2012年6月15日
/ 最終更新日時 : 2014年10月22日
管理人
ウェブ版 国民生活
6月15日に6月号が公表されました。「創刊準備号」となっていますが、いつ準備が終わるのか気になっています。
前回も書きましたが、これだけのものを作るのにかなりの経費がかかっていると思うのですが、読者にとってはありがたいことに無料で公開されています。
完全な赤字事業を公に説明できる理屈は考えていると思うのですが、事業仕分けされないのか心配です。
気になる記事を取り上げたいと思います。
①事例で学ぶインターネット取引
第1回 オンラインゲーム
おなじみのECネットワーク原田さんの記事です。
内容は一般的なもので物足りなさを感じますが、その理由は簡単で、ゲームの実名を出せないということです。出せないだけに、一般的な言葉で表現するしかなく抽象的になってしまうのは仕方がないですね。
原田さんの話は聴いたことがあるので、おそらく「グリーのドリランド」ではと勝手に思っています。実は私もドリランドをやっていたので、機会があればドリランドを具体的に説明したいと思います。
ソーシャルゲームは、基本的に無料でゲームをすることができ、そのままでもゲームを進めることができますが、強くなるレアなアイテムや時間短縮するためのアイテムなどは有料となります。有料でゲームする人を課金プレイヤーといい、いかに課金プレイヤーを増やすかがゲーム会社の最大のミッションになるわけです。
今回の記事では、「コンプガチャ、未成年者が勝手に親のクレジットカードを使用、不正利用による強制退会」の3事例を紹介しています。どれも、よくある相談の基本になるので、しっかり理解しておいてください。
②暮らしの判例
建物賃貸借契約における更新料条項を有効とした事例
本件は、居住用建物の賃借人が、賃貸借契約における定額補修分担金条項および更新料条項は消費者契約法10条に違反するため無効であるとして、賃貸人に対し、支払い済みの更新料等の返還を請求した事案である。
裁判所は、賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条の後段要件(「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」)に該当しないとし、本件では、上記特段の事情が存するとはいえないとして、賃借人の請求を認めなかった。(最高裁平成23年7月15日判決、『判例時報』2135号38ページ)
更新料条項の消費者契約法違反について、今まで数々の下級審の判断がなされましたが、初の最高裁判決です。
消費者行政の歴史の中でも重要な判例になるのでしっかり読んで理解しておきましょう。
③暮らしの法律Q&A
マンションの真上の部屋の住人の足音やドアを開け閉めするときの音がうるさくて困っています。直接、苦情を言うのは気まずいのですが、どうすればよいのでしょう。
・管理会社や家主に連絡すると、苦情を訴えた人を明かさずに注意を促してくれるのが一般的
・管理会社や家主が騒音問題に対応してくれるとは限らず、「多少の騒音は当たり前」などとうやむやにされることもある
・裁判所に騒音防止の仮処分の申立てをしたり、不法行為に基づいて慰謝料を請求する
・騒音による損害賠償請求が認容された事例(東京地判平成19.10.3)等がありる。この場合、あらかじめ騒音計で騒音を計測しておくことが重要。騒音計は区役所などで借りることができる
※消費者センターにもこの種の相談があります。近隣の住民とのもめごとは消費者センターの範囲外の場合が多いです。助言のパターンとしては、管理組合や家主に相談するということになりますが、もっと突っ込んだ場合は法律相談になります。また、同じマンションではなく一戸建てで周りに迷惑をかけている場合は自治体のまちづくり部門や警察への相談もあります。人間対人間のマナー的な問題はお互いの価値観の違いとご近所の付き合いの希薄化から解決が困難になっています。行政が解決してくれて当たり前と考える消費者も少なくないので、怒りをセンターの対応の悪さに転化される場合もありますので、言葉づかいや表現には注意が必要です。