WEB版 国民生活 2014年6月号

月刊国民生活が書籍から無料のWEB版になって2年が経過しました。
みなさん、読んでますか?
書籍版でセンターに送付されていたときは回覧されてきたときに必ず読んでいましたが、WEB版になり自分で読みに行くという自発的な行動はすぐに忘れてしまいますね。
今の国民生活も冊子にして送付されているようですが、何のためにWEB版になったのかと思いますが気にせず読みましょう。

国民生活センターHP トップページ > 研修・資料・相談員資格 >
国民生活 http://www.kokusen.go.jp/wko/index.html

さて、6月号の特集は「地方消費者行政と消費生活相談」です。 3本の記事が掲載されています。
相談現場に関係する話なのでぜひ読んでください。
それぞれの記事についてコメントしたいと思います。

2014年6月号【No.23】(2014年6月16日発行)

特集 地方消費者行政と消費生活相談
1 地方消費者行政と消費生活センターの役割[PDF形式](386KB)
【執筆者】田口 義明(名古屋経済大学教授、消費者問題研究所所長)
2 充実した体制をめざして[PDF形式](863KB)
【執筆者】三角 登志美(熊本県環境生活部県民生活局消費生活課 課長補佐(消費者支援))
3 相談員に尋ねる聴き取りの基本[PDF形式](267KB)
【協力】独立行政法人国民生活センター 相談情報部 【文】独立行政法人国民生活センター 広報部

消費者庁の発足、地方消費者行政活性化基金の創設により、地方消費者行政の充実・強化が図られています。地方消費者行政と消費生活センターの歴史と現状を解説するとともに、積極的に県内市町村の相談体制の整備を図っている熊本県の取り組みを紹介します。さらに、当センター相談員にインタビューし消費生活相談の聴き取りの基本についてQ&Aにまとめました。

1 地方消費者行政と消費生活センターの役割
前半部分に地方消費者行政の歴史がうまくまとめられています。相談員試験の受験者には参考になりますね。
特に、消費者保護基本法の改正から消費者庁の発足、消費者安全法での消費生活センターの位置づけなど大きな転換期があったことが分かります。
それと同時に、地方消費者行政活性化基金により、ハード面とソフト面で「集中・強化」されました。
その結果、消費生活センターが大幅に増加し、相談員も増員されましたが、課題も残されたことを、「集中育成・強化期間の成果と課題」でまとめています。

本題はここからです。後半では今後どうなるのかということに言及されていますが、消費生活センターの役割と課題として「都道府県と市町村の役割分担」と「相談業務の質的向上」と「相談員の資質・能力の向上」の3つがあげられています。
読んでみると、結局、基金を使って相談窓口を整備してハードの面ではある程度目的を達することができたけど、人材育成などの質の向上の面では課題が多く残されたということです。
「仏作って魂入れず」というのでしょうか、基金が始まったときから私が懸念していた通りになりました。とにかく、相談窓口を作ることが緊急ミッションでしたので、人材は後回しになるのは仕方がありません。基金ジャブジャブの3年間が勝負でしたが、基金を使うことが目的になった感もあります。
私の感じたところでは、相談員への集中支援という施策は基金で終了したのではないでしょうか。あとは、それぞれの自治体がやってくださいよ、ということですね。予算もそれぞれで措置して。
その後、相談員から行政職員の資質の向上に移行しましたが、課題を残したまま、それも終わりかけていますね。
今後、相談員は受身にならず自発的にスキルアップをしていく必要性があるように感じます。
ただし、相談員資格の見直しにより新しい資格制度ができたときに、ならかの山がくるような気がします。それがラストチャンスかもしれません。
そういう質の向上に関して私が何らかの形で関与できたらいいなあと思っています。

2 充実した体制をめざして
熊本県の相談員育成と相談窓口充実のために取り組んだことが紹介されています。基金を使って取り組んだ事例です。うらやましいと思う相談員もいるでしょうし、事例として紹介されていないだけでほかの自治体でも同じような取り組みがされているかもしれませんね。実質的な中身の評価と効果や継続性について、私は中の人ではないので良く知りませんが、今現在どうなっているか気になります。
相談員へのサポートが充実しているのか、このサイトへの熊本県からのアクセスはとても少ないです。

ちなみに、平成24年7月の「地方消費者行政の充実・強化のための指針」(取組事例集)でも紹介されています。

3 相談員に尋ねる聴き取りの基本
国センの編集の人が国センの相談員に尋ねるという形です。
マニュアル的なものになっていますので確認しておいてください。
当然基本の入り口なので、応用やバリエーションがたくさんあります。マニュアルどおりにいかないこともあります。
そこは経験と勉強がものをいいます。

※今回の特集を読んでみて、今後の課題への取り組みは思ったほど、うまく進んでいないように感じます。前途多難ですね。

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ウェブ版 国民生活 2012年6月号【創刊準備号No.2】

6月15日に6月号が公表されました。「創刊準備号」となっていますが、いつ準備が終わるのか気になっています。
前回も書きましたが、これだけのものを作るのにかなりの経費がかかっていると思うのですが、読者にとってはありがたいことに無料で公開されています。
完全な赤字事業を公に説明できる理屈は考えていると思うのですが、事業仕分けされないのか心配です。

2012年6月号【創刊準備号No.2】(2012年6月15日発行)
http://www.kokusen.go.jp/wko/index.html
【主な目次】
生活知識情報
【事例で学ぶインターネット取引】第1回 オンラインゲーム
【海外ニュース】
相談現場に役立つ情報<相談現場で働く方向け>
【苦情相談】事例1 ミネラル成分の溶出が極めて少ない入浴剤
【苦情相談】事例2 ラジウム温泉と同等の効能をうたった浴用岩石と岩塩
法律知識
【暮らしの判例】建物賃貸借契約における更新料条項を有効とした事例
【暮らしの法律Q&A】マンションの階上の部屋の音がうるさい場合は?
論点
消費者の文化・メンタリティ的側面 一生活者の目から見た海外


生活知識情報
生活の中で役立つ注意情報や知識を紹介します。

事例で学ぶインターネット取引
苦情相談が増え続けているインターネット取引について事例を挙げながら解説します。

第1回 オンラインゲーム[PDF形式](824KB)
【執筆者】原田 由里(一般社団法人ECネットワーク 理事)
ネットを利用して遊ぶオンラインゲーム。中でも携帯電話やスマートフォンで利用するソーシャルゲームは、急激に売り上げを伸ばしている一方、トラブルも増加しています。今回はトラブルの内容と背景、考え方について検討します。

海外ニュース
海外の消費者問題にかかわる情報をいち早くお届けします。

海外ニュース(2012年6月号)[PDF形式](903KB)
[イギリス]スーパーの鶏肉を独自に検査
[アメリカ]運転中の携帯電話使用は危険
[ドイツ]消費者に身近な商品テスト誌
[EU(欧州連合)]日本産食品の輸入規制がますます厳格に

相談現場に役立つ情報 <相談現場で働く方向け>
相談現場で必要な知識、相談解決に役立つ情報をお届けします。

苦情相談
消費生活センターに寄せられた相談をもとに、問題点や解決方法について考えます。

事例1 ミネラル成分の溶出が極めて少ない入浴剤[PDF形式](733KB)
事例2 ラジウム温泉と同等の効能をうたった浴用岩石と岩塩[PDF形式](693KB)
【執筆者】独立行政法人国民生活センター 商品テスト部
入浴剤、浴用岩石と岩塩の表示と成分の問題について、相談解決のためのテストを行った事例を紹介します。

法律知識
判例情報や相談現場などで関心の高い消費者関連法について解説します。

暮らしの判例
消費者問題にかかわる判例を分かりやすく解説します。

建物賃貸借契約における更新料条項を有効とした事例[PDF形式](776KB)
【執筆者】独立行政法人国民生活センター 相談情報部
居住用建物の賃借人が、賃貸借契約における定額補修分担金条項および更新料条項は消費者契約法10条に違反するため無効であるとして、賃貸人に対し、支払い済みの更新料等の返還を請求した事例を紹介します。

暮らしの法律Q&A
暮らしの中の疑問について、法律の専門家が考え方のヒントを紹介します。

マンションの階上の部屋の音がうるさい場合は?[PDF形式](768KB)
【執筆者】山村 行弘(萩谷法律事務所)

イチオシ!国民生活センター発表情報

今度は“カンボジアの土地使用権”!依然続く劇場型勧誘-「リゾート地」「農地」の投資話にご用心-(2012年5月24日公表)

論点

消費者の文化・メンタリティ的側面 一生活者の目から見た海外[PDF形式](951KB)
【執筆者】古畑 欣也(独立行政法人国民生活センター 理事)


次号予告
『国民生活』7月号(創刊準備号No.3)は、2012年7月17日(火曜)に掲載します!
7月号から連載「相談周辺の基礎知識」が始まります。7~9月号では「美容医療」をテーマに、目、鼻、顔、アンチエイジング、体などに対する具体的な手術方法や問題点について取り上げます。

気になる記事を取り上げたいと思います。

①事例で学ぶインターネット取引
第1回 オンラインゲーム
おなじみのECネットワーク原田さんの記事です。
内容は一般的なもので物足りなさを感じますが、その理由は簡単で、ゲームの実名を出せないということです。出せないだけに、一般的な言葉で表現するしかなく抽象的になってしまうのは仕方がないですね。
原田さんの話は聴いたことがあるので、おそらく「グリーのドリランド」ではと勝手に思っています。実は私もドリランドをやっていたので、機会があればドリランドを具体的に説明したいと思います。

ソーシャルゲームは、基本的に無料でゲームをすることができ、そのままでもゲームを進めることができますが、強くなるレアなアイテムや時間短縮するためのアイテムなどは有料となります。有料でゲームする人を課金プレイヤーといい、いかに課金プレイヤーを増やすかがゲーム会社の最大のミッションになるわけです。

今回の記事では、「コンプガチャ、未成年者が勝手に親のクレジットカードを使用、不正利用による強制退会」の3事例を紹介しています。どれも、よくある相談の基本になるので、しっかり理解しておいてください。

②暮らしの判例
建物賃貸借契約における更新料条項を有効とした事例

 本件は、居住用建物の賃借人が、賃貸借契約における定額補修分担金条項および更新料条項は消費者契約法10条に違反するため無効であるとして、賃貸人に対し、支払い済みの更新料等の返還を請求した事案である。
裁判所は、賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条の後段要件(「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」)に該当しないとし、本件では、上記特段の事情が存するとはいえないとして、賃借人の請求を認めなかった。(最高裁平成23年7月15日判決、『判例時報』2135号38ページ)

更新料条項の消費者契約法違反について、今まで数々の下級審の判断がなされましたが、初の最高裁判決です。
消費者行政の歴史の中でも重要な判例になるのでしっかり読んで理解しておきましょう。

③暮らしの法律Q&A
マンションの真上の部屋の住人の足音やドアを開け閉めするときの音がうるさくて困っています。直接、苦情を言うのは気まずいのですが、どうすればよいのでしょう。
・管理会社や家主に連絡すると、苦情を訴えた人を明かさずに注意を促してくれるのが一般的
・管理会社や家主が騒音問題に対応してくれるとは限らず、「多少の騒音は当たり前」などとうやむやにされることもある
・裁判所に騒音防止の仮処分の申立てをしたり、不法行為に基づいて慰謝料を請求する
・騒音による損害賠償請求が認容された事例(東京地判平成19.10.3)等がありる。この場合、あらかじめ騒音計で騒音を計測しておくことが重要。騒音計は区役所などで借りることができる
※消費者センターにもこの種の相談があります。近隣の住民とのもめごとは消費者センターの範囲外の場合が多いです。助言のパターンとしては、管理組合や家主に相談するということになりますが、もっと突っ込んだ場合は法律相談になります。また、同じマンションではなく一戸建てで周りに迷惑をかけている場合は自治体のまちづくり部門や警察への相談もあります。人間対人間のマナー的な問題はお互いの価値観の違いとご近所の付き合いの希薄化から解決が困難になっています。行政が解決してくれて当たり前と考える消費者も少なくないので、怒りをセンターの対応の悪さに転化される場合もありますので、言葉づかいや表現には注意が必要です。

ウェブ版 国民生活 2012年5月号【創刊準備号No.1】

雑誌形式の国民生活が終了して、ずいぶん時間がたったのでブランクがあいてのウェブ版になるかと思ったら、5月18日に第1号5月号の発行となりました。
ページ数が少ないのは、創刊準備号となっているからでしょうか、それとも、5月号として急いで間に合わせたかったのからでしょうか、本当に無料で始まりました。
本格的に発行すればボリュームも増えるのでしょうね。
毎月第3金曜日に発行のようです。

国民生活[2012年5月18日:公表]

http://www.kokusen.go.jp/wko/index.html
国民生活センターでは、消費者問題専門の月刊誌として『月刊国民生活』を発行してきましたが、2012年4月号をもって、休刊し、ウェブマガジンとして、2012年5月より新たにスタートしました。
主に消費生活問題に関心のある方、相談現場で働く方々に必要とされる最新情報や基礎知識を分かりやすく伝えるという従前のコンセプトはそのままに、「より多くの方に、無料で」情報をお届けします。
今後とも内容拡充に努め、消費者問題に関する知識の向上や学習に役立つ情報を、月に1回、お届けします。

さて、中身は基本的に雑誌の記事をPDFにした形です。
本当に無料で問題はないのでしょうか気になります。当然、事業としては収入がなくて原稿料や人件費を支出するので赤字でしょうね。一般の出版会社であれば有料の電子書籍になりますが。
単純に雑誌を発行することなく、そのままPDFにしただけなので、今のところウェブの独自性を感じられずこの点に関して外部から問題を指摘される可能性もあると思います。
原稿完成から発行までの間隔が短くなるので機動性は上がるでしょう。それをいかに活かすかですね。
とても有用な情報ですので、試行錯誤しながら、ウェブ版として充実させてほしいので、今後に期待したいと思います。
ちなみに記事の読む方向が「右から左」から「左から右」形式に変わったのは個人的にはうれしいです。
表紙がないことと全ページ一括ダウンロードができないのが残念です。


2012年5月号【創刊準備号No.1】(2012年5月18日発行)
http://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-201205.html
【主な目次】
巻頭記事
消費者市民社会と国民生活センターの役割
相談現場に役立つ情報<相談現場で働く方向け>
【苦情相談】訪問販売時にうそを言って契約させた新聞販売店
法律知識
【暮らしの判例】偽造印鑑による預金払戻請求に応じた銀行に対し、過失を認めた事例
論点
ウェブ版『国民生活』へようこそ

巻頭記事
消費者市民社会と国民生活センターの役割[PDF形式](1.2MB)
【執筆者】野々山 宏(独立行政法人国民生活センター 理事長)
「消費者市民」とは何か、「消費者市民社会」とは何か。消費者市民社会と今後の国民生活センターの役割について考えます。相談現場に役立つ情報 <相談現場で働く方向け>
相談現場で必要な知識、相談解決に役立つ情報をお届けします。
苦情相談
消費生活センターに寄せられた相談をもとに、問題点や解決方法について考えます。
訪問販売時にうそを言って契約させた新聞販売店[PDF形式](713KB)
【執筆者】独立行政法人国民生活センター 相談情報部
自宅を訪れた新聞の勧誘員から「大学の授業で新聞を使う」と言われ、断りきれずに契約した事例を紹介します。

法律知識
判例情報や、相談現場などで関心の高い消費者関連法について解説します。
暮らしの判例
消費者問題にかかわる判例を分かりやすく解説します。
偽造印鑑による預金払戻請求に応じた銀行に対し、過失を認めた事例[PDF形式](768KB)
【執筆者】独立行政法人国民生活センター 相談情報部
盗まれた預金通帳と偽造印鑑を持参した第三者に対して銀行が行った預金の払戻しは無効であるとして、預金者が払い戻された預金額相当の払戻しの請求を銀行に行った事例を紹介します。

イチオシ!国民生活センター発表情報
自動車用緊急脱出ハンマーの性能-シートベルトカッターが付いているものを対象に-(2012年5月10日公表)
詐欺的な“サクラサイト商法”にご用心!-悪質“出会い系サイト”被害110番の結果報告から-(2012年4月19日公表)

論点
ウェブ版『国民生活』へようこそ[PDF形式](1.3MB)
【執筆者】古畑欣也(独立行政法人国民生活センター 理事)

次号予告
『国民生活』6月号(創刊準備号No.2)は、2012年6月15日(金曜)に掲載します!
6月号から連載「事例で学ぶインターネット取引」が始まります。第1回は「オンラインゲーム」をテーマに、コンプガチャ、未成年の利用、RMT(リアルマネートレード)などを取り上げます。

今までどおり私なりに気になる記事を取り上げたいと思います。
①訪問販売時にうそを言って契約させた新聞販売店
・「新しく入居した者だ」と名乗り、10代の大学生を訪問し、新聞勧誘
・同じ大学に通っており、どのゼミでも使用するので必要だと勧誘
・断り続けたが根負けして3ヶ月の契約
・断っているのに、潜在などの景品を大量に置いていった。
・大学で確認したら勧誘員の説明がうそだと分かり解約を求めたが応じてくれない
→過量の景品は景表法と新聞規約に反する。月4000円はこづかいの範囲なので未成年者取消ではなく、勧誘方法の問題点を指摘して交渉。書面不備、不実告知など特商法違反を認め、解約になった。
※新聞の勧誘はいつまでたっても減りません。競争が激しいのは事実ですが、歩合制の拡販員は悪質業者そのものの勧誘をします。このような悪質さのある新聞社は特定の販売所や販売員の問題としがちですが、決まって特定の新聞社が多いですね。センターから販売店に問題点を指摘しても逆切れするところもあります。
ちなみに、私もそこの新聞社から多額の商品券と景品をもらって2年契約しています。新聞自体の内容は気に入っていますので、もったいないですね。NHKやケーブルテレビも悪質さが目立ちます。

※6月号からの連載「事例で学ぶインターネット取引」に期待ですね。表面的な説明ではなく、どこまで突っ込んだところまで言及できるか注目したいです。