ウェブ版 国民生活 2012年6月号【創刊準備号No.2】

6月15日に6月号が公表されました。「創刊準備号」となっていますが、いつ準備が終わるのか気になっています。
前回も書きましたが、これだけのものを作るのにかなりの経費がかかっていると思うのですが、読者にとってはありがたいことに無料で公開されています。
完全な赤字事業を公に説明できる理屈は考えていると思うのですが、事業仕分けされないのか心配です。

2012年6月号【創刊準備号No.2】(2012年6月15日発行)
http://www.kokusen.go.jp/wko/index.html
【主な目次】
生活知識情報
【事例で学ぶインターネット取引】第1回 オンラインゲーム
【海外ニュース】
相談現場に役立つ情報<相談現場で働く方向け>
【苦情相談】事例1 ミネラル成分の溶出が極めて少ない入浴剤
【苦情相談】事例2 ラジウム温泉と同等の効能をうたった浴用岩石と岩塩
法律知識
【暮らしの判例】建物賃貸借契約における更新料条項を有効とした事例
【暮らしの法律Q&A】マンションの階上の部屋の音がうるさい場合は?
論点
消費者の文化・メンタリティ的側面 一生活者の目から見た海外


生活知識情報
生活の中で役立つ注意情報や知識を紹介します。

事例で学ぶインターネット取引
苦情相談が増え続けているインターネット取引について事例を挙げながら解説します。

第1回 オンラインゲーム[PDF形式](824KB)
【執筆者】原田 由里(一般社団法人ECネットワーク 理事)
ネットを利用して遊ぶオンラインゲーム。中でも携帯電話やスマートフォンで利用するソーシャルゲームは、急激に売り上げを伸ばしている一方、トラブルも増加しています。今回はトラブルの内容と背景、考え方について検討します。

海外ニュース
海外の消費者問題にかかわる情報をいち早くお届けします。

海外ニュース(2012年6月号)[PDF形式](903KB)
[イギリス]スーパーの鶏肉を独自に検査
[アメリカ]運転中の携帯電話使用は危険
[ドイツ]消費者に身近な商品テスト誌
[EU(欧州連合)]日本産食品の輸入規制がますます厳格に

相談現場に役立つ情報 <相談現場で働く方向け>
相談現場で必要な知識、相談解決に役立つ情報をお届けします。

苦情相談
消費生活センターに寄せられた相談をもとに、問題点や解決方法について考えます。

事例1 ミネラル成分の溶出が極めて少ない入浴剤[PDF形式](733KB)
事例2 ラジウム温泉と同等の効能をうたった浴用岩石と岩塩[PDF形式](693KB)
【執筆者】独立行政法人国民生活センター 商品テスト部
入浴剤、浴用岩石と岩塩の表示と成分の問題について、相談解決のためのテストを行った事例を紹介します。

法律知識
判例情報や相談現場などで関心の高い消費者関連法について解説します。

暮らしの判例
消費者問題にかかわる判例を分かりやすく解説します。

建物賃貸借契約における更新料条項を有効とした事例[PDF形式](776KB)
【執筆者】独立行政法人国民生活センター 相談情報部
居住用建物の賃借人が、賃貸借契約における定額補修分担金条項および更新料条項は消費者契約法10条に違反するため無効であるとして、賃貸人に対し、支払い済みの更新料等の返還を請求した事例を紹介します。

暮らしの法律Q&A
暮らしの中の疑問について、法律の専門家が考え方のヒントを紹介します。

マンションの階上の部屋の音がうるさい場合は?[PDF形式](768KB)
【執筆者】山村 行弘(萩谷法律事務所)

イチオシ!国民生活センター発表情報

今度は“カンボジアの土地使用権”!依然続く劇場型勧誘-「リゾート地」「農地」の投資話にご用心-(2012年5月24日公表)

論点

消費者の文化・メンタリティ的側面 一生活者の目から見た海外[PDF形式](951KB)
【執筆者】古畑 欣也(独立行政法人国民生活センター 理事)


次号予告
『国民生活』7月号(創刊準備号No.3)は、2012年7月17日(火曜)に掲載します!
7月号から連載「相談周辺の基礎知識」が始まります。7~9月号では「美容医療」をテーマに、目、鼻、顔、アンチエイジング、体などに対する具体的な手術方法や問題点について取り上げます。

気になる記事を取り上げたいと思います。

①事例で学ぶインターネット取引
第1回 オンラインゲーム
おなじみのECネットワーク原田さんの記事です。
内容は一般的なもので物足りなさを感じますが、その理由は簡単で、ゲームの実名を出せないということです。出せないだけに、一般的な言葉で表現するしかなく抽象的になってしまうのは仕方がないですね。
原田さんの話は聴いたことがあるので、おそらく「グリーのドリランド」ではと勝手に思っています。実は私もドリランドをやっていたので、機会があればドリランドを具体的に説明したいと思います。

ソーシャルゲームは、基本的に無料でゲームをすることができ、そのままでもゲームを進めることができますが、強くなるレアなアイテムや時間短縮するためのアイテムなどは有料となります。有料でゲームする人を課金プレイヤーといい、いかに課金プレイヤーを増やすかがゲーム会社の最大のミッションになるわけです。

今回の記事では、「コンプガチャ、未成年者が勝手に親のクレジットカードを使用、不正利用による強制退会」の3事例を紹介しています。どれも、よくある相談の基本になるので、しっかり理解しておいてください。

②暮らしの判例
建物賃貸借契約における更新料条項を有効とした事例

 本件は、居住用建物の賃借人が、賃貸借契約における定額補修分担金条項および更新料条項は消費者契約法10条に違反するため無効であるとして、賃貸人に対し、支払い済みの更新料等の返還を請求した事案である。
裁判所は、賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条の後段要件(「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」)に該当しないとし、本件では、上記特段の事情が存するとはいえないとして、賃借人の請求を認めなかった。(最高裁平成23年7月15日判決、『判例時報』2135号38ページ)

更新料条項の消費者契約法違反について、今まで数々の下級審の判断がなされましたが、初の最高裁判決です。
消費者行政の歴史の中でも重要な判例になるのでしっかり読んで理解しておきましょう。

③暮らしの法律Q&A
マンションの真上の部屋の住人の足音やドアを開け閉めするときの音がうるさくて困っています。直接、苦情を言うのは気まずいのですが、どうすればよいのでしょう。
・管理会社や家主に連絡すると、苦情を訴えた人を明かさずに注意を促してくれるのが一般的
・管理会社や家主が騒音問題に対応してくれるとは限らず、「多少の騒音は当たり前」などとうやむやにされることもある
・裁判所に騒音防止の仮処分の申立てをしたり、不法行為に基づいて慰謝料を請求する
・騒音による損害賠償請求が認容された事例(東京地判平成19.10.3)等がありる。この場合、あらかじめ騒音計で騒音を計測しておくことが重要。騒音計は区役所などで借りることができる
※消費者センターにもこの種の相談があります。近隣の住民とのもめごとは消費者センターの範囲外の場合が多いです。助言のパターンとしては、管理組合や家主に相談するということになりますが、もっと突っ込んだ場合は法律相談になります。また、同じマンションではなく一戸建てで周りに迷惑をかけている場合は自治体のまちづくり部門や警察への相談もあります。人間対人間のマナー的な問題はお互いの価値観の違いとご近所の付き合いの希薄化から解決が困難になっています。行政が解決してくれて当たり前と考える消費者も少なくないので、怒りをセンターの対応の悪さに転化される場合もありますので、言葉づかいや表現には注意が必要です。

消費者情報 2012年6月号 (関西消費者協会)

①特集「美容医療サービスのトラブル」
(1)インタビュー「美容医療の現実とトラブル」
→インターネット上の広告が問題になっており、規制が必要であるが、医療機関の広告については積極的には進んでいない
(2)急がれる「自由標榜制」の改正と美容外科医を選ぶポイント
→「自由標榜制」が法改正されない限り美容医療のトラブルはなくならない。美容医療は医師選びがすべて、勝訴しても傷ついた身体と心は戻らない
(3)消費者が安全に、納得して美容医療サービスを受けるために国に求められる対応策
 エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議から
→健康被害情報提供にかかわる問題点と求められる対応、表示(広告)にかかわる問題点と求められる対応、インフォームド・コンセントにかかわる問題点と求められる対応
(4)美容医療サービスにおける関連法規
→広告について「医療法6条の5による規制」「医療広告ガイドライン」「景品表示法4条による規制の適用」
→契約内容について「高額のキャンセル料」「継続的美容医療サービスの中途解約」「高額の料金請求」
※関連する規制法と契約内容の問題点についての解説です。しっかり理解しておきましょう。
(5)美容医療広告の現状と問題点を探る
→医療機関(美容医療)のホームページにおける情報提供のあり方について、法規制の網をかける必要がある
※「トッピング治療にご用心!」「男性のみなさん、気をつけて!」の解説は是非読んで理解してください。
(6)「美容医療・契約トラブル110番」にみた被害状況と対策
→「トラブルに見る問題点7つ」「トラブルを回避するためのポイント4点」を詳しく解説
(7)相談スキルアップ! 美容医療サービスに関する聞き取りとあっせん
→「一般のサービス取引」と美容医療の違い、聞き取りと助言のポイント、あっせんの姿勢

※美容医療に関する相談は昔から多いですね。エステのキャッチセールスを筆頭に、脱毛、二重まぶたた、包茎手術など、特に若者が被害にあうことが多いです。エステは確かに効果がありますが、そこにかける費用との価値観の違いですね。それと、人の弱みに巧みにつけ込むやり方。うっとおしい繁華街でのキャッチ。脱毛は複数回契約の途中で業者が倒産。美容外科手術での事故。最近はヒアルロン酸の注射など新しい美容医療も出現しています。女性の美への願望、男性シンボルの誇示は永遠の課題で、なくなることはないでしょうね。相談員として、法律知識や医療行為との境界線、契約の解除や取消・中途解約、倒産時の被害弁護団への誘導、心理的ケア、保護者へのつなぎ、恥を忍んでやっとの思いで消費者センターに相談にきた若者への対応など、やるべきことが多岐にわたっていますので、きっちり理解し整理しておく必要があります。

②判例に学ぶ
夫の電話機リース支払債務について妻の保証否認の主張を認めた事例
東京高裁判決(平成24年1月19日判決)
・勝手に保証人にされていても書面で印鑑等の要件が合致されれば保証人とされる。このような保証人被害が問題。
・平成16年の民法改正により書面要件が規定され、保証契約の認定には慎重な姿勢が求められた。
・判決では単なる書面要件を満たしているだけでなく、保証人が本人であったということが明確であることが必要とされるとした。
※概略をまとめるのが難しかったので、判決文を参照してください。ちなみに判決は1月19日です。

(参考)保証債務請求控訴事件

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120127142834.pdf
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は,被控訴人の本件請求は理由がないものと判断する。その理由は,次のとおりである。
(1) 保証契約は,書面でしなければその効力を生じないとされているところ(民法446条2項),同項の趣旨は,保証契約が無償で情義に基づいて行われることが多いことや,保証人において自己の責任を十分に認識していない場合が少なくないことなどから,保証を慎重にさせるにある。同項のこの趣旨及び文言によれば,同項は,保証契約を成立させる意思表示のうち保証人になろうとする者がする保証契約申込み又は承諾の意思表示を慎重かつ確実にさせることを主眼とするものということができるから,保証人となろうとする者が債権者に対する保証契約申込み又は承諾の意思表示を書面でしなければその効力を生じないとするものであり,保証人となろうとする者が保証契約書の作成に主体的に関与した場合その他その者が保証債務の内容を了知した上で債権者に対して書面で明確に保証意思を
表示した場合に限り,その効力を生ずることとするものである。したがって,保証人となろうとする者がする保証契約の申込み又は承諾の意思表示は,口頭で行ってもその効力を生じず,保証債務の内容が明確に記載された保証契約書又はその申込み若しくは承諾の意思表示が記載された書面に4その者が署名し若しくは記名して押印し,又はその内容を了知した上で他の者に指示ないし依頼して署名ないし記名押印の代行をさせることにより,書面を作成した場合,その他保証人となろうとする者が保証債務の内容を了知した上で債権者に対して書面で上記と同視し得る程度に明確に保証意思を表示したと認められる場合に限り,その効力を生ずるものと解するのが相当である。

③現場からの情報 【相談】 タレント養成講座の解約トラブル
・求人サイトでエキストラ募集を見て登録後説明会参加。
・事務所のタレントオーディションに誘われ合格し、専属タレント契約と養成講座を契約
・レッスン2回を受け、固定バイトも見つからずローンが支払えない。
→養成講座の契約書に8日間のクーリングオフと中途解約清算方法(5万+残列すの20%)が記載されていたが、既払い金返還と業務提供誘引販売取引の書面不交付を指摘した。事業者は業務提供誘引販売取引を認めなかったが、契約時に相談者が固定収入のないことを担当者は知っており、現在もその状況が続いてるのなら既払い金放棄で解約すると回答。
※タレント養成講座は、「タレント契約」と「養成講座」がセットになっています。「事実として仕事は存在し活動している人もいること」と「養成講座でスキルをみがくこと」はうまくいけばタレント活動につながるのですが、すべての人がうまくはいかないという厳しい世界です。否定も肯定もしにくいのがタレント養成講座の実際だと思います。消費者が冷静で正しい判断ができるようなってほしいですね。

④ネット漂流 狙われた子どもたち Vol.2 「誰かと会話がしたい」
出会い系サイトの特徴を的確に解説しています。ポイント詐欺系・出会える系・出会わせる系の3種類。
私も何度か書いたことがありますが、「出会い系サイト=悪」というのは思い込みです。出会い系サイトに本来の目的から外れた悪質詐欺が発生していて、普通に正しく?利用しているひとのほうが多いかもしれません。実際に私の友人女性も出会い系で知り合い結婚に至りました。
篠原先生の解説は、客観的にものごとを判断していると思います。
このレベルになるには、ある程度のダークサイドの知識が必要ですね。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2012年6月号

相談員の窓

3月に消費者庁長官が相談員の法令照会窓口を新設するということを公表し、この4月から実際に運用が開始されましたが、センターの皆さんは、この話をどこまでご存知でしょうか?
あまりセンターや相談員に浸透していないような気がします。
消費者庁のHPにも、正式な開設について目立つところで発見できませんでした。
一番分かりやすいお知らせとしては、消費者等が発行している地方自治体向けの情報発信「消費者庁 Now!」の4月26日 発行の第6号だと思いますので、まだ確認されていない場合はチェックしておいてください。

消費者庁HP
ホーム > 消費生活情報課 > 地方自治体向けの情報発信 > 消費者庁Now!
http://www.caa.go.jp/information/infosend/now_index.html
消費者庁 Now! 第6号(4月26日 発行)
相談員さんの は・て・な ~相談員の窓~
http://www.caa.go.jp/information/infosend/pdf/06_now05_1.pdf

相談員さんの は・て・な ~相談員の窓~

4月1日、全国の相談員の皆様からの法令解釈照会や改善提案等を受付ける新たな窓口として、“相談員の窓”を設置しました。消費者庁の法令解釈照会に対する対応を改善してほしいとの要望に応えるものです。
窓口の役割などについて、担当者に聞いてみました。
窓口はどこに置かれるのですか?
地方協力課に置かれます。地域の第一線の相談業務のお手伝いということで、今回の窓口設置を、地方の消費者行政の支援の一環として位置付けています。
誰が窓口を担当しているのですか?
消費生活専門相談員、消費生活アドバイザーなどの有資格者です。多くの担当者が消費生活センターの窓口の相談員を経験しており、より満足いただける窓口対応を目指しています。
法令解釈照会の対象法令は? 受付はFAX だけですか?
照会の対象法令は消費者庁の所管法令のみとなります。また、対象法令は59 と多岐にわたり、回答を作成する法令所管課につなぐ必要があることから、誤解を極力防ぐため、書面による対応をお願いしています。様式に記入する際に不明な点などあれば、窓口までお問い合わせください。
聞くことができるのは法令の解釈だけですか?
法令解釈照会だけでなく、消費者庁や消費者行政に対する改善提案なども受付けています。また、窓口相談業務の経験者も多く、相談業務に関する悩みなども聞くことができます。地方の相談員の皆様向けの総合的な受付窓口(相談員コンシェルジュ?)とお考え下さい。
個別事案への当てはめも聞くことができますか?
消費者庁は、個別事案への当てはめの前提となる法令の一般的な解釈を行います。個別事例への当てはめを行った上での相談者への回答は、各消費生活相談員(消費生活センター)の責任で行っていただくことになります。
これまでの地方自治体や国民生活センター、経済産業局などの対応はなくなるのですか?
消費者庁の今回の窓口設置は、他の機関の従来の体制に変更を加えるものではありません。地方自治体、国民生活センター、経済産業局等の国の地方支分部局においても、今まで通り法令解釈対応を行います。
本当に私たちのニーズに応えてくれるのでしょうか。
相談員の皆様からどのようなニーズがあるのか分からない中で、窓口設置後に試行錯誤する部分もあることは否めません。相談員の皆様からご意見を踏まえ、改善できる点があれば、今後の窓口の体制に反映していきたいと思います。
“相談員の窓” 電話番号 : 03-3507-9258 FAX 番号 : 03-3507-9259
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日を除く) 9:30~17:30

※実際にどう活用されていくかは本文中にも書かれているとおり、相談員のニーズに答えることができるように試行錯誤していくという感じになると思います。
本筋である「法令照会」については今までよりも期待できるのではないかと思います。今までは単なる問い合わせ的なものだったのが、法令照会となると、正式な法令解釈の回答になるので、こちらとしては信頼のおける回答になります。とはいえ、今までどおり、逐条解説の何ページを参照してくださいかも知れませんが。個人的には、違法性の照会に活用できるのではないかと思います。
たとえば、このような事業者のやり方は違反なのか?、この聞き方は個別の事例紹介になるのでだめなのかな?すると、この事業者のこのやり方は法第何条に違反するでしょうか?でしょうか。
また、表示について、特に景品表示法の優良誤認や有利誤認にあたるかどうか、注意表示が適切かどうか、など、使い方が難しいかもしれませんね。
気になることは、あまりにもきちんとしすぎて、即答がほしいのに時間がかかったりしないか、口頭ではなく文書を作ってくれとならないか、ということですね。
もしかすると期待はずれかもしれませんが、使い方しだいかもしれません。今後の推移を見守りたいと思います。

これで相談員の相談先や情報入手先も様々に増えてきましたので、仕事もやりやすくなったかもしれませんね。

また、消費者庁長官の記者会見を抜粋しましたので、開設に至るまでの経緯などを参考にしてください。

福嶋消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年3月7日(水)14:00~14:06 於)消費者庁6階記者会見室
1.発言要旨 よろしくお願いします。
私からは1つですけれども、自治体の消費生活センターなどの相談員さんから法令解釈などの照会があった場合に、あまり丁寧な対応になっていないという苦情といいますか、もうちょっと丁寧に対応してほしいという要望をいただくことがありました。特商法の解釈の照会については、もともと消費者庁では受けておらず、地方経産局なりに回していたということがあります。ですから、改めて消費者庁ですべての法律の照会を、特商法も含めて受けるということにしていますといいますか、3月からそういうふうに変えています。
それから、4月からになると思うんですが、そういった自治体の相談員さんからの法解釈を中心とした問い合わせ、照会の窓口を消費者庁に明確につくるということにしたいと思っています。今日の時点ではまだ窓口の詳細についてお伝えすることはできませんけれども、来週ぐらいにはお伝えできると思うんですが、まずは3月から、すべての法解釈の照会を特商法も含めて受けているということをお知らせしたいと思います。当たり前と言えば当たり前なんですが、そういう体制に変えましたので、一応公表をさせていただきます。
私からは以上です。
2.質疑応答

日本消費者新聞の丸田と申します。
今のお話なんですけれども、すべての照会とは、法令解釈だけではなくてということでしょうか。

すべての法令の解釈ということです。特商法は受けていませんでしたので、特商法も消費者庁で受けますということです。
もちろん、執行について、都道府県もやっているわけですし、経産局のほうが何かあれば直接、場合によっては顔を合わせていろんな話をしたり、協議したりできますので、今まで自治体の中でやっていたり、地方経産局でやっていたものを消費者庁に回してくださいという意味ではありません。地方でやってもらったり、自治体でやってもらったほうがより効果的なものは多いと思います。ただ、どうしても消費者庁に聞きたいとか、経産局と話していたけれどももう一度消費者庁に確認したいというようなものはあるはずですので、そういったものはしっかりと受けるということにしたいと思います。

その照会の窓口を4月から設置されるということですか。

ちょっとややこしいですが、3月から既に特商法について、消費者庁に電話をもらえれば、担当に回して、そこで照会を受けるということはもうやっています。やっていますが、明確な受け付ける窓口があったほうがより漏れなくきちんとした対応できると思いますので、4月からはそういう窓口をスタートさせたいと思っています。今、仮称ですけれども、「相談員の窓」なんていう名前も案として出ていますけれども、また改めて正式に発表したいと思います。
福嶋消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年3月22日(木)15:00~15:16 於)消費者庁6階記者会見室
1.発言要旨
それでは、よろしくお願いいたします。
先週少しお話ししましたけれども、自治体の消費生活センターを中心とした相談員さんから消費者庁が所管する法令解釈について照会があった場合などの専用の窓口であります「相談員の窓」を、4月1日から開設をすることにしました。地方協力課に開設をします。電話とファックス、それぞれ専用回線を設けて、照会専門員が電話を受けて、法律を所管している担当課と連携をとりながら回答をしていくということにします。
併せて、いろんな改善提案のようなものも、そこで相談員さんから受けていって、改善提案は消費者庁の色々な施策に生かしていきたいと思っています。
法令の照会について、今までも都道府県ですとか、地方経産局ですとか、あるいは国民生活センターで当然相談の支援はやっていて、そういったものに変更を加えるということでは全くありません。
先週も申し上げましたけれども、むしろ地方自治体に近いところに経産局もありますし、もちろん自分の都道府県であったり、市町村も同じ県内にある行政機関ですので、より身近に、場合によっては直接顔を合わせて相談したり協議することができますので、それを消費者庁に回してくださいということでは全くありませんけれども、消費者庁にやはり直接問い合わせをしたいというときに、きちんと対応ができるようにしたいと思っています。今までちょっとその対応が不十分だという苦情といいますか、もうちょっと改善してほしいという要望をもらっていましたので、それに応えるものです。
相談員の皆さんが納得してもらえる分かりやすい回答をするようにして、相談員の皆さんへの支援の強化を通して地方消費者行政の更なる充実につなげていきたいと思っています。
私からは以上です。
2.質疑応答

日本消費者新聞の丸田です。
先程お話になった「相談員の窓」なのですが、その開設ということですけれども、専用回線を設けられるということで、地方協力課でこれに専門に当たる方とか、何かそういう職員の数とは決まっているのでしょうか。

完全にこれ専任でということではないのですけれども、消費生活情報課にいる照会専門員、非常勤の職員ですけれども、この人たちがローテーションで電話をとっていく。実際に、「相談員の窓」は地協課に設けますが、地協課はそれぞれブロック担当の職員がいます。だから、ブロック担当の職員が自分のブロックを責任持って担当するということになります。ただ、法令の解釈に実際に答える、回答を作成するのは地協課の職員でも照会相談員でもありませんので、法令を担当しているところの職員が作成して、もう一回それがきちんと相談員の立場から見て分かりやすいものになっているかということを窓口でチェックして、お返しするということでいきたいと思っています。

先程お話になっていた、その過程で改善提案があった場合は消費者庁の施策に生かしていくということですけれども、法令解釈だけではなくて、改善提案のイメージというのが、よく分からなかったのですけれども、政策提言とか、そういうことも含めていらっしゃるのでしょうか。

法令解釈の照会を中心とした窓口なのですけれども、いろんな提案ですとか、あるいは苦言ですとか、そういったものは来ると思うのです。そういったものも、法令解釈以外は一切聞きませんという対応ではなくて、色々な御意見や提言をいただけたなら、それはそれでときちんと生かしていきたいなということです。特に、こういう分野でとか、こういう提言をしてくださいと言っているわけではないのですけれども。
福嶋消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年4月18日(水)13:59~14:21 於)消費者庁6階記者会見室
2.質疑応答

もう一つだけ、すみません。「相談員の窓」の運用状況はどんな感じ、感想でもよろしいのですが。

そうですね。今来ている、寄せられたものを合わせると、意見などと法令照会と両方ありますから、ダブルカウントになっているものもありますが、総数だと42件ほど来ています。

本日までということですか。

これは、13日受け付けまでですね。

法令の照会ということと、意見。

そうですね、両方合わせて。

両方合わせて。

はい。照会だけですと、5件。

意見のほうが多いということですね。

意見のほうが多いですね。意見というか、質問。

質問とか問い合わせですね。

相談員の窓を始めたので、相談員の窓ってどうすればいいですかみたいな質問も含めてです。そうすると、法令照会は5件だから質問については37件になります。