ジャドマニューズ 2012年4月号

「ジャドマニューズ」の最新号・バックナンバーは、HPで閲覧できます。
http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

「通販110番」の記事から一部紹介し、コメントします。

通販110番消費者相談編
「レコメンドサービスがトラブルの原因に?」

事例「推奨商品を購入したが、合わなかった!」
・購入しようとしていた家電の通販サイトで、合わせて買われている商品として店頭で見かけなかった商品があり、そちらを購入したが、ねじの規格が異なっており取り付けできなかった。
・勧めておきながら取り付けできなかったことは掲載ミスだと主張したところ、推奨品ということではないが取り付けできなかったのなら返品を受け付けるとのことだった。
・贈った知人に手間をかけるのは申し訳ないのでねじのアダプターを買ったが、広告表示の改善を申し入れてほしい。
→注文前に消費者が適合性を確認すべきであったが、消費者の意見として会社に伝える旨回答し了解した。
当該社には「今回のように注文商品と関連性のある商品の紹介については、文言の工夫、または注意事項を添えるなど、消費者の誤解を招くことのないように配慮すべきである」と助言した。
※アマゾンや楽天でも下のほうに、おすすめ品やこの商品を買った人が合わせてかった商品という広告は頻繁に見かけます。各商品は当然ながら別個のものでそれぞれについて購入の確認をしてから購入すべきであるというのは消費者の責務であるとの一般論としてありますが、その一般論が一般論でない消費者もいるのでその場合の対応は難しいですね。この通販会社のように、そのような苦情に対しては返品を受けるなど柔軟に対応するという姿勢は評価できると思います。

通販110番事業者相談編
「アウトレット商品と二重価格表示」

事例「メーカー正規店と同じ商品を、メーカー正規アウトレット店舗が正規店価格の半額で販売開始した場合、二重価格における「メーカー希望小売価格」とはどちらの店舗での価格を示すべきなのか。メーカーは、自らが付けたメーカー希望小売価格を比較対照価格として、二重価格表示を行うことはできないのか?」
→ メーカーが系列のアウトレット店において、正規店(直営店)と同じ商品をメーカー希望小売価格の半額で販売しているとすれば、メーカーは当該商品のメーカー希望小売価格自体を撤廃するべきです。そのような不安定な状況にあるメーカー希望小売価格を比較対照価格とする二重価格表示はできません。
※いまいち説明内容が理解できませんでした。アウトレットなら正規販売価格との比較表示をしてもいいような気がしますが、ケースバイケースにより有利誤認に該当するようですね。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

早起き

私は早起きが苦手です。
夜更かしは得意で、朝刊の配達の音がするまででも大丈夫です。
したがって、朝はつらいです。
血圧が低く、朝食もあまり食べられずエンジンがかかりません。
寝不足のときは1日がしんどくなります。

さきほどTBS系列で日曜日の19時に放送される「アカルイミライ」という番組で、衝撃速報「朝ステーキを食べる男は出世する!」というテーマがありました。
「やはり、肉好きな男は出世する ニッポンの社長生態学」という本を書いた著者が解説していました。

出来る社長は朝早くから精力的に活動する人が多い!
会社の頂点まで昇りつめた社長は早起きで朝からバリバリ働く!
朝食からでもお肉をペロリと食べる!

一流ホテルではモーニングステーキというメニューがあるそうです。
早朝の公園をジョギングしている人を取材したら社長が多かったというのは分かる気がします。

確かに旅行に行ったときに、朝起きて温泉に入ったら体が元気になり朝食もたくさん食べることができます。
そして朝から活動的になれます。
そういえば子どもの頃、夏休みに帰省したときに、高校生の野球部員の従兄弟が朝食で豚肉の薄焼きステーキを食べてクラブに行っていたことを覚えています。

朝早くから活動できるというのは良い生活習慣だと思います。
私も見習いたいです。
自分自身を高めるためにも生活習慣にメスをいれなければならない。
といいながら、この記事を夜更かしして書いているのですが。
さっそく図書館で予約しました。

やはり、肉好きな男は出世する ニッポンの社長生態学
國貞 文隆
発行所 朝日新聞出版
定価 798円
発行 2012/01/13
ISBN 978-4-02-273435-8

内容紹介(データベースより引用)

社長は一体、どんな生活をしているのか? 仕事量、稼ぎ、女性関係は? 出世する男の共通点とは? そして、名経営者と呼ばれる社長は何が違うのか? 「東洋経済」「GQ」で300人以上の経営者を取材してきた著者が、知られざる社長の生態を、「大企業」「同族系企業」「外資系企業」「中小企業」「ベンチャー企業」に分けて徹底分析。それでもあなたは社長を目指しますか?

消費者情報 2012年5月号 (関西消費者協会)

①特集「お客様相談室と消費者対応の役割」
消費者対応に力を入れている企業や団体が紹介されています。
どれもが知っておきたい企業や団体ですね。
特集記事を読むと、消費者対応部門の役割や考え方などが垣間見えます。
・花王株式会社
・日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
・消費者関連専門家会議
・日本ヒーブ協議会
・消費者支援機構関西
・雪印メグミルク株式会社

②判例に学ぶ
生命保険約款における「無催告失効条項」の消費者契約法10条該当性に関する最高裁判決(平成24年3月16日判決)
・保険料を猶予期間末日までに支払わないときには保険契約が効力を失う旨を定めた条項が消費者契約法10条に違反するか否かに関するもの
・高裁では消費者契約法10条に違反すると判断されたが、最高裁では高裁の判断である「猶予期間」の解釈に誤ったものであり、無催告失効条項について保険料払い込みの督促をする運用を確実にしていたかなど消費者に配慮した事情につき審理判断することなく消費者契約法10条により無効であるとしたことに法令違反があるとして、原判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。
※消費者問題の中で保険約款の問題についてははるか昔から話題になっており、判例も踏襲されてきました。結局、今回の判断は差し戻されたので明確な判例とすることはできませんが、重要な裁判の行く末をしっかり見届ける必要があります。また、裁判では近年の消費者同行も反映されており今後も注目です。ぜひ読んでください。

(参考)最高裁判例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82127&hanreiKbn=02
判示事項
保険料の払込みがされない場合に履行の催告なしに生命保険契約が失効する旨を定める約款の条項の,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性
裁判要旨
生命保険契約に適用される約款中の保険料の払込みがされない場合に履行の催告なしに保険契約が失効する旨を定める条項は,(1)これが,保険料が払込期限内に払い込まれず,かつ,その後1か月の猶予期間の間にも保険料支払債務の不履行が解消されない場合に,初めて保険契約が失効する旨を明確に定めるものであり,(2)上記約款に,払い込むべき保険料等の額が解約返戻金の額を超えないときは,自動的に保険会社が保険契約者に保険料相当額を貸し付けて保険契約を有効に存続させる旨の条項が置かれており,(3)保険会社が,保険契約の締結当時,上記債務の不履行があった場合に契約失効前に保険契約者に対して保険料払込みの督促を行う実務上の運用を確実にしているときは,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に当たらない。
(反対意見がある。)

③現場からの情報 【テスト】 相談現場での製品事故対応の実際
相談現場での対応についてマニュアル的に解説されています

④団体訴権への展開  京都消費者契約ネットワーク
いわゆる冠婚葬祭互助会の積立金条項につき一部を無効として当該条項の一部の使用差止を認めた消費者団体訴訟による差止判決(京都地裁平成23年12月13日)
・冠婚葬祭互助会の中途解約金が消費者契約法9条1号の「平均的損害」を上回るとして解約金条項の無効を訴えたもの
・裁判では平均的損害は1回あたりの銀行振替費用58円のみとした
※これが判例として適用されると大きな話になりますね。しかし、実際に判決以後適用されているのかどうかわかりませんね。業界の動きをもっと知りたいところです。

(参考)京都地裁判例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81939&hanreiKbn=04
判示事項の要旨
所定の月掛金を前払いで積み立てる方式による冠婚葬祭互助契約及び旅行等利用契約に関し,契約期間中に消費者が当該契約を解除した場合に,支払済み金額から所定の解約手数料を差し引くことが消費者契約法9条1号及び10条に違反するかが問題となった事案について,儀式の施行の請求前に冠婚葬祭互助契約を解約した場合に差し引かれる解約手数料のうち月掛金の振替費用相当額を超える部分及び旅行等利用契約にかかる解約手数料を差し引くことは同法9条1号により無効であるとして,原告らの請求を一部認容した事例

⑤ネット漂流 狙われた子どもたち Vol.1 「恥ずかしい記録」
様々な記録がデジタル情報として半永久的にネットに保存されている世の中の恐怖ですね。
軽はずみに撮影した写真が永久に残ってしまう怖さについて解説しています。
ひとごとではないですね。
実際に15年も前の未成年のアダルト画像が今でもネット上に流通している現実です。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2012年5月号

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