ぜひ、みてほしいテレビ番組

「ガイアの夜明け」と「カンブリア宮殿」

過去に何度か紹介したことがある2つの番組です。
できるだけ見てください。

将来的には、毎回、番組に関するコメントと相談現場にどう活かすか、相談員自身にどう活かすか、などを記事にしたいと思います。

NHKにも多くの有益な番組がありますが、番組構成上、眠くて、くどくて、見るのがしんどいです。
淡々と事実を物語っているので理解はできますが、心に残りにくいと思います。
それに比べて、この2つの番組はテレビ東京系が製作しているだけあって、気軽に見ることができます。
そして、心に響きます。

これらの番組で何に注目して欲しいかというと、

「ガイアの夜明け」では
今現在世の中で何が流行しているか(何が起こっているのか)、なぜ流行しているか、どうしたら流行するか、など時代の最先端を感じ取ってください。

「カンブリア宮殿」では、
人財です。すぐれた人間は何を考え、どう行動しているのか、人のスキルアップに必要なことは何かを感じ取ってください。

消費生活相談にも大いに役立ちますし、相談員自身のスキルアップにも有効だと思います。

番組紹介

「ガイアの夜明け」
http://www.tv-tokyo.co.jp/gaia/
テレビ東京系列
毎週火曜日 22時~

「カンブリア宮殿」
http://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/
テレビ東京系列
毎週木曜日 22時~
ホームページで番組の動画配信がされています。

テレビ東京系列の番組が放映されていない地区に住まれている方は、「カンブリア宮殿」が公式動画配信されています。「ガイアの夜明け」は配信されていませんが、本気になればyoutubeで探すことができます。

余裕があれば、同じテレビ東京系列の「ワールドビジネスサテライト」をご覧ください。ニュース番組ですが、リアルタイムで経済や世界の動き、流行の最先端などを知ることができます。
ワールドビジネスサテライト
http://www.tv-tokyo.co.jp/wbs/
テレビ東京系列
毎週月~金曜日 23時~
(もう寝ている時間かもしれないですね)

新聞記事(2011/2/25)

毎日新聞
月刊だまされない(村千鶴子)
2011年2月25日の記事からポイントを紹介します
ご存知、村先生の記事です。

Q.自宅でできる副業をネットで探し、「パソコン画面の簡単な操作で月収10万円」「返金保証あり」の情報を5万円で購入。返金要求に無視。
(詳しくは図書館等で原文を読んでください)

いわゆる「情報商材」の典型的なパターンですね。
細かい解説は省略します。(別途、情報商材で記事を書きます)
ここでは、どのような法律が関係してくるのかを抜粋しコメントします。

①特定商取引法(×)
ネットで購入する情報商材は特定商取引法が規制する通信販売に該当
クーリングオフ制度がない、書面交付義務もない
返品特約がなければ8日間は返品可能だが返品できないと明示があれば返品できない
②消費者契約法(○)
商品の質や内容、使途、効果などに関して事実と異なる説明がされており、消費者が誤解して契約した場合に消費者契約法に基づいて契約を取り消せる可能性はある。情報の質や効果、返金保証の説明などをめぐって問題にすることは可能かもしれない。
③民法(○)
自分が購入してだまされたと思い、その情報をネットで別の人に販売するように指示している場合、内容自体が「ネズミ講」と類似しているとして、民法上の不法行為に該当するかもしれない。この場合、損害賠償請求権があると考えられる。

消費生活相談ならではの3つの法律を解釈しながら考えていくことになりますよね。
まあ、業者は難癖つけて反論してくるでしょうけど。
現実的には法律解釈を前面に出すのではなく、問題点を羅列して指摘し、解約返金交渉をしていくのが消費者センターのアプローチの第一歩ですね。情報商材業者は個人が多く、アフィリエイトサービス業者も絡み、普通の契約に比べて手ごわいですね。

月刊 国民生活 2011年3月号

①特集「住宅リフォームブームの陰で」
・訪問販売による被害は相変わらず多いです。相談員でしたら大体ご存知なので詳細は省略します。
・普通の物品販売の訪問販売と違って、家の不具合が残ることがあるので、高い買い物になったね、で済ませれない分つらいところですね。
・私もリフォームしたことがありますが、リフォーム業者はすべて悪質業者に思えてしまうという職業病ですね。結局、地元に会社を構えて長年営業している業者を選びました。丁寧に対応してくれて金額的にも満足でした。

②チェックチェック!苦情相談
「懸賞金を上げる」と言われて有料メール交換サイトで多額決済
・お小遣いサイトに登録したら、「あなたに800万円の懸賞金が当たりました」というメールが来て、メールのやり取りにポイントを消費してしまうという、今、主流のパターンです。
・うそに決まっているのに、なぜだませれるのか?という思いはおいておき、被害回復を手伝ってあげてくださいね。今はかなり取り戻せます。
「事実と異なる説明をしてアンテナ工事等の契約をさせる業者」
・テレビの地デジ化にともなって、アンテナやテレビやケーブルテレビのトラブルが増えています。今後もますます増えるでしょう。特に、ケーブルテレビは営業が適当なことをいうので、しっかり業者指導してください。

③暮らし注意報
「エスカレートするマンションの悪質な勧誘-増加する「強引・脅迫」「長時間」「夜間」勧誘-」
・不動産投資の勧誘はかなり以前から問題になっていますが、今までは、しつこくてもある程度で業者も諦めていました。ところが最近は度を越した勧誘が問題になっているようですね。脅迫して職場に何度も電話をかけても業者には何のメリットもないんですけどね。不動産取引の宅建業法では、特商法の訪問販売のように明確な再勧誘の禁止がないので対応も難しいです。相手にしない、無視してガチャギリ、電話内容を録音。とにかく、今の悪質な業者は精神的に参ってしまうほどの悪質さです。法の改正を望みますね。

④暮らしの判例
「洗濯物を干そうとして2階窓から転落死した事故についての貸借人の損害賠償責任」
・窓から転落死したのは手すり等がなかったのが原因として、債務不履行ないし土地工作物責任(所有者の責任)に基づいて、賃借人に損害賠償を求めた事案。→竿受け金具がさびていたことから、転落の可能性があり手すりを備えるべきだとして被告の責任を認めた(過失相殺で9割減額し約500万)
・私の家もそうですが、2階の窓に手すりは付いていません。とても心配で自分で手すりをつけようかなと思ったぐらいです。法律上問題はないみたいですね。過失相殺9割減額って、どうなんでしょう。ほとんど自己責任で、裁量で若干の賠償をしたようにも思います。こういう不幸な事故をなくすためにも明らかに問題があることに対しては事前にしっかり対策しておきたいですね。

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
月間 国民生活

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