消費者安全調査委員会への申出制度(10月1日から開始)

前回、消費者庁長官記者会見の記者会見(平成24年9月26日)で消費者安全調査委員会のことを取り上げましたが、この申し出制度について紹介します。

消費者庁HP
ホーム > 審議会・懇談会等 > 消費者安全調査委員会 > 消費者安全調査委員会への申出
http://www.caa.go.jp/csic/action/index.html

消費者安全調査委員会への申出
事故等原因調査等の申出制度とは・・・

消費者の生命又は身体被害に関わる消費者事故等について、被害の発生又は拡大の防止を図るため、事故等原因の究明が必要だと思料する場合に、消費者安全調査委員会に対し、その旨を申し出て、事故等原因調査等を行うよう求めることができる制度です。

この申出は、申出に係る消費者事故等の被害者だけでなく、個人、法人を問わず、誰でも行うことができます。

申出された事案については、消費者安全調査委員会で必要な検討を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、事故等原因調査等を開始します(申出があった事案すべてを調査するものではありません)。

申出制度の目的

申出制度は、消費者安全調査委員会の事故等原因調査等のきっかけの一つとして、消費者庁から報告される事故等情報だけでは抽出できない事故等について、必要な事故等原因調査等につなげるためのしくみを構築することにより、調査等の必要な事故の漏れや事故等原因調査等の盲点の発生を防ぎ、必要な事故の再発・拡大防止対策につなげていくことを目的としています。
申出の方法

事故調査室内に専用の相談窓口を開設し、事故等原因調査等の申出を希望する方からの電話相談の受付を開始します。ご希望の方は以下の要領にしたがって、消費者安全調査委員会まで申出ください。

申出の様式
調査委員会への申出は同委員会が定める様式を使用してください。
申出書の様式: [PDF形式 ] [WORD形式]
申出書の記入例: [PDF形式]

申出書類の提出先
申出書類又は関係書類は、封筒の表面の右側に赤字で「申出書類在中」「申出関係」などと記入し、次の宛先に送付してください。

【申出書類の送付先】
〒100-6178 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー6階
消費者庁 消費者安全課 事故調査室  宛て

申出に関する問い合わせ
申出書式の記入方法、申出制度の内容などのご不明な点は、次の電話番号までお問い合わせください。

【問合せ先】
消費者庁 消費者安全課 事故調査室
専用電話番号 03-3507-9268 (受付時間 10:00 ~ 17:00)
FAX 番号  03-3507-9284

申出者の方へのお願い

消費者安全調査委員会が事故等原因調査等を行うかどうかを判断するにあたって必要なときは、消費者安全課事故調査室がお電話等で申出者等に申出の事案について問い合わせをさせていただくことがあります。そのときは、ぜひご協力いただくようお願い申し上げます。
申し出ていただいた事故等の情報は、法律に基づき、消費者庁に通知されます(個人を特定できる情報を除いた申出内容の概要を、事故の再発防止・拡大防止のため、消費者安全調査委員会又は消費者庁が公表する場合がありますので、あらかじめご了承ください。)。
死亡事故や重傷事故の被害者及び被害者の親族の方から申出を受け付けた場合は、消費者安全調査委員会から調査を実施するかどうかの通知を行います(消費者安全法第28条第3項)。

担当 : 事故調査室

Consumer Accident Investigation Office

この委員会の活動事態は国の問題であり地方のセンターに直接の影響を及ぼすことはないと思いますが、ただ1点、消費者からの相談も受け付けるというところはおさえておくべきところです。というのも、センターで受け付けた事故案件には解決が難しいものや、なじまないもの、個別案件で損害賠償になっているものなど、センターが扱う案件としてはしんどいかなという事故について、これまでは法律相談を紹介するなど、消費者の意向に答えることができるような相談機関があまりないのが現状でした。しかし、今回の申し出制度で、消費者が事故について直接申し出る機関ができたわけです。ただし、それが取り上げられるかといえば、その可能性は少ないかもしれませんが、とにかく、国レベルの相談機関ができたという意義は現場のセンターとしてはありがたいことであり、対応の難しい相談者に紹介できるという点では知っておかなければならないと思います。本来の委員会の役割とは異なる逃げ道といわれれば身もふたもないですが、現場としてはありがたいです。消費者安全法のヒヤリハットの事故通知と性質的には似ていると思います。

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