相談員資格の検討会 中間報告 解説 その4
これ以降については特記すべきことはありませんので項目と簡単な説明をさせていただきます。
詳しくは、報告書本文をご覧ください。
6.相談員資格に係る更新・研修制度等
結局はどのような研修をするかという問題に集約されます。
7.相談員資格付与の主体
これも具体的な資格制度の先が見えないと決められないと思います。
8.3資格保有者等に係る措置
(1) 3資格保有者に係る措置
(2) 3資格を保有していない現職の相談員に係る措置
(3)3資格を保有している現職の相談員
新しい資格が創設されたときに、新しい試験も実施されることを前提に、現職は一部試験項目の減免をすべきではないかということです。現職は十分に能力があるからという理由からですが本当に十分に能力があるのでしょうか。能力に問題のある相談員もいると思いますし、自分で自分の能力に自信がなく向上したいと思っている相談員もいると思います。一律対応には無理があると思います。
また、3資格を持っていない相談員の首を切らずに新資格に移行させたいという思いがあるようですが、それって本当に信頼される資格になるのでしょうか。
このあたりは触れたくないところでしょうが、根深い問題かもしれません。
9.人材養成のための取組
(1)研修等に対する国の支援
(2)資格取得を促進するための措置
新しい資格制度は、現職の相談員も含め全員が取得するべき資格にしたいという意向があるということです。
10.今後の課題
(1)より高度な知見や専門性などが求められる消費生活相談に適切に対応するために必要な資格
(2)消費生活相談以外の消費者問題等に関する活動を担う専門家の育成等
11.結び
まとめというよりも、別項目の特記事項として、「相談員のの処遇改善」について書かれています。
これは、検討会の最後の方で、現場の声として、「この制度ができたら雇い止めがなくなって処遇改善されるのか」という声に対して追加されたものです。
当然リンクしていないことは明白だと思います。だからこそ、単純に負担になる制度改革には声を上げるべきだと思います。
以上で中間報告書の解説は終わります。
次回は最後として、この問題についてどうすればいいのかという私の考えを再度まとめたいと思います。