取組事例集 その1 (地方消費者行政の充実・強化のための指針)

「地方消費者行政の充実・強化のための指針」が7月12日に策定され、7月31日に消費者庁のHPに公表されました。
各センターにも冊子が送付されていると思います。

この指針は、「集中育成・強化期間」後における地方消費者行政の充実・強化に向けた取組の方向性を示すもので、地方消費者行政を担う行政職員や相談員が目指すべき目標を示すものですので、これらの実現に向けて様々な政策が進められます。

この指針の本文については、下記の記事で紹介しています。
地方消費者行政の充実・強化のための指針 その1  2012年8月27日(月)
https://soudanskill.com/20120827/494.html
地方消費者行政の充実・強化のための指針 その2  2012年8月29日(水)
https://soudanskill.com/20120829/501.html

今回は別冊の「取組事例」から、相談員のスキルアップに関する取り組みを中心にピックアップして紹介します
なお、可能であれば紹介されている91事例すべてに目を通すと各地方の現状を垣間見ることが出来るので勉強になります。

注意しなければならないことは、これらの取り組みは先進的な取り組みとして紹介されていますが、額面どおりであると受け取らず、それぞれご自身で考えて受け止めてください。

また、地方のセンターや1人相談員職場では取り組み自体が別世界ということもあると思います。これらの取り組みを参考に自分たちでも取り入れることができること、センターとして、また相談員個人として、感じ取って、思いつくことはぜひ行動に移してください。できないと思うことよりも、できることから始めましょう。

ホーム > 地方協力課
http://www.caa.go.jp/region/index.html#m01-3

<地方消費者行政の充実・強化のための指針>

「地方消費者行政現況調査」などとともに、「現場」の声から地方消費者行政の現状と課題を分析し、中長期的な展望に立った地方消費者行政の目指す姿を描きながら、「集中育成・強化期間」後における地方消費者行政の充実・強化に向けた取組の方向性として、「消費者庁の取組」と「自治体への期待(提言)」を示す「地方消費者行政の充実・強化のための指針」を策定いたしました。
また、消費者行政に関する全国各地の先導的な取組と考えられる「現場」の事例を「取組事例集」として掲載しております。

「地方消費者行政の充実・強化のための指針」策定にあたって[PDF:103KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/120730plan1.pdf
「地方消費者行政の充実・強化のための指針」(概要)[PDF:267KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/120730plan2.pdf
「地方消費者行政の充実・強化のための指針」(本文)(7月12日策定)[PDF:464KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/120730plan3.pdf
「地方消費者行政の充実・強化のための指針」(取組事例集)[PDF:3,582KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/120730plan4.pdf


どのような取り組みが紹介されているのか目次を抜粋します。
目次を読むだけでも全体像が分かるかもしれません。
その中で私がピックアップした13事例(赤字)を紹介して少しコメントしたいと思います。

目次(取組事例集)

1.どこに住んでいても消費生活相談を受けられる体制づくり
(1)市町村における消費生活相談体制の充実
事例1 多重債務問題に対する庁内一体となった取組 <盛岡市(岩手県)>
事例2 市長の決断により、人口3万未満の自治体でも消費生活センターを立ち上げ<長井市(山形県)>
事例3 消費生活センターにおける災害総合相談への対応 <伊達市(福島県)>
事例4 多重債務問題等に対する庁内一体となった取組 <水戸市(茨城県)>
事例5 消費生活センターの設置 <那須町(栃木県)>
事例6 行政職員による消費生活相談の実施 <山県市(岐阜県)>
事例7 「何でも相談できる窓口」の実現にむけた取組 <人吉市(熊本県)>
事例8 消費者問題に対する町の総合的な対応強化に向けた取組 <長洲町(熊本県)>
事例9 高齢者を対象とした地域包括支援センターへの出張相談事業 <福岡市(福岡県)>
事例10 庁内連携による多重債務問題等の取組強化 <延岡市(宮崎県)>
事例11 相談員不在の支所でのテレビ会議システムの活用による相談対応 <薩摩川内市(鹿児島県)>
(2)都道府県の消費生活センターの機能
事例12 緊急課題に対応する部局横断的取組 <東京都>
事例13 県の市町村消費生活相談体制への支援 <茨城県>
事例14 消費者あんしんチームによる消費生活相談体制の充実 <京都府>
事例15 中核センターとしての相談・情報提供機能の充実強化 <大阪府>
事例16 相談員の業務支援のための「消費生活相談スーパーアドバイザー」の配置 <佐賀県>
(3)相談体制の基盤整備
①相談員の任用と処遇
事例17 区長のリーダーシップのもと、相談員の処遇の確保 <新宿区(東京都)>
事例18 統括消費生活相談員制度の導入を通じた処遇改善 <鎌倉市(神奈川県)>
事例19 資格を要件とした「雇い止め」の適用除外 <岐阜市(岐阜県)>
②相談員の養成・確保
事例20 栃木県消費生活相談員人材バンク設置の取組 <栃木県>
事例21 広域連合を活用した消費生活センターの設置と相談員登録制度による継続的な相談員の確保 <鈴鹿亀山地区広域連合(三重県)>
事例22 県による市町村消費者行政推進の支援、相談員スキルアップ支援 <熊本県>
③相談業務の質の向上
事例23 担当幹部の熱心な取組みにより、知事のリーダーシップを引き出す <埼玉県>
事例24 市町村相談員向けの共通マニュアルの作成 <岐阜県>
事例25 県と市町が協働する「たじま消費者ホットライン」による相談業務等の広域連携 <兵庫県>
事例26 「ひょうご安心サポートシステム」の活用による相談体制の機能強化 <兵庫県>
事例27 全ての市町村相談員からいつでも可能な弁護士相談 <鹿児島県>
事例28 食の安全に関する関係部局との連携 <新宿区(東京都)>
④商品テスト
事例29 商品テストや技術情報の提供による市区町村への技術的支援 <東京都>
事例30 北関東3県連携による商品テスト事業 <茨城県、栃木県、群馬県>
事例31 テスト担当者による商品テスト担当者会議 <南関東ブロックの各都県・政令市>
事例32 庁内関係機関との連携によるテスト実施 <静岡県>
⑤裁判外紛争処理機能
事例33 消費者被害救済委員会による「あっせん」・「調停」 <東京都>
⑥相談現場に対する消費者行政担当課のサポート
事例34 相談の複雑化・高度化に対応するための研修会の実施 <静岡県>
事例35 消費者行政担当本課・センター統合による執行体制強化 <熊本県>
事例36 相談員が職員と二人三脚で相談対応 <行方市(茨城県)>
事例37 職員が相談員資格取得 <七尾市(石川県)>

2.法の厳正な執行と連携強化
(1)法執行を担う体制整備
事例38 全職員対象の意欲ある職員公募、メーリングリスト活用による関係機関との情報共有<北海道>
事例39 消費生活侵害事犯への対応 ~警察や弁護士会との連携強化の取組~ <岡山県>
事例40 現役警察官、警察OBの配置による法執行の強化 <長崎県>
(2)国と地方、地域内・地域間の連携強化
事例41 五都県悪質事業者対策会議・五都県広告表示等適正化推進協議会による連携 <埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、静岡県>
事例42 東海地域悪質事業者対策会議による連携 <愛知県、岐阜県、三重県、静岡県>
事例43 消費者団体がスーパー等の量販店で表示点検を実施 <広島県>

3.地域社会における消費者問題解決力の向上
(1)首長のリーダーシップと消費者行政に対する自治体全体の認識深化
事例44 消費生活条例を活用した消費者行政の推進 <草加市(埼玉県)>
事例45 「消費生活条例」や「消費生活基本計画」策定による取組 <八王子市(東京都)>
事例46 計画的な相談体制の充実と組織的な消費者被害防止の取組 <富里市(千葉県)>
事例47 被害救済額の把握による消費生活相談の重要性の認識 <白山市(石川県)>
事例48 首長のリーダーシップによる地域消費者行政の取組 <人吉市(熊本県)>
(2)事業予算の確保
事例49 他部課主催のイベント・講座等への取組による消費者啓発の取組 <草加市(埼玉県)
事例50 事業費をかけない啓発活動(企業の地域貢献活動と連携した啓発等) <品川区(東京都)>
事例51 消費生活フェアへの企業の協賛金等の拠出 <名古屋市>
(3)自治体間の連携強化、消費者庁との連携強化
事例52 近隣町村で協議会を設置し、圏域全体の相談に対応する広域相談窓口を運営 <ようてい地域消費生活相談窓口運営協議会(ニセコ町、黒松内町、蘭越町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町)(北海道)>
事例53 周辺町村に相談窓口を維持しつつ、中心市で圏域全体の相談を対応 <富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村(北海道)>
事例54 事務の委託方式による広域的な消費生活相談の実施 <釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町(北海道)>
事例55 連携市町の管内であればどこの市町にも相談できる体制を整備 <根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町(北海道)>
事例56 一部事務組合を活用した相談業務の広域連携 <吾妻広域町村圏振興整備組合(中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町)(群馬県)>
事例57 相互の相談窓口を活用する広域連携 <茅ヶ崎市、寒川町(神奈川県)>
事例58 中心市に相談業務を集約した広域連携 <平塚市、大磯町、二宮町(神奈川県)>
事例59 定住自立圏協定による近隣自治体との広域連携 <長岡市、小千谷市、見附市、出雲
崎町(新潟県)>
事例60 広域事務組合を活用した相談業務の広域連携 <木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村(京都府)>
事例61 広域連携を視野に入れた消費生活センターの設置 <四万十市(高知県)>
事例62 広域で連携した消費者相談窓口の開設 <大洲市、西予市、内子町(愛媛県)>
事例63 啓発事業等の共同実施による効率的な展開 <青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村(東京都)>
事例64 近隣市の連携による多重債務問題への取組 <松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市(千葉県)>
(4)消費者団体をはじめとする多様な主体との連携強化
事例65 消費者問題に携わる多様な団体が参加する「消費生活ネットワーク新潟」の設立 <新潟県>
事例66 くらしの安心推進員等による地域の見守り <京都府>
事例67 「はばタン消費者ネット」による地域の消費者団体等の活動支援 <兵庫県>
事例68 担当課が所掌する他の業務を活かした取組の展開 <行方市(茨城県)>
事例69 区民との協働による出前講座の実施 <世田谷区(東京都)>
事例70 ショッピングセンターとの連携による効果的な啓発 <野々市市(石川県)>
事例71 高齢者・子ども見守りネットワークの構築 ~ 地域見守り活動 ~ <世羅町(広島
県)>
事例72 関係機関との連携強化の取組~智頭町消費者行政対策ネットワーク協議会~ <智頭町(鳥取県)>
事例73 地域関連機関の連携による消費者被害防止ネットワーク <菊池市(熊本県)>
(5)普及・啓発による予防と被害への気づき
事例74 ソーシャルメディアを活用した消費者被害注意情報の発信と共有 <島根県>
事例75 様々な主体と連携する「くらしのサポーター」制度 <徳島県>
事例76 市民団体や民生委員、事業者等との協働による消費者問題解決力向上の取組 <八戸市(青森県)>
事例77 老人福祉センターへの定期出張相談等の「掘り起こし」による高齢者の消費者被害防止 <船橋市(千葉県)>
事例78 「おもちゃの病院」による消費者啓発 <品川区(東京都)>
事例79 コンシューマー・スクールの開講 <神戸市(兵庫県)>
事例80 市内の大学と連携した取組~地域のまつりでの啓発活動~ <山口市(山口県)>
事例81 市民による地域に根ざした消費者啓発活動 <鹿児島市(鹿児島県)>
(6)消費者教育の充実による消費者の自立への支援
事例82 相談員の団体と連携した若者世代への啓発 <千葉県>
事例83 小中学校における金融経済教育モデル事業 <東京都>
事例84 「学校における消費者教育推進協議会」の取組 <神奈川県>
事例85 消費者教育に関する教育委員会との連携 ~教育委員会の主体的な取組みへの誘導~ <愛知県>
事例86 大学と連携した若い世代の中核的な人材育成 <滋賀県>
事例87 消費者教育の充実 ~センター相談員が高校生向けに消費者教育副読本を作成~ <岡山県>
事例88 県教育委員会との連携 <徳島県>
事例89 消費生活センターと学校とが連携した消費者教育の取組 <岐阜市(岐阜県)>
事例90 消費者被害防止ネットワークから拡がる市民・学校での消費者教育事業の取組 <士別市(北海道)>
事例91 消費生活センターと教育委員会とが連携した消費者教育の推進 <柏市(千葉県)>

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消費者情報 2012年11月号 (関西消費者協会)

今月号から気になる記事を紹介します。

①特集 改正貸金業法を検証する
・インタビュー「改正貸金業法」完全施行2年を振り返る
・データで見る改正後の貸金業界の動向と現状
・「改正貸金業法」完全施行から2年の現状と課題
・経済弱者層に浸潤するヤミ金融 過度な規制の見直しを
・相談現場からの報告
「おせっかい」精神が市民を救う 多重債務者の発見と支援の仕組みづくり
多重債務問題に軸足を据えて
・消費者委員会(第98回)「改正貸金業法」概要報告
・多重債務問題、法的解決への道筋 債務整理の4つの解決手段
→自己破産・免責、個人再生、特定調停、任意整理についての解説です
・相談スキルアップ窶・I多重債務問題に関する聞き取りのポイント
→センターによっては多重債務相談を受けるかどうか、どこまで受けるかが異なりますが、対応すべき内容が分かりやすくまとめられています。ほかの相談でも同じですが、借金を少なく申告する相談者の場合解決が頓挫することがあるので、ありのままを話してもらうために信頼を得る対応が必要だというのは同感です。
※改正貸金業法が正しかったのかどうか、様々に議論されています。確かに、大手サラ金が倒産したり、銀行系列に吸収されたり、過払い金問題が継続中であったり、短期のつなぎ融資ができなくなったり、貧困ビジネスが問題になったり、立場立場で意見が異なるのは仕方がありませんね。貸し金が必要だという声があっても、歴史を見ていくと、大きな波に飲まれるのはどこでも同じだと思います。ちなみに、日本消費者金融協会の業界誌の「クレジットエイジ」12月号では「貸金業法改正に見る政治の失敗」として特集が組まれています。

②多重債務キャラバントーク ワタシのミカタ
地方における多重債務問題に対する活動報告
・岡山県真庭市は弁護士がいなかったが、弁護士会等の支援により巧拙事務所が設置され、弁護士1人が勤務することになった。
・地方特有の多重債務問題がある
・債権者が債権回収の相談にきた場合、利益相反により多重債務者の相談・依頼を受けることができなくなる。狭い地域に弁護士が1人しかいないという限界を感じる。

③現場からの情報 【相談】 元本割れリスクのある外貨預金
元本割れリスクのある外貨預金
※これはひどい商品ですね。結局、契約書に書いてあれば、勧誘時の言った言わないの話は無効にされてしまうのが問題ですね。

④現場からの情報 【製品事故】 製品事故を未然に防ぐ
・安全確保の3要素・・・人間・製品・使用環境
・OKAトライアングル(安全性確保の概念図)
・製品での安全確保・・「本質安全設計/防護装置/警告・注意表示」の③ステップ
・技術基準や規格についての考え方
・「ルールベース」から「知識ベース」へ社内基準の考え方
・安全対策上の8つの障害
・まとめ(課題と方向性)
※技術職員や商品テスト担当者のいないセンターでは製品事故の対応が難しい場合もありますが、今回の記事は製品事故・製品安全の基本的な考え方をNITEが解説しています。少し難しい書き方をしているところもありますが、ぜひ読んでください。

⑤判例に学ぶ
「消費者金融の不動産担保ローンへの「切替」について充当計算を否定した最高裁判決」最高裁平成24年9月11日判決

・無担保ローンを「おまとめローン」として不動産ローンを契約し複数の借り入れを精算し一本化した。
・無担保ローンには過払い金があり、実は借り換え時に完済できていたことが分かったが、おまとめ時にそれを充当すべきとの主張に対して、別個の契約として、この二つの取引が一連のものであるということを否定した。
・無担保ローンがリボ払いで貸付と弁済が繰り返されるのに対して、不動産ローンは元利金等弁済であり、別個の契約となり、無担保ローンの過払い金は時効である。
※いつもの判例開設に比べて難しい法律解釈が少ないので読みやすいです。
最高裁判例を抜粋しておきます。
裁判所トップページ > 裁判例情報
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82533&hanreiKbn=02

判示事項
無担保のリボルビング方式の金銭消費貸借に係る基本契約に基づく取引により発生した過払金を不動産に担保権を設定した上で締結された確定金額に係る金銭消費貸借契約に基づく借入金債務に充当する旨の合意が存在すると解することの可否
裁判要旨
同一の貸主と借主との間で無担保のリボルビング方式の金銭消費貸借に係る基本契約に基づく取引が続けられた後,改めて不動産に担保権を設定した上で確定金額に係る金銭消費貸借契約が締結された場合において,第2の契約に基づく借入金の一部が第1の契約に基づく約定残債務の弁済に充てられ,借主にはその残額のみが現実に交付されたこと,第1の契約に基づく取引は長期にわたって継続しており,第2の契約が締結された時点では当事者間に他に債務を生じさせる契約がないことなどの事情があっても,当事者が第1の契約及び第2の契約に基づく各取引が事実上1個の連続した貸付取引であることを前提に取引をしていると認められる特段の事情がない限り,第1の契約に基づく取引により発生した過払金を第2の契約に基づく借入金債務に充当する旨の合意が存在すると解することはできない。
(補足意見がある。)
参照法条
民法488条,利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項

⑥団体訴権への展開
「国民生活センターの国への意向に引き続き注視を」

※「国民センターの国への移行」「国民生活センターの新たな位置付け」について簡潔にまとめられています。
私は言うほど興味は持っていません。どちらに転がっても、結果は見えているからです。今までとたいして変わらない様な気がします。唯一、国民生活センターが直接(間接的でも)有効的な行政指導をしてもらいたいという希望はあります。とはいえ、結局は国と現場との距離や考え方は遠く現場で自分たちでがんばらなければならないと思います。。

⑦暮らしと経済「あなたの思考は指数型? 双曲型?」
・「あなたは今の1万円と1年後の1万円のどちらを取るか?」
・今の1万円は現実のもので、将来の1万円は不確かで1年待たねばならないので、今の1万円よりも劣る。これがお金に利子がつく理由の一つとなっている。
※経済の基本的な話で改めて読むと勉強になります。今回は貸金業法を例に考察されていますが、私は真っ先に「オプション取引のプレミアム」が頭に浮かびました。

⑧ネット漂流 Vol.6 「炎上する“ネットいじめ”の裏側」
・いじめ問題がネットで取り上げられると新聞とは少し違うものとなる。
・ネットでは誰もが書き込みできるため、炎上することがある。
・炎上して盛り上がると、そのサイトへのアクセス数が増えて、広告収入で利益を得ることができる。
・利益を得るために意図的にあおることもある。
・ネットでは、いつまでも書き込みは残り消えることがない。
・面白半分であげた動画もひとり歩きしてしまう。
・子どもたちはお金のために動く大人に利用されている。
※ブログやツイッターなどで気軽に情報を発信できる時代になりました。何気なく発信した情報が社会的に問題になったとき、2ちゃんねるなどで本人を特定する行動が連鎖的に発生し、糾弾される。本人は再起できないぐらいに叩きのめされる。まさに、「ネットいじめ」です。情報発信する側はそのことを十分に理解しなければならないと思います。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2012年11月号

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DMで訪問された方へ

全国のセンターへ発送したDMが順次届けられていることと思います。

1年前にDM送付したときに、「初めての方へ」というページを作りました。
今回は、「サイト開設の経緯」というページを作成しました。

このサイトを開設してから3年目になり、記事のボリュームも増えてきたので、内容を分かりやすくするため、順次整理していく予定です。

DM郵送して紹介した最近のコンテンツから、ぜひ読んでいただきたい記事を下記にあげておきます。

①消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
・第9回の検討会の公表資料を読んで、おかしな方向にいっている気がして委員の方に突撃メールを送付しました。
・10回目の検討会ののちに中間報告がまとめられ公表されました。
・中間報告について4回に分けて解説し、今後の方向性について考えました。
相談員資格の検討会 中間報告 解説 その5(最終回)
https://soudanskill.com/20121104/521.html

②消えない請求画面 まとめ
「消費生活相談員のためのスキルアップ講座」 平成24年3月号(第6号)発行
https://soudanskill.com/20120329/429.html

③行政情報
地方消費者行政の充実・強化のための指針 その1  2012年8月27日(月)
https://soudanskill.com/20120827/494.html
地方消費者行政の充実・強化のための指針 その2  2012年8月29日(水)
https://soudanskill.com/20120829/501.html

④携帯電話・スマートフォン・ソシアルゲーム
一般公開しにくい内容になるので会員専用とさせていただきます。

⑤情報交換・交流
各記事にはコメントを投稿することができます。匿名で投稿できますが、現職の方に限らせていただきます。
掲示板については、DMの周知期間が終了した12月ごろより、会員限定でスタートする予定です。
なお、12月からは公開していた記事をパスワードが必要な会員限定とさせていただきます。

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