マンション住人のトラブル その3(回答編)

「マンション住人のトラブル その1」
「マンション住人のトラブル その2(回答編)」の続きです。
必ず前の記事から読み進めてください。


ケーススタディの最初の問題(回答例)
箇条書きした相談内容を「事実(推測を含む)と感情(希望を含む)」に分けてください。
なお、1つの内容の中に複数の要素が含まれていることもありますし、今後、確認していかなければならないこともあります。
【事実】【推測】【感情】【希望】

【事実】知人(相談者)は15戸ほどの分譲マンションに賃貸で入居している
【事実】2年ほど前にマンションの管理会社が変わってから、郵便ポストの中のチラシが勝手に出されて処分されていた
【推測】管理人がきている週3回の日と同じなので、管理人がポストの鍵を勝手に開けてチラシを処分しているようだ
④また、【推測】管理人は関係のない日にもマンションに来てウロウロしているので【感情】気味が悪い
【事実】マンションの理事長に相談して管理会社に苦情を言ってもらったところ、【事実】しばらくは収まったが、最近、また同様の状況が起こっている
⑥そこで、【事実】ポストの鍵を交換して番号を変えた。しかし、【事実】変わらずチラシが処分されていた
【推測】鍵を変えたのに中を開けて勝手にポストの中を見るのは【感情】問題ではないか【希望】何とかやめさせたいが、どうしたらいいのか?


相談内容を事実(推測)と感情(希望)に分類してみます。

①知人(相談者)は15戸ほどの分譲マンションに賃貸で入居している。
【事実】特にこれが事実というのには異論がないと思います。
留意事項→
・通常、分譲住宅であれば所有者が入居しているが、区分所有者からの賃貸という形で入居している。最近はよくみかけるが、一般的ではない。
・15戸という入居者は、ごく小さなマンションであり、コミュニティも小さく(近く・親しく)なる。
これらの、特殊な状況を前提にすると、対応方法も慎重になるひつようがある。

②2年ほど前にマンションの管理会社が変わってから、郵便ポストの中のチラシが勝手に出されて処分されていた。
【事実】短期間ではなく長期にわたっていることから、「郵便ポストの中のチラシが勝手に出されて処分されていた」ことは、ほぼ事実と考えられる。ただし、「2年ほど前にマンションの管理会社が変わってから」というのは、「事実」としてもよいが、2年前以前の過去との比較になり証明しにくいので、強調しすぎないほうがよい。

③管理人がきている週3回の日と同じなので、管理人がポストの鍵を勝手に開けてチラシを処分しているようだ。
【推測】状況証拠に過ぎず、事実確認せず決め付けるのは危険。「管理人がきている週3回の日と同じ」「チラシが処分されている」のは「事実」かもしれないが、「ポストの鍵を開けて」が「推測」であり、「ポストの口から手を入れて」かもしれないし、「ポストに投函するのをやめさせている」かもしれない。「管理人が」も実際に見たわけではなく「推測」にすぎない。
「推測」について事実確認をし、「事実である」か「事実でない」かを判断する。

④また、管理人は関係のない日にもマンションに来てウロウロしているので気味が悪い。
【推測】「管理人は関係のない日にもマンションに来てウロウロしている」は、たまたま来ることがあったのか、シフトが変わったのか、自主的に来ているのか、どのぐらいの頻度なのか、など、常に監視して確認しているわけではないので、契約曜日以外に目撃したことは事実であるかもしれないが、まだ「推測」の域を脱していない。
「推測」について事実確認をし、「事実である」か「事実でない」かを判断する。
【感情】「気味が悪い」
感情を受け止める(共感する)
※思い込みであるかもしれないということも意識しておく

⑤マンションの理事長に相談して管理会社に苦情を言ってもらったところ、しばらくは収まったが、最近、また同様の状況が起こっている。
【事実】「マンションの理事長に相談して管理会社に苦情を言ってもらった」
住人からの苦情を受けて、理事長(管理組合)が、管理会社に申し出たことは事実として間違いない。
ただし、「どのような申し出をして、管理会社が認めたのかどうか、また、どのような対応をすることになったのか」を再確認する
【事実】の具体的内容を再確認したほうがよい
【事実】「しばらくは収まったが、最近、また同様の状況が起こっている」
同じ状況が発生しているのは自己申告ではあるが事実と考えられる。ただし、その内容は③とリンクしており、同じかどうか事実確認が必要。

⑥そこで、ポストの鍵を交換して番号を変えた。しかし、変わらずチラシが処分されていた。
【事実】「ポストの鍵を交換して番号を変えた」
留意事項→集合ポストはマンションの共有財産と思われるので勝手に交換はできない。管理組合に相談すること。
【事実】「変わらずチラシが処分されていた」
自己申告であるが、事実と考えてもよいと思う。

⑦鍵を変えたのに中を開けて勝手にポストの中を見るのは問題ではないか?何とかやめさせたいが、どうしたらいいのか?
【推測】「鍵を変えたのに中を開けて勝手にポストの中を見る」
実際に第3者がチラシを取り出すとして、新しい鍵をあけて取り出すことができるのか、ポストの口から手を入れて出せないのか、また、第3者は本当に管理人なのか、という点を確認する必要があります。
③⑤とリンクしている。
【感情】「問題ではないか」
相談者が最大に主張して、かつ、消費者センターに認めてもらいたいことが、これら一連の管理人の行為が問題であるということである。
残念ながら、推測の部分があるので、即認めることはできず、事実確認してからでないと、申し出内容が明確とならない。
【希望】「何とかやめさせたい」
相談者が消費者センターに相談にきた目的である。消費者センターに何をしてほしいのか?
前段の行為が問題であることを認めてもらい、さらに、それを「やめてほしい」ので、消費者センターに何とかしてほしい、というものです。

文字にすると、細かくくどいですが、相談を聞きながら頭の中でこれらを整理しながら対応することが難しかったり苦手だったりするのであれば、①聞き取りのメモを箇条書きに整理して、②事実と感情に分け、③「推測」について事実確認をし、「事実である」か「事実でない」かを判断して、④次のステップに進み、一つ一つ解決していくというプロセスが一番早く楽です。

今回のような事例は
「思い込み」「勘違い」「行き違い」「連絡不足・説明不足」などが原因と考えられる、実はトラブルになっているがトラブルでないこともありうるのである。相談者の言葉をうのみにするのではなく、きちんと事実確認しましょう。

さて、次のステップとして、「推測」について事実確認をし、「事実である」か「事実でない」かを判断します。そのために、どのように考えたらいいでしょうか。
ケーススタディの次の問題です。
メインとなる「推測」の部分は3箇所でしたね。
(次回へ続く)

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「4日間姿勢を正す」(おすすめブログより)

「草野健次ブログ」より引用しました。
http://kenjikun.exblog.jp/

過去にも紹介しました。
第1667話・・・最初はわからなかったがあ~、そういう意味だったのか・・・
https://soudanskill.com/20110627/230.html(2011年6月27日)
第1863話・・・気をつけたいこと
https://soudanskill.com/20120710/477.html(2012年7月10日)
第1928話・・・できる方法を3つ考える
https://soudanskill.com/20121031/537.html(2012年10月31日)

今回は
第2131話・・・4日間姿勢を正す
http://kenjikun.exblog.jp/20697169/
2013年 09月 04日

第2131話・・・4日間姿勢を正す

三日坊主という事があるが
「4日間姿勢を正せ」という言葉もある。

どういう意味?と思いであろうが
それは次の言葉に関係がある。

上の者、下の者を見抜くのに3年間かかるが
下の者、上の者を見抜くのに3日あれば十分

つまり、上に立つ者、最低4日間、下の者の前では
堂々と姿勢を正して向き合え、という教え。
この4日間はなにがあっても人としての正しい姿を見せるべし。
そうすれば下の者との良好な信頼関係が待っているだろう。
信頼関係は、上の者が気を配るのが常識。
それを勘違いすると悲しい結果にしかならないだろう。

教えというより、いささか諌められている感があるが
要するに、「何事も始めが大事」と言う意味。

中学部活では「入部一週間」、先輩は後輩のために時間を使えという
教えがあるがそうすれば、思わぬ恩恵をこうむるのは間違い無し。
「ヘビとワシ」の話ではないが、良い事をすればそれなりの良い事がある。

今週は2学期が始まって明日で4日目?
チャンスはあと一日ある。
この一日が、習慣化の始まりになれば幸いである。
やらないと何事も始まらない。
自分からはじめる、自分の意思ではじめる・・・
苦労が苦労にならず、逆に楽しみになる事が多い。
他人を変えるのは疲れが待っているが
自分を変えるとなれば楽しみしか待っていない。

あなたはベテラン相談員ですか?中堅相談員ですか?新人相談員ですか?

上の者、下の者を見抜くのに3年間かかるが
下の者、上の者を見抜くのに3日あれば十分』

こんな言葉が本当にあるかどうかは知りませんが、真意はよく分かります。

人は出会った瞬間から、相手を値踏みし始めます。値踏みという表現は悪いかもしれませんが、相手がどのような人間なのか、自分の見方なのか敵なのか、探り始めます。
新人相談員であれば、先輩相談員の相談対応の一挙手一動を観察し、どの先輩についていけばいいのかを判断します。その判断が3日で十分ということですね、いいところを突いてますね。
逆に、新人さんを観察しても、なかなか本音が分かることはありません。分かるのに3年かかるということです。なるほどとうなずきます。
新人といっても、相談員になりたての新人もいれば、ほかのセンターから変わってきた新人もいます。4月が一番緊張しますね。
当事者だけでなく、まわりの人も見ています。

それぞれの立場で、どういう態度を取るべきか、引用ブログの記事も参考にしながら、しっかり心にとめておいてください。

また、相談員と相談者と事業者の関係も同じ要素が含まれており、どれだけ信頼関係を築くことができるのかがポイントですね。

土曜授業 経費を補助 (読売新聞 2013/8/27)

YOMIURI ONLINE より

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130827-OYT1T00696.htm
全公立校で土曜授業目指す…文科省が補助制度
250827
文部科学省は来年度から、小中高校生らの学力向上に向け、土曜授業を行う公立校への補助制度を設ける方針を決めた。

地域の人材を講師にするなどし、月1回以上実施することを想定。地域と学校のつながりをより強めることも狙う。講師への謝礼や教材費など土曜授業に必要な費用を補助して実施自治体を後押しし、来年度から3年間で全公立校での土曜授業実施を目指す。

来年度はまず、全公立校の約2割にあたる計6700校に対する補助などを行う予定で、2014年度予算の概算要求に計20億円を盛り込む。

同省では週5日制の導入に伴い、学校教育法施行規則(省令)で土曜日を休業日とし、土曜授業を「特別の必要がある場合」と例外扱いしていた。今秋、この省令を改正し、自治体の判断で実施できるようにした上で、補助制度の創設で土曜授業を推進する。

地域の会社員や公務員らに土曜日に学校に来てもらって、体験活動といった総合的な学習を行うことなどを想定。英語や補習的な学習も行い、幅広い学力向上にもつなげる。地域の人材を講師にすることで、教員の人件費や休日確保などの課題も解決できるという。人材を学校と結ぶコーディネーター役や、講師への謝金と教材費などの3分の1を補助する。補助対象は小学校約4000校、中学校約2000校、高校など約700校を予定している。
(2013年8月27日14時41分 読売新聞)

【関連記事】学びの土曜 小中8割(2013年8月26日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kyoto/feature/kyoto1207493808935_02/news/20130825-OYT8T00900.htm

土曜授業の復活は賛否両論あるると思いますが、それの是非についてはおいておくとして、この土曜授業に活躍できる場があるのではないかと思い、メモしておきたいと思います。
土曜授業の復活となると、教師にかかる負担は大きく、勤務時間や授業内容などの問題があります。
そこで、今回の記事にもあるとおり、「地域の人材を講師にすることを想定して補助制度を設ける」という制度を創設し、講師への謝礼や教材費などを補助することを検討しているようです。
学校活動では授業の外部講師やクラブ活動での外部指導者の登用がすすんでおり、ある程度の実績を上げています。

消費者教育の授業展開ができるのではないかと思いました。
しかも、公人としてのボランティアではなく、「講師謝礼を受けての仕事として」できるのではないか?
ビジネスチャンスとしても活動の幅を広げることのできる可能性を感じています。

消費者教育推進法が制定され法律面でも各ライフステージにおける消費者教育の重要性が明記されています。
特に、子どもの頃から消費者教育を受けることが、大人になってからの消費者被害を防ぐ大きな予防法になります。
「小学生、中学生、高校生の各年代ごとに分かりやすい消費者教育を1回ではなく10回などのシリーズでパッケージ化して実施する」という方法を考えています。とかく、難しくなりがちな消費者教育を分かりやすく伝える技術は講師の力量にもよります。
これが実現できるならお互いにWIN-WINの関係になるのではないでしょうか。
もし、私がそのような立場になったら、地域の学校や教育委員会の知人にアプローチしてみようかなと思っています。
そのための、10回授業の内容のパッケージの作成を検討しています。

実際の消費者教育でいえば、中学生を対象にスマートフォンなどネットの危険性を教える特別授業があります。その道のプロの講師なので、子どもたちには非常に強く印象に残ったという、まさに消費者教育の成果がリアルに現れている事例もあります。

さて、消費者行政にとっても教育現場に消費者教育を浸透させるチャンスです。そこまで踏み込めるかな?


【参考】
外部講師謝礼について私の地域の基準表はネットで発見できませんでしたが、ほかのものを見つけました。
ここでは民間の外部講師は10000円~13000円というところですね。おそらく他の行政機関も同等と思います。

中野区学校教育事業に関する講師謝礼支払基準
2011年3月31日
教育委員会要綱第30号

別表(第2条関係)

種別
区分
1時間あたりの支払額限度額(税込み)
外部の講師
A
大学(短期大学を除く。以下同じ。)の教授 医師 弁護士 著名な評論家 著名なジャーナリスト 官庁の局部長級の職員 民間の団体又は法人の最高管理者又は代表
13,000円
B
大学の准教授 短期大学の教授 官庁の課長級の職員 民間の団体又は法人の理事及び最高管理者に準ずる者 専門分野の研究者
11,500円
C
大学の講師 短期大学の准教授 官庁の課長補佐級の職員 都立高校の校長 民間の団体又は法人の部長級以下の者 民間の優れた技術者又は技能者
10,000円
D
官庁の係長級の職員 地方公共団体(中野区を除く。以下同じ。)の部長級の職員 区外の小中学校の校長
6,500円
E
その他
3,000円
内部の講師
F
中野区職員 中野区立学校の教職員
無料
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