督促OL 修行日記 その1

新卒でカード会社に就職し、延滞者の督促の部署に配属されたOLの書いた本です。
督促という仕事は、かなりメンタルにくる仕事です。
相手から罵声されたり、脅し文句をつけられたり、人格を否定されたり、多くが短期間でメンタルに病をかかえ、やめていってしまう世界です。
そのような世界で、ぼろぼろにもまれながら、うまく立ち回る術を身につけていった日々がつづられています。

tokusoku

督促OL 修行日記

登録情報(amazonより)
単行本: 237ページ
出版社: 文藝春秋 (2012/9/22)
言語 日本語
ISBN-10: 4163756507
ISBN-13: 978-4163756509
発売日: 2012/9/22
商品パッケージの寸法: 19 x 13.2 x 1.8 cm

 

 

内容説明(amazonより)
「一時間に60本の電話がノルマ」「電話で怒鳴られるのは日常茶飯事・・」。
大学を卒業して入った会社で、著者は、いきなり借金を返さない人に督促の電話をかける部署に配属され、「督促OL」となった!
客からストーカーよばわりされたり、呪いをかけると恨まれたり、今から殺しにいくぞ・・と脅されたり、仕事を熱心にすればするほど、人から嫌われる仕事に心が折れそうになる日々・・。
もともと人見知りで、人に強く言えない性格の著者が、百選練磨の借金王の面々を相手に、毎日格闘し、ついには、2000億円の借金を回収する「スゴ腕 督促OL」に!
”日本一ストレスフルな職場”で、自分なりの得意分野を探しだし、モチベーションを維持する方法を見つけ、仕事に誇りを見出していくまでの、新人時代をエッセイとマンガでつづる。


消費者センターの相談業務もメンタルに厳しい職業ですが、この督促OLほどではありません。
なぜなら、民間ではなく公的機関なので、ある程度の防波堤は作られています。
しかし、うまく渡れない相談員はメンタルにやられてしまうこともあります。
この本には、ストレスフルな事態に対応するノウハウが満載です。
相談業務にもきっと役に立つと思います。
有名な本なので図書館においていると思いますし、古本屋で購入してもいいのではないでしょうか。
私は図書館で借りたのち、ネットで中古を購入し、マーカーを引いてます。

この本を題材に「消費生活相談現場での応用」としての研修ができるほどアイデアが詰まっています。
いくつか抜粋して、相談現場での応用をまじえながら紹介します。

督促OLのコミュ・テク! その1 約束日時は相手に言わせる

約束を破られた直後はある意味チャンス。
約束を破った直後に電話をすると、まだお客様の心の中に「約束を破ってしまって悪いな」という負い目がある。そこで交渉にその「罪悪感」を利用する。
心理学の名著『ブラックメール』という本の中に、人間がつい無意識に動かされてしまう三つの感情が紹介されていた。その三つとは「恐怖心」「義務感」そして「罪悪感」だった。

・「約束をする」ことに関して相談現場では2通りの使い方があると思います。
・一つは、クレーマー的な相談者に「できない」ことを理解してもらうために他の機関へ何らかのアクションを起こすように助言することがあると思います。他の機関にたずねても「できない」とわかっているから、結果的にアクションを起こさず、消費者センターにだけ強い態度を出す傾向があります。アクションを催促していたのに、していない場合は、相談を打ち切ることを通告することもできます。どちらかというと、「マイナス」の使い方ですね。
・もう一つは、相談者の背中を押すために使います。悪質商法に引っかかってしまう人には、心が弱い人も多く、あきらめてしまう人も少なくありません。しかし、消費者センターとしては、あきらめず、被害回復をしてあげることが重要です。ただ、どうしても本人にアクションしてもらわなければならないこともあります。事業者に本人確認が必要な書類を送ってもらったり、申出書を書いてもらったり、契約書を探してもらったり、結構、手間がかかります。そんなときは、約束事を守ってくれるようプレッシャーにならない程度にお願いするのです。もちろん、消費者センターが最大限のバックアップをすることも添えて。こちらは「プラス」の使い方ですね。
くれぐれも、約束事を破ったという罪悪感から、相談を取り下げることにならないように注意してください。

督促OLのコミュ・テク! その2 「お金返して!」と言わずにお金を回収するテクニック

電話に出てくれたお客さまにストレートに「ご入金の確認が取れていないのですが・・・・」と切りだしたところ、相手は急に怒り出してしまった。私のストレートな物言いは相手のプライドを傷つけてしまったらしい。
そうしたら相手を怒らせず、気まずい雰囲気にならずにお金を返してほしいといえるのかなあ
私はたまたま読んでいた論理学の本にこんな一文を見つけた。
『人間の脳は疑問を投げかけられると、無意識にその回答を考え始める』
「お金を返して」と言うのではなく「何日に払える?」と尋ねる。日にちがわからないと言われたら「いくらだったら払える?」と質問を変えてみる。これで、相手との雰囲気を悪くすることなく入金の催促をすることができる。

・これは、まさしくコミュニケーション能力になります。上から目線にならず、上手に相手の言葉や考え方を引き出す質問の仕方、話し方です。どのような質問や話し方をすればいいのか分からないという問いに対するヒントですね。ある程度の誘導尋問的な問い方も使い方しだいです。
(つづく)

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ジャドマニューズ 2013年7-8月号

「ジャドマニューズ」の最新号・バックナンバーは、HPで閲覧できます。
2013年7-8月号
http://www.jadma.org/pdf/news/2013_07-08.pdf
ジャドマニューズ
http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

①通販110番
消費者相談編
サイズ表示に定義はあるの?
商品を手にとって確認することのできない通販では、広告上のサイズ表示が不十分だった場合に、トラブルとなることがあります。今回はサイズ表示に関する事例を紹介します。

事例1

Mサイズと表示があったのに、フリーサイズが届いた!
ネットショップでゴルフウェアを注文した。Mサイズのワンサイズしかない商品だったが、自分は普段Mサイズを着用しているので問題ないと思って注文した。
しかし、届いた商品のタグ表示は「フリーサイズ」となっていて、試着したところ少しきつかった。サイズの表示が違うので返品しようとショップに連絡したところ、「フリーサイズにはMサイズも含まれるため、広告上はMサイズでも問題ない」と言われた。Mサイズという広告表示で、その表示通りではない商品が届いたのだから、返品できるはずではないか。
→まず、広告上の数値と手元の商品の実寸値の比較を
確かにMサイズとの表示があるのにフリーサイズの商品が届いたらサイズ間違いと思われてもおかしくはない。
そこでショップサイトの商品ページを確認したところ、Mサイズという表示以外に実寸表示もあった。そのため相談者には「届いた商品が実寸表示と一致するのであれば、商品の大きさには違いがないため、『違う』と強くは主張できないだろう。まずは、広告上の数値とお手元の商品の実寸値を比べてはどうか」と助言した。

※私は個人的にこの回答には不満です。いいたいことは分かるのですが、言い訳じみています。お客の心をつかもうと思えば、もっと別な言い方があるのではないでしょうか。明らかに事業者目線の回答です。Mサイズと書いていれば、実寸を確認する消費者なんて少ないのではないでしょうか。私はジャージの股下の長さだけはメーカーによって差があるので必ず確認しますが、上着はあまり確認しません。試着できればしますが。
ネット通販の場合、サイズものは注意して買わなければいけないことは鉄則ですが、それを分かった上でも、もっと別の言い方があったのではないかと思います。
私が事業者からこういう回答を受けた場合、相談者にそのまま説明するのは、言いづらいですが、正論といえば正論なので、相談者の気持ちを理解してあげた上で、事業者への嫌味を少し付け加えて、残念ながらあきらめざるをえないと説明すると思います。

事例2

A4サイズが入るバッグだと思っていたのに・・・
バッグを紹介するテレビ通販で、「横幅約30センチ」という表示を見て、A4サイズの書類が入ると思って注文したが、数枚しか入らなかった。そこで自分で寸法を測ったところ、テレビでの案内より5~7ミリ程度小さかった。会社に検品してもらったところ、「誤差の範囲内でしたので返品は受け付けられません」という連絡があった。「約」という表現での誤差はどこまで認められるのか? また、バッグのサイズ表示に内寸か外寸かの表示義務はないのだろうか。
→外寸表示だけでなく、厚みを考慮して内寸も確認を
バッグの場合、材質やデザイン等の関係で、寸法を正確に測るのは困難である。したがって若干の誤差が生じる場合もあるため、ほとんどの会社が「約」という表現を使用している。また、サイズ表示については外寸が一般的と思われる。A4の規格は「210mm×297mm」であり、幅が300mmしかないバッグに少しでも厚みのあるA4サイズのものを入れたいならば、内寸を確認するべきだった。会社側には、「数ミリは誤差の範囲内」との内規があったと思われ、相談室から当該社に問い合わせることもできると提案したが、「今回は自分にも不注意があったとわかったので、あきらめる」とのことだった。

※これも事例1と同じような気持ちです。誤差の範囲内とはいえ、「はずれ」を引いてしまったと思うと悲しいです。

通販110番より
会社は消費者に適切な情報を提供し、消費者の立場に立った表示を心掛けてください
「通販広告に、サイズ表示の義務はあるのか?」との質問を受けることがありますが、広告表示について法的な規制はありません。
しかし、実際には、サイズは商品選択時の重要な要素となるため、JADMAでは「品質・素材・性能・形態・色彩・量目・大きさ等」を広告上に可能な限り表示するよう、倫理綱領で定めています。
例えば、衣料品自体のサイズ表示方法として、JIS規格があります。その方法は出来上がり寸法を表示するのではなく、着用する人のボディの寸法(適用サイズ)を表示するのが原則です。それを広告にも流用することが一般的でしたが、昨今、特にファッション性の高い衣料品については、メーカーやブランド独自の採寸方法を適用したサイズを広告に表示する場合もあれば、再度自社のルールで測定し直して実測値として表示する会社もあります。
また、商品によっては外寸か内寸かでトラブルとなるケースも散見されます。例えば家具の場合は、設置スペースを考慮するためほとんどの広告では外寸表示がありますが、これを内寸と勘違いしたために収納予定だったものが入らない、という苦情に発展することもあります。
いずれにしても、広告表示通りのサイズであれば、会社は注文通りの商品を届けているとの認識のため、「合わなかった」という購入者の都合による返品・交換は困難です。一方、会社も消費者に適切な情報を提供し、消費者の立場に立った表示を心掛けていただきたいと思います

以下についても詳細は省略しますが、ぜひ読んでください。

事業者相談

景品表示法相談編
口コミサイトの表示の主体者と責任
相談内容
インターネットで他社が運営する口コミサイトにおいて、自社の商品について虚偽や誇大な表現で書き込みされていた場合、誰の責任になるのか
薬事相談編
健康食品の表示・販売方法
相談内容①
健康食品では、「スッキリ」や「さっぱり」という表現は問題ないと聞いた。例えば腸に効く場合、「腸の調子を整える」ではNGで「腸がすっきりする」はOKということだろうか。
相談内容②
ある商品について、研究成果等を解説した書籍の販売と当該商品の広告物を一緒に梱包して郵送したいが可能か。

②誌面に書かないメディアのホンネ
vol.4 カタログには、通販の「O2O」戦略の未来がみえる?

果たして、取材者たちは「通販」というものをどう考えているのか。何に注目をして、この業界の未来に何を期待しているのか。そんなホンネを探るこの企画。今回の取材者の口からは、近年注目される「O2O」が話題に挙がった。

一部抜粋

なかでも、個人的に興味がある
のが、通販会社の「O2O」(オンライン・ツー・オフライン)戦略ですね。ご存じのとおり、オンライン(インターネット)上の情報がオフライン(現実社会)の購買行動に影響を与えたり、オンラインからオフラインへと生活者の行動を促したりという施策を指します。

③転ばぬ先のWebセキュリティ
最終回 HTTP“S”を使うといいことって何?
利用者を「盗聴・改ざん・なりすまし」から守る

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

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ジャドマニューズ 2013年6月号

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2013年6月号
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ジャドマニューズ
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①通販110番
事業者相談編
2012年度 事業者相談件数とその概要

事業者からの顧客対応や督促、法律等に関する相談について、集計がまとまりましたので、概要を報告します。
ということで、今月は事業者相談の年度まとめです。

相談の内容別件数

相談内容は、複数の要素が含まれるため、複数集計としている。
会員からの「顧客対応」内容の合計は209件で2.3%の減である。1位は本紙でも事例紹介を行っている「規定外返品・返金・その他過剰要求」で55件、15.4%の減だった。その製品を使用することで予想されるトラブルについて取扱説明書で表示していたにも関わらず、読んでいなかったためにトラブルに陥り補償を求めるケースなどが頻発している。類似項目として、購入した製品の不具合により損害を被ったため賠償を求めるとの「商品二次被害補償(拡大損害)」は4位で16件あり、双方を合算すると71件にのぼる。
2位は「請求・督促」で31件、3位は「個人情報管理」で27件だった。5位は「配送関連(商品未入含)」で12件だった。なお、「顧客対応以外」の相談内容合計は145件で、そのうち特定商取引法や景表法を含む、「広告内容・表現記載」が43件、同じく「法規制情報」が37件だった。
非会員からの「顧客対応」内容の合計は50件で、28.6%減少した。1位は会員と同様、「規定外返品・返金・その他過剰要求」で15件だった。2位は「請求・督促」で7件だった。「顧客対応以外」の合計は105件だった。そのうち、通信販売に不慣れな事業者から、基本的な「法規制」に関する情報を求められるものが32件、「販売方法」に関する相談が16件、「広告内容・表現」に関する相談が15件だった。この上位3項目で「顧客対応以外」内容の60.0%を占めている(図表3・4参照)。

通販110番より

消費者の権利を尊重しつつも過剰な要求には毅然とした対応が必要

例年のとおり「顧客対応」に関する内容のうち、顧客が一般的なサービスレベルを超えて要求を行った場合の対応方法に関する「規定外返品・返金・その他過剰要求」や、その類似項目である、購入した製品の不具合により損害を被ったため常識を超えた多額の賠償を求めるなどの「商品二次被害補償(拡大損害)」が圧倒的に多く、当該2項目に関して会員・非会員を合わせると87件、「顧客対応」内容のうち、33.6%を占めました。
消費者対応のうち、特に苦情対応は、消費者の基本的権利を尊重しつつ、企業全体の責任として受け止め、積極的に耳を傾けることが必要です。
しかし、一部の企業の販売戦略も原因し、消費者の要求が過剰に満たされるケースがあるようで、このような場合、消費者感覚が徐々に麻痺してくることもあります。
過剰な要求の受け入れが当然と考える消費者が増えれば、その要求が拒否されたときには、些細なことであっても苦情が拡大します。
ついては、主張内容が「社会通念上、許容される範囲を超えている」、または顧客の言動が「円滑な企業活動などを妨げるなど、支障を生じさせており、社会通念上許さ
れるべきものではない」場合は、「公平性・透明性の原則」に照らし、毅然とした対応が必要であることは言うまでもありません。
今年度も実効性のある対応策をともに考えていきたいと思いますので、お気軽にご相談ください。
消費者相談室長

※「例年のとおり」と書いているだけあって、相談内容は昔から変わらないものです。消費者センターでの相談もモノや方法は違っても基本的には同じ相談が続いています。
この過剰要求については、消費者が消費者センターを利用しようとしてくる場合がありますので気をつけなければなりません。
また、消費者相談室長の言葉のとおり、「過剰な要求が通る」という経験をした消費者は、次も同じレベルのものを求めてきますし、「前はこうだった」と比較したがります。
消費者センターのあっせんでも、しばしば事業者からの申し出により、例外的な解決方法であっせん解決したときには、あくまでも「例外的で通常ありえない消費者センターとしても感心しない」という枕詞をつけていないと、「あの時は解決してくれた」となりますので、注意が必要です。このことは以前も詳しく解説しましたが、特に、事業者は消費者センターからの苦情が入ると穏便に解決したがる傾向があります。
また、相談員により対応が異なることもあり、うまくいった相談員に対応を変われといわれることもあるので、例外的解決方法については、消費者センターも望んでいる解決方法ではないと釘を刺しておくことが重要です。

②誌面に書かないメディアのホンネ

vol.3 通販は迫る「リスク」にもっと敏感になるべき
取材する側は、「通販」というものに対していったいどんなイメージを抱いているのかというホンネを、赤裸々に喋ってもらうというこの企画。今回登場してくれた方は「業界はもっと危機意識をもった方がいい」という厳しい意見を述べている。その理由とは…。

一部抜粋

例えば先日、とある大手製薬会社に取材をした時、マーケティングの担当者が、健康食品の機能表示というものを非常に問題視されていて、「臨床試験などでリスクやベネフィットが実証されていない薬でもないものが、機能をうたうということは私たちの感覚ではありえない」と露骨に嫌な顔をしていました。取材に訪れたフリー記者にこんなことを言うとなると、業界
紙や、他のメディアにも同様の考えを日常的に伝えていると考えるべきでしょう。

※このような核心的な話も耳にしておいて損はありません。ぜひ全文読んでください。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

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