国セン研修施設の活用

平成23年9月をもって、国民生活センターの相模原研修施設が廃止になったことはご存知だと思います。
その後、政権交代等で独立行政法人をめぐる考え方も変化してきました。
そして、研修施設の再開について、コスト等も考え、見直しの検討をすることになりました。

ということで、平成26年3月から「国民生活センター相模原事務所研修施設の活用に関する懇談会」が開催されています。

消費者庁HP
ホーム > 消費者教育・地方協力課 > 国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース
国民生活センター相模原事務所研修施設の活用に関する懇談会
http://www.caa.go.jp/region/index6.html
これまで、4回の懇談会が開催されました。3回までの資料が掲載されているので参考にしてください。

(さらに…)

【重要】消費者安全法の改正

消費生活相談員の法的位置づけの明確化などを含む消費者安全法の一部改正法が6月6日に成立し6月13日に公布されました。

実は、この改正法の名称が「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律」で、この「等」の中に消費者安全法も含まれています。
消費者庁のHPには新着情報として
6月13日「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律」の公布について
で以下のとおり公開されています。

非常に重要な改正なので、ポイントを紹介し、コメントしたいと思います。

消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律
http://www.caa.go.jp/region/index11.html

不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律

1.法律
概要[PDF:783KB] http://www.caa.go.jp/region/pdf/hutou_gaiyou.pdf
要綱[PDF:119KB] http://www.caa.go.jp/region/pdf/hutou_youkou.pdf
法律[PDF:200KB] http://www.caa.go.jp/region/pdf/hutou_houritsu.pdf
新旧対照表[PDF:242KB] http://www.caa.go.jp/region/pdf/hutou_shinkyu.pdf
2.通知等
不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の公布について(通知)[PDF:149KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/tsuti_140613.pdf

概要に3枚の図表があります。
要綱は改正部分の概要説明です。
法律はこの改正法原文ですがスルーしてもいいと思います。
新旧対照表は上下段で改正部分がわかるようになっており、これが分かりやすいと思います。
通知は、改正案の概略説明4枚です。

景品表示法関係
5 権限の委任等
(1) 消費者庁長官は、緊急かつ重点的に不当な表示等に対処する必要があること等の事情があるため、措置命令等を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、報告の徴収等の権限を事業所管大臣等に委任できることとされたこと。
(2) 消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができることとされたこと。(第12条関係)
→要は都道府県で景品表示法の措置命令ができるようになったということで、都道府県の業務が増えて頭がいたい話でしょう。

消費者安全法関係
(国及び地方公共団体の責務)
第四条(略)
2 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、消費生活について専門的な知識、技術又は経験を有する者の能力を活用するよう努めなければならない
→技術が加わっています。これはコミュニケーション能力等の技能のことを言っているのでしょうね。

都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施)
第八条 都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。
一 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な助言、協力、情報の提供その他の援助を行うこと。
→技術的援助から増えていますが、現実には実施していると思うので明文化したということですね。

(消費生活相談等の事務の委託)
第八条の二
→都道府県や市町村が委託するときに内閣府令で定める基準に適合しなければならないと定められています。この基準によっては委託先の事業者も自治体も混乱することも考えられます。どのような基準になるか注目です。法人格が必要いとなれば大騒ぎになりますね。そこまではしないかな。

(国及び国民生活センターの援助)
第九条 国及び国民生活センターは、都道府県及び市町村に対し、八条第一項各号及び第二項各号に掲げる事務の実施に関し、情報の提供、当該事務に従事する人材に対する研修その他の必要な援助を行うものとする。
→国と国センは自治体に対し、これまでに加えて、従事する人材への研修をしなければならないとしています。

(消費生活センターの設置)
第十条 都道府県は、第八条第一項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を設置しなければならない。
一 消費生活相談員を第八条第一項第二号イ及びロに掲げる事務に従事させるものであること
→今までは「専門的な知識及び経験を有する者」であったのが「消費生活相談員」と明文化されました。したがって、消費生活センターでは相談業務は消費生活相談員しかできないことになります。
条文の続きですが要綱の中に
消費生活センターにおいては、消費生活相談員を消費生活相談及びあっせんの事務に従事させること。
消費生活センターを設置する市町村以外の市町村は消費生活相談及びあっせんの事務に従事させるため、消費生活相談員を置くように努めなければならないこと。
とありますので、消費生活センターには消費生活相談員のみ、それ以外の相談窓口は消費生活相談以外でもよいということですね。

(消費生活センターの組織及び運営等)
第十条の二 都道府県及び前条第二項の施設又は機関を設置する市町村は、次に掲げる事項について条例で定めるものとする。
→消費生活センター設置条例は多くの自治体で条例化されていると思いますが、条例化されていない自治体や一部修正が必要な自治体は議会の承認が必要なので大変な事務仕事の負担になりますね。

(消費生活相談員の要件等)
第十条の三 消費生活相談員は、内閣総理大臣若しくは内閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)の行う消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認める者でなければならない。
2  消費生活相談員は、消費生活を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、消費生活相談(第八条第一項第二号イ及びロ又は第二項第一号及び第二号の規定に基づき都道府県又は市町村が実施する事業者に対する消費者からの苦情に係る相談及びあっせんをいう。以下同じ。)に関する知識及び技術の向上に努めなければならない。
3  第一項の消費生活相談員資格試験(以下単に「試験」という。)は、消費生活相談を行うために必要な知識及び技術を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
一 商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安全性に関する科目
二 消費者行政に関する法令に関する科目
三 消費生活相談の実務に関する科目
四 その他内閣府令で定める科目
→相談員の要件ですが、「新たな試験に合格した者」が該当するのは当然ですが、やはりというか「同等以上の者」と救済案が出ました。同等と認めるのが都道府県知事や市町村ですので、どの程度厳格にするのか、もしくは、その認定事務を消費生活センター長に事務委任して簡単にするのかどうするのでしょうね。
→新たな試験の中身ですが、法律ですのでざっくりした内容になっています。内閣府令では具体的に示されると思います。この中でコミュニケーション能力などの技能(条文では技術と書いてます)の試験をどうするのかが注目です。

指定消費生活相談員
第十条の四 都道府県知事は、市町村による消費生活相談の事務の実施に関し援助を行うため、試験に合格し、かつ、内閣府令で定める消費生活相談員としての実務の経験を有する都道府県の消費生活相談員の中から、市町村が行う第八条第二項第一号及び第二号に掲げる事務の実施に関し、同条第一項第一号に規定する助言、協力、情報の提供その他の援助を行う者を指定消費生活相談員として指定するよう努めなければならない
→指定消費生活相談員です。指定は努力義務になっています。

(消費者安全確保地域協議会)
第十一条の三
→国及び地方公共団体の機関は設置することができるとなっているので設置しなくてもいいわけですが、実質的には設置しなさいということでしょうね。協議会の設置や運営には大変な事務作業が待っています。

第五節登録試験機関
(登録試験機関の登録)
第十一条の九
(登録の要件等)
第十一条の十一
→これを読んでたら、国セン以外に登録するところはないのではないかと思いますね。決して儲かる業務ではないです。ただ、国センって対象になるのでしょうか。登録機関がなければ国が直接実施すると以前はなっていました。どちらにしろ、この資格が当初の目標とは違い企業向けにはならず、実質行政向けで、これまでの消費生活専門相談員認定試験とほとんど変わらないような感じがします。

まとめ
新しい資格制度について
細かい規定が出てきていませんが、現職で資格を持っている場合は、経験年数だけが条件で新しい資格がもらえるような気がします。
現職の無資格相談員も経験年数だけで救済されて資格がもらえるような気がします。
無資格でもいったん資格をもらえれば、試験に対する呪縛から解き放たれるのですが、それでいいのでしょうか。
やっぱり、残り2回?の試験で合格してほしいと思います。
新規の相談員も含めて詳細の公表を待ちたいです。

相談員の資質の向上
「消費生活相談員は、消費生活を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、消費生活相談に関する知識及び技術の向上に努めなければならない」と明文化されています。自治体が研修をするのはもちろんですが、主語が相談員となっています。自発的なスキルアップが求められています。
このスキルアップ講座が何らかの形で公認されることを目標としています。

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消費者庁長官の記者会見(2月26日分)

消費者庁HP
http://www.caa.go.jp/
トップページの新着情報からでもリンクしています。

トップ > 活動について > 大臣等記者会見
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/index.html

トップ > 活動について > 大臣等記者会見 > 阿南消費者庁長官記者会見要旨(平成26年2月26日(水))
阿南消費者庁長官記者会見要旨
(平成26年2月26日(水)14:00~14:16 於:消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/140226c_kaiken.html

今回の記者会見のテーマは(食品表示Gメン等への併任発令、ブラインド等のひもの安全対策、「ハンドブック消費者2014」の公表について)ですが、質疑応答で相談員の資格制度について問答があったので紹介します。

2.質疑応答

消費者安全法の改正で,相談員資格の関係ですけれども,今日,民主党のほうの部会でも一部の団体から反対の意見が出たのですけれども,このあり方について,長官のお考えを教えてください。相談員資格については法的な位置づけをしたいと思っていると思うのですけれども,それに対して反対意見もあるわけなのですが,そこの部分どのように説明されていかれるつもりなのかとか,どのようなお考えなのか。

相談員資格をちゃんと法律の中に位置づけるということについては,相談員さんの位置づけが高まるということになると思いますので,ぜひ実現したいと考えております。その資格は、登録試験機関で付与してもらうことになりますけれども,その仕組みについてはまだご理解いただいていない部分もあるのではないかと思っていまして,この間何度も説明に伺っておりますが,また引き続き説明していきたいと考えています。

日本消費経済新聞の相川です。
朝日新聞の記事にも書かれ,質問も出たので,相談員の移行措置とか,条文の内容が水面下で消費者団体に漏れ,そこからは反対意見が出るとか,そういうことはおかしくないかと思うんのですが,それについてどう思われますでしょうか。

条文の内容といいますと。

例えば,移行措置ですが,相談員の移行措置についてどのようになされるかご説明いただけますでしょうか。

移行措置というのは,現在資格を持っている人たちのことと思いますが、条文が漏れているというのはよくわからないのですけれども。

内容がもう漏れています。内容が消費者団体のほうは把握されていて,反対意見が出ています。

今,資格を持っている人たちは、相談員の任用条件としては新資格と同様のものと見なすとしており、新しい制度になっても、引き続き地方自治体において相談員として任用される条件になります。そのことについてでしょうか。

従来,資格を持っていて,今資格を持っていない人は,5年後を目途に研修を受けなければ,今の資格と見なされない。一定期間の経験を持つ人たちを何年にするか。それについても2年ではないと思うのですけれども,その辺でももめている。それから守秘義務について,懲役刑が入ると,それについての批判が出ていますが,それについてはどう思われますか。

先ほどの移行の件ですが,今の3資格の保有者は一定の知識を持って消費生活相談を担う人材となり得るということで説明をしています。政令とか府令部分についてもガイドラインとして示す予定にはなっておりますけれども,そこについては,例えばこんなことを考えていますよという説明をする中で,ご意見をうかがっている段階です。

それから,学習会,個人情報を伏せて相談員たちが研修とか事例検討をしていると,そういうことができなくなるのではないかという不安の声が出ています。

それについても学習会などが十分に行われるように,ガイドライン等で示していきたいと思います。また守秘義務については、私は当然のことかと思います。相談員として。

今回一括法で出るということですが,やはり景品表示法の一部改正の中に消費者安全法の非常に重要な部分が入っていると,そこで本当に議論が尽くされるのかと。それから,登録機関も本当に民業圧迫と言われたときに,国センが受けられるのかと。本当に国センがどのような仕組みで試験をやるのか。3つの試験が本当に適正かどうかをどこが審査するのか。そういうものが全く見えなくて,すべてが府令に落ちてくる。条例を地方自治体がつくることになっていますが,それの中の中身もすべて府令に落ちてくると。そういうものが全く見えない段階で法案を出そうということに,皆さんが不安を抱いているということではないのかと。
結局,閣議決定がずれ込んでいるというのも,ちょっと朝日新聞が書いてしまいましたので,今回聞きますが,それについてどう思われますが。

閣議決定がずれ込んでいますのは,運営上の問題です。

2つの団体が反対しているのは明らかですよね。

2つの団体が,自民党の調査会で反対意見を出されたのは知っていますが,それを理由に閣議決定が伸びたわけではありません。

何で遅れているのですか。

運営上の都合で伸びているということです。

たった3回の意見交換会をやって,その中ではよくわかっていなかったから反対しなかったような団体が今になって反対していることについてはどう思われますか。

よくわかっていなかったのに反対しているといいますと。

なぜ今になって2つの団体が正式に反対しています。

それは私もよくはわかりません。相談員資格の問題については,今回で2回目の検討になります。一昨年の夏に結論を出しました1回目の検討を引き継いで,その報告に基づいて今回,検討をさらに詰めたということでありますので,内容を了解いただいて進んできたと思っておりますが,まだ十分にご理解いただけない部分があるならば,ということで説明に伺っています。

今後説明をしていくということですか。

そうです。

※なんだか泥沼状態ですね。そもそも法制化の議論で本音の議論がなされていなかったのではないでしょうか。いよいよの段階になって利害関係者として物申すときました。もう国の方針が決まっているのでひっくり返すことも難しいと思います。
質疑の中にもあった「説明不足と理解不足」ですが確かにそうともいえますね。
私なりに解釈すると、消費者安全法の中に具体的な資格名が3つ書かれていることが法律の条文としては適当ではないということですね。したがって、資格名ではなく、消費生活相談員という資格職を法律に位置付けて、その資格の要件=「必要な知識や技能」を具体的に列挙して示し、この要件を満たす試験については、登録するということですね。したがって、その登録機関の実施する資格の名称は何でもいいということになりますね。
こう考えると、確かに法律の中での位置づけというのはフェアで分かりやすいと思います。
もちろん、国家試験として1つの資格で1つの試験のほうが分かりやすいのですが、相談員に関してはそのような形態をとらないので、登録試験機関という手法をとったということです。
複数のチャンスがあるのは、裾野も広がり、いいことですが、逆に、各試験ごとのレベルの差がどうなるのか、さらに、受験者も多くはない試験に手を上げるところはあるのか、という疑問があります。儲からないですからね。赤字になってまでする価値はないでしょう。また、消費生活アドバイザーも試験内容を変更してまで手を上げるかどうか。結局、国センが独法として残って、専門相談員試験が内容を変えて手を上げるというパターンが見えてます。結局、前と同じ体制になるのではないでしょうか。単に国センがなくなるから専門相談員の試験もなくなり、新たな試験を作るという前提自体がなくなってしまったわけですからね。今更、議論はなかったことにはできません。
予想:国の思惑通りの法律ができて、登録試験機関に手を上げるのは国センだけで、試験内容が少し変わる。アドバイザーはそっぽを向く。当たるでしょうか?

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