詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン

国民生活センターが「詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン」を公表しました。

国民生活センターHP
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[2012年5月21日:公表]
http://www.kokusen.go.jp/info/data/2012_sakuracamp.html
※一部抜粋します。全文はHPを参照してください。

詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン

携帯電話に届いたメール、
SNSサイト内で「悩みを聞いてほしい」「費用は口座に振り込む」「ポイントは換金できる」などと誘われて、別のサイトのURLに誘導され、有料のメール交換をしていませんか?

その相手は「サクラ」かもしれません!

詐欺的“サクラサイト商法”とは?
“サクラサイト”とは、サイト業者に雇われた“サクラ”が異性、芸能人、社長、弁護士、占い師などのキャラクターになりすまして、消費者のさまざまな気持ちを利用し、サイトに誘導し、メール交換等の有料サービスを利用させ、その度に支払いを続けさせるサイトを言います。このような“サクラサイト”でお金を支払ってしまったという相談があとを絶ちません。国民生活センターでは、このような手口を“サクラサイト商法”と呼んでいます。

“サクラサイト商法”の手口とは? こんなメールきていませんか?
きっかけは
メールアドレスに直接届く広告メール
SNSサイトへのメッセージの書き込み
内職・副業に関するサイトを探してサイトに登録後に届くメール
懸賞サイト、占いサイト等に登録した後に届くメール
こういうメールが届いたら要注意!お金を支払う前に相談を!
サイトからの手口には、いろいろなパターンがあります。消費者に心理的圧迫を与えて、お金を支払わせるケースもあります。以下のような内容のメールが届いたり、おかしいと思った場合には、お金を支払う前に、お近くの消費生活センター等に相談してください。

主な相談事例
【事例1】
無料SNSサイトで、好きなタレントのページにリンクをはって利用していた。すると、そのタレントから直接メッセージが届き、「事務所に内緒なので、別サイトでやりとりしたい」と別のサイトに誘導された。メール交換のためのポイント購入で260万円支払ったが、だまされたのだろうか。(30歳代 女性)
【事例2】
高収入の人と連絡先を交換できるというメールが届き、サイトに登録した。すると、「800万円を援助する」というメールが届いた。援助を受けるための手続きとして、数千円を振り込んだが、その後、数十万円の請求をされるようになり、3日間で約180万円を振り込んでしまったが、収入は得られなかった。(30歳代 女性)
【事例3】
「在宅ワーク」と携帯電話で検索したところ、「男性から悩みを聞けば収入を得られる」という広告を見て、誘導されたサイトに登録した。メールの送受信は無料と書かれていたが、お金を受け取るにはポイント購入が必要と言われ、さまざまな名目でポイントを購入し続け、1週間で180万円にもなってしまった。(30歳代 女性)
【事例4】
婚活サイトに登録したところ、姉妹サイトである出会い系サイトにも登録したことになったので、そのサイトでメール交換を開始した。メールの中で陰陽師を名乗る人から「悪霊がついている」、「取り除くための呪文を教えるので、その呪文をメールで50回送るように」等と言われるうちに怖くなり、ポイントを購入し、1通約700円のメールを送り続けた。タレントや300万円を渡したいという人からもメールが届いた。合計約600万円を支払ってしまったので、貯蓄もなくなった。約束通り、300万円を受け取りたい。(60歳代 男性)

“サクラ”かも?と思ったら…相談はこちらに
お住まいの近くの消費生活センターにつながります。“サクラサイト”に限らず、消費生活全般に関する相談窓口です。もし、話中でつながらない場合には、03-3446-1623(国民生活センター平日バックアップ相談)におかけください。
また、全国の弁護士会・弁護団において、「サクラサイト被害撲滅全国一斉110番」を開設します(2012年5月30日~2012年6月2日)。

参考情報(国民生活センターのこれまでの公表資料)

公の機関が、「サクラ」という存在を認めて、詳細な事例と共に大々的に公表し、キャンペーンをすることはとても意義があると思います。

そもそも、「サクラ」は存在するけれども、その存在を証明できず、一歩踏み込んだ交渉に持ち込めないのがネックでした。
しかし、最近のサクラの悪質さと被害の大きさから、サクラサイトの存在が認められたことは画期的です。
センターに相談があっても、この公表資料を見せて、同様事例であることを知ってもらい、強い意志を持って交渉してもらうように助言できます。
そういう意味でも、このキャンペーンはセンター、相談員、消費者にとって、意義があると思います。

キャンペーンの内容

国民生活センターでは、“サクラサイト商法”の被害の未然防止・拡大防止のため、平成24年5月22日~6月末まで「詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン」を実施します。

サクラになりすまされている著名な芸能人のうちの一人を「一日国民生活センター長」として委嘱し、被害撲滅の呼びかけ。
啓発用資料として「被害撲滅うちわ」の作成。
国民生活センターホームページにキャンペーン特設コーナーを設置(本コーナー)。
関係機関との連携。

一方、このキャンペーンの狙いは何だろう?どこまでのキャンペーンをするのか?メデイアへの露出は?そして、センターと何を連携するのか?
センターや消費者行政部局、現場の相談員はこのキャンペーンを知っているのだろうか?
一人相撲に終わらないように動いてほしいと思います。