消費者情報 2014年5月号 (関西消費者協会)

関西消費者協会が発行する「消費者情報」です。無料のWEB版に移行した「国民生活」と並ぶ、唯一の消費者関連市販雑誌です。
センターから異動になったので、1年ほど離れていましたが、このたび、年間購読しましたので、毎月紹介したいと思います。
おすすめ雑誌なので、ぜひ購読してください。
関西消費者協会 http://www.kanshokyo.jp/
消費者情報 http://www.kanshokyo.jp/jigyou/joho/
ちなみに、私も過去に4回商品テストに関する記事を書いておりますので、センターにバックナンバーがあればぜひご覧ください。
現場からの情報【テスト】
①平成22年(2010年)11月号:ふくらまなかったボンベ装着式ライフジャケット・正しい使い方の確認を
②平成23年(2011年)5月号:ベビーカーの指はさみに注意・カバーで事故防止を
③平成23年(2011年)9月号:花火用の「ろうそく」で火傷・「カップ型ろうそく」の液面発火に注意
④平成24年(2012年)5月号:相談現場での製品事故対応の実際・「ふくらまなかったボンベ装着式ライフジャケット」
※特に④は今後、ケーススタディの研修でやりたい内容をまとめています


今月号から気になる記事を紹介します(赤文字がおすすめ記事です)。

生命・身体・財産に関わる事件
時代を映す消費者問題

■巻頭インタビュー
カネミ油症五島市の会 事務局長 宿輪敏子さん
消費者問題の原点・カネミ油症事件 第3回
怒りと悲しみを越えて、カネミ油症を語り伝える  編集部
http://kanshokyo.jp/jigyou/joho/interview/451-2

今回の特集は消費者問題を考える原点ともなりますので、必ず読んでほしいと思います。過去の歴史と今後の課題というのは、現場で相談対応をしていくのにもベースとなる考え方になります。

■特 集
消費者問題とは何か 消費者問題の変遷とその対応  日本女子大学教授 細川幸一
→消費者問題の歴史を時代に沿って解説しています。このような解説は多いですが、改めて消費者問題を考えるきっかけにしてほしいです。新人相談員への研修にもこのような消費者問題の歴史は大事なカリキュラムになります。
消費者問題60年〈年表〉  編集部
→こちらも、消費者問題の歴史がまとめられている貴重な資料です。
悪質商法の源流・豊田商事事件 消費者弁護士 中坊公平の仕事  弁護士 三木俊博
→ほかの雑誌にも書かれていましたが、豊田商事の残党が今の悪質商法の源になっているとも言われています。利殖商法の被害者に対する批判も世論としてありました。今も変わらないですね。
テレビ発火事故と製造物責任法
消費者が安全に暮らせる社会の実現を目指して  弁護士 片山登志子
→製品事故対応の歴史を紐解く記事になっています。研修で使いたいですね。
多重債務問題30年の闘い 国民の法意識・文化を変える運動  全国クレサラ・生活再建問題対策協議会 代表幹事 木村達也
高齢者の消費者被害を防げ ! 悪質訪問販売に挑む  弁護士 池本誠司
被害防止に必要な消費者教育の役割  椙山女学園大学教授 東 珠実
繰り返される消費者問題 消費者の視点で探る  消費者問題研究者 林 郁

■シリーズ
がんばれ! 消費者委員会  消費者委員会
くらしあんぐる 2014 「ベビーシッター事件の背景」  毎日新聞編集部デスク 太田阿利佐
→この問題はさまざまな意見が出てますね。私も思うところがたくさんあるのですが、「理想と現実」「建前と本音」「総論と各論」のGAPをどうなくするのか」という点では消費者問題全般と共通していると思います。
社会保障と消費生活 「日本の社会保障は充実しているか?」  佛教大学教授 里見賢治
現場からの情報 【相 談】 訪問販売による新聞購読契約
※新聞拡張販売員の訪問販売による長期契約の解約に伴う景品トラブルです。相談件数も多いオーソドックスな事例ですが、なくならない問題です。再確認の意味でも読んでおいてほしいと思います。
現場からの情報 【テスト】 自転車の製品事故に注意 !!
団体訴権への展開   消費者支援機構福岡
誌上レッスン 小論文に強くなろう !   ジャーナリスト 音田昌子
Consumer’s Eye  編集部
→消費者情報のHPで閲覧することができます http://kanshokyo.jp/jigyou/joho/consumerseye/451-2/
ネット漂流 「トラブルの種 〜携帯メールを知らない子ども、教えられない大人〜」  NIT情報技術推進ネットワーク 篠原嘉一
※今の子供たちは「iモード」などのキャリアメールを知らない。LINEなどのSNSでやり取りをしている。1対1のキャリアメールと違い、SNSではさまざまなトラブルが生じる可能性がある。私たち大人はキャリアメールは使えるが、SNSは使えないので目が行き届きにくい。
Information ―インフォメーション―
Communication ―コミュニケーション―

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://www.kanshokyo.jp/

オンラインショップ
消費者情報 2014年5月号 http://shop.kanshokyo.jp/shopdetail/000000000098/

消費者情報 blog magazine版 サポートスピリット
『消費者情報』5月号(451号)発売!http://kanshokyo.jp/blogn/index.php?e=230

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ジャドマニューズ 2014年4月号

各センターにも冊子で送付されている「ジャドマニューズ」ですが、「通販110番」という記事が相談現場でも役に立つので毎号紹介します。
少し事業者目線の回答であったりしますので、消費者センター的な立場での考え方に置き換えたりもします。
また、最後のほうに「裏話」的な記事が連載されており、とても勉強になります。
なかなか毎号冊子を読む機会がないかもしれないので、この記事を活用してください。

※通販系のトラブルはジャドマの通販110番を消費者に紹介することも多いと思います。電話だけでなくメールでの相談も受け付けています。
困難事例で通販110番を紹介するポイントについてはオープンでは書きにくいので会員用に書きたいと思います。

JADMA日本通信販売協会
http://www.jadma.org/

通販110番について

通信販売に関する消費者からの相談受付機関として、協会に消費者相談室「通販110番」を設置し、消費生活アドバイザーの資格を有する相談員が、年間約6,000件の相談に対処しています。
また、「通販110番」や消費者センターに寄せられた苦情について、解決策を協議し、会員へフィードバックしています。
通販110番 消費者相談窓口 電話番号:03-5651-1122
月~金曜日 午前10~12時,午後1~4時(年末・年始、祝・祭日除く)

※メール相談も可能です


「ジャドマニューズ」の最新号・バックナンバーは、HPで閲覧できます。(毎月15日発行)
2014年4月号
http://www.jadma.org/pdf/news/2014_4.pdf
ジャドマニューズ
http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

①特集 変化するシニアマーケット
この特集を読んでいろいろ考えさせれました。
ネット通販は若者世代のもという考えがありますが、実はシニア世代にも普及してくるというのです。
ネット普及率8割の団塊世代が高齢者になると、何がおこるか。
寝たきりになっても、タブレットPCでネット通販をする、など。
(「年齢階層別インターネット利用率の推移」のグラフを参照)

消費者センターにはネット通販に関する相談が増えていますが、10年後、20年後の消費行動を考えると、たとえばネット通販で問題のある商品だった場合にセンターに持ってきてもらうことが難しい高齢者もいると思います。電話でしかヒアリングできないとすれば、商品や契約書を前に議論したり、事業者にその場で電話することができなくなったり、1回あたりの相談対応時間が長くなる可能性があります。また、電話でのみあっせんしなければならなくなると、コミュニケーションスキルもより必要になります。また、携帯電話だと電話代が高額になりセンターの予算や消費者の家計を圧迫するかもしれません。
センターへの高齢者の相談割合は増加しており、これまでと違った相談対応の形が必要になってくるかもしれません。もしかすると、寝たきりの元気な高齢者の相談が増えてくるかもしれないし、病院から電話できないなら、相談員が訪問していかなければならないような変化があるかもしれません。
今でも、連絡が途絶えた高齢者と連絡が取れたときに入院してましたということがありますよね。

この特集は近い将来の相談対応の形が変わるかもしれない予兆が書かれていますので、ぜひ一度読んでみてください。

②通販110番
消費者相談編
定期購入の途中解約について
1回の注文で、定期的に商品を届ける「定期購入契約」では、割引価格が設定されていることが多く、お得ですが、途中解約する場合、契約条件が分かりにくかったために、トラブルになるケースが見受けられます。

事例

「途中解約だから」と高額な差額を請求されている
サプリメントのネット通販で「毎月お届け、2ヶ月毎お届け、3ヶ月毎お届け、12ヶ月毎お届け」があり、一番割安な12ヶ月を選んだ。次の12か月分を発送するというメールがきたが、やめるとの連絡をすると、12ヶ月購入を3回以上購入しなければならず、中途解約の差額1万円を請求された。3回というのは3ヶ月と思っていた。高額な差額は納得できない。

→差額の計算方法を事業者に確認後、相談者に説明
相談室から事業者に「相談者が3回以上を3ヶ月以上と誤解したので、差額が少なくなる工夫を」と申し出たが、3回(3年)購入するか、差額の1万円払うかという回答は変わらなかった。
「3年という購入期間は非常に長い。また、購入回数だけでなく、購入期間も併記するなど、分かりやすい表示が必要だ。さらに、途中解約を受けるのであれば、併せて清算金額の表示も必要である」と会社に広告表示の検討を依頼した。
相談者は「注文時に説明をよく読まなかったので、差額を支払わないと仕方ないですね」と、渋々ながらも受け入れた。

※はしょって概要を抜粋したのですが、消費者センターにもありがちな相談ですね。もしかすると、通販110番とは違う結果になるのではと思います。
問題点は、(1)割引条件の表示方法が錯誤を招くか、(2)清算方法は適切か、(3)長期契約の是非、この3点だと思います。
具体的な広告を見ていないので表現方法が分かりませんし、ほかの購入方法での割引率も書かれていませんので分からない部分はありますが、「3回」というのは事業者の「わな」の可能性があると思います。同じような苦情はあると思います。これは景品表示法や錯誤の照会をする価値はあると思います。また、清算方法が定価ベースでされてますが、「2ヶ月毎お届け、3ヶ月毎お届け」と契約内容を比較して、12ヶ月の場合を考えることが必要だと思います。要は12ヶ月だけ購入の場合にほかの割引パターンがあれば。それに契約変更した形にするということです。最後に、長期契約は将来的な話ですが、健康食品や新聞などの特定の商品については、なんらかの契約清算ルールをガイドラインで設けたらいいのではないかと思います。
結果として、相談者はあきらめたことになりますが、前回も説明しましたが、差額支払いは仕方ないとしても今後同様な苦情がなくなるように、センターが表示の改善を求めて改善させることが相談者への共感につながると思います。少なくとも、「3回」の解釈が誤解を生む原因になっているので、「12ヶ月の契約を1回として3回分3年の契約で割引」と明示することです。ただし、こうすると誰も長期契約しなくなるので業者の反応は目に見えてますが、国を使ってプレッシャーをかける価値はあると思います。

通販110番より

事業者は、「引き渡し時期」が遅延する場合は柔軟な対応を消費者は、期日に十分な余裕を持って注文を

③誌面に書かないメディアのホンネ
vol.11 「増税転嫁Gメンをメディアはどう見ているのか?

・「値上げの強制」が招く「副作用に注目したい(ビジネス系ネットニュース編集長)
・「増税転嫁Gメン」を監視する機能が必要(ビジネス週刊誌記者小売担当)
※今回の記事は普通の話でした。

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消費者情報 2014年4月号 (関西消費者協会)

関西消費者協会が発行する「消費者情報」です。無料のWEB版に移行した「国民生活」と並ぶ、唯一の消費者関連市販雑誌です。
センターから異動になったので、1年ほど離れていましたが、このたび、年間購読しましたので、毎月紹介したいと思います。
おすすめ雑誌なので、ぜひ購読してください。
関西消費者協会 http://www.kanshokyo.jp/
消費者情報 http://www.kanshokyo.jp/jigyou/joho/
ちなみに、私も過去に4回商品テストに関する記事を書いておりますので、センターにバックナンバーがあればご覧ください。
現場からの情報【テスト】
①平成22年(2010年)11月号
ふくらまなかったボンベ装着式ライフジャケット
・正しい使い方の確認を
②平成23年(2011年)5月号
ベビーカーの指はさみに注意
・カバーで事故防止を
③平成23年(2011年)9月号
花火用の「ろうそく」で火傷
・「カップ型ろうそく」の液面発火に注意
④平成24年(2012年)5月号
相談現場での製品事故対応の実際
・「ふくらまなかったボンベ装着式ライフジャケット」


今月号から気になる記事を紹介します(赤文字がおすすめ記事です)。

若者向け 契約の基礎知識

■巻頭インタビュー
弁護士 江口 文子さん
契約トラブルから身を守るために
→消費者情報のHPで閲覧することができます。
特に、最後の段落で、相談員に必要な法的スキルや現場対応、求められる研修などについて書かれています。
私も同じ考えですので、ぜひ読んでください。

http://kanshokyo.jp/jigyou/joho/interview/450-2/

■特 集
法的リテラシーを身につけよう ! 契約の基礎知識  弁護士 江口文子
→契約についてフローチャートで簡潔にまとめられています。それぞれの場面において適用される法律行為が整理されているので、手元にコピーをおいておくと、相談現場でも活用できると思います。また、それぞれの法律行為の意味を理解できているかというチェックにもなります。
若者向け ! 知っておきたい契約のルールQ&A  司法書士 渡邊孝作
→相談事例が5件(中古ブランドネット通販、中古車ネット購入、賃貸マンション原状回復、エステ体験、SNSでのマルチ)紹介されています。
法教育としての消費者教育の必要性  大阪教育大学准教授 大本久美子
クーリング・オフは消費者の強い味方  全国消費生活相談員協会 小川 裕子
→3つの事例を元にクーリングオフについて分かりやすくまとめられています。この3つの事例は、相談員試験の面接試験の事例に出てきそうな題材です。
ここでは、クーリングオフについてだけ説明されていますが、一歩踏み込んで、行政指導についても一緒に勉強したらいいと思います(面接試験では行政指導についても聞かれます)。特に、相談者から、事業者に行政から指導してほしいといわれたときに、どのように回答するかは、センターが行政指導にどれぐらい力を入れているかで変わってきます。単に、相談員から簡単に口頭指導だけにするのか、事業者を呼び出して報告書を書かすのかはさまざまだと思います。

■連続特集
消費者問題の原点・カネミ油症事件 第2回
非情な判決 「カネミ油症新認定訴訟」福岡高等裁判所控訴審判決から(2014年2月24日)  編集部

■シリーズ
がんばれ! 消費者委員会  消費者委員会委員 唯根妙子
くらしあんぐる 2014 「自転車の車道左側走行を子どもにどう伝える?」  中日新聞生活部 福澤英里
ADR機関を活用しよう !  総合紛争解決センター
団体訴権への展開   消費者支援機構関西(KC’s)
現場からの情報 【テスト】 不良灯油による石油暖房機器の故障や異常に注意
現場からの情報 【相 談】 貴金属の訪問買い取り(訪問購入)のトラブル
生活力アップ豆知識   「スプレー缶の廃棄方法をご存知ですか?」  日本ヒーブ協議会
私の消費者教育   「体験をとおして健全な金銭感覚を育む」  ファイナンシャルプランナー 馬場聡子
「消費生活アドバイザー試験対策通信講座」受講者募集   編集部
判例に学ぶ   弁護士 辰巳裕規
Consumer’s Eye  編集部
→消費者情報のHPで閲覧することができます http://kanshokyo.jp/jigyou/joho/consumerseye/450-2/
ネット漂流 「文字を知らなくてもスマホは動く」  NIT情報技術推進ネットワーク 篠原嘉一
→ネットの世界の危険性を本音で語ってくれる篠原さんの連載で、毎号楽しみにしています。篠原さんは学校現場でも講師として活動しており、私の息子の中学にも講演に来て、「ネットの怖さが分かった」と感想を言ってました。記事の内容は、一般には少し突っ込みすぎてるのでは思われますが、現実には、もっと先の世界に子供たちが入っているというのは事実です。今回の記事はスマートフォンの使用実態が低学年以下にまで広がっているという話です。確かに、機種変更した古いスマートフォンを子供に使わせて、WI-FIでネットにつなげてしまうというのは、今や一般的だと思います。その危険性をしっかり知っておくことが重要です。私の家にも全部で8台のスマホがあり、そのうちの4台は契約が終わっているものです。
Information ―インフォメーション―
Communication ―コミュニケーション―

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オンラインショップ
消費者情報 2014年4月号 http://shop.kanshokyo.jp/shopdetail/000000000097/

消費者情報 blog magazine版 サポートスピリット
『消費者情報』4月号(450号)発売!http://kanshokyo.jp/blogn/index.php?e=229

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