消費者庁長官の記者会見(9月26日分)

重要度:高
※行政資料の重要度を個人的に分類

消費者庁のHPに、週に1回、消費者庁長官の記者会見の要旨が公表されています。
今回は前半の「消費者安全調査委員会」について重要度が高いという位置付けにしました。
「消費者安全調査委員会」については次回の個別の記事で取り上げます。

消費者庁HP
http://www.caa.go.jp/
トップページの新着情報からでもリンクしています。
トップ > 活動について > 大臣等記者会見
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/index.html

阿南消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年9月26日(水)14:00~14:21 於)消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/120926c_kaiken.html
消費者安全調査委員会の設置及び第1回消費者安全調査委員会の開催、介護ベッド手すりに係る死亡事故が相次いでいることについて
1.発言要旨抜粋

今日は私から2点発表したいと思います。
まず1点目ですが、消費者安全調査委員会の設置と第1回の消費者安全調査委員会の開催についてです。
まず、改正消費者安全法の施行によって、10月1日に消費者安全調査委員会が設置されることになります。消費者安全調査委員会は、生命又は身体の被害に係る消費者事故等の原因を究明し、その発生又は拡大の防止を図ることを目的として設置する機関であります。消費者庁は、消費者安全調査委員会の知見を活用して、より一層消費者安全の確保に努めてまいりたいと考えております。
10月1日ですが、事故調査室内に専用の相談窓口を開設いたします。事故等原因調査等の申出を希望する方からの電話相談の受付を開始いたします。
なお、第1回目の消費者安全調査委員会ですが、会合を10月3日に開催する予定です。その会合においては、まず冒頭に委員長を互選いただきます。それに続いて議題ですが、4つあります。まず、調査委員会の議事の手続その他調査委員会の運営に必要な事項を定めた調査委員会の運営規程。2つ目には、部会の設置など基本的な組織に関することです。3つ目は、消費者安全法に基づき事故等の原因調査等の申出を受け付ける際の申出書の様式についてです。4つ目は、調査対象の選定指針を審議していただくことになります。
もう1点です。介護ベッドの手すりによる死亡事故が相次いでいることについてです。
これまで事業者、そして厚生労働省、経済産業省、消費者庁等が介護ベッド用手すりのすき間に首や手足を挟み込む危険があること、手すり等のすき間を埋める対策などについて、注意喚起ですとか点検依頼を行ってまいりましたけれども、介護ベッド用手すりにかかわる事故が引き続き起きています。
このように事業者や関係省庁が注意喚起等を行ってきたにもかかわらず事故が発生しているという状況を踏まえ、今まで行った注意喚起、そして点検依頼がきちんと在宅等の介護されている現場に届いているのかなどについて、消費者庁自ら調査することといたします。また、消費者庁として今後も地方消費者行政担当部署や消費生活センターなどと連携し、消費者に対して更なる注意喚起や点検依頼を行ってまいりたいと思っております。さらに、注意喚起や点検依頼の情報については、啓発材料として、消費者教育ポータルサイトにも掲載する予定でございます。

2.質疑応答(抜粋)


読売新聞、崎田と言いますが、事故調のことで何点かなんですけれども、相談窓口を設置する、受付開始というのは、10月1日からすぐに受け付けるという意味ですか。

はい、10月1日から受け付けます。

ということは、その前に相談窓口の電話番号とかを周知するということですか。

はい、そうです。
電話番号を申し上げます。03-3507-9268です。

何時からなんですか。

受付時間が10時から17時です。3人体制で行います。

もう一つ、調査対象の選定指針、これをもう少し具体的にお願いします。

調査対象の選定指針の具体的な内容については、安全課はおりますでしょうか。
消費者安全課
ここにつきましては、国会審議における附帯決議においてもそういった選定指針を定めることとされたところでありまして、その中では例えば公共性、被害の程度、単一事故の規模、多発性といったものが書かれておりますので、そういったことも踏まえて委員会の場で審議していただくことを考えております。

そうしたら、具体的に調査、何をするかというところまで決めるわけではないということですか。

指針に基づいて選定するということになります。お申出いただいた事故ですとか、消費者庁に寄せられてきます事故情報などの通知があります。その中から選定していくということになります。

とりあえず調査するというのは、テーマを決めるということですか。

委員会で、その選定する基準を決めるということになります。

基準を決めた後に、実際に調査するテーマまで、個別の案件まで決めるという意味ですか。

個別の案件は、その指針に基づいて、何を取り上げていこうかということを決めることになりますが、まず第1回目はその指針を決めていただくということになります。

指針を決めるにとどまると。

はい、そうです。

実際の調査を、個別案件を決めるとすると、いつ頃になるのでしょうか。

それ以降になりますね。

第2回目以降。

はい、そうです。

11月以降という意味ですか。

いえ、もっと早目に開催できると思いますけれども。

そうですか。月1回の開始じゃなかったでしたか。
消費者安全課
そこは委員の先生方の日程で、10月中にできるかどうかはまだ分かりませんけれども。

委員会ができた時に、委員会開催の時に、個別案件も決まるということでしょうか。

そうなります。

この記者会見でテーマとは全く関係ない質問が出ましたが、なかなかするどい質問ですので紹介します。
全く記者のいうとおりですね。
(消費者情報10月号の記事で紹介したパッケージガチャが該当しますね)
これについても別途ソシアルゲームの解説で取り上げたいと思います。


週刊東洋経済の二階堂と申します。
今日の話題からまたそれてしまうんですけれども、ソーシャルゲームについてお伺いしたいんですけれども、以前も一度お伺いしたいんですけれども、コンプガチャ廃止以降の新しい商法によって、ユーザーが更に射幸心を煽られているというような事例がやはりあるのが実態なんですけれども、事業会社のほうでも、別にコンプガチャがなくても、幾らでも煽ることは可能だというような話もほうぼうで聞くんですけれども、これは絵合わせに該当しないから、そのままでいいのかというのは、よくないんじゃないかなと思っていまして、そこは消費者庁さんとしてのお考えというのを改めてお伺いしたいんですけれども。

カード合わせについては、今はやられていません。そのようなことがあれば、また規制の対象となります。今相談として多いのは、新しい課金方法に関するものが非常に多数寄せられていまして、カード合わせに対する具体的な指摘があるものはないです。ですから、消費者庁としては引き続き情報把握に努めて、カード合わせについては、厳正に処分をするという形にしています。
また、このゲームの運営事業者がこれまで以上に課金、収益を上げているといった批判などの苦情も含め、多数の情報が寄せられております。これらの情報は内容としては、課金方法に対する批判ということですので、これについて消費者庁が運営していますインターネット消費者取引連絡会において議論しております。業界のほうは自主的に未成年者のユーザーへの課金上限額を設定するなどの対策を行っていると承知しておりますけれども、引き続き連絡会の運営などを通じて情報把握をしたいと思いますし、事業者が自主的に取組を行うための環境をつくっていくことから始めたいと思っております。

消費者情報 2012年10月号 (関西消費者協会)

今月号から気になる記事を紹介します。

①特集 多様化する通販世界
・通信販売業界の実態と利用者の動向
・通信販売における関連法規のポイント
→通信販売に関する関連法規(特定商取引法、電子消費者契約法、景品表示法・薬事法等、法の適用に関する通則法」がまとめられています
・多様化するネット通販と広告表示規制の問題点
→平成23年10月に公表された「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」について「景表法上の規制」「特商法上の規制」を解説
・多様化するインターネット通販のトラブル
→ECネットワークの原田さんが「海外ホテル予約サイト・海外通販・ソーシャルゲーム・アプリ購入・サクラサイト」の5つの事例を紹介
・海外インターネット通信販売トラブル
→平成23年11月に設置された「消費者庁越境消費者センター(CCJ)」の報告、「海外の消費生活相談機関とも連携・国内とは勝手が違う・解決が困難な模倣品トラブル・グローバル企業が運営するサイト・解決すべき5つのポイント」の項目で解説
・通信販売30年史
・通信販売の実態と賢い利用
・相談スキルアップ窶・I通信販売トラブルに関する聞き取りとあっせん
→「クーリング・オフはない」で終わらせない聞き取り、通販では広告が最重要、複雑なネット通販とクレジット決済
の項目に分けて解説しています。
※通販トラブルは、ほとんどが「返品したい」などの定型化されているものなので、基本的な対応方法を学んでおきたいですね。
今後ネット通販はますます増加していくと思いますので、相談員も常にネット通販の最前線を知っておく必要があります

②判例に学ぶ
「武富士経営者の個人責任を認めた事例」横浜地裁平成24年7月17日判決

・経営破たんした武富士の配当は約3%ときわめて低廉。
・一方、武富士創業家は武富士の経営を通じて莫大な利益を築いた
・経営者個人の不法行為があるのではにかという訴訟で、個人責任を認めた下級審判決が出た。
・創業家が築いた資産を過払い金の賠償にあてることが最終目標。
※趣旨はよくわかりますが、経営者個人の資産も経営破たんの責任として差し出さなければならないとなると、一般的に法人の考えが成り立たなくなるような気がします。倒産した会社の債権を経営者個人が不当利得として賠償することができるのなら、投資関連の悪質事業者には効果があると思いますがどうなんでしょうか。最高裁では、認められないような気がします。
、東日本大震災で東京のマンション6階の電気温水器から配水管に亀裂が生じ5階に水漏れした。
・損害保険で保険金を請求したが、「地震免責条項」があり、保険会社はその適用があるとして支払を拒否した。
・原審では、比較的耐久性の高いマンションあんおで震度5では配水管の亀裂は生じないはずなのに、通常有すべき耐久性を有していなかったので地震によるものではないとした。
・高裁では地震と漏水事故とは相当因果関係があるので地震免責条項は適用され保険金の支払義務は負わない。
→地震免責条項の地震が具体的にどれぐらいの規模なのか不明確である。今回の考え方は結構面白い考え方だと感じました。詳しくは本誌を読んでください。

③生活力アップ豆知識
「食品の賞味期限をあなたはご存知ですか窶・H」

期限日がない加工食品は永遠に食べられるの?【砂糖の賞味期限】
・賞味期限の表示義務がない食品は、無期限に食べられるのではなく、その時点での状態で判断します

加工食品品質表示基準 第3条-7より抜粋

品質の変化が極めて少ないものとして別表3に掲げるものは賞味期限及び保存方法の表示事項を省略することができる
(別表3)1.でんぷん、2.チューイングガム及び冷菓、3.砂糖、4.アイスクリーム類、5.食塩及びうま味調味料、6.飲料水及び清涼飲料水(ガラス瓶入りのもの(紙栓をつけたものを除く。)又はポリエチレン製容器入りのものに限る。)ならびに氷

※「古い砂糖が出てきたけれど食べられるでしょうか?」という相談があります。「砂糖などは長期間保存可能な食品として賞味期限の表示義務が免除されています」ということです。この話は勉強になるので1回読んだら覚えるので頭に入れておいてください。

④団体訴権への展開
「携帯電話の2年縛り+9975円の解約金条項の使用差止判決出る!」

・京都消費者契約ネットワークがおこした団体訴訟です。
・ドコモとauについて判決が出ました(ソフトバンクは提訴中)
・2つの判決について、京都消費者契約ネットワークは控訴
※過去に判決に対する私の感想を紹介しましたが、控訴して何を目指しているのでしょうか。

⑤ネット漂流 Vol.5 「コンプガチャ規制後のゲーム業界」
・表題には「金銭感覚を狂わせる」とあります
・コンプガチャは規制されたが、パッケージガチャというという新たな手法が出てきた。
・コンプガチャほど投資を必要せず20万円程度で入手できるようになったが。
・課金ユーザーはIT系で働く人たちが使い先のないお金をつぎ込んでいる。一般の人と違う金銭感覚を持っている。
※さすがは篠原先生ですね。最新情報を紹介しています。しかし、具体的なゲーム名が出せないところが、この種の雑誌の欠点ですね。パッケージガチャは私も知っています。グリーのドリランドです。機会があればドリランドを題材にソシアルゲームを解説しようと思っています。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2012年10月号

登録確認メールが届かない場合

登録確認メールは、gmailの場合、即時返信されます。
最近、gmailで登録後の返信メールが届かない現象が生じています。
gmailの仕様が変更し、セキュリティ強化され、迷惑メールとして処理されている可能性があります。

自動返信メールは私のレンタルサーバーを経由して送信されているので、見かけ上の私のメールアドレスからは送信されていません。
これは私のサイトで使用しているツールの仕様なのですが、これを偽装メールだと判定されているようです。
回避方法を試行錯誤中ですが、今のところ上手くいってません。

迷惑メールに振り分けられていた場合は、迷惑メールフォルダに入っていると思いますが、gmailの初期設定では迷惑メールフォルダは非表示となっています
右上の歯車のボタンを押して、設定→タブの左から2つ目の「ラベル」をクリックして、迷惑メールフォルダを非表示から表示の設定にしてください。
迷惑メールにメールが入っていたら、上の方で迷惑メールを解除して受信フォルダに移してください(迷惑メールフォルダに入ったままだと一定期間経過後に削除されます)。
ヤフーのフリーメールでも「迷惑メールと判定されています」

迷惑メールフォルダを確認しても届いていない場合は再度お問い合わせください。
また、どうしても届かない場合は、同じ内容を直接gmailから送信しますのでお問い合わせで連絡ください。

平成24年10月22日より

登録後の返信メールのアドレスをドメインのアドレスに変更しました。これで迷惑メールとして振り分けられることはないと思います。
なお、ドメインのメールアドレスは送信専用としていますので、連絡が必要な場合は従来どおりgmailのアドレスを使用してください。

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