相談員資格の検討会 中間報告 解説 その4

これ以降については特記すべきことはありませんので項目と簡単な説明をさせていただきます。
詳しくは、報告書本文をご覧ください。


6.相談員資格に係る更新・研修制度等

(1)相談員資格に係る更新制度
資格制度に更新制度を設けるとともに、更新に当たっての講習受講等により資格取得者の知識・技能について継続的に維持・更新を図る仕組とすべきである。
(2)資格を保有していない相談員に対する研修等

結局はどのような研修をするかという問題に集約されます。


7.相談員資格付与の主体
これも具体的な資格制度の先が見えないと決められないと思います。


8.3資格保有者等に係る措置

新たな資格の創設に当たっては、資格の水準を維持しつつも、現に消費生活相談が行われている現場において混乱が生じることがないよう、希望に応じて新たな資格を円滑に取得することを可能にする措置を講じる必要がある。

(1) 3資格保有者に係る措置
(2) 3資格を保有していない現職の相談員に係る措置
(3)3資格を保有している現職の相談員
新しい資格が創設されたときに、新しい試験も実施されることを前提に、現職は一部試験項目の減免をすべきではないかということです。現職は十分に能力があるからという理由からですが本当に十分に能力があるのでしょうか。能力に問題のある相談員もいると思いますし、自分で自分の能力に自信がなく向上したいと思っている相談員もいると思います。一律対応には無理があると思います。
また、3資格を持っていない相談員の首を切らずに新資格に移行させたいという思いがあるようですが、それって本当に信頼される資格になるのでしょうか。
このあたりは触れたくないところでしょうが、根深い問題かもしれません。


9.人材養成のための取組
(1)研修等に対する国の支援

消費生活相談について全国的な水準の確保と質の向上を図るためには、消費生活相談員に対する資格更新のための研修等を含めた継続的な研修を始め、資格取得促進のための講習等の自治体や消費者団体の取組についても、国として支援等を行っていくことが必要である。

(2)資格取得を促進するための措置

一方で、今回の相談員資格は、消費生活相談員が有すべき知識・技能等を担保し、消費生活相談員全体に取得することが求められるベースとなる資格であり、消費生活相談の質の確保・向上のためには、これを消費生活相談員全体に普及させていくことが極めて重要である。

新しい資格制度は、現職の相談員も含め全員が取得するべき資格にしたいという意向があるということです。


10.今後の課題
(1)より高度な知見や専門性などが求められる消費生活相談に適切に対応するために必要な資格
(2)消費生活相談以外の消費者問題等に関する活動を担う専門家の育成等


11.結び
まとめというよりも、別項目の特記事項として、「相談員のの処遇改善」について書かれています。
これは、検討会の最後の方で、現場の声として、「この制度ができたら雇い止めがなくなって処遇改善されるのか」という声に対して追加されたものです。
当然リンクしていないことは明白だと思います。だからこそ、単純に負担になる制度改革には声を上げるべきだと思います。

以上で中間報告書の解説は終わります。
次回は最後として、この問題についてどうすればいいのかという私の考えを再度まとめたいと思います。

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