詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン

国民生活センターが「詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン」を公表しました。

国民生活センターHP
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[2012年5月21日:公表]
http://www.kokusen.go.jp/info/data/2012_sakuracamp.html
※一部抜粋します。全文はHPを参照してください。

詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン

携帯電話に届いたメール、
SNSサイト内で「悩みを聞いてほしい」「費用は口座に振り込む」「ポイントは換金できる」などと誘われて、別のサイトのURLに誘導され、有料のメール交換をしていませんか?

その相手は「サクラ」かもしれません!

詐欺的“サクラサイト商法”とは?
“サクラサイト”とは、サイト業者に雇われた“サクラ”が異性、芸能人、社長、弁護士、占い師などのキャラクターになりすまして、消費者のさまざまな気持ちを利用し、サイトに誘導し、メール交換等の有料サービスを利用させ、その度に支払いを続けさせるサイトを言います。このような“サクラサイト”でお金を支払ってしまったという相談があとを絶ちません。国民生活センターでは、このような手口を“サクラサイト商法”と呼んでいます。

“サクラサイト商法”の手口とは? こんなメールきていませんか?
きっかけは
メールアドレスに直接届く広告メール
SNSサイトへのメッセージの書き込み
内職・副業に関するサイトを探してサイトに登録後に届くメール
懸賞サイト、占いサイト等に登録した後に届くメール
こういうメールが届いたら要注意!お金を支払う前に相談を!
サイトからの手口には、いろいろなパターンがあります。消費者に心理的圧迫を与えて、お金を支払わせるケースもあります。以下のような内容のメールが届いたり、おかしいと思った場合には、お金を支払う前に、お近くの消費生活センター等に相談してください。

主な相談事例
【事例1】
無料SNSサイトで、好きなタレントのページにリンクをはって利用していた。すると、そのタレントから直接メッセージが届き、「事務所に内緒なので、別サイトでやりとりしたい」と別のサイトに誘導された。メール交換のためのポイント購入で260万円支払ったが、だまされたのだろうか。(30歳代 女性)
【事例2】
高収入の人と連絡先を交換できるというメールが届き、サイトに登録した。すると、「800万円を援助する」というメールが届いた。援助を受けるための手続きとして、数千円を振り込んだが、その後、数十万円の請求をされるようになり、3日間で約180万円を振り込んでしまったが、収入は得られなかった。(30歳代 女性)
【事例3】
「在宅ワーク」と携帯電話で検索したところ、「男性から悩みを聞けば収入を得られる」という広告を見て、誘導されたサイトに登録した。メールの送受信は無料と書かれていたが、お金を受け取るにはポイント購入が必要と言われ、さまざまな名目でポイントを購入し続け、1週間で180万円にもなってしまった。(30歳代 女性)
【事例4】
婚活サイトに登録したところ、姉妹サイトである出会い系サイトにも登録したことになったので、そのサイトでメール交換を開始した。メールの中で陰陽師を名乗る人から「悪霊がついている」、「取り除くための呪文を教えるので、その呪文をメールで50回送るように」等と言われるうちに怖くなり、ポイントを購入し、1通約700円のメールを送り続けた。タレントや300万円を渡したいという人からもメールが届いた。合計約600万円を支払ってしまったので、貯蓄もなくなった。約束通り、300万円を受け取りたい。(60歳代 男性)

“サクラ”かも?と思ったら…相談はこちらに
お住まいの近くの消費生活センターにつながります。“サクラサイト”に限らず、消費生活全般に関する相談窓口です。もし、話中でつながらない場合には、03-3446-1623(国民生活センター平日バックアップ相談)におかけください。
また、全国の弁護士会・弁護団において、「サクラサイト被害撲滅全国一斉110番」を開設します(2012年5月30日~2012年6月2日)。

参考情報(国民生活センターのこれまでの公表資料)

公の機関が、「サクラ」という存在を認めて、詳細な事例と共に大々的に公表し、キャンペーンをすることはとても意義があると思います。

そもそも、「サクラ」は存在するけれども、その存在を証明できず、一歩踏み込んだ交渉に持ち込めないのがネックでした。
しかし、最近のサクラの悪質さと被害の大きさから、サクラサイトの存在が認められたことは画期的です。
センターに相談があっても、この公表資料を見せて、同様事例であることを知ってもらい、強い意志を持って交渉してもらうように助言できます。
そういう意味でも、このキャンペーンはセンター、相談員、消費者にとって、意義があると思います。

キャンペーンの内容

国民生活センターでは、“サクラサイト商法”の被害の未然防止・拡大防止のため、平成24年5月22日~6月末まで「詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン」を実施します。

サクラになりすまされている著名な芸能人のうちの一人を「一日国民生活センター長」として委嘱し、被害撲滅の呼びかけ。
啓発用資料として「被害撲滅うちわ」の作成。
国民生活センターホームページにキャンペーン特設コーナーを設置(本コーナー)。
関係機関との連携。

一方、このキャンペーンの狙いは何だろう?どこまでのキャンペーンをするのか?メデイアへの露出は?そして、センターと何を連携するのか?
センターや消費者行政部局、現場の相談員はこのキャンペーンを知っているのだろうか?
一人相撲に終わらないように動いてほしいと思います。

「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)上の考え方(平成24年 5月18日公表)

「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)上の考え方の公表及び景品表示法の運用基準の改正に関するパブリックコメントについて』が平成24年5月18日に公表されました。
消費者庁HP
ホーム > 表示対策課
http://www.caa.go.jp/representation/index.html
<その他の景品表示法関連の公表資料>
http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m01-6

「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)上の考え方の公表及び景品表示法の運用基準の改正に関するパブリックコメントについて
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120518premiums_1.pdf
(一部抜粋します)

オンラインゲームの「コンプガチャ」と景品表示法の景品規制について 平成24年5月18日 消費者庁

4 景品表示法上の問題点
(2) 「コンプガチャ」に関する景品表示法上の考え方
ア 景品表示法上の考え方
「コンプガチャ」は、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法に該当し、懸賞景品制限告示第5項で禁止される景品類の提供行為に当たる場合があります。

「コンプガチャ」については新聞テレビで大々的に取り上げられたので、ご存知だと思います。
「コンプガチャ」がどういうものかも知ることになったのではともいますが、いまいちピンとこない場合もあるかもしれません。
禁止されるべくして禁止されたという感はありますが、私は冷ややかです。
みなさまも、この通知を読んでみても、ひとごとのように感じるかもしれません。

思ったとおり、「コンプガチャ」自体は自主的に即効でなくなりました。
問題の本質は別のところにあると思いますが、これらの問題も含めて、別の機会に記事にしたいと思います。

ウェブ版 国民生活 2012年5月号【創刊準備号No.1】

雑誌形式の国民生活が終了して、ずいぶん時間がたったのでブランクがあいてのウェブ版になるかと思ったら、5月18日に第1号5月号の発行となりました。
ページ数が少ないのは、創刊準備号となっているからでしょうか、それとも、5月号として急いで間に合わせたかったのからでしょうか、本当に無料で始まりました。
本格的に発行すればボリュームも増えるのでしょうね。
毎月第3金曜日に発行のようです。

国民生活[2012年5月18日:公表]

http://www.kokusen.go.jp/wko/index.html
国民生活センターでは、消費者問題専門の月刊誌として『月刊国民生活』を発行してきましたが、2012年4月号をもって、休刊し、ウェブマガジンとして、2012年5月より新たにスタートしました。
主に消費生活問題に関心のある方、相談現場で働く方々に必要とされる最新情報や基礎知識を分かりやすく伝えるという従前のコンセプトはそのままに、「より多くの方に、無料で」情報をお届けします。
今後とも内容拡充に努め、消費者問題に関する知識の向上や学習に役立つ情報を、月に1回、お届けします。

さて、中身は基本的に雑誌の記事をPDFにした形です。
本当に無料で問題はないのでしょうか気になります。当然、事業としては収入がなくて原稿料や人件費を支出するので赤字でしょうね。一般の出版会社であれば有料の電子書籍になりますが。
単純に雑誌を発行することなく、そのままPDFにしただけなので、今のところウェブの独自性を感じられずこの点に関して外部から問題を指摘される可能性もあると思います。
原稿完成から発行までの間隔が短くなるので機動性は上がるでしょう。それをいかに活かすかですね。
とても有用な情報ですので、試行錯誤しながら、ウェブ版として充実させてほしいので、今後に期待したいと思います。
ちなみに記事の読む方向が「右から左」から「左から右」形式に変わったのは個人的にはうれしいです。
表紙がないことと全ページ一括ダウンロードができないのが残念です。


2012年5月号【創刊準備号No.1】(2012年5月18日発行)
http://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-201205.html
【主な目次】
巻頭記事
消費者市民社会と国民生活センターの役割
相談現場に役立つ情報<相談現場で働く方向け>
【苦情相談】訪問販売時にうそを言って契約させた新聞販売店
法律知識
【暮らしの判例】偽造印鑑による預金払戻請求に応じた銀行に対し、過失を認めた事例
論点
ウェブ版『国民生活』へようこそ

巻頭記事
消費者市民社会と国民生活センターの役割[PDF形式](1.2MB)
【執筆者】野々山 宏(独立行政法人国民生活センター 理事長)
「消費者市民」とは何か、「消費者市民社会」とは何か。消費者市民社会と今後の国民生活センターの役割について考えます。相談現場に役立つ情報 <相談現場で働く方向け>
相談現場で必要な知識、相談解決に役立つ情報をお届けします。
苦情相談
消費生活センターに寄せられた相談をもとに、問題点や解決方法について考えます。
訪問販売時にうそを言って契約させた新聞販売店[PDF形式](713KB)
【執筆者】独立行政法人国民生活センター 相談情報部
自宅を訪れた新聞の勧誘員から「大学の授業で新聞を使う」と言われ、断りきれずに契約した事例を紹介します。

法律知識
判例情報や、相談現場などで関心の高い消費者関連法について解説します。
暮らしの判例
消費者問題にかかわる判例を分かりやすく解説します。
偽造印鑑による預金払戻請求に応じた銀行に対し、過失を認めた事例[PDF形式](768KB)
【執筆者】独立行政法人国民生活センター 相談情報部
盗まれた預金通帳と偽造印鑑を持参した第三者に対して銀行が行った預金の払戻しは無効であるとして、預金者が払い戻された預金額相当の払戻しの請求を銀行に行った事例を紹介します。

イチオシ!国民生活センター発表情報
自動車用緊急脱出ハンマーの性能-シートベルトカッターが付いているものを対象に-(2012年5月10日公表)
詐欺的な“サクラサイト商法”にご用心!-悪質“出会い系サイト”被害110番の結果報告から-(2012年4月19日公表)

論点
ウェブ版『国民生活』へようこそ[PDF形式](1.3MB)
【執筆者】古畑欣也(独立行政法人国民生活センター 理事)

次号予告
『国民生活』6月号(創刊準備号No.2)は、2012年6月15日(金曜)に掲載します!
6月号から連載「事例で学ぶインターネット取引」が始まります。第1回は「オンラインゲーム」をテーマに、コンプガチャ、未成年の利用、RMT(リアルマネートレード)などを取り上げます。

今までどおり私なりに気になる記事を取り上げたいと思います。
①訪問販売時にうそを言って契約させた新聞販売店
・「新しく入居した者だ」と名乗り、10代の大学生を訪問し、新聞勧誘
・同じ大学に通っており、どのゼミでも使用するので必要だと勧誘
・断り続けたが根負けして3ヶ月の契約
・断っているのに、潜在などの景品を大量に置いていった。
・大学で確認したら勧誘員の説明がうそだと分かり解約を求めたが応じてくれない
→過量の景品は景表法と新聞規約に反する。月4000円はこづかいの範囲なので未成年者取消ではなく、勧誘方法の問題点を指摘して交渉。書面不備、不実告知など特商法違反を認め、解約になった。
※新聞の勧誘はいつまでたっても減りません。競争が激しいのは事実ですが、歩合制の拡販員は悪質業者そのものの勧誘をします。このような悪質さのある新聞社は特定の販売所や販売員の問題としがちですが、決まって特定の新聞社が多いですね。センターから販売店に問題点を指摘しても逆切れするところもあります。
ちなみに、私もそこの新聞社から多額の商品券と景品をもらって2年契約しています。新聞自体の内容は気に入っていますので、もったいないですね。NHKやケーブルテレビも悪質さが目立ちます。

※6月号からの連載「事例で学ぶインターネット取引」に期待ですね。表面的な説明ではなく、どこまで突っ込んだところまで言及できるか注目したいです。