2013年9月4日
/ 最終更新日時 : 2014年10月22日
管理人
ニュース
土曜授業の復活は賛否両論あるると思いますが、それの是非についてはおいておくとして、この土曜授業に活躍できる場があるのではないかと思い、メモしておきたいと思います。
土曜授業の復活となると、教師にかかる負担は大きく、勤務時間や授業内容などの問題があります。
そこで、今回の記事にもあるとおり、「地域の人材を講師にすることを想定して補助制度を設ける」という制度を創設し、講師への謝礼や教材費などを補助することを検討しているようです。
学校活動では授業の外部講師やクラブ活動での外部指導者の登用がすすんでおり、ある程度の実績を上げています。
消費者教育の授業展開ができるのではないかと思いました。
しかも、公人としてのボランティアではなく、「講師謝礼を受けての仕事として」できるのではないか?
ビジネスチャンスとしても活動の幅を広げることのできる可能性を感じています。
消費者教育推進法が制定され法律面でも各ライフステージにおける消費者教育の重要性が明記されています。
特に、子どもの頃から消費者教育を受けることが、大人になってからの消費者被害を防ぐ大きな予防法になります。
「小学生、中学生、高校生の各年代ごとに分かりやすい消費者教育を1回ではなく10回などのシリーズでパッケージ化して実施する」という方法を考えています。とかく、難しくなりがちな消費者教育を分かりやすく伝える技術は講師の力量にもよります。
これが実現できるならお互いにWIN-WINの関係になるのではないでしょうか。
もし、私がそのような立場になったら、地域の学校や教育委員会の知人にアプローチしてみようかなと思っています。
そのための、10回授業の内容のパッケージの作成を検討しています。
実際の消費者教育でいえば、中学生を対象にスマートフォンなどネットの危険性を教える特別授業があります。その道のプロの講師なので、子どもたちには非常に強く印象に残ったという、まさに消費者教育の成果がリアルに現れている事例もあります。
さて、消費者行政にとっても教育現場に消費者教育を浸透させるチャンスです。そこまで踏み込めるかな?
【参考】
外部講師謝礼について私の地域の基準表はネットで発見できませんでしたが、ほかのものを見つけました。
ここでは民間の外部講師は10000円~13000円というところですね。おそらく他の行政機関も同等と思います。
中野区学校教育事業に関する講師謝礼支払基準
2011年3月31日
教育委員会要綱第30号
別表(第2条関係)
種別
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区分
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1時間あたりの支払額限度額(税込み)
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外部の講師
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A
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大学(短期大学を除く。以下同じ。)の教授 医師 弁護士 著名な評論家 著名なジャーナリスト 官庁の局部長級の職員 民間の団体又は法人の最高管理者又は代表
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13,000円
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B
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大学の准教授 短期大学の教授 官庁の課長級の職員 民間の団体又は法人の理事及び最高管理者に準ずる者 専門分野の研究者
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11,500円
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C
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大学の講師 短期大学の准教授 官庁の課長補佐級の職員 都立高校の校長 民間の団体又は法人の部長級以下の者 民間の優れた技術者又は技能者
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10,000円
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D
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官庁の係長級の職員 地方公共団体(中野区を除く。以下同じ。)の部長級の職員 区外の小中学校の校長
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6,500円
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E
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その他
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3,000円
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内部の講師
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F
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中野区職員 中野区立学校の教職員
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無料
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