スマートフォンの販売に力を入れるのは

1年ほど前から携帯電話各社の新製品販売のラインナップは「スマートフォン」です。
従来の携帯電話の話題は全く出てきません。

なぜ、スマートフォンなのでしょう?
それは、スマートフォンが儲かるからです。
いや、もしかしたら、従来の携帯電話が儲からないからなのかもしれません。

はるか昔、販売奨励金を使って1円携帯で売っていた時期がありました。
機種代金は月々の電話料金に上乗せされ、基本料金が3600円程度でした。
その後、長期契約継続者への割引と家族割で基本料が1800円程度になりました。

それでも、機種代金が通信量に上乗せされているのは良くないということになり、端末の料金と通信量が別立てになりました。
細かい部分は省略するとして、契約期間や家族割に関係なく基本料金が1800円になり、端末代金が5万円とかになりました。

さらに、2年の契約を約束することで基本料金が980円になり、さらに、端末代金の毎月割引サービスもでてきて、契約者の囲い込みに走りました。

事業者が端末代金を回収できるかと思ったら、結局は、端末代金の割引合戦の消耗戦となり、1つ前のモデルであれば0円で販売されるようになり、結局、もとに戻ってしまったようなものです。

そのとき主流の契約モデルとしては
基本料金980円(無料通話1000円付き)+Eメール315円+パケット料金
というところで、ネットや電話をあまり使用しないユーザーであれば、パケット料金は無料通話内で収まり、月々1200円程度の支払で済んだのです。これで、1つ前の端末を0円で買えば、携帯電話会社は利益を出すことが難しくなります。

その後、通信速度も速まり、ネット接続する消費者が増加し、パケットつなぎ放題というプランに移っていきましたが、全員がそうするわけではありません。
パケットつなぎ放題はパケット料金の上限が4400円~5000円程度でした。

つなぎ放題になり通信量が膨大になると、パケットで儲けることは難しくなってきます。
次に、メールし放題のプランが出てきて、基本料金が780円程度になりました。
パケットで儲けることは諦めたのでしょうか。
このプランの最大の欠点は、無料通話がなくなったことです。
したがって、電話料金がもろに請求され、無料通話内の安い料金で運用したい消費者にとっては、盲点だったかもしれません。
それでも、パケットつなぎ放題にしてくれればいいのですが、そうとは限りません。

そこで救世主としてスマートフォンが出現しました。
スマートフォンは基本的にはパケットつなぎ放題が原則です。
Eメールもアプリで動くのでデーター通信が必須となります。
従来の携帯電話と違いスマートフォンのユーザーはほぼもれなくつなぎ放題プランに加入しています。
使用する頻度が少なくても、つなぎ放題にする必要があります。
そうして、携帯電話会社はスマートフォンでは必ずある程度の料金を回収することが可能になりました。

最低限の料金収入の面から考えるとスマートフォンは携帯電話会社にとってはありがたい存在かもしれません。
今は、ウイルス対策やアプリ取り放題など付加的オプションを契約させるように動いています。
オプションの月極め契約は安定的な収入をもたらします。
当然、スマートフォンは端末代金も従来に比べて高額な設定になっています。
ただし、スマートフォンでも1つ前のモデルなどは0円になっていることもあります。

ざっと携帯電話の料金プランに注目してスマートフォンの販売に力を入れている、力を入れざるを得ない状況になっているという流れを書いてみました。様々なとらえ方があるかもしれませんが、相談現場では料金に関する苦情相談が多いので、基本的なプランについては知っておく必要があります。

以上が、普通の消費者の買い方になると思います。

普通でない?、できるだけ端末を安く購入し、毎月の料金も低く抑えて、さらに商品券をゲットするなど、賢い?運用の方法もありますので、今後紹介します。

安く押さえるキーワードとしては
購入時期、購入店舗、契約プラン、WI-FI運用です。

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やたらとスマートフォンばかり

消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会中間報告(平成24年8月)より

消費生活相談は、ここ数年全国で年間90 万件程度で推移している。若干減少傾向にはあるものの、例えばスマートフォンの急速な普及により、スマートフォン及びその関連サービスに係る相談が急増したり、複雑な金融商品の普及に伴い投資商品に関する相談も増加しているなど、国民の消費生活の変化に伴い、相談の内容が変わってきているとともに、広域化、広範化、複雑化、高度化している。

PIO-NET にみる2011 年度の消費生活相談‐全国のデータから‐

②アダルト情報サイト
2011 年度は前年度よりもさらに約1 万件も増加した。利用料が有料であるという認識がないままサイトを進んでいくと、登録となり、料金を請求されたという相談がほとんどである。パソコンを起動するたびに料金を請求する画面が表示され消えなくなり、対処法に困って相談してくるケースも多い。また、スマートフォンの普及に伴い、スマートフォンからサイトを利用したという相談も増加した。

全国の消費者センターの広報紙にも「スマートフォン」によるトラブルの啓発ばかりです。

今や相談現場とスマートフォンは切っても切れない関係になりました。
そして、スマートフォンは端末の不具合トラブルや契約トラブルだけでなく、アダルトサイトやソシアルゲームなど関連サービスにも直結しています。

携帯電話の時代にも同様のトラブルの相談がありました。しかし、そのときはこれほどまでに携帯電話の知識が問われていませんし、相談員が携帯電話を所有していなくても、多少の知識が不足しても、大きく問題視されることはなかったのではないかと思います。
しかし、冒頭に紹介したように、スマートフォンや関連サービスに関する知識は相談員に必須であるかのように考えられています。

私はこれまでにも、単なる勉強した机上の知識ではなく、自分自身が実践することが一番大事であり、携帯電話やネットは実践の中から生きた知識を得ていくことが相談員にとって大切であると主張し続けてきました。

初期の携帯電話では何とかなったかもしれませんが、後期にソフトバンクが新しい戦略を繰り広げる中、机上の知識だけでは追いつかなくなってきました。そして、今や、スマートフォンの時代となり、スマートフォンや関連サービスは、スマートフォンを所有し生きた知識として知っている相談員と机上の知識しかない相談員とではレベル差が明白です。さらに、消費者の考え方も変化してきており、知識がないことに対して攻撃されるような時代になってきました。もはや、「私はスマートフォンには詳しくないのですが...」という説明は相談者の怒りを買う時代になってきました。

それでは、相談員はどこまでついていかなければならないのでしょうか?

最近、スマートフォンやソシアルゲームなどの関連サービスについての相談員を対象とした研修が多く開催されるようになりました。また、ECネットワークの原田さんの研修会は全国のセンターでもWEBからラーニングできるようにもなりました。

外部講師の研修内容はとても勉強になります。ただし、相談現場で必要な知識とシンクロしているかといえば少し距離感を感じます。外部講師なので、最前線のピンキリの相談員が相談案件を解決するために知りたいことに比べて少しレベルが高く、範囲が広いように感じます。すなわち、研修内容と必要な知識に少しGAPがあると思います。
とはいうものの、相談現場を熟知しつつ、スマートフォンなどの知識にたけている講師が研修しているという話も聞いたことがありません(そういう発想事態がないのでしょうね)。コラボすれば面白いのではと思ったりもします。

スマートフォンも、1年前と比べてはるかに浸透してきました。
携帯電話会社各社の新作発表会はスマートフォン一色です。
そろそろ機は熟したと思います。
相談員もスマートフォンを購入したり、購入を検討しているのではないでしょうか。
そういうアクションが実践への第一歩です。
購入を検討すると悩みます。
アンドロイドがいいのかiphoneがいのか、ドコモかauかソフトバンクか、料金プランは、本体の料金は、割引サービスは、WI-FIって、LTEって、などなど考え出したらきりがありません。しかし、考えることによって知識が積まれていくのです。

このスキルアップ講座でも、現場で役に立つスマートフォンの料金やプラン、通信、使い方、買い方などについて、今後定期的に解説していきたいと思います。

周りの相談員や職員になかなか聞けないことや、解説してほしいこと、疑問などをコメントしていただけたら、コメントに返信するか、解説内容に盛り込みたいと思います。匿名でも書き込みできるので遠慮せずに書き込んでください。場違いな質問でも場違いである理由を解説します。

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消費者安全調査委員会への申出制度(10月1日から開始)

前回、消費者庁長官記者会見の記者会見(平成24年9月26日)で消費者安全調査委員会のことを取り上げましたが、この申し出制度について紹介します。

消費者庁HP
ホーム > 審議会・懇談会等 > 消費者安全調査委員会 > 消費者安全調査委員会への申出
http://www.caa.go.jp/csic/action/index.html

消費者安全調査委員会への申出
事故等原因調査等の申出制度とは・・・

消費者の生命又は身体被害に関わる消費者事故等について、被害の発生又は拡大の防止を図るため、事故等原因の究明が必要だと思料する場合に、消費者安全調査委員会に対し、その旨を申し出て、事故等原因調査等を行うよう求めることができる制度です。

この申出は、申出に係る消費者事故等の被害者だけでなく、個人、法人を問わず、誰でも行うことができます。

申出された事案については、消費者安全調査委員会で必要な検討を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、事故等原因調査等を開始します(申出があった事案すべてを調査するものではありません)。

申出制度の目的

申出制度は、消費者安全調査委員会の事故等原因調査等のきっかけの一つとして、消費者庁から報告される事故等情報だけでは抽出できない事故等について、必要な事故等原因調査等につなげるためのしくみを構築することにより、調査等の必要な事故の漏れや事故等原因調査等の盲点の発生を防ぎ、必要な事故の再発・拡大防止対策につなげていくことを目的としています。
申出の方法

事故調査室内に専用の相談窓口を開設し、事故等原因調査等の申出を希望する方からの電話相談の受付を開始します。ご希望の方は以下の要領にしたがって、消費者安全調査委員会まで申出ください。

申出の様式
調査委員会への申出は同委員会が定める様式を使用してください。
申出書の様式: [PDF形式 ] [WORD形式]
申出書の記入例: [PDF形式]

申出書類の提出先
申出書類又は関係書類は、封筒の表面の右側に赤字で「申出書類在中」「申出関係」などと記入し、次の宛先に送付してください。

【申出書類の送付先】
〒100-6178 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー6階
消費者庁 消費者安全課 事故調査室  宛て

申出に関する問い合わせ
申出書式の記入方法、申出制度の内容などのご不明な点は、次の電話番号までお問い合わせください。

【問合せ先】
消費者庁 消費者安全課 事故調査室
専用電話番号 03-3507-9268 (受付時間 10:00 ~ 17:00)
FAX 番号  03-3507-9284

申出者の方へのお願い

消費者安全調査委員会が事故等原因調査等を行うかどうかを判断するにあたって必要なときは、消費者安全課事故調査室がお電話等で申出者等に申出の事案について問い合わせをさせていただくことがあります。そのときは、ぜひご協力いただくようお願い申し上げます。
申し出ていただいた事故等の情報は、法律に基づき、消費者庁に通知されます(個人を特定できる情報を除いた申出内容の概要を、事故の再発防止・拡大防止のため、消費者安全調査委員会又は消費者庁が公表する場合がありますので、あらかじめご了承ください。)。
死亡事故や重傷事故の被害者及び被害者の親族の方から申出を受け付けた場合は、消費者安全調査委員会から調査を実施するかどうかの通知を行います(消費者安全法第28条第3項)。

担当 : 事故調査室

Consumer Accident Investigation Office

この委員会の活動事態は国の問題であり地方のセンターに直接の影響を及ぼすことはないと思いますが、ただ1点、消費者からの相談も受け付けるというところはおさえておくべきところです。というのも、センターで受け付けた事故案件には解決が難しいものや、なじまないもの、個別案件で損害賠償になっているものなど、センターが扱う案件としてはしんどいかなという事故について、これまでは法律相談を紹介するなど、消費者の意向に答えることができるような相談機関があまりないのが現状でした。しかし、今回の申し出制度で、消費者が事故について直接申し出る機関ができたわけです。ただし、それが取り上げられるかといえば、その可能性は少ないかもしれませんが、とにかく、国レベルの相談機関ができたという意義は現場のセンターとしてはありがたいことであり、対応の難しい相談者に紹介できるという点では知っておかなければならないと思います。本来の委員会の役割とは異なる逃げ道といわれれば身もふたもないですが、現場としてはありがたいです。消費者安全法のヒヤリハットの事故通知と性質的には似ていると思います。

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