月刊 国民生活 2011年3月号
①特集「住宅リフォームブームの陰で」
・訪問販売による被害は相変わらず多いです。相談員でしたら大体ご存知なので詳細は省略します。
・普通の物品販売の訪問販売と違って、家の不具合が残ることがあるので、高い買い物になったね、で済ませれない分つらいところですね。
・私もリフォームしたことがありますが、リフォーム業者はすべて悪質業者に思えてしまうという職業病ですね。結局、地元に会社を構えて長年営業している業者を選びました。丁寧に対応してくれて金額的にも満足でした。
②チェックチェック!苦情相談
「懸賞金を上げる」と言われて有料メール交換サイトで多額決済
・お小遣いサイトに登録したら、「あなたに800万円の懸賞金が当たりました」というメールが来て、メールのやり取りにポイントを消費してしまうという、今、主流のパターンです。
・うそに決まっているのに、なぜだませれるのか?という思いはおいておき、被害回復を手伝ってあげてくださいね。今はかなり取り戻せます。
「事実と異なる説明をしてアンテナ工事等の契約をさせる業者」
・テレビの地デジ化にともなって、アンテナやテレビやケーブルテレビのトラブルが増えています。今後もますます増えるでしょう。特に、ケーブルテレビは営業が適当なことをいうので、しっかり業者指導してください。
③暮らし注意報
「エスカレートするマンションの悪質な勧誘-増加する「強引・脅迫」「長時間」「夜間」勧誘-」
・不動産投資の勧誘はかなり以前から問題になっていますが、今までは、しつこくてもある程度で業者も諦めていました。ところが最近は度を越した勧誘が問題になっているようですね。脅迫して職場に何度も電話をかけても業者には何のメリットもないんですけどね。不動産取引の宅建業法では、特商法の訪問販売のように明確な再勧誘の禁止がないので対応も難しいです。相手にしない、無視してガチャギリ、電話内容を録音。とにかく、今の悪質な業者は精神的に参ってしまうほどの悪質さです。法の改正を望みますね。
④暮らしの判例
「洗濯物を干そうとして2階窓から転落死した事故についての貸借人の損害賠償責任」
・窓から転落死したのは手すり等がなかったのが原因として、債務不履行ないし土地工作物責任(所有者の責任)に基づいて、賃借人に損害賠償を求めた事案。→竿受け金具がさびていたことから、転落の可能性があり手すりを備えるべきだとして被告の責任を認めた(過失相殺で9割減額し約500万)
・私の家もそうですが、2階の窓に手すりは付いていません。とても心配で自分で手すりをつけようかなと思ったぐらいです。法律上問題はないみたいですね。過失相殺9割減額って、どうなんでしょう。ほとんど自己責任で、裁量で若干の賠償をしたようにも思います。こういう不幸な事故をなくすためにも明らかに問題があることに対しては事前にしっかり対策しておきたいですね。