ジャドマニューズ 2012年4月号
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「通販110番」の記事から一部紹介し、コメントします。
通販110番消費者相談編
「レコメンドサービスがトラブルの原因に?」
事例「推奨商品を購入したが、合わなかった!」
・購入しようとしていた家電の通販サイトで、合わせて買われている商品として店頭で見かけなかった商品があり、そちらを購入したが、ねじの規格が異なっており取り付けできなかった。
・勧めておきながら取り付けできなかったことは掲載ミスだと主張したところ、推奨品ということではないが取り付けできなかったのなら返品を受け付けるとのことだった。
・贈った知人に手間をかけるのは申し訳ないのでねじのアダプターを買ったが、広告表示の改善を申し入れてほしい。
→注文前に消費者が適合性を確認すべきであったが、消費者の意見として会社に伝える旨回答し了解した。
当該社には「今回のように注文商品と関連性のある商品の紹介については、文言の工夫、または注意事項を添えるなど、消費者の誤解を招くことのないように配慮すべきである」と助言した。
※アマゾンや楽天でも下のほうに、おすすめ品やこの商品を買った人が合わせてかった商品という広告は頻繁に見かけます。各商品は当然ながら別個のものでそれぞれについて購入の確認をしてから購入すべきであるというのは消費者の責務であるとの一般論としてありますが、その一般論が一般論でない消費者もいるのでその場合の対応は難しいですね。この通販会社のように、そのような苦情に対しては返品を受けるなど柔軟に対応するという姿勢は評価できると思います。
通販110番事業者相談編
「アウトレット商品と二重価格表示」
事例「メーカー正規店と同じ商品を、メーカー正規アウトレット店舗が正規店価格の半額で販売開始した場合、二重価格における「メーカー希望小売価格」とはどちらの店舗での価格を示すべきなのか。メーカーは、自らが付けたメーカー希望小売価格を比較対照価格として、二重価格表示を行うことはできないのか?」
→ メーカーが系列のアウトレット店において、正規店(直営店)と同じ商品をメーカー希望小売価格の半額で販売しているとすれば、メーカーは当該商品のメーカー希望小売価格自体を撤廃するべきです。そのような不安定な状況にあるメーカー希望小売価格を比較対照価格とする二重価格表示はできません。
※いまいち説明内容が理解できませんでした。アウトレットなら正規販売価格との比較表示をしてもいいような気がしますが、ケースバイケースにより有利誤認に該当するようですね。
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