gmailのアカウント

検索で一般の人がきてしまうのを防ぐために、パスワードの必要な記事にしました。

このサイトの最初のほうで、フリーメールとして「Gmail」を取得することをおすすめしました。
実践 フリーメールアドレスの取得とメールソフトでの設定 その1
実践 フリーメールアドレスの取得とメールソフトでの設定 その2
久しぶりにアカウントをとったら、アカウントの認証が必要との表示が出ました。
対処法についてメモしておきます。

アカウントの作成画面で必要事項を記入したら、最後に「アカウントの作成」をクリックすると、通常であれば「ご登録ありがとうございます
」と出て、メールボックスを見ることができます。

しかし、「アカウントの作成」をクリックしたら、「 アカウントをご確認ください。アカウントの作成を完了するには、アカウントを確認する必要があります」という画面になり、携帯電話による認証を求められます。
私は一瞬googleのシステムが変更されたのかなと思いましたが、そうではないようです。

それは、アカウントを大量に取得するために、同じようなアカウントを取得したり、たとえば、語尾の「t」を「tt」「ttt」のようにして連続で取得していくと、チェックされるようです。おそらくいろいろ条件があると思います。

これを読まれている皆さんは、そんなに大量にフリーアドレスは取得していないので関係ないかもしれませんが、私は用途別に30個以上作成しています。
対策は簡単で、携帯電話番号を入れて認証するのは避けて、メールアドレスを似たようなものから別なものに変更すれば、その画面は出現せず、問題なく取得できます。
あー、よかった(私の独り言です)。

(平成22年12月27日 初稿)
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月刊 国民生活 2011年1月号

①特集 どう生かす 団体訴権
・団体訴権とは2008年改正から消費者契約法に定められた消費者団体訴訟制度のことで、2009年には景品表示法や特定商取引法にも対象が拡大しています。
・的確消費者団体は9団体で、これまでの差し止め訴訟として14事例が紹介されており、重要な判例となる事例も出ています。
※私自身は有意義な活動だと思います。しかし、訴訟の乱立や不可思議な解釈での訴訟、負けたときの影響を考えると不安を感じます。

②チェックチェック 苦情相談
販売代理店が独自に設けていたデータ通信サービスのクーリングオフ
・通信会社ではクーリングオフの規定は設けていなかったが、販売店が独自に設けていたクーリングオフが適用された事例
・通信会社自体は気付いていなかった、今後は独自に設けている販売店側が責任をもって対応することに。
・ホームページでの接続の優位性についての説明に行き過ぎた表現があるとのことで指導し、訂正を検討。
※書類でのクーリングオフ記載は絶対ですね。事業者側も「しまった」というところだと思います。また、文書上でなくとも、口頭で「いつでも解約できます」などがあれば強く主張していくことが重要になると思います。

③暮らし注意報
ご注意!悪質な「有料メール交換サイト」
・いまさらですが、定番ですね。
・SNS、懸賞サイト、占いサイト、芸能人の悩みを聞いて、芸能人のマネージャー、など今年流行したパターンです。
※何で引っかかるの?と思うかもしれませんが、ひっかっかってしまうんですよね。だから業者はやめられないんです。次から次へ手をかえ品をかえ。ただし、消費者センターでの対応方法はある程度確立されているので、取り戻せる可能性もずいぶん高くなりました。この対応方法は別の機会に書きたいと思います。

④暮らしの判例
学期開始後の4月5日における大学への入学辞退と授業料の返還請求
・この判例については、国民生活研究 第50巻第1号(2010年6月)で詳しく解説されており、ここでも取り上げているので省略します。

⑤消費者訴訟を学ぼう
宗教団体・信者の不法行為責任
・違法な献金勧誘行為と精神的苦痛を受けたとして損害賠償請求した事例です。
・「浄霊」という手かざしは大学内でもおなじみでしたね。なつかしい。
・借金をしてまで献金を繰り返すことは自由意志に基づく献金であるとはいいがたいとして、損害賠償を一部認めたが、献金勧誘行為が社会的に違法と案では認められないと、判断されました。

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
月間 国民生活

ノンバーバルコミュニケーション(メラビアンの法則)

「スキル」は日本語訳で「技術」です。
「技術」は学ぶことができます。
学ぶためには、「技術」を知らなければなりません。
いよいよ、コミュニケーションの基本的な技術について、少しづつ紹介していきたいと思います。
そして、その基本的な技術を相談現場に応用していく考え方について発展させていきたいと思います。

まず最初はタイトルにもあるとおり、「ノンバーバルコミュニケーション」です。
「バーバル」とは言葉と訳されます。
ノンバーバルなので、言葉ではない、言語的でない、非言語的となります。
つまり、言葉を使用しないコミュニケーションのことをを「ノンバーバルコミュニケーション(非言語的コミュニケーション)」といいます。
具体的には、顔の表情や声の大きさ、声のトーン、視線、身振りなどによるコミュニケーションのことです。

これに対し、言葉によるコミュニケーションのことを「バーバルコミュニケーション(言語的コミュニケーション)」といいます。
具体的には、会話や文字などの言語的なコミュニケーションのことです。

一般的に、コミュニケーションには、この「ノンバーバルコミュニケーション(非言語的コミュニケーション)」と「バーバルコミュニケーション(言語的コミュニケーション)」の2つに大きく分けられるとされています。

心理学者のメラビアン博士が、話し手が聞き手に与える影響について調査した結果、話し手の印象を決めるのは、「言葉以外の非言語的な要素で93%の印象が決まってしまう」ということがわかりました。
これを「メラビアンの法則」とか「メラビアンの実験」とかいいます。
ネット検索すると詳しく解説されています。
具体的には
・顔の表情・見た目・しぐさ・視線などの視覚情報 ・・・55%
・声の質(高低)・速さ・大きさ・テンポなどの聴覚情報・・・38%
・話す言葉の内容などの言語情報・・・7%

言葉に書くと難しそうですが、簡単なことですよね。
話し相手が何もリアクションしてくれなければコミュニケーションが成立しなくなることは日常生活でもありますよね。
このことを学ぶコミュニケーション研修も頻繁にされるので経験されたことがあるのではないでしょうか。
「相手の話をただきくだけ」「相槌などで反応する」
この違いにより話し手が受ける印象は大きく違ってきます。

「何だ、そんなこと」、よくわかっていて、相談対応のときにもやってるよ。
といわれる方がほとんどですが、本当に相談現場では十分にできていのでしょうか。
もちろん、相談業務は相談内容(バーバル)が重要ですので、この法則がそのまま当てはまるとは限りませんが、相談内容をはっきりさせるためにも様々な場面で必要となります。
この考え方を相談現場でしっかり活用することにより、相談者とのコミュニケーションがより円滑になると思われます。
裏を返せば、失敗すると、クレームになってしまいます。

相談現場で相談者と相談員が最初にコンタクトする場面から必要になってくる重要なコミュニケーションです。

ここから、相談業務がスタートするともいえます。
(つづく)

(平成22年12月20日 初稿)
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