土曜授業 経費を補助 (読売新聞 2013/8/27)

YOMIURI ONLINE より

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130827-OYT1T00696.htm
全公立校で土曜授業目指す…文科省が補助制度
250827
文部科学省は来年度から、小中高校生らの学力向上に向け、土曜授業を行う公立校への補助制度を設ける方針を決めた。

地域の人材を講師にするなどし、月1回以上実施することを想定。地域と学校のつながりをより強めることも狙う。講師への謝礼や教材費など土曜授業に必要な費用を補助して実施自治体を後押しし、来年度から3年間で全公立校での土曜授業実施を目指す。

来年度はまず、全公立校の約2割にあたる計6700校に対する補助などを行う予定で、2014年度予算の概算要求に計20億円を盛り込む。

同省では週5日制の導入に伴い、学校教育法施行規則(省令)で土曜日を休業日とし、土曜授業を「特別の必要がある場合」と例外扱いしていた。今秋、この省令を改正し、自治体の判断で実施できるようにした上で、補助制度の創設で土曜授業を推進する。

地域の会社員や公務員らに土曜日に学校に来てもらって、体験活動といった総合的な学習を行うことなどを想定。英語や補習的な学習も行い、幅広い学力向上にもつなげる。地域の人材を講師にすることで、教員の人件費や休日確保などの課題も解決できるという。人材を学校と結ぶコーディネーター役や、講師への謝金と教材費などの3分の1を補助する。補助対象は小学校約4000校、中学校約2000校、高校など約700校を予定している。
(2013年8月27日14時41分 読売新聞)

【関連記事】学びの土曜 小中8割(2013年8月26日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kyoto/feature/kyoto1207493808935_02/news/20130825-OYT8T00900.htm

土曜授業の復活は賛否両論あるると思いますが、それの是非についてはおいておくとして、この土曜授業に活躍できる場があるのではないかと思い、メモしておきたいと思います。
土曜授業の復活となると、教師にかかる負担は大きく、勤務時間や授業内容などの問題があります。
そこで、今回の記事にもあるとおり、「地域の人材を講師にすることを想定して補助制度を設ける」という制度を創設し、講師への謝礼や教材費などを補助することを検討しているようです。
学校活動では授業の外部講師やクラブ活動での外部指導者の登用がすすんでおり、ある程度の実績を上げています。

消費者教育の授業展開ができるのではないかと思いました。
しかも、公人としてのボランティアではなく、「講師謝礼を受けての仕事として」できるのではないか?
ビジネスチャンスとしても活動の幅を広げることのできる可能性を感じています。

消費者教育推進法が制定され法律面でも各ライフステージにおける消費者教育の重要性が明記されています。
特に、子どもの頃から消費者教育を受けることが、大人になってからの消費者被害を防ぐ大きな予防法になります。
「小学生、中学生、高校生の各年代ごとに分かりやすい消費者教育を1回ではなく10回などのシリーズでパッケージ化して実施する」という方法を考えています。とかく、難しくなりがちな消費者教育を分かりやすく伝える技術は講師の力量にもよります。
これが実現できるならお互いにWIN-WINの関係になるのではないでしょうか。
もし、私がそのような立場になったら、地域の学校や教育委員会の知人にアプローチしてみようかなと思っています。
そのための、10回授業の内容のパッケージの作成を検討しています。

実際の消費者教育でいえば、中学生を対象にスマートフォンなどネットの危険性を教える特別授業があります。その道のプロの講師なので、子どもたちには非常に強く印象に残ったという、まさに消費者教育の成果がリアルに現れている事例もあります。

さて、消費者行政にとっても教育現場に消費者教育を浸透させるチャンスです。そこまで踏み込めるかな?


【参考】
外部講師謝礼について私の地域の基準表はネットで発見できませんでしたが、ほかのものを見つけました。
ここでは民間の外部講師は10000円~13000円というところですね。おそらく他の行政機関も同等と思います。

中野区学校教育事業に関する講師謝礼支払基準
2011年3月31日
教育委員会要綱第30号

別表(第2条関係)

種別
区分
1時間あたりの支払額限度額(税込み)
外部の講師
A
大学(短期大学を除く。以下同じ。)の教授 医師 弁護士 著名な評論家 著名なジャーナリスト 官庁の局部長級の職員 民間の団体又は法人の最高管理者又は代表
13,000円
B
大学の准教授 短期大学の教授 官庁の課長級の職員 民間の団体又は法人の理事及び最高管理者に準ずる者 専門分野の研究者
11,500円
C
大学の講師 短期大学の准教授 官庁の課長補佐級の職員 都立高校の校長 民間の団体又は法人の部長級以下の者 民間の優れた技術者又は技能者
10,000円
D
官庁の係長級の職員 地方公共団体(中野区を除く。以下同じ。)の部長級の職員 区外の小中学校の校長
6,500円
E
その他
3,000円
内部の講師
F
中野区職員 中野区立学校の教職員
無料