月刊 消費者 (2011年4月号)

①特集 貧困のゆくえ
「改正貸金業法の影響と課題」
改正貸金業法が2010年6月に完全施行されましたが、その影響が大きいのではと懸念されていました。
今回、改正貸金業法の影響について解説されています。
・多重債務者の減少→100万人規模で減少
・ローン難民が大量発生したか?→ごく一部を除いて特に変化なし
・ヤミ金融被害者が増えたか→落ち着いている
・貸金業者の倒産・廃業→事業縮小が社会全体に影響を与えたとはいえない
というのをみてみると、表面的には思ったほど影響はなかったのかもしれませんね。
「働きたい若者たち」
・増加する若者ホームレス
・若者だけの責任ではない貧困
・若者が働ける環境づくりを
「増加する高齢者の貧困」
「貧困は命を奪う」
※貧困の現状を解説しています

②商品先物取引法
・2009年7月に改正され、2011年1月に完全施行された法律のポイントを解説しています

③消費者相談室
「ドロップシッピング契約を解約したい」
・インターネットで知った内職の契約がドロップシッピングで月30万の収入があるといわれたが話が違う
・書面不備によりクーリングオフ
「パソコンのサポート有償との表示がなかった」
ネット購入で無償のサポートがついていると思ったら、パソコン本体の故障なら3年間無償だが、ソフトの場合は有償であった
※どちらもよくある事例です。メリット・デメリットを知り、受身ではなく積極的に賢い消費者になることが大切です

ついに、今号で休刊となりました。
今の社会情勢を考えると復刊は難しいと思います。
もっと、もとを正せば、月刊消費者の内容が本当にニーズに合っていたのか、と考えます。
消費者向けにしては内容が少なく厚みもありませんし、どこにでも入手できる情報です。
一方、消費者行政や企業のCSにとっての専門性があるかといえば、ほとんどありません。
そうなれば、売れないのは必然ではないでしょうか。
公の団体に近いゆえに、編集に必要な力を注げなかったのかもしれません。

日本消費者協会 http://www.jca-web.org/
月刊 消費者

月刊 消費者 (2011年3月号)

①消費者相談室
「通信販売の返品」
・テレビショッピング購入のコードレス掃除機
・開封してみたら、「充電12時間、使用10分」であった
・1時間にわたるテレビ広告では口頭で1回だけ「便利だが、使える時間が短い」と伝えている
・外箱を開封しただけなのに返品できなかった。
※実はコードレス掃除機って、消費電力が大きいので、ある程度仕方がないですね。しかし、一般の消費者が誰でも知っているとは思いません。デメリット表示は強調しないというやり方ですね。きっちり表示されているのが正しい姿でしょうけど、同じような広告はたくさんありますね。なければ絶対ダメなのかというと微妙に思います。「充電12時間、使用10分」と知って、やっぱりコードレスはこんなものかと思えばいいし、信じられない返品したいと思えば応じたらいいのではと思ったりします。コードレス掃除機で、同等の価格で、これよりも明らかに充電性能がすぐれているのってあるのかな?似たり寄ったりのような気がします。結局は、苦情を申し出たことに対しての対応がマニュアルどおりで、消費者の気持ちを柔軟に受け入れることができなかったのが問題ではないかと思います。

②こだわりタイム
「傾聴ボランティア喫茶へようこそ」
・ボランティア団体が月に1回、コーヒー・紅茶を1杯50円で提供し、話を聞いてくれる、というもの。まだまだ利用者は少ない。傾聴ボランティア講座などできっちりと基本を学んでいる。
※相談員でも「傾聴」のテクニックをきっちりと学んでいる人は少ないと思います。しかし、相談業務のとっかかりは「傾聴」です。とても重要なコミュニケーションスキルです。なかなかいい連載です。コピーを永久保存です。

日本消費者協会 http://www.jca-web.org/
月刊 消費者

最後のページに衝撃的なお知らせがありました。
「本誌休刊のお知らせ」
次の4月号で休刊するとのことです。

この手の雑誌は使命感から発行されているものが多いですが、さすがに経費が限界に来ているのでしょう。
諸外国では多くの消費者が雑誌を購入することで消費者団体を支えています。
日本では難しいですね。

月刊 消費者 (2011年2月号)

①第7回消費者力検定結果報告
・成績上位者には月刊消費者の1年分のが記念品として贈られるそうです。
一般コース70点満点中63点以上
基本コース40点満点中37点以上
・一部の問題が掲載されていますが、それほど難しくはありません。

②消費者相談室
事例1
「電子マネーで支払った出会い系サイト料金」
・携帯電話の無料ゲームサイトを利用していて気付かないうちに出会い系サイトに入っていた。
・国際弁護士とか医師と称する女性から、「500万円上げます」などと言われた。
・会う約束の時間に行くと急用で会えないなどとして何時間もメールのやり取りが続く。
・よくある典型的なパターンですね。同様の被害をたくさん経験し、消費者センターも、お金を返してもらうための方法がマニュアル化されていますね。
・支払いはクレジットカードではなく、ビットキャッシュという電子マネーという最近のパターンです。
・この事例は6割返金になりましたが1年以上かかっており交渉の困難さが浮き彫りになっています。
・2010年4月から、前払式証票規制法から資金決済法となり、サーバー型の電子マネーも規制されるようになりました。今後も改正の余地はあると思います。

事例2
「書面での督促がないままカードの利用停止に」
・キャッシングの支払いに端数の入金を忘れて放置したためブラックリストにのった。
・実は、カードの支払いが遅れた場合、思わぬ不利益を受けるので注意しなければなりません。
・今回は、督促の電話があったのに放置してしまったとのことです。
・たまたま入金不足があることもあります。私も経験がありますが、すぐに連絡して振込みしましょう。
・この事例では文書連絡がなかったと主張しています。不当条項で適格消費者団体への情報提供を提案しています。
・不当条項で訴えてもかまいませんが、明らかに本人の不注意です。権利を主張する前に自立しましょう。

日本消費者協会 http://www.jca-web.org/
月刊 消費者