相談員資格の検討会 中間報告 解説 その5(最終回)

これまで4回にわたり、中間報告書について解説してきました。

相談員資格の検討会 中間報告 公表 2012年9月14日(金)
相談員資格の検討会 中間報告 解説 その1 2012年9月26日(水)
相談員資格の検討会 中間報告 解説 その2 2012年9月28日(金)
相談員資格の検討会 中間報告 解説 その3 2012年10月1日(月)
相談員資格の検討会 中間報告 解説 その4 2012年10月2日(火)

消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
http://www.caa.go.jp/region/index8.html
消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会 中間報告[PDF:643KB](平成24年8月)
http://www.caa.go.jp/region/pdf/120827_houkoku.pdf

最後に、今後どのような方向に進むのか、また、相談員個人として何を考えていかなければならないのかをまとめたいと思います。
話を前半と後半に分けると、新しい資格の創設は相談員個人にかかわる問題で、資格の法的位置付けや更新・研修制度は相談員全体の問題となります。したがって、後者は後付け的なことなので、前者が重要ポイントとなります。

まず前提として

中間報告3ページを参考

スマートフォンの普及などを例に挙げて、消費生活相談の内容が変化してきて複雑化・高度化している。
相談者への説得に努力を要する事案が増えていることをあげて、消費生活相談員が対応すべき消費者が多様化している。
という2点、すなわち相談内容と相談者像の変化が示されて、これらに対応するのが大変になってきている。
これらに対応するには、相談員の資質の向上が必要である。

この指摘については異論はありません。
では、どのようにして克服していくのかというところで意見が分かれてきます。

国は「相談員資格の充実」ということで解決を図ろうとしています。
この理由としては

中間報告9ページから抜粋

消費生活相談を十分に機能させ、消費者の権利の擁護を図るためには、消費生活相談員について一定の水準を全国的に確保することが不可欠である。そして、消費生活相談員について一定の水準を全国的に確保するためには、消費生活相談員に関する資格制度をより充実したものにすることが必要である。

資格制度の充実は理解できるとして、
具体的にどのように充実させるのかというのがポイントとなります。
国が主張しているのは、「資格制度の充実」とは「現在の資格制度の改革・改善」ではなく「新しい資格を創設することです。
現在の3資格ではコミュニケーションスキル等の技能の担保が不十分であり、資格制度の中で継続的に知識・技能を維持・更新する仕組みになっていない。
直接的な文言はありませんが、国は現在の3資格の実質的な上位資格を創設することを考えているようです。

そして、新しい資格制度は現在の資格とは切り離されて、新しい試験制度により実施されるということです(3資格保有者は一部免除があると思われます)。そして、基本的には相談員はこの新しい資格を取得することが望ましいとしています(実質的な強制)。

その新しい試験制度では、知識だけではなく、コミュニケーション能力等の技能試験も実施されるということです。

以上の点をまとめると、

・国は現在の3資格の実質的な上位資格を創設する。
・現職相談員は原則として新しい資格を取得する。
ただし、一からの取得ではなく、3資格保有現職相談員には何らかの一部免除がある。
無資格相談員にも何らかの一部免除の救済がある。
新規相談員は新しい資格を一から取得する。

ということに集約されます。

この新しい資格取得という入り口の部分について、相談員はしっかりと意見を表明する必要があります。
考えをまとめるポイントとしては

・新しい資格の創設についての賛否
・新しい試験制度の実施についての賛否
・新しい資格制度の試験内容についての賛否
・新しい資格の取得に当たっての一部免除・救済についての賛否
※第3の選択肢としての現行制度を維持しながらの資格制度の改善について

私自身は今までにも述べてきたように「※第3の選択肢」を主張していますが、検討会では、「現場からそういう意見が出ている」とだけ追記され、新しい資格の創設の流れが本流だと思われます。
本当に3000人の相談員個人個人が意見を出さなければ、思わぬ方向に進んでしまうかもしれません。
さらに、新しい資格を取得するための何らかの試験を課される可能性もありますし、力量不足を感じている相談員には厳しくなるかもしれません。真剣に自分自身のこととして考えてほしいと思います。

中間報告の後半部分は、相談員資格の法的位置づけと更新・研修制度ですが、あとからついてくるものなので、相談員個人の問題ではなく、相談員全体の問題と考えると、特に急いだ話ではないと思います。もちろん、問題点はいろいろあり、これまでに私が指摘してきているのでバックナンバーを参考にしてください。

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