月刊 国民生活 2010年7月号

月刊国民生活の記事の中で気になったものについて書いてみたいと思います。

①特集 若者が狙われている
いつも時代も同じですね。
私も20歳のときに電話で約束してしまい、ターミナルの事務室まで行ってしまいました。
Tシャツなどが当たるくじ引きを引き、英会話の無料レッスン券が当たったのですが、もともとは英語教材の販売会社のようでした。もちろん契約はしていません。しかし、田舎から出てきた大学の後輩は4年間のあいだ教材費を払い続けたそうです。

②「絶対儲かる」「返金保証で安心」とうたう情報商材に注意
ついに情報商材にメスが入りだしましたね。
情報商材の歴史自体は古いんですけどね。
ここでの情報商材の定義は『インターネットの通信販売を通じて売買される「○○円の収入が得られる方法」「必ずモテる方法」等の一般にはあまり知られていない情報や自分の経験談に基づく情報をさすこととする』としています。
もっともっと広い意味で情報商材を考え、その歴史的背景もあわせて、別途解説するいていです。
情報商材の特徴は、全くのうそではなく、実現性や倫理性の有無は別として、理論的には可能ということです。
売るほうにも当然ながら問題があると思いますが、買うほうも同じぐらい問題ですね。

③太陽光発電
「太陽光発電を製造するためのシリコン採取から製造販売までの投入エネルギーは、2年前後で元を取れる。CO2排出量も同じく2年後から排出ゼロになる。」
初めて知りました。勉強になります。

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
月間 国民生活 

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月刊 消費者 (2010年6月号)

日本消費者協会が出版している「月刊 消費者 2010年6月号」を読んだ感想を書きたいと思います。

①特集 インターネットの「お作法」
・「インターネット面白くて怖いもの」という内容でECネットワークの理事が書いています。
さすが専門家だけあって、広くわかりやすく説明されています。
私が何度も言っているとおり、ネットは便利なもので今の現代社会では使いこなすべきアイテムです。とにかく、やってみることです。経験値を積むことが重要です。その過程では失敗もあるでしょう。小さな失敗ならOKです。大きな失敗は基本的にはないことが多いです。もし大きな失敗をしたならば、普通ではないリスクのある行為をしてしまったと思います。
この記事に書かれていることは、とても勉強になりますので、十分理解するとともに、この内容をこえた世界にも入って、ネットの奥深さを体験することも重要です。その奥深さについては、機会があれば解説したいと思います。
ちなみに、ここでも登場する出会い系サイトの被害例の「タレントとマネージャー」ですが、出会い系に登録している(または勝手に登録されている)私の元にも、同じようなメールがリアルタイムできております。
・「消費者目線から見た口コミサイト」という内容で経済産業省の方が書いています。
口コミサイトについて。消費者が口コミサイトに書き込む理由、口コミサイトの現状・可能性・未来など
相談員は、口コミサイトを大いに活用すべきです。特に利用価値が高いのは、価格.comの商品情報です。家電品や携帯電話などの相談があった場合は、このサイトで検索してみると、その商品の品質がよくわかります。それらの情報を予備知識に持って、解決方法を探ることになります。もちろん、参考ですよ。上級者では、2ちゃんねるを活用したりします(2ちゃんねるについても別の機会に解説します)。
②使ってみたら
「米びつろうと」
特にこの商品がというわけでもないのですが、米を普通の米びつに常温保存している人がほとんどですが、品質が劣化します。冷蔵庫に保管するのがベストです。保管はペットボトルを使う人が多いです。
わかっているのですが」、実行している人は少ないんですよね。
③消費者相談室
「自動送信された通信の料金」
携帯電話の収益モデルは徐々に変貌しつつあります。今は、パケットを上限定額で使うというのが主流になっていますね。したがって、それを前提としたかたくりがいっぱいあります。
その一つが、今回のトラブルの原因となっている「モバイルウィジェット通信」です。
契約時に必須オプションになっていたり、解約を忘れていたり、店舗で十分説明はできていない可能性もありますが、消費者も理解しておくべきだと思いますね。
交渉すれば、取り消しや減額になる可能性はあるとは思いますが、消費者側の責任もきっちり自覚すべきです。
相談員として、同様のシステムをきちんと理解して置いてください。
④食品サロン・たべものたべてみる
「甘いラー油 ぶっかけ!おかずラー油」
今ブームになっているラー油です。過去の記事で書きましたが、記憶に残ってますか?
⑤COJのちょっと待ッター
「建築申し込みを解約したが申込金が返還されない」
建築申込金の不返還条項、違約金条項、消費者契約法第9条第1号違反
などについて、実際の事例を元に、論理的に解説されています。
相談員として、論理的に考えることは重要ですので、参考にしてください。

日本消費者協会 http://www.jca-web.org/
月刊 消費者

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消費者情報 2010年6月号 (関西消費者協会)

関西消費者協会が出版している「消費者情報 2010年6月号」を読んで感想を書きたいと思います。

①特集「物価とくらし50年」
いまや超デフレ時代。負のスパイラルが渦巻いています。
戦後日本の歴史も65年、その間に起こった出来事を物価とくらしの観点からまとめています。
読み応えがあります。すばらしいです。
あの時は、こうだったなと、自分の時代と重ね合わせたりします。
子供のころは、まだまだ1ドル300円時代だったんだなあと。
プラザ合意で一気に2倍の円高ですね。
②表紙と巻頭インタビュー
まあ、いろんな人がいるんですけどね。
価値観は人それぞれです。
人はとかく自分の価値観を押し付けてしまいがちですが、このような雑誌に前面に出てしまうのはちょっと、と思いました。
③コンシューマートピック
中国毒入りギョウザ事件について考察しています。
おっしゃるとおり、中国はなぞだらけです。
つい、この間まで発展途上国、今も?
そんな中国に日本が食品を依存しているのは、結局は日本の消費者が安いものをと望んでしまった結果だと思います。
④現場からの相談情報
通信契約と抱き合わせの100円パソコンです。
全国的に同様の事例が多いです。
相談員としては、まず、仕組みをしっかり知ること。
メリットデメリットを知ること。
そのうえで、販売者と消費者の双方の問題点を分析すること。
などなど、別の機会に詳しく解説したいと思います。
⑤ワタシのミカタ(多重債務キャラバントーク)
消費生活相談窓口で多重債務の相談も同様に扱ってはどうか、という内容です。
これは、やはり、それぞれの自治体のキャパシティーの問題だと思います。
理想的には、すべての相談に対応できたらいいのですが、相談件数の多少、人員、相談員の質、など一律には考えられないほど多様です。
すべてを消費生活センターが担うのではなくて、消費生活センターが道しるべとなって、必要な役割分担をすべきだと思います。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2010年6月号