先生との相性

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重要なお知らせ(2013年5月)

「かんりにん」は、この4月から消費者行政の仕事から離れ、全く異なる仕事についています。
これまでは消費生活相談の現場という立場から情報を発信してきましたが、今後は少し離れた立場から消費者行政について情報を発信していくことになります。
今後もサイト運営を継続していきますが、これまでと同じような更新は難しいかもしれませんのでご了解ください。

・時間的な関係で情報発信する回数が減少します(できるだけ週2回の更新は目標にします)
・消費者行政や業界の情報誌、新聞等を読めなくなくなるので、関連の記事を書くことができなくなります(可能なら前の職場などで情報収集することも考えています)
・消費者庁や国民生活センター等の動きについてはHPで情報収集しますので引き続き情報発信します
・相談現場から離れることになるので、どの程度の相談現場の感覚を感じることができるのかは分かりませんが情報収集には努めたいと思います
・現職の無資格相談員が消費生活専門相談員資格を取得できるように支援を続けます
・独り立ちするまでは今までどおり会費はいただきません
・できるだけ多くの相談員に登録していただき、多くの方に参加していたくことが、「かんりにん」にとってのサイト継続と独り立ちへのモチベーションにつながりますので、お知り合いの相談員へ広げていただければうれしいです
・「かんりにん」の仕事上の立場が変わったことから、一個人としての消費生活専門相談員・消費生活アドバイザーが情報発信するサイトとして、実名で管理運営ができないか、また、研修講師や勉強会の開催などができないか、前の職場に迷惑がかからないか、内部ルールに違反しないかなどを検討しています。

なお、独り立ちの準備として新しいレンタルサーバーとドメインを取得したので、できるだけ早く、6月までには新しいドメインのアドレスに引っ越ししたいと思っています。
新しいサイトでは、個人別にIDとパスワードを発行する形式を予定しておりますので、そのときには、再度の会員登録をお願いすることになりますのでよろしくお願いします。
何足ものワラジを履いた多忙な身になりますが、会費をいただくことはできない立場なので、持ち出しばかりです。いつまでも、このスタイルを維持できるとは思いませんので、早期の独り立ちを目指し、今後とも応援していただけたらうれしいです。

【「消費生活相談員スキルアップ講座」の目標】(再掲しました)

①コミュニケーション能力等の技能の向上
②専門知識の習得
③相談員マインドの醸成(心構え)
④行政情報の解説
⑤情報誌・書籍等の紹介
⑥情報交換・交流
将来的には
⑦研修講師の引き受け
⑧研修会・勉強会の開催

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ジャドマニューズ 2013年4月号

「ジャドマニューズ」の最新号・バックナンバーは、HPで閲覧できます。
2013年4月号
http://www.jadma.org/pdf/news/2012_04.pdf
ジャドマニューズ
http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

①通販110番
いつもは消費者相談が先に書かれているのに今回は事業者相談が先になっていました。よほど強調したいのでしょうか。
今回の事業者相談は相談現場でも類似の事案は多く、解決が困難であったり、クレーマー的な相談である場合もあります。
ネットでも見ることができるので、リンク先の原文をぜひ読んでください。

事業者相談編
ヘアカラーリング製品による拡大損害
11月号では、購入商品が原因で身体、2月号では身体以外の財産への拡大損害について掲載しましたが、今回は「ヘアカラーリング製品」によって損害が発生した事例を取り上げます。なお、同様の製品群を取り扱う事業者が複数あり、類似相談が散見されましたので、事例は各要素を取り入れて編集しています。

事例①治療費負担に必要な診断書や領収書の提出がなされない
・「カラートリートメントが肌に合わない、タオルや寝具が汚れた、思った色に染まらない」として苦情
事例②補償を求められたが、診断結果との因果関係が不明
・3カ月前に「毛染めトリートメント」を使用したところ、かゆみや抜け毛がひどくなったとして補償を求められている。
・顧客には友人に医師がおり、当該商品が原因であると指摘された
・近隣の消費生活センターからは「弁護士に相談をしたらどうか」と勧められた
・一旦は納得したが3ヵ月後に再燃し、慰謝料30万やマスコミへの通報等を示唆
・友人の医師の診断書には因果関係については書かれていない
→、皮膚トラブルについては、商品との因果関係を明らかにするために、言うまでもなく専門医による診断書が必要。タオルの色については、取扱説明書に注意喚起が表示されており、補償する必要はない。根拠の不明なものに高額な支払いは不必要である。
通販110番より
ヘアカラーリング製品の特性を理解し、販売する際は消費者に十分な注意喚起を

※現場でもよくある相談です。とにかく、製品による直接的な火傷など、明らかな原因と思われる場合を除いて、アレルギーや身体異常については、「医者の因果関係を示す診断書」につきます。これがないと、センターでもあっせんは困難です。第3者がそそのかすこともよくありますので要注意です。

消費者相談編
注文前に返品期限を確認していますか?
最近寄せられる相談では、利用規約、特に返品期限を把握していなかったことで苦情に発展するケースが見受けられます。今回はそのような事例を取り上げたいと思います。

事例1 返品期限が2週間とは思わなかった
・通販で衣料品を購入したがサイズが合わなかった
・仕事が忙しく1ヵ月後に返品を申し出たら2週間の期限を過ぎてるので断られた
・今までの通販会社では1ヶ月でも返品を受け付けてくれたが、まさか2週間とは思わなかった
→返品期限を大幅に過ぎていることで断った対応については問題ないと回答。・サイズ交換の交渉を提案したところ、すでに提案を受けているとのこと。悪い対応ではないので在庫確認してはとの説明に納得。
事例2 不良品はいつでも返品できると思っていた
・ネット通販で携帯電話用充電ケーブルを2本購入したが、2ヵ月後に始めて使用したら通電しなかった。
・7日間の交換返品期限を過ぎているので断られた。
・不良品にも返品期限があることに納得いかない
→利用規約に不良品の返品は7日以内とあった。商品到着後すぐに確認する必要があるとの説明に納得。
通販110番より
返品期間に関して消費者は十分認識を事業者は消費者にわかりやすい記載と柔軟な対応を

※これは相談現場でもよくある事例ですね。もっと早く相談してくれたらセンターでも十分に対応できるのに、さすがにこれだけ過ぎたらセンターからも申しにくいというのが現状です。不良品の場合も少々過ぎてても交渉の余地はありますが、あまりにも過ぎてた場合は苦しいですね。クリーニングでもこれと同じような状況があります。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

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