REPORT JARO 2012年8月号

「REPORT JARO」は公益社団法人 日本広告審査機構が毎月発行している企業向けの情報誌です。
日本広告審査機構
http://www.jaro.or.jp/
企業向け情報>刊行物「REPORT JARO」
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8月号から気になる記事を紹介したいと思います。
詳細は情報誌をご覧ください

新任者のための広告法務基礎講座 第1部
「広告で問題が発生したら、問題レベルを見極める」
①打消し表示は大きさ・色にも配慮
・景品表示法は不当な表示と過大な景品の提供を制限している。
・「著しく」優良の「著しく」とは表示の誇張の程度が社会一般に許容される程度を超えて選択に影響を与える場合をいう。
・客観的な裏づけや合理的な根拠なしに「世界初」「日本一」「無料」などと強調する表示を行うと不当表示になる。
・打ち消し表示で「本体無料」などと強調した表示を行う一方、適用条件があるなど訴求効果を損なう内容は、積極的に表示したくない心情が働き、※印などで離れた場所に小さく入れたりする。見やすく、読みやすく、分かりやすいものとなるよう文字の大きさや配色、記載場所に十分配慮して明瞭に行われることが望まれる。
・「フリーミアム」というビジネスモデルは、例えば、オンラインゲームの「完全無料でプレイ可能」との表示で、実際にはゲーム上でアイテムを購入しないと一定レベルからは進めない場合などが問題となる。
②業者による口コミは広告に該当
・ステルスマーケティング
・消費者庁は「業者による口コミの投稿は広告・表示に該当する」とし、問題となる事例を挙げた。
・比較広告は1987年に公正取引委員会がガイドラインを出している。
・適正な広告を行うためには、「比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること」「実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること」「比較の方法が公正であること」の3要素を満たす必要がある。
③景品は業界ルールがあるケースも
・景品規制には、商品の購入や来店を必要としない「オープン懸賞」、取引に付随して景品を提供する「クローズド懸賞(一般懸賞と共同懸賞)」、「総付け懸賞」がある。
・商品の購入を条件とせず、入店した人に抽選で景品を提供する場合は、原則として100円の取引があったものとみなす。
・コンプガチャは景品表示法に違反する場合がある。
・化粧品売り場のメークアップサービス、スポーツクラブの1日無料体験、社名入りカレンダーなど、見本や宣伝用の物品など規制を受けないケースもある。同一商品をもう1つプレゼントするケースやキャッシュバックは、値引きに当たるため景品規制を受けないが、抽選でキャッシュバックが当たる場合は景品に当たるので注意が必要。
④商標は登録されて権利化
・商標権は特許庁に登録しなければ権利化せず、登録の際は1類~45類の区分から商品やサービスを指定する。有効期限は10年で、更新できる。商標権を取得するメリットは、その商標をその類似群において独占的に使用できることで、第3者の使用を差し止めることができる。
・特定商取引法では広告の必要記載事項などが定められている。個人情報を取り扱うのでプライバシーポリシーに従った個人情報の保護が必要になる。
⑤クレームに耳を傾けることも重要
・広告において発生する問題のレベル分け
・法的根拠に欠けているもの、事の本質から遠いもの、いわゆる「いちゃもん」
・「道徳・倫理・世論」など
・業界の「自主基準・業界基準」
・「法令・判例」「裁判」

※広告についての新任者向けの講座の報告なので、広告の問題点が分かりやすくまとめられています。本誌に詳しく説明されているので、職場にある方はぜひ一読ください。