして考えてほしいと思います。

中間報告の後半部分は、相談員資格の法的位置づけと更新・研修制度ですが、あとからついてくるものなので、相談員個人の問題ではなく、相談員全体の問題と考えると、特に急いだ話ではないと思います。もちろん、問題点はいろいろあり、これまでに私が指摘してきているのでバックナンバーを参考にしてください。

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