前回、消費者庁長官記者会見の記者会見(平成24年9月26日)で消費者安全調査委員会のことを取り上げましたが、この申し出制度について紹介します。
消費者庁HP
ホーム > 審議会・懇談会等 > 消費者安全調査委員会 > 消費者安全調査委員会への申出
http://www.caa.go.jp/csic/action/index.html
この委員会の活動事態は国の問題であり地方のセンターに直接の影響を及ぼすことはないと思いますが、ただ1点、消費者からの相談も受け付けるというところはおさえておくべきところです。というのも、センターで受け付けた事故案件には解決が難しいものや、なじまないもの、個別案件で損害賠償になっているものなど、センターが扱う案件としてはしんどいかなという事故について、これまでは法律相談を紹介するなど、消費者の意向に答えることができるような相談機関があまりないのが現状でした。しかし、今回の申し出制度で、消費者が事故について直接申し出る機関ができたわけです。ただし、それが取り上げられるかといえば、その可能性は少ないかもしれませんが、とにかく、国レベルの相談機関ができたという意義は現場のセンターとしてはありがたいことであり、対応の難しい相談者に紹介できるという点では知っておかなければならないと思います。本来の委員会の役割とは異なる逃げ道といわれれば身もふたもないですが、現場としてはありがたいです。消費者安全法のヒヤリハットの事故通知と性質的には似ていると思います。
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