相談員資格の検討会 中間報告 解説 その1

相談員資格の検討会についての記事がだらだらと続いて申し訳ありませんが、相談員にとって重要な報告書ですのでしつこく取り上げています。
あくまでも中間報告の段階ですので、みなさんが意見をたくさん出して実現性のある最終報告書になってほしいと思います。

中間報告のまとめ的な意味を含めて、中間報告の要旨を順番に抜粋していきたいと思います。
それと、そこに至るまでにどんな議論があったのかや私自身の考えをはさんでいきたいと思います。

消費者庁HP

ホーム > 地方協力課 > 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
http://www.caa.go.jp/region/index8.html
消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会 中間報告[PDF:643KB](平成24年8月)
http://www.caa.go.jp/region/pdf/120827_houkoku.pdf


「はじめに ~消費生活相談の歴史的沿革~」
冒頭に消費者相談の歴史について書かれています。この部分は消費者相談というのが民間団体から発展を遂げてきたということを示したいというNACSや全相協の主張で最後の方の検討会で追加されました。
読んでいただいたらわかるように、いかに民間団体がかかわってきたかということが散りばめられていると思います。
この冒頭部分でNACSや全相協がどんな考えをしているのかはみなさんで想像されたらいいのかなと思います。


1.消費生活相談における資格の必要性
(1) 消費生活相談及び相談員資格を巡る現状
・ここ数年での相談件数や相談内容の推移を説明しています。
※最近やたらと、「スマートフォンやその関連サービス」についての相談が増えていると強調されています。
スマートフォンの研修も見かけられますが、もう少し現場で直接活用できる内容がほしいところです。
このサイトでもスマートフォンについては順次取り上げていますが、今後はもっと本格的に取り上げようと思っています。
・自治体での相談員の数が示されています。(平成24年4月1日現在)
3355人、資格を1つ以上保有している割合が77.9%の2614人
・3資格の概要と試験内容一覧
・有資格者の地域別割合に偏りが見られることが示されています。
本当は都道府県や市町村単位の割合もあると思いますが公表できないのかもしれませんね(調べたらすぐに分かると思いますが)。
(2)消費生活相談の意義
消費生活相談とは何かということが法律的な根拠を含めて書かれています。
抜粋してコメントしたいと思います。

7ページ

① 消費者からの相談に対し、適切な助言を行うとともに、消費者問題・消費生活についての必要な情報の提供や関係機関の紹介を行い、
② また、商品及び役務に関して事業者と消費者との間に生じた苦情・紛争について、消費者の利益の擁護及び増進の観点から、情報の質・量、交渉力等の格差を勘案して、専門的知見に基づき、あっせんによりその解決を図るとともに、
③ さらに、相談の中で得られた情報を関係行政機関等に対し提供すること等により、消費者被害の未然防止・拡大防止を図る

簡単に言い換えると、「①は助言と情報提供、②は事業者と消費者とのあっせん、③は消費者啓発」であり、基本的なことです。ただし、②は基本的には行政が担う業務であるということがポイントだと思います。もちろん、行政以外の団体やPLセンターなどでも実施していますが、やはり行政が間に入ってあっせんするという意義は大きいと思います。後述しますが、相談員資格を行政の資格ではなく民間を含めた資格にしたいという消費者庁の意向と矛盾するものを感じます。
(3)消費生活相談における資格の必要性
ここの部分が相談員資格の検討が必要であるという主張の要の部分だと思います。
この部分はしっかり熟読してください。以前から書いているとおり私はこの理論構成に無理があると考えています。

9ページ(下線は原文どおり)

消費生活相談員は、消費生活相談において中心的役割を果たすものであり、消費者と事業者の情報力・交渉力等の格差を埋めるという重要な役割を担っている。消費生活相談が消費生活の多様化等に伴い近年ますます広範化・複雑化・高度化している中で、消費生活相談を十分に機能させ、消費者の権利の擁護を図るためには、消費生活相談員について一定の水準を全国的に確保することが不可欠である。そして、消費生活相談員について一定の水準を全国的に確保するためには、消費生活相談員に関する資格制度をより充実したものにすることが必要である。

・消費者と事業者の情報力・交渉力等の格差を埋めるという重要な役割
・消費生活相談を十分に機能させ、消費者の権利の擁護を図るためには、消費生活相談員について一定の水準を全国的に確保することが不可欠
→この2つについては異論のないものです
・消費生活相談員について一定の水準を全国的に確保するためには
→これも重要なことであり、こからが一番大事な結論部分です
・消費生活相談員に関する資格制度をより充実したものにすることが必要
ここの部分の解釈がバラバラで論点が明確になっていない原因だと思います。
「資格制度を充実する」ということが何を意味するのか
→国は「法律に位置付けられた新しい資格制度・試験制度を創設する」そして、「その新しい制度の中で相談員に必要な知識や技能を担保する」としています。さらに、「資格制度の中に更新・研修制度をとりいれ継続的な質の維持を図る」としています。この部分については、報告書の中に順番に説明されています。

理論構成としては
資格制度を充実相談員の資質向上
すなわち、「資格制度を充実」させれば「相談員の資質向上」の目的を達することができるという矢印になります。
資格制度の要件を厳しくするなど実現性は別として、目的を達成することはできると思います。
ただし、「新しい資格試験の創設」「現職相談員への資格の取り直しや再試験」「無資格相談員への配慮」「民間資格とのすみわけ」「研修制度・更新制度の内容」など実現性や実効性に疑問のある課題が山積みで、検討会でもまとまっていませんし、まとまるようにも思えません。最後までこれにこだわると結論が出ない、もしくは無茶苦茶な制度になってしまうことにもなりかねません。
資格制度を充実相談員の資質向上
逆の矢印です。「相談員の資質向上」の目的を達成するには「資格制度を充実させる」ことが必要である
反対の矢印になると、「相談員の資質向上」の目的を達成するには「資格制度を充実させる」ことしか道がないという理論にはならないと思います。すると、もっと他に方法があるのではないかと。したがって、無理に今の制度を変えなくても、今の制度の中で方法を探せばいいという考え方もできます。私は、こちらの方が現実的であると思っており、その具体的な方法が「相談員研修」の充実だと考えています。
「仏つくって魂入れず」ではなく、しっかり「魂を入れる」ことこそポイントだと思います。

(つづく)

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