ITスキルアップ グーグルのプライバシー問題について

前回の記事でグーグルのgmailをすすめておきながら、グーグルはプライバシーに問題があるので注意してくださいという記事になります。

グーグルのプライバシー問題については、新聞報道されるなど目に触れる機会が多いと思います。
先日も重要施設の地図が公開設定になっていたりして騒がれたところです。

「gmail」が始まった当初はプライバシーについて、そんなに問題になっていませんでした。それどころか、便利なフリーアドレスということで爆発的に普及し、今ではフリーアドレスが個人を隠しているあやしいアドレスだというようなことは言われなくなりました。私もたくさんのメールアドレスを取得して使い分けています。

ただ、当時は問題にしていないだけで、将来的な戦略はすでにあったと思います。
「gmail」はグーグルのサービスです。
グーグルは何をする会社かというと、広告で稼ぐ会社です。
グーグルで検索してもらって、その結果として表示される検索結果ページに表示される広告で稼ぐために、閲覧者に対して最も効率のよい広告を出すことが重要です。
そのためにあらゆる手段(=個人情報の利用、検索履歴の利用、利用サービスの紐付け、メールの閲覧)を講じて稼げる広告を表示するのです。
この点でグーグルは他社を大きく引き離しています。ヤフーも独自の検索エンジンを模索していましたが結局はグーグルを使うようになりました。
グーグルの検索能力は群を抜いています。グーグルなしにはネットが成立しないのではないかとも思われるぐらいです。
グーグルの広告のおかげで生きているネットショップも多いです。

じゃあプライバシーがもれないようにネットを利用すればいいのではないかと思われるでしょうが、今や困難ともいえるようになりました。
あまりにもがりがちにセキュリティを高めると、利便性が悪くなり、同じ作業に時間が多く必要になることにもなりかねません。
たとえば、履歴やパスワードの自動保存など。
発想を変え、ネットには個人情報が吐き出されていることを前提として利用するという考え方にしなければきりがなくなってしまいます。

そこで、グーグルでは個人情報をどのようにして収集して利用しているかということを、規約から知っておくことために、規約等から一部抜粋して紹介します。グーグルではアカウントをつくった時点で当然規約に合意しています。規約をすべて読んでる人などいないと思いますが。

【一部抜粋します。気になる方はリンク先をご覧ください】

Google
ポリシーと規約
概要
http://www.google.co.jp/intl/ja/policies/

利用規約
最終更新日: 2014年4月30日
http://www.google.co.jp/intl/ja/policies/terms/regional.html

プライバシーおよび著作権の保護

Google のプライバシー ポリシーでは、本サービスの利用におけるユーザーの個人データの取り扱いとプライバシーの保護について記載しています。ユーザーは、本サービスを利用することにより、Google のプライバシー ポリシーに従って、Google がユーザーの個人データを利用できることに同意することになります。

プライバシー ポリシー
http://www.google.co.jp/intl/ja/policies/privacy/

Google が収集する情報

Google は、すべてのユーザーによりよいサービスを提供するために情報を収集しています。その内容は、お客様の使用言語などの基本的情報から、お客様にとって最も役に立つ広告やオンラインで最も重要視している人物などの複雑な情報まで、多岐にわたります。
情報の収集は以下の 2 種類の方法で行います:

お客様からご提供いただく情報

たとえば、多くの Google サービスでは、Google アカウントのご登録が必要です。ご登録に際して、氏名、メール アドレス、電話番号、クレジット カードなどの個人情報の提供をお願いしています。Google が提供する共有機能をすべてご活用いただく場合は、公開される Google プロフィールを作成していただくようお願いすることもあります。これには、名前や写真などを掲載することができます。

サービスのご利用時に Google が収集する情報

Google は、ご利用のサービスやそのご利用方法に関する情報を収集することがあります。たとえば、Google の広告サービスを使用しているウェブサイトにアクセスされた場合や、Google の広告やコンテンツを表示または操作された場合です。これには以下の情報が含まれます:

Google による情報の共有

Google は、以下のいずれかに当てはまる場合を除いて、個人情報を Google 以外の企業、組織、個人と共有することはありません:

お客様の同意を得た場合Google は、お客様の同意を得た場合に、個人情報を Google 以外の企業、組織、または個人と共有します。Google は、事前の同意なしに、機密性の高い個人情報を共有することはありません。

グーグルにはたくさんのサービスがあります。それぞれに設定があり、複雑で場所も分かりにくいです。
初期設定が公開になっている場合もあります。気づかないまま同意していることもあります。
情報漏えい事件を考えると社員すら把握していないのではと思ったりします。

設定で公開したり共有したりすると、さまざまな情報や人同士がつながり利便性が向上します。それがメリットである反面、個人情報の公開というデメリットもあります。
それをどう考えるのかというのは個人個人によっても違ってきます。まさしく、リスクコミニュケーションだと思います。自分で許容範囲を決めて利用することです。ただし、知らずに利用していることもあります。
※リスクコミニュケーション(リスクとコミュニケーションする=危険性をどのぐらい許容して付き合っていくのかということを考える)
食品にたとえると、農薬を使った野菜は食べない主義だ=高い野菜でも遠くの店に行ってでも購入する、しかし、外食ではどんな野菜を使っているか分からないので、主義に反しているかもしれない。
インターネットも、原則として実名は使わないとしていても、何らかの公の公表情報に個人名が掲載されていることもあります(次回に解説します)。
グーグルの細かい設定については、詳しく解説しているサイトがいくつもあるのでそちらを参照してください。

このリスクコミニュケーションの考えをしっかり理解しておくことは相談業務にも重要です。
あるべき論を主張し続ける消費者は難対応事例に発展する可能性がありますが、このような事例対しては、このリスクコミニュケーションの考え方で対応することがひとつの解決方法ではないかと思います。これについては別の機会に書きたいと思います。

結論として、グーグルの情報収集は機械です。検索ロボットがパソコンを見に来ているだけです。機械的に広告を表示しているだけです。個人の秘密を暴くとかそういう考えはありません。あまり気にしてたらきりがありません。
「できるだけ実名を使わない」「一般的な掲示板に書き込まない」「共有設定や公開設定を見直す」「信頼できないサイトでは自ら個人情報をむやみに吐き出さない」まど、個人としてのポリシーを決めておいてください。
ちなみに、私はgmailをWEBで見た場合など、グーグルのアカウントにログインしたままの状態になっていることがあるので、グーグルのサービスを使い終わったらログアウトするようにしています。ログインしたままネットサーフィンをしているとグーグルに個人の嗜好を知られてしまい、検索ページに表示される広告が、まさにネットサーフィンで検索していた情報に合わせたものが表示されるからです。たとえば、ハワイについて調べていたら、旅行者のハワイの広告やハワイの不動産や格安航空券の情報などが表示されます。便利といえば便利ですが気持ち悪いかもしれませんね。グーグルのアカウントでいろいろ設定があるみたいですが分かりにくいです。

今回は主に「グーグルのプライバシーについて」書きましたが、次回は、範囲を広めて、「ネットのプライバシー問題」と「それに関する相談対応」について書きたいと思います。

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消費者情報 2014年5月号 (関西消費者協会)

関西消費者協会が発行する「消費者情報」です。無料のWEB版に移行した「国民生活」と並ぶ、唯一の消費者関連市販雑誌です。
センターから異動になったので、1年ほど離れていましたが、このたび、年間購読しましたので、毎月紹介したいと思います。
おすすめ雑誌なので、ぜひ購読してください。
関西消費者協会 http://www.kanshokyo.jp/
消費者情報 http://www.kanshokyo.jp/jigyou/joho/
ちなみに、私も過去に4回商品テストに関する記事を書いておりますので、センターにバックナンバーがあればぜひご覧ください。
現場からの情報【テスト】
①平成22年(2010年)11月号:ふくらまなかったボンベ装着式ライフジャケット・正しい使い方の確認を
②平成23年(2011年)5月号:ベビーカーの指はさみに注意・カバーで事故防止を
③平成23年(2011年)9月号:花火用の「ろうそく」で火傷・「カップ型ろうそく」の液面発火に注意
④平成24年(2012年)5月号:相談現場での製品事故対応の実際・「ふくらまなかったボンベ装着式ライフジャケット」
※特に④は今後、ケーススタディの研修でやりたい内容をまとめています


今月号から気になる記事を紹介します(赤文字がおすすめ記事です)。

生命・身体・財産に関わる事件
時代を映す消費者問題

■巻頭インタビュー
カネミ油症五島市の会 事務局長 宿輪敏子さん
消費者問題の原点・カネミ油症事件 第3回
怒りと悲しみを越えて、カネミ油症を語り伝える  編集部
http://kanshokyo.jp/jigyou/joho/interview/451-2

今回の特集は消費者問題を考える原点ともなりますので、必ず読んでほしいと思います。過去の歴史と今後の課題というのは、現場で相談対応をしていくのにもベースとなる考え方になります。

■特 集
消費者問題とは何か 消費者問題の変遷とその対応  日本女子大学教授 細川幸一
→消費者問題の歴史を時代に沿って解説しています。このような解説は多いですが、改めて消費者問題を考えるきっかけにしてほしいです。新人相談員への研修にもこのような消費者問題の歴史は大事なカリキュラムになります。
消費者問題60年〈年表〉  編集部
→こちらも、消費者問題の歴史がまとめられている貴重な資料です。
悪質商法の源流・豊田商事事件 消費者弁護士 中坊公平の仕事  弁護士 三木俊博
→ほかの雑誌にも書かれていましたが、豊田商事の残党が今の悪質商法の源になっているとも言われています。利殖商法の被害者に対する批判も世論としてありました。今も変わらないですね。
テレビ発火事故と製造物責任法
消費者が安全に暮らせる社会の実現を目指して  弁護士 片山登志子
→製品事故対応の歴史を紐解く記事になっています。研修で使いたいですね。
多重債務問題30年の闘い 国民の法意識・文化を変える運動  全国クレサラ・生活再建問題対策協議会 代表幹事 木村達也
高齢者の消費者被害を防げ ! 悪質訪問販売に挑む  弁護士 池本誠司
被害防止に必要な消費者教育の役割  椙山女学園大学教授 東 珠実
繰り返される消費者問題 消費者の視点で探る  消費者問題研究者 林 郁

■シリーズ
がんばれ! 消費者委員会  消費者委員会
くらしあんぐる 2014 「ベビーシッター事件の背景」  毎日新聞編集部デスク 太田阿利佐
→この問題はさまざまな意見が出てますね。私も思うところがたくさんあるのですが、「理想と現実」「建前と本音」「総論と各論」のGAPをどうなくするのか」という点では消費者問題全般と共通していると思います。
社会保障と消費生活 「日本の社会保障は充実しているか?」  佛教大学教授 里見賢治
現場からの情報 【相 談】 訪問販売による新聞購読契約
※新聞拡張販売員の訪問販売による長期契約の解約に伴う景品トラブルです。相談件数も多いオーソドックスな事例ですが、なくならない問題です。再確認の意味でも読んでおいてほしいと思います。
現場からの情報 【テスト】 自転車の製品事故に注意 !!
団体訴権への展開   消費者支援機構福岡
誌上レッスン 小論文に強くなろう !   ジャーナリスト 音田昌子
Consumer’s Eye  編集部
→消費者情報のHPで閲覧することができます http://kanshokyo.jp/jigyou/joho/consumerseye/451-2/
ネット漂流 「トラブルの種 〜携帯メールを知らない子ども、教えられない大人〜」  NIT情報技術推進ネットワーク 篠原嘉一
※今の子供たちは「iモード」などのキャリアメールを知らない。LINEなどのSNSでやり取りをしている。1対1のキャリアメールと違い、SNSではさまざまなトラブルが生じる可能性がある。私たち大人はキャリアメールは使えるが、SNSは使えないので目が行き届きにくい。
Information ―インフォメーション―
Communication ―コミュニケーション―

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://www.kanshokyo.jp/

オンラインショップ
消費者情報 2014年5月号 http://shop.kanshokyo.jp/shopdetail/000000000098/

消費者情報 blog magazine版 サポートスピリット
『消費者情報』5月号(451号)発売!http://kanshokyo.jp/blogn/index.php?e=230

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ジャドマニューズ 2014年4月号

各センターにも冊子で送付されている「ジャドマニューズ」ですが、「通販110番」という記事が相談現場でも役に立つので毎号紹介します。
少し事業者目線の回答であったりしますので、消費者センター的な立場での考え方に置き換えたりもします。
また、最後のほうに「裏話」的な記事が連載されており、とても勉強になります。
なかなか毎号冊子を読む機会がないかもしれないので、この記事を活用してください。

※通販系のトラブルはジャドマの通販110番を消費者に紹介することも多いと思います。電話だけでなくメールでの相談も受け付けています。
困難事例で通販110番を紹介するポイントについてはオープンでは書きにくいので会員用に書きたいと思います。

JADMA日本通信販売協会
http://www.jadma.org/

通販110番について

通信販売に関する消費者からの相談受付機関として、協会に消費者相談室「通販110番」を設置し、消費生活アドバイザーの資格を有する相談員が、年間約6,000件の相談に対処しています。
また、「通販110番」や消費者センターに寄せられた苦情について、解決策を協議し、会員へフィードバックしています。
通販110番 消費者相談窓口 電話番号:03-5651-1122
月~金曜日 午前10~12時,午後1~4時(年末・年始、祝・祭日除く)

※メール相談も可能です


「ジャドマニューズ」の最新号・バックナンバーは、HPで閲覧できます。(毎月15日発行)
2014年4月号
http://www.jadma.org/pdf/news/2014_4.pdf
ジャドマニューズ
http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

①特集 変化するシニアマーケット
この特集を読んでいろいろ考えさせれました。
ネット通販は若者世代のもという考えがありますが、実はシニア世代にも普及してくるというのです。
ネット普及率8割の団塊世代が高齢者になると、何がおこるか。
寝たきりになっても、タブレットPCでネット通販をする、など。
(「年齢階層別インターネット利用率の推移」のグラフを参照)

消費者センターにはネット通販に関する相談が増えていますが、10年後、20年後の消費行動を考えると、たとえばネット通販で問題のある商品だった場合にセンターに持ってきてもらうことが難しい高齢者もいると思います。電話でしかヒアリングできないとすれば、商品や契約書を前に議論したり、事業者にその場で電話することができなくなったり、1回あたりの相談対応時間が長くなる可能性があります。また、電話でのみあっせんしなければならなくなると、コミュニケーションスキルもより必要になります。また、携帯電話だと電話代が高額になりセンターの予算や消費者の家計を圧迫するかもしれません。
センターへの高齢者の相談割合は増加しており、これまでと違った相談対応の形が必要になってくるかもしれません。もしかすると、寝たきりの元気な高齢者の相談が増えてくるかもしれないし、病院から電話できないなら、相談員が訪問していかなければならないような変化があるかもしれません。
今でも、連絡が途絶えた高齢者と連絡が取れたときに入院してましたということがありますよね。

この特集は近い将来の相談対応の形が変わるかもしれない予兆が書かれていますので、ぜひ一度読んでみてください。

②通販110番
消費者相談編
定期購入の途中解約について
1回の注文で、定期的に商品を届ける「定期購入契約」では、割引価格が設定されていることが多く、お得ですが、途中解約する場合、契約条件が分かりにくかったために、トラブルになるケースが見受けられます。

事例

「途中解約だから」と高額な差額を請求されている
サプリメントのネット通販で「毎月お届け、2ヶ月毎お届け、3ヶ月毎お届け、12ヶ月毎お届け」があり、一番割安な12ヶ月を選んだ。次の12か月分を発送するというメールがきたが、やめるとの連絡をすると、12ヶ月購入を3回以上購入しなければならず、中途解約の差額1万円を請求された。3回というのは3ヶ月と思っていた。高額な差額は納得できない。

→差額の計算方法を事業者に確認後、相談者に説明
相談室から事業者に「相談者が3回以上を3ヶ月以上と誤解したので、差額が少なくなる工夫を」と申し出たが、3回(3年)購入するか、差額の1万円払うかという回答は変わらなかった。
「3年という購入期間は非常に長い。また、購入回数だけでなく、購入期間も併記するなど、分かりやすい表示が必要だ。さらに、途中解約を受けるのであれば、併せて清算金額の表示も必要である」と会社に広告表示の検討を依頼した。
相談者は「注文時に説明をよく読まなかったので、差額を支払わないと仕方ないですね」と、渋々ながらも受け入れた。

※はしょって概要を抜粋したのですが、消費者センターにもありがちな相談ですね。もしかすると、通販110番とは違う結果になるのではと思います。
問題点は、(1)割引条件の表示方法が錯誤を招くか、(2)清算方法は適切か、(3)長期契約の是非、この3点だと思います。
具体的な広告を見ていないので表現方法が分かりませんし、ほかの購入方法での割引率も書かれていませんので分からない部分はありますが、「3回」というのは事業者の「わな」の可能性があると思います。同じような苦情はあると思います。これは景品表示法や錯誤の照会をする価値はあると思います。また、清算方法が定価ベースでされてますが、「2ヶ月毎お届け、3ヶ月毎お届け」と契約内容を比較して、12ヶ月の場合を考えることが必要だと思います。要は12ヶ月だけ購入の場合にほかの割引パターンがあれば。それに契約変更した形にするということです。最後に、長期契約は将来的な話ですが、健康食品や新聞などの特定の商品については、なんらかの契約清算ルールをガイドラインで設けたらいいのではないかと思います。
結果として、相談者はあきらめたことになりますが、前回も説明しましたが、差額支払いは仕方ないとしても今後同様な苦情がなくなるように、センターが表示の改善を求めて改善させることが相談者への共感につながると思います。少なくとも、「3回」の解釈が誤解を生む原因になっているので、「12ヶ月の契約を1回として3回分3年の契約で割引」と明示することです。ただし、こうすると誰も長期契約しなくなるので業者の反応は目に見えてますが、国を使ってプレッシャーをかける価値はあると思います。

通販110番より

事業者は、「引き渡し時期」が遅延する場合は柔軟な対応を消費者は、期日に十分な余裕を持って注文を

③誌面に書かないメディアのホンネ
vol.11 「増税転嫁Gメンをメディアはどう見ているのか?

・「値上げの強制」が招く「副作用に注目したい(ビジネス系ネットニュース編集長)
・「増税転嫁Gメン」を監視する機能が必要(ビジネス週刊誌記者小売担当)
※今回の記事は普通の話でした。

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