「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)上の考え方(平成24年 5月18日公表)

「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)上の考え方の公表及び景品表示法の運用基準の改正に関するパブリックコメントについて』が平成24年5月18日に公表されました。
消費者庁HP
ホーム > 表示対策課
http://www.caa.go.jp/representation/index.html
<その他の景品表示法関連の公表資料>
http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m01-6

「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)上の考え方の公表及び景品表示法の運用基準の改正に関するパブリックコメントについて
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120518premiums_1.pdf
(一部抜粋します)

オンラインゲームの「コンプガチャ」と景品表示法の景品規制について 平成24年5月18日 消費者庁

4 景品表示法上の問題点
(2) 「コンプガチャ」に関する景品表示法上の考え方
ア 景品表示法上の考え方
「コンプガチャ」は、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法に該当し、懸賞景品制限告示第5項で禁止される景品類の提供行為に当たる場合があります。

「コンプガチャ」については新聞テレビで大々的に取り上げられたので、ご存知だと思います。
「コンプガチャ」がどういうものかも知ることになったのではともいますが、いまいちピンとこない場合もあるかもしれません。
禁止されるべくして禁止されたという感はありますが、私は冷ややかです。
みなさまも、この通知を読んでみても、ひとごとのように感じるかもしれません。

思ったとおり、「コンプガチャ」自体は自主的に即効でなくなりました。
問題の本質は別のところにあると思いますが、これらの問題も含めて、別の機会に記事にしたいと思います。