消費者庁長官の記者会見(2月26日分)

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阿南消費者庁長官記者会見要旨
(平成26年2月26日(水)14:00~14:16 於:消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/140226c_kaiken.html

今回の記者会見のテーマは(食品表示Gメン等への併任発令、ブラインド等のひもの安全対策、「ハンドブック消費者2014」の公表について)ですが、質疑応答で相談員の資格制度について問答があったので紹介します。

2.質疑応答

消費者安全法の改正で,相談員資格の関係ですけれども,今日,民主党のほうの部会でも一部の団体から反対の意見が出たのですけれども,このあり方について,長官のお考えを教えてください。相談員資格については法的な位置づけをしたいと思っていると思うのですけれども,それに対して反対意見もあるわけなのですが,そこの部分どのように説明されていかれるつもりなのかとか,どのようなお考えなのか。

相談員資格をちゃんと法律の中に位置づけるということについては,相談員さんの位置づけが高まるということになると思いますので,ぜひ実現したいと考えております。その資格は、登録試験機関で付与してもらうことになりますけれども,その仕組みについてはまだご理解いただいていない部分もあるのではないかと思っていまして,この間何度も説明に伺っておりますが,また引き続き説明していきたいと考えています。

日本消費経済新聞の相川です。
朝日新聞の記事にも書かれ,質問も出たので,相談員の移行措置とか,条文の内容が水面下で消費者団体に漏れ,そこからは反対意見が出るとか,そういうことはおかしくないかと思うんのですが,それについてどう思われますでしょうか。

条文の内容といいますと。

例えば,移行措置ですが,相談員の移行措置についてどのようになされるかご説明いただけますでしょうか。

移行措置というのは,現在資格を持っている人たちのことと思いますが、条文が漏れているというのはよくわからないのですけれども。

内容がもう漏れています。内容が消費者団体のほうは把握されていて,反対意見が出ています。

今,資格を持っている人たちは、相談員の任用条件としては新資格と同様のものと見なすとしており、新しい制度になっても、引き続き地方自治体において相談員として任用される条件になります。そのことについてでしょうか。

従来,資格を持っていて,今資格を持っていない人は,5年後を目途に研修を受けなければ,今の資格と見なされない。一定期間の経験を持つ人たちを何年にするか。それについても2年ではないと思うのですけれども,その辺でももめている。それから守秘義務について,懲役刑が入ると,それについての批判が出ていますが,それについてはどう思われますか。

先ほどの移行の件ですが,今の3資格の保有者は一定の知識を持って消費生活相談を担う人材となり得るということで説明をしています。政令とか府令部分についてもガイドラインとして示す予定にはなっておりますけれども,そこについては,例えばこんなことを考えていますよという説明をする中で,ご意見をうかがっている段階です。

それから,学習会,個人情報を伏せて相談員たちが研修とか事例検討をしていると,そういうことができなくなるのではないかという不安の声が出ています。

それについても学習会などが十分に行われるように,ガイドライン等で示していきたいと思います。また守秘義務については、私は当然のことかと思います。相談員として。

今回一括法で出るということですが,やはり景品表示法の一部改正の中に消費者安全法の非常に重要な部分が入っていると,そこで本当に議論が尽くされるのかと。それから,登録機関も本当に民業圧迫と言われたときに,国センが受けられるのかと。本当に国センがどのような仕組みで試験をやるのか。3つの試験が本当に適正かどうかをどこが審査するのか。そういうものが全く見えなくて,すべてが府令に落ちてくる。条例を地方自治体がつくることになっていますが,それの中の中身もすべて府令に落ちてくると。そういうものが全く見えない段階で法案を出そうということに,皆さんが不安を抱いているということではないのかと。
結局,閣議決定がずれ込んでいるというのも,ちょっと朝日新聞が書いてしまいましたので,今回聞きますが,それについてどう思われますが。

閣議決定がずれ込んでいますのは,運営上の問題です。

2つの団体が反対しているのは明らかですよね。

2つの団体が,自民党の調査会で反対意見を出されたのは知っていますが,それを理由に閣議決定が伸びたわけではありません。

何で遅れているのですか。

運営上の都合で伸びているということです。

たった3回の意見交換会をやって,その中ではよくわかっていなかったから反対しなかったような団体が今になって反対していることについてはどう思われますか。

よくわかっていなかったのに反対しているといいますと。

なぜ今になって2つの団体が正式に反対しています。

それは私もよくはわかりません。相談員資格の問題については,今回で2回目の検討になります。一昨年の夏に結論を出しました1回目の検討を引き継いで,その報告に基づいて今回,検討をさらに詰めたということでありますので,内容を了解いただいて進んできたと思っておりますが,まだ十分にご理解いただけない部分があるならば,ということで説明に伺っています。

今後説明をしていくということですか。

そうです。

※なんだか泥沼状態ですね。そもそも法制化の議論で本音の議論がなされていなかったのではないでしょうか。いよいよの段階になって利害関係者として物申すときました。もう国の方針が決まっているのでひっくり返すことも難しいと思います。
質疑の中にもあった「説明不足と理解不足」ですが確かにそうともいえますね。
私なりに解釈すると、消費者安全法の中に具体的な資格名が3つ書かれていることが法律の条文としては適当ではないということですね。したがって、資格名ではなく、消費生活相談員という資格職を法律に位置付けて、その資格の要件=「必要な知識や技能」を具体的に列挙して示し、この要件を満たす試験については、登録するということですね。したがって、その登録機関の実施する資格の名称は何でもいいということになりますね。
こう考えると、確かに法律の中での位置づけというのはフェアで分かりやすいと思います。
もちろん、国家試験として1つの資格で1つの試験のほうが分かりやすいのですが、相談員に関してはそのような形態をとらないので、登録試験機関という手法をとったということです。
複数のチャンスがあるのは、裾野も広がり、いいことですが、逆に、各試験ごとのレベルの差がどうなるのか、さらに、受験者も多くはない試験に手を上げるところはあるのか、という疑問があります。儲からないですからね。赤字になってまでする価値はないでしょう。また、消費生活アドバイザーも試験内容を変更してまで手を上げるかどうか。結局、国センが独法として残って、専門相談員試験が内容を変えて手を上げるというパターンが見えてます。結局、前と同じ体制になるのではないでしょうか。単に国センがなくなるから専門相談員の試験もなくなり、新たな試験を作るという前提自体がなくなってしまったわけですからね。今更、議論はなかったことにはできません。
予想:国の思惑通りの法律ができて、登録試験機関に手を上げるのは国センだけで、試験内容が少し変わる。アドバイザーはそっぽを向く。当たるでしょうか?

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消費者庁長官の記者会見(12月18日分)

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阿南消費者庁長官記者会見要旨
(平成25年12月18日(水)14:00~14:16 於:消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/131218c_kaiken.html

今回の記者会見の要旨ではなく、質疑応答で相談員の新たな資格制度について問答があったので紹介します。

2.質疑応答


もう一点、別の件なのですが、消費生活相談員の国家資格化についてお伺いします。
大臣のほうは、スケジュール感のところについては、これから、まだ議論が煮詰まっていないのでというお話をされていたのですけれども、長官御自身として、法改正とのスケジュール感についてはどのようにお考えですか。

それについては地域体制の整備ということで議論をしていただいてまいりました。その中の一つの重要な柱として国家資格化することが盛り込まれております。やはり地方の消費生活センターの相談体制をより質を上げ、強化していくことが必要であり、そこは急ぎたいと考えております。急ぎながら、その過程で様々な団体の御意見なども聞きながら、具体的な制度設計をしていきたいと思っていますが、できれば来年の通常国会で法案提出したいと考えています。


先ほどの関連なのですが、確かに法改正、法的位置づけのところとか、地域体制のところは急ぐ必要があると思うのですが、相談員資格のところは余りに議論が煮詰まっていない感じがありまして、本当にもうこの3,000人の枠で見直しは、今回法制化したら、もうこれがラストチャンスではないかと私はすごく感じているのですが、それに向けての検討会を早急に立ち上げるとか、細かい部分についての議論を検討会で議論していくとか、そういうような方針はないのでしょうか。

しっかりと説明をしていきたいと考えています。まだ制度の大枠を決めた段階でして、具体的な制度設計はこれからになりますので、その過程でしっかりと説明して、意見を聞きながらつくっていきたいと思います。
検討会を立ち上げるかどうかについては、何も決めておりませんし、そうする必要があるかどうかということについても、検討しておりません。

⇒思いっきり「国家資格」といってます。国家資格にしては複数の試験があるなど違和感があるように感じます。
法案提出は、「できれば」とありますので、もしかかすると、そう簡単には決まらないかもしれませんね。
2番目の問いはなかなかいいところを突いてます。ラストチャンス。そうかもしれません。

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消費者庁長官の記者会見(6月5日分)

重要度:低※行政資料の重要度を個人的に分類

消費者庁のHPに、週に1回、消費者庁長官の記者会見の要旨が公表されています。

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(平成25年6月5日(水)15:00~15:22 於:消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/130605c_kaiken.html
1.発言要旨(抜粋)
私からは2点御報告がございます。
まずは、訪問購入に係る苦情・相談件数の件について、おわびを申し上げなければいけません。先月23日の記者会見において紹介させていただきました訪問購入に係る苦情・相談件数の推移についてですが、このたび、数値が間違っていたことが判明いたしましたので、訂正させていただきたいと思います。
お手元の資料をご覧ください。前回は、改正法の施行前である平成24年において毎月平均約200件の苦情・相談が寄せられていたものが、改正法の施行後は月平均約20件と10分の1にまで激減していると紹介させていただきました。しかしながら、先日、改めてPIO-NETで検索したところ、この数値は間違っておりまして、実際には、改正法施行後においても苦情・相談件数の水準はほとんど変わっていないということが判明いたしました。大変申し訳ございませんでした。
このようなことが起きた原因を説明します。まず、PIO-NETで検索する場合には、さまざまなキーワードを組み合わせた検索式を用いることになっています。国民生活センターは、改正法施行日以降に受け付けた訪問購入に係る苦情・相談については、新しく「訪問購入」というフラグを設けて検索式を変更したのですけれども、原課はそのことを認識しておらず、改正法施行後においても従来からの検索式を用いておりました。すなわち、改正法施行以降においては、相談員の方々は、訪問購入に係る相談・苦情があれば、それらに「訪問購入」のフラグを立てるということになっておりますが、我々の従来からの検索式では、これら「訪問購入」のフラグが立てられた苦情・相談群については捕捉できなかったということになります。
今後はこのようなことが起きないように、PIO-NETで検索した結果を公表する際には、事前に国民生活センターに照会し、その正式な回答をもって公表するという従来からのルールを徹底することとしたいと思っております。
なお、結果として訪問購入に係る苦情・相談件数は減っていなかったわけでありますけれども、消費者庁としては、この訪問購入に係る消費者被害をなくすべく、引き続き改正特商法の広報に努めてまいりますとともに、悪質な訪問購入事業者に対しては厳正に改正法を執行していきたいと考えております。2.質疑応答(抜粋)

日本消費者新聞の丸田と申しますが、先ほど、訪問購入の件のミスの件なのですけれども、5月23日に発表されて、いつ間違いに気づかれたのか。その間違いに気づいた経緯というのは、国センのPIO-NETの式が違っていたと、検索の方法ですね。そういうことですけれども、消費者庁でわかったのか、それとも指摘されたのか。その経緯をちょっと教えてください。

消費者庁でわかりました。 まず、配布した資料の最初のデータは、取引対策課の方で数えた数字です。そして、下の方は、消費者政策課の方で計算し、国民生活センターに確認したものでございます。
取引対策課長
先週金曜日の午後に気づきました。

ルールの徹底とおっしゃっていたわけですけれども、ルールというのは、発表する前、要するに国民生活センターの連携とかですね。

そうです。

この場合はやっていなかったということですか。

はい。取引対策課の方がそれをやらなかったということです。政策課の方はきちんと照会していました。

すると、件数が、施行されて以降も変わっていないというふうに考えてよろしいのですよね。

そうです。

その場合、前は10分の1になったということで、その数自体は間違っていましたけれども、法律の実効性といいますか、そういうのはあるということですか。今回の場合は変わっていないというのを、どのようにお考えなのでしょうか。

やはり事業者への周知が徹底されていないと考えましたので、周知の取り組みをしっかりと進めていきたいと思っております。
それとまた、具体的な事案については、地方の警察ですとか、消費者行政担当部署において特商法に基づいた執行をやっておりますけれども、地方自治体ともしっかりとこの状況を共有しながら、執行の呼びかけをさらに強めていきたいと考えております。

もう一つですが、この件の場合は、法案の段階で、要するに対象品についていろいろ議論があったと。前回もお聞きしたんですけれども、つまり、これからの分析なのでしょうが、対象外のものについての相談とかそういうものはあって、やっぱり法律の対象の範囲は変えなくちゃいけないんじゃないかとか、そういう検討結果とか、何かあるんでしょうか。

まだその中身を分析していないのです。私も今回のことがあってから、消費者庁でもPIO-NETで検索できるのですから、傾向はわかるはずなのですので、調べて、どのような案件が多いのか、どのような商品にかかわるものが多いのかということをしっかりと分析して、すぐに手を打つ、その情報をきちんと流すということをやらなければいけないと思いました。今はまだ、その情報を分析する体制が十分でないということがありますので、もっとしっかりとした体制をつくっていきたいと考えています。

NHKの橋本です。関連して、2点お伺いさせてください。
結局、どうしてミスになってしまったのか。例えば検索した職員の思い込みなのか。要は、どうしてそういう検索する手続を誤ってしまったのかということですけれども。

どうでしょうか。取引対策課。
取引対策課長
取対課ですけれども、長官から説明を申し上げましたように、一応、今のルールとしましては、数字を公表する場合は必ずその都度担当課が国センに確認をとるというルールであったところ、今回に限っては、そこを怠ってしまったというのが原因でございます。

今のご説明は、ダブルチェックというか、歯止めがかからなかったというご説明だと思うのですけれども、それはつまり、検索の仕組みが変わっていたということを職員が知らないというか、気づかないというか知らなくて、それの従来のものだと思い込んで調べてしまっていたということなのでしょうか。
取引対策課長
さようでございます。

そうです。したがって、その情報をきちんと消費者庁内において共有することが必要です。そう思います。

わかりました。先ほどの丸田さんの質問にご説明がなかったと思うのですけれども、なぜ気づいたのかというのは、誰がどう気づいたのでしょうか。
取引対策課長
先週金曜日の話、午後の話なんですけれども、ちょっと庁内で作業をしていたのですけれども、それは全庁でですね。そのときに、我々の数字と事実は違うのではないかという政策課の指摘が入りまして、その時点で明らかになったということでございます。

わかりました。ありがとうございます。

先ほどの訪問購入の相談件数の件で、何か実害というのはありましたか、何か具体的に。

それは聞いていないです。しかし、そうしたことを把握するために、消費者庁では今、地方の消費生活センターの相談員さんたちをメンバーにした「情報検討ネットワーク」というものをつくっています。そこでは現場からさまざまな情報を寄せていただいていますが、やはりここをもう少ししっかりとしたものにして、情報をいち早くキャッチしたり、こちらから直接聞くなどして傾向をつかみ、素早く対応できるようにする必要があると思っています。

問題の発端となった5/23の会見の内容です。

トップ > 活動について > 大臣等記者会見 > 阿南消費者庁長官記者会見要旨(平成25年5月23日(木))阿南消費者庁長官記者会見要旨
(平成25年5月23日(木)14:45~14:53 於:消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/130523c_kaiken.html
1.発言要旨
2点目です。
訪問購入に係る苦情相談件数の推移です。
お手元にペーパーがあると思いますが、平成22年度以降、PIO-NETに約9,000件の苦情相談が寄せられてきました押し買い問題について、訪問購入に係る改正特商法の施行から3カ月が経過した現在、大きな改善の兆しが見られますので、その状況を御紹介しております。
具体的には、その表にありますように、改正法の施行前の平成24年度におきましては、毎月平均約200件の苦情相談が寄せられていました。これに対して、今年2月21日の改正法施行後は、月平均約20件と、施行前と比較して10分の1に激減しております。
消費者庁としましては、このような苦情相談件数の激減は、改正特商法上のルールを守らない悪質な事業者が訪問購入市場に参入しにくくなった、すなわち法改正が早速効果を挙げていることの一つの証左と言えるのではないかと考えております。
先日、改正特商法に基づいて、山形県で全国で初めての逮捕者が出ておりますけれども、消費者庁としても、引き続き改正特商法の広報に努めるとともに、悪質な訪問購入業者に対しましては、厳正に改正法を執行していきたいと考えております。
以上でございます。
2.質疑応答

日本消費者新聞の丸田と申します。
先ほど国民生活センターで、悪質な健康食品の送りつけ商法について、被害が急増しているということでその手口が公表されました。
それで、注目したのは行政への要望、消費者庁への要望として、要するに行政処分をしてほしいと。消費者庁とか都道府県に対しては、もう一つは告発を行う、積極的に警察と連携をしてほしい、行政処分をしてほしいということを出されました。
注目したのは、行政要望として、こういう処分を求めるというのはあまりないような気がしましたもので、つまりPIO-NETの中にいろいろ入っているのですけれども、都道府県でももちろん把握しているし、消費者庁でも把握しているというふうに理解しておったのですが、違反事例として行政処分という形ですぽっと出てくるということ。
それで、今現在も被害が起きているという可能性がありますから、これについて要望を受けた消費者庁として、どういうふうな対応、行政処分への対応をやると思うのですが、迅速さというのを求められていると思いますけれども、ひとつその点についてコメントをお願いしたいと思います。

これは取引対策課になりますか。対策課で今検討を進めている段階でありまして、当然この行政処分をすべきだという要望に応える方向で、何らかの策を打ち出したいと考えております。
いくつかの自治体からは、この件について相談が多くなっていることや、特商法の執行の取組が結構進んでいることも聞いております。こうした自治体とも連携しながら、やっていくことが必要だと思いますので、早急に消費者庁としても、その動きを考えていきたいと思っております。

先ほどいただきました訪問購入の件なのですが、法改正、今度の効果を挙げているという、10分の1に減っているということがあります。それは数値としては、なくなっているわけではないということです。
それで、これに対して、庁としてこういう件数があったわけですけれども、逮捕もあったということで、監視はされていると思うのですけれども、何かこれでの具体的なアクションというのはお考えなのでしょうか。

特には考えておりませんが、この前事業者及び消費者向けのパンフレットを作ったりしておりますので、そういうことで事業者への周知、消費者への周知を徹底していきたいと考えております。
私は昨日青森県に講演に行ったのですけれども、消費生活センターには関連した啓発資料もきちんと置いてあります。各県の消費者行政においても、そうした取組を強化しているようですので、それに合わせて消費者庁としては周知の取り組みを強化していきたいと思います。

法改正のときに、法対象になるものについて、いろいろ議論があったわけですけれども、それが今回の苦情の中にそれは考えるべきだとか、そういう総括的なところについては。

まだ中身までは分析しておりませんが、でも今後行っていきたいと思います。

マスコミにぶった切られていますね。
PIO-NETのキーワード検索は意外に難しく、条件をメモしておかなければ、次に検索したときに違う結果が出てしまいます。
国センがよく直接相談を受けなくなったから現場感覚が分からないと、主張しています。
今回も現場の相談状況を知っていたら10分の1はおかしいと気づいたかもしれません。
だからといって、国センの現場相談が絶対に必要かといえば、そうとは限りません。
今回は集計結果を見るだけだったから起こったのです。
相談カードを毎日100人分づつでも読んでおけば、だいたいの相談状況が分かります。
今回のミスは本当に事務的に処理したためのミスだと思います。
そして、何よりも、この結果が出た瞬間、「法律が施行された効果が出た!」と、データを疑う前に喜んでしまったのではないでしょうか。
だれもがそう思うのは仕方がありませんね。これを教訓に改善を期待しましょう。
そして、統計的には法施行前後で件数は変わらない、となりましたが、質の変化をしっかり調べる必要があります。たとえば、指定品目以外ばかりだとか、特定の事業者ばかりだとか、そのような解析をして始めて、次の施策、法改正や啓発につながっていくのではと思います。

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