現場への応用(書籍編)

スキルアップ講座では、私が読んでみて、相談現場に役に立つ書籍をいくつか紹介しています。
それらの書籍を購入して読まれている方もおられると思います。

さて、その本を読んでみてどうですか?
内容の捉え方は様々であり、十人十色といわれるぐらい、その評価もバラバラです。
私が感じたことと同じ感じ方をする場合もあれば、全く反対の考え方をする場合もあります。
買って損したと思うこともあるかもしれません。
また、どのように相談現場へ応用したらいいのか分からない場合もあります。

相談現場へ、いかに応用するのかという思考回路を持って読むことが大切ではないかと思います。
それは、研修でも同じであり、たとえばクレーマー対応でも、講師は相談現場を知りませんから、企業の立場の対応を消費者センターの現場に置き換えて、応用することになります。
その柔軟性や応用力がスキルレベルにつながります。

紹介した本を読んでみて、疑問にぶち当たったときや、少し違うかなと感じた場合や、どう応用できるのかなと悩んだ場合は、ぜひ、具体的にコメントしてください。
私なりの考え方をコメントしたいと思いますし、私にとっても新しい発見や視野を感じることができると思います。
せっかくスキルアップ講座で一緒に勉強しているのですから、ぜひ参加してください。

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ぜひ、みてほしいテレビ番組

「ガイアの夜明け」と「カンブリア宮殿」

過去に何度か紹介したことがある2つの番組です。
できるだけ見てください。

将来的には、毎回、番組に関するコメントと相談現場にどう活かすか、相談員自身にどう活かすか、などを記事にしたいと思います。

NHKにも多くの有益な番組がありますが、番組構成上、眠くて、くどくて、見るのがしんどいです。
淡々と事実を物語っているので理解はできますが、心に残りにくいと思います。
それに比べて、この2つの番組はテレビ東京系が製作しているだけあって、気軽に見ることができます。
そして、心に響きます。

これらの番組で何に注目して欲しいかというと、

「ガイアの夜明け」では
今現在世の中で何が流行しているか(何が起こっているのか)、なぜ流行しているか、どうしたら流行するか、など時代の最先端を感じ取ってください。

「カンブリア宮殿」では、
人財です。すぐれた人間は何を考え、どう行動しているのか、人のスキルアップに必要なことは何かを感じ取ってください。

消費生活相談にも大いに役立ちますし、相談員自身のスキルアップにも有効だと思います。

番組紹介

「ガイアの夜明け」
http://www.tv-tokyo.co.jp/gaia/
テレビ東京系列
毎週火曜日 22時~

「カンブリア宮殿」
http://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/
テレビ東京系列
毎週木曜日 22時~
ホームページで番組の動画配信がされています。

テレビ東京系列の番組が放映されていない地区に住まれている方は、「カンブリア宮殿」が公式動画配信されています。「ガイアの夜明け」は配信されていませんが、本気になればyoutubeで探すことができます。

余裕があれば、同じテレビ東京系列の「ワールドビジネスサテライト」をご覧ください。ニュース番組ですが、リアルタイムで経済や世界の動き、流行の最先端などを知ることができます。
ワールドビジネスサテライト
http://www.tv-tokyo.co.jp/wbs/
テレビ東京系列
毎週月~金曜日 23時~
(もう寝ている時間かもしれないですね)

新聞記事(2011/2/25)

毎日新聞
月刊だまされない(村千鶴子)
2011年2月25日の記事からポイントを紹介します
ご存知、村先生の記事です。

Q.自宅でできる副業をネットで探し、「パソコン画面の簡単な操作で月収10万円」「返金保証あり」の情報を5万円で購入。返金要求に無視。
(詳しくは図書館等で原文を読んでください)

いわゆる「情報商材」の典型的なパターンですね。
細かい解説は省略します。(別途、情報商材で記事を書きます)
ここでは、どのような法律が関係してくるのかを抜粋しコメントします。

①特定商取引法(×)
ネットで購入する情報商材は特定商取引法が規制する通信販売に該当
クーリングオフ制度がない、書面交付義務もない
返品特約がなければ8日間は返品可能だが返品できないと明示があれば返品できない
②消費者契約法(○)
商品の質や内容、使途、効果などに関して事実と異なる説明がされており、消費者が誤解して契約した場合に消費者契約法に基づいて契約を取り消せる可能性はある。情報の質や効果、返金保証の説明などをめぐって問題にすることは可能かもしれない。
③民法(○)
自分が購入してだまされたと思い、その情報をネットで別の人に販売するように指示している場合、内容自体が「ネズミ講」と類似しているとして、民法上の不法行為に該当するかもしれない。この場合、損害賠償請求権があると考えられる。

消費生活相談ならではの3つの法律を解釈しながら考えていくことになりますよね。
まあ、業者は難癖つけて反論してくるでしょうけど。
現実的には法律解釈を前面に出すのではなく、問題点を羅列して指摘し、解約返金交渉をしていくのが消費者センターのアプローチの第一歩ですね。情報商材業者は個人が多く、アフィリエイトサービス業者も絡み、普通の契約に比べて手ごわいですね。