将来は訪問販売にも不招請勧誘規制を導入?

業界紙で「日本流通産業新聞」というのが週に1回発行されています。
業界向けに特商法などの解説や問題点、法律Q&Aなどが掲載されています。

日本流通産業新聞社 日流ウェブ
http://www.bci.co.jp/
日本流通産業新聞バックナンバー
http://www.bci.co.jp/ryutsu/latest_edition/back_number_edition/index.html
日本流通産業新聞 2012年8月30日号

このたびの特商法の改正により、訪問購入が特商法の第7の商取引類型として規制が課せられることになりましたが、その中の「不招請勧誘規制」の導入について、8月30日号のコラムにに興味深いことが書かれていましたので紹介します。
コラムというのは記事ではなく、朝日新聞でいうと天声人語のようなものです。
「日本流通産業新聞」では「流通春秋」というタイトルです。
全文読むのがいいのですが、長いので概要を紹介します。

・今回の特商法の改正で訪問購入に「不招請勧誘規制」が導入されたが、ある官僚に訪問販売に及ぼす影響を、あくまで一般論として質問してみた。
・「訪問購入に導入された不招請勧誘規制は、訪問販売にも導入される可能性があるか」
・答えは「ある」と明快だった。
・その理由は訪問購入を特商法で規制した理屈が、訪問購入も訪問販売も似たような行為だからというもの。
・ならば、訪問購入で導入された不招請勧誘規制が、似たような業態である訪問販売にも導入されると考えるほうが官僚の論理としては自然ということだった。
・特商法は施行5年後に見直しを行うことになっており、その際には議論に上がることは必至ではないか
・今回の国会では政局が混迷した結果、「営業の自由の侵害」について十分な議論を経ずに国会をあっさり素通りした。
・訪問販売業者にとって、不招請勧誘規制が導入されれば業界は大混乱になり、「死刑宣告」に近い。
・訪問販売業界では、次回の特商法改正の議論の前に「訪問購入には必要だった不招請勧誘規制が、訪問販売には必要がない理由」について十分な理論武装をしておくことが求められる。

日本の商習慣の歴史から、訪問販売がなくなるとは思ってもいませんでしたが、このような考え方が国にあるということはとても興味深いですね。
業界と政治家の癒着も取りざたされてきたし、訪問販売による高齢者の被害が一向に減らない現状から考えると、ありうる話かもしれないなあと思いながら読んでいました。
日本流通産業新聞は訪問販売業者を含めた業界のための新聞です。当然、反対の方針でしょうが今後大変でしょうね。

行政としても、この動きを後押ししていくこともできます。例えば、訪問販売の被害が急増するたびに、不招請勧誘規制を導入すべきだと国や消費者やマスコミに訴えることも可能です
。また、消費者安全法における財産分野での消費者事故の通報時にセンターとしての要望に不招請勧誘規制を導入すべきと追記しておくなど。
相談員としても、このような動きや可能性があることは頭に入れておいた方がいいと思います。

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ジャドマニューズ 2012年7・8月号

「ジャドマニューズ」の最新号・バックナンバーは、HPで閲覧できます。
2012年7・8月号
http://www.jadma.org/pdf/news/2012_07-08.pdf
ジャドマニューズ
http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

①リレーコラム
[第13回]日頃思うこと― 日本の常識
我々の常識が、いつも正しいわけではない
・海外に行ったときの経験から、「日本の常識」について考える場面があった。
・「うまくいけばそのまま」「うまくいかなかったら変えればいい」というやり方は、最初は危なっかしく見えても、よくよく考えてみると実はとても「合理的な考え方」です。
・我々が「常識」として信じていることが、必ずしもいつも正しいわけではありません。同じようなことがビジネスの世界でも普通に起きているように思えます。
・「今までの常識をもう一度見直さないといけない」とは思うものの、そもそも疑うべき常識がどれなのかよくわからないことが、常識の常識たる所以でもありますが…。
※相談現場でも常識に基づいて判断することが多いですが、このコラムのように、そもそも常識がどれなのかわからなくなることがしばしばありますね。

②特集「商品テスト部」ってどんなところ?-国民生活センターを訪ねて-
・国民生活センターとは
・家庭用健康器具による危害等について
・放射線測定器ほか問題のある商品
・通販会社JADMAへの要望
※国民生活センターの業務やテストの現場が紹介されています。私たちにはなじみのある国センですが、通販会社にとっては、その現場を知る機会はなかなかないかもしれません。業界誌に紹介されたというのが意義のあることですね。
最後に、『私達はもちろん消費者の味方ですが、メーカーにとって「敵」ではありません。今後も、消費者と一緒になって良い生活を築いていくための情報提供をしていくと位置づけておりますし、事業者のみなさんも是非そういう風に私達を捉えていただきたいなと思います。』と締めくくられています。
一部の悪質業者を除き、消費者センターにとって、事業者は敵ではありません。消費者センターだからといって、上から目線で見たり、良くない行為を即「悪」と決め付けるのではなく、裁判所ではないのですから、お互いが共存できる存在であり続けることが大切ではないかと思います。

③通販110番
消費者相談編
会社はどこまで対応すべきか?

相談者から、「会社は当然○○してくれると思った」という言葉を耳にすることがあります。
それは、消費者の過剰な要求なのか? それとも会社の対応に問題があるのか?
明確なルールがない場合、解釈にも温度差が出ます。
事例1 備考欄に記載した内容には個々に対応してくれると思っていた
事例2 登録済みカードの有効期限切れで、キャンセルされるとは思わなかった
事例3 メールアドレスを間違えても、会社から電話連絡があると思っていた
→会社への期待が大きい消費者
各社可能な範囲で彼らの要望に応えてほしい
今回紹介した相談者たちは、自身に非があることを認めており、注文する側の責任も認識していましたが、それ以上に会社への期待が大きかったようです。

※相談現場でも同様の事例が少なくありません。建前的には事業者はルールに基づいた対応をしているので問題はありませんし、消費者自身の過失も少なからず存在します。消費者の怒りの矛先をどうすればいいのかという問題にもなりますね。結局、消費者が苦情を申し出る時点でかなり感情的になってしまったことがお互い引くに引けない状況を生み出していることがあります。過失があると思っていてもケンカをしてしまったために認めたくない消費者、消費者の気持ちを汲んで謝罪したいけれど過失を認めることになりたくない事業者。このような場合は、消費者センターが間に入ってクッションとなり、多少ニュアンスが違っても上手に伝えて、お互いの気持ちをおさめてあげるという役割をするのが最適かなと思います。(説得のコミュニケーションの技術の一つですね)

事業者相談編
二重価格表示とクーポン券の提供について

事例1 過去数年間販売してきた商品を、来月から数カ月間「通常販売価格いくら、セール価格いくら」というように二重価格表示により割引販売したいが、問題となるか
事例2 商品を購入した方に対し、次回以降当社の商品を購入する際の1,000円の割引クーポンを付けて販売したいが、値引きと考えてよいか。
→景表法やガイドラインのとおり。事例1は通常価格の実績があるかどうか、事例2は値引きとなります。

※基本的な法律解釈の問題ですね。

④連載 メディアワクオン 情報リテラシーの備え

第7回 伝えないのも自由

「報道の自由」、という言葉がある。
民主主義の根幹であり、権力が暴走しないよう監視するために必要なものだ、なんて学校で習ったかもしれない。
だが、著者によると、多くの人がこの言葉の真意を理解していないという。
この言葉が本当に伝えていることがわかれば、ニュースを見る目が変わるというのだが…。
・「100万円を預けると1年9万の利子がつきます」
・報道された時はすでにおばあさんも被害者に
・1号機の水素爆発を1時間報じなかった理由

「報道の自由」という言葉がある。多くの人がはき違えているが、あれはなにも権利を述べたものではない。「報じるのも、報じないのも我々の自由ですよ」ということを、念押ししているのだ。
この言葉の意味がわかれば、毎日のニュースで、なぜ各局似たような内容になっているのかもきっとご理解いただけるはずだ。

※エルアンドジーのマルチ商法が明らかになってもマスコミはとりあげず、事件として警察が取り上げたのは9ヵ月後で被害が拡大していた。筆者の気持ちはよく分かります。悪質商法の情報が寄せられる最前線である相談現場では明らかに詐欺であっても警察や国が詐欺と認めて公になるのには時間がかかりますし、消費者自身も詐欺にあっているとは認めたがりません。エビの養殖事件も何年放置していたのだという思いです。最近はネットでも情報は拡散していますが、それでも、本丸は動かずに被害者は増えていく。やるせないですね。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

REPORT JARO 2012年8月号

「REPORT JARO」は公益社団法人 日本広告審査機構が毎月発行している企業向けの情報誌です。
日本広告審査機構
http://www.jaro.or.jp/
企業向け情報>刊行物「REPORT JARO」
http://www.jaro.or.jp/kigyou/report_jaro/index.html

8月号から気になる記事を紹介したいと思います。
詳細は情報誌をご覧ください

新任者のための広告法務基礎講座 第1部
「広告で問題が発生したら、問題レベルを見極める」
①打消し表示は大きさ・色にも配慮
・景品表示法は不当な表示と過大な景品の提供を制限している。
・「著しく」優良の「著しく」とは表示の誇張の程度が社会一般に許容される程度を超えて選択に影響を与える場合をいう。
・客観的な裏づけや合理的な根拠なしに「世界初」「日本一」「無料」などと強調する表示を行うと不当表示になる。
・打ち消し表示で「本体無料」などと強調した表示を行う一方、適用条件があるなど訴求効果を損なう内容は、積極的に表示したくない心情が働き、※印などで離れた場所に小さく入れたりする。見やすく、読みやすく、分かりやすいものとなるよう文字の大きさや配色、記載場所に十分配慮して明瞭に行われることが望まれる。
・「フリーミアム」というビジネスモデルは、例えば、オンラインゲームの「完全無料でプレイ可能」との表示で、実際にはゲーム上でアイテムを購入しないと一定レベルからは進めない場合などが問題となる。
②業者による口コミは広告に該当
・ステルスマーケティング
・消費者庁は「業者による口コミの投稿は広告・表示に該当する」とし、問題となる事例を挙げた。
・比較広告は1987年に公正取引委員会がガイドラインを出している。
・適正な広告を行うためには、「比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること」「実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること」「比較の方法が公正であること」の3要素を満たす必要がある。
③景品は業界ルールがあるケースも
・景品規制には、商品の購入や来店を必要としない「オープン懸賞」、取引に付随して景品を提供する「クローズド懸賞(一般懸賞と共同懸賞)」、「総付け懸賞」がある。
・商品の購入を条件とせず、入店した人に抽選で景品を提供する場合は、原則として100円の取引があったものとみなす。
・コンプガチャは景品表示法に違反する場合がある。
・化粧品売り場のメークアップサービス、スポーツクラブの1日無料体験、社名入りカレンダーなど、見本や宣伝用の物品など規制を受けないケースもある。同一商品をもう1つプレゼントするケースやキャッシュバックは、値引きに当たるため景品規制を受けないが、抽選でキャッシュバックが当たる場合は景品に当たるので注意が必要。
④商標は登録されて権利化
・商標権は特許庁に登録しなければ権利化せず、登録の際は1類~45類の区分から商品やサービスを指定する。有効期限は10年で、更新できる。商標権を取得するメリットは、その商標をその類似群において独占的に使用できることで、第3者の使用を差し止めることができる。
・特定商取引法では広告の必要記載事項などが定められている。個人情報を取り扱うのでプライバシーポリシーに従った個人情報の保護が必要になる。
⑤クレームに耳を傾けることも重要
・広告において発生する問題のレベル分け
・法的根拠に欠けているもの、事の本質から遠いもの、いわゆる「いちゃもん」
・「道徳・倫理・世論」など
・業界の「自主基準・業界基準」
・「法令・判例」「裁判」

※広告についての新任者向けの講座の報告なので、広告の問題点が分かりやすくまとめられています。本誌に詳しく説明されているので、職場にある方はぜひ一読ください。