消費者情報 2012年5月号 (関西消費者協会)

①特集「お客様相談室と消費者対応の役割」
消費者対応に力を入れている企業や団体が紹介されています。
どれもが知っておきたい企業や団体ですね。
特集記事を読むと、消費者対応部門の役割や考え方などが垣間見えます。
・花王株式会社
・日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
・消費者関連専門家会議
・日本ヒーブ協議会
・消費者支援機構関西
・雪印メグミルク株式会社

②判例に学ぶ
生命保険約款における「無催告失効条項」の消費者契約法10条該当性に関する最高裁判決(平成24年3月16日判決)
・保険料を猶予期間末日までに支払わないときには保険契約が効力を失う旨を定めた条項が消費者契約法10条に違反するか否かに関するもの
・高裁では消費者契約法10条に違反すると判断されたが、最高裁では高裁の判断である「猶予期間」の解釈に誤ったものであり、無催告失効条項について保険料払い込みの督促をする運用を確実にしていたかなど消費者に配慮した事情につき審理判断することなく消費者契約法10条により無効であるとしたことに法令違反があるとして、原判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。
※消費者問題の中で保険約款の問題についてははるか昔から話題になっており、判例も踏襲されてきました。結局、今回の判断は差し戻されたので明確な判例とすることはできませんが、重要な裁判の行く末をしっかり見届ける必要があります。また、裁判では近年の消費者同行も反映されており今後も注目です。ぜひ読んでください。

(参考)最高裁判例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82127&hanreiKbn=02
判示事項
保険料の払込みがされない場合に履行の催告なしに生命保険契約が失効する旨を定める約款の条項の,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性
裁判要旨
生命保険契約に適用される約款中の保険料の払込みがされない場合に履行の催告なしに保険契約が失効する旨を定める条項は,(1)これが,保険料が払込期限内に払い込まれず,かつ,その後1か月の猶予期間の間にも保険料支払債務の不履行が解消されない場合に,初めて保険契約が失効する旨を明確に定めるものであり,(2)上記約款に,払い込むべき保険料等の額が解約返戻金の額を超えないときは,自動的に保険会社が保険契約者に保険料相当額を貸し付けて保険契約を有効に存続させる旨の条項が置かれており,(3)保険会社が,保険契約の締結当時,上記債務の不履行があった場合に契約失効前に保険契約者に対して保険料払込みの督促を行う実務上の運用を確実にしているときは,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に当たらない。
(反対意見がある。)

③現場からの情報 【テスト】 相談現場での製品事故対応の実際
相談現場での対応についてマニュアル的に解説されています

④団体訴権への展開  京都消費者契約ネットワーク
いわゆる冠婚葬祭互助会の積立金条項につき一部を無効として当該条項の一部の使用差止を認めた消費者団体訴訟による差止判決(京都地裁平成23年12月13日)
・冠婚葬祭互助会の中途解約金が消費者契約法9条1号の「平均的損害」を上回るとして解約金条項の無効を訴えたもの
・裁判では平均的損害は1回あたりの銀行振替費用58円のみとした
※これが判例として適用されると大きな話になりますね。しかし、実際に判決以後適用されているのかどうかわかりませんね。業界の動きをもっと知りたいところです。

(参考)京都地裁判例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81939&hanreiKbn=04
判示事項の要旨
所定の月掛金を前払いで積み立てる方式による冠婚葬祭互助契約及び旅行等利用契約に関し,契約期間中に消費者が当該契約を解除した場合に,支払済み金額から所定の解約手数料を差し引くことが消費者契約法9条1号及び10条に違反するかが問題となった事案について,儀式の施行の請求前に冠婚葬祭互助契約を解約した場合に差し引かれる解約手数料のうち月掛金の振替費用相当額を超える部分及び旅行等利用契約にかかる解約手数料を差し引くことは同法9条1号により無効であるとして,原告らの請求を一部認容した事例

⑤ネット漂流 狙われた子どもたち Vol.1 「恥ずかしい記録」
様々な記録がデジタル情報として半永久的にネットに保存されている世の中の恐怖ですね。
軽はずみに撮影した写真が永久に残ってしまう怖さについて解説しています。
ひとごとではないですね。
実際に15年も前の未成年のアダルト画像が今でもネット上に流通している現実です。

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消費者情報 2012年5月号