「すぐやる」術のすすめ (日経産業新聞2011/2/3より)

日経産業新聞はビジネススキルの記事が頻繁に掲載され、とても参考になるので紹介します。
「すぐやる」術のすすめ (日経産業新聞2011/2/3より)

①なぜすぐやれない人が多いのか
→完璧を目指してしまうから
ビジネススキルの現場での事例があげられています。
・まず取りかかり、上司らに状況を逐次報告することが大事
・相談しながら修正することで結果的にいいものができる
・できが良くて遅いより、できが悪くても早いほうがいい
など
【参考書籍】
「とにかくすぐやる人の仕事の習慣」
著者:豊田圭一、定価:1344(税込)、発行日:2010/03/11
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②行動が停滞している人が多い
→そういう人に足りないと感じているのは「経験」
失敗するほど成功確率は高まる
諦めずにやってみると、適応できたり助けてくれる人がいたりと、困難と思っていたことでもできてしまうことも多い
なせばなる
【参考書籍】
「考えすぎて動けない人のための「すぐやる!」技術
著者:久米信行、定価:1,260(税込)、発行:2008年8月
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※コメント
ビジネス現場を想定しているので、相談現場と同じとは限りませんが、とにかく、思い立ったら「すぐやる」ということを心がけてください
この研修に行きたいと思ったら最優先して参加。
興味のある本があったら即効で購入。
疑問点があったらすぐに調べる。
私もそうですがなど、先送りにしたら絶対にできなくなります。
思い立ったが吉日。
やろうと思ったときが、やり時です。

月刊 消費者 (2011年2月号)

①第7回消費者力検定結果報告
・成績上位者には月刊消費者の1年分のが記念品として贈られるそうです。
一般コース70点満点中63点以上
基本コース40点満点中37点以上
・一部の問題が掲載されていますが、それほど難しくはありません。

②消費者相談室
事例1
「電子マネーで支払った出会い系サイト料金」
・携帯電話の無料ゲームサイトを利用していて気付かないうちに出会い系サイトに入っていた。
・国際弁護士とか医師と称する女性から、「500万円上げます」などと言われた。
・会う約束の時間に行くと急用で会えないなどとして何時間もメールのやり取りが続く。
・よくある典型的なパターンですね。同様の被害をたくさん経験し、消費者センターも、お金を返してもらうための方法がマニュアル化されていますね。
・支払いはクレジットカードではなく、ビットキャッシュという電子マネーという最近のパターンです。
・この事例は6割返金になりましたが1年以上かかっており交渉の困難さが浮き彫りになっています。
・2010年4月から、前払式証票規制法から資金決済法となり、サーバー型の電子マネーも規制されるようになりました。今後も改正の余地はあると思います。

事例2
「書面での督促がないままカードの利用停止に」
・キャッシングの支払いに端数の入金を忘れて放置したためブラックリストにのった。
・実は、カードの支払いが遅れた場合、思わぬ不利益を受けるので注意しなければなりません。
・今回は、督促の電話があったのに放置してしまったとのことです。
・たまたま入金不足があることもあります。私も経験がありますが、すぐに連絡して振込みしましょう。
・この事例では文書連絡がなかったと主張しています。不当条項で適格消費者団体への情報提供を提案しています。
・不当条項で訴えてもかまいませんが、明らかに本人の不注意です。権利を主張する前に自立しましょう。

日本消費者協会 http://www.jca-web.org/
月刊 消費者

国民生活研究 2010年12月号

①【論文】消費者契約法4条の新たな展開(2) -「誤認類型」・「困惑類型」をめぐる議論と裁判例の動向-
宮下 修一(静岡大学大学院法務研究科准教授)

・前号は、誤認類型の「不実告知」と「断定的判断の提供」の解説でしたが、今号は「故意による不利益事実の不告知」です。
・眺望を売りにしたマンションを購入したが、近くに眺望をさえぎる建物が建ち、事業者は知っていた、という事例が教科書にはよく出てきますね。
・この論文を読むと、そうそう単純に契約取り消しできるものではないと感じました。

・消費者契約法4条2項は「故意による不利益事実についての不告知」があった場合に、消費者に契約取消権を付与するもので、5つの要件を必要とする。
(1)事業者による勧誘
(2)契約の重要事項等に関する消費者の利益になる旨の告知、(2)かつ(3)
(3)当該重要事項に関する消費者の不利益となる故意による不告知の存在
(4)消費者の誤認
(5)不実告知と誤認、誤認と意思表示との因果関係の有無
ポイントは(3)の故意による不利益事実の不告知
さらに、(2)かつ(3)の双方の要件を同時に満たすこと
・それぞれの要件や具体的な事例を逐条解説の事例と比べながら解説しています。
・(3)はあるが(2)がないというのもありますので、適用範囲が狭くなります。
・重要事項については、最高裁平成22年3月30日判決で限定的に解釈されています。
・商品先物取引などを元に解説しています。
・「故意」の解釈についても詳しく解説されています。
・最後に多数の裁判例のダイジェスト版が掲載されています。

②【論文】建物賃貸借契約における更新料支払特約と消費者契約法10条
城内 明

・更新料条項は有効とする判決が続いていたが、平成21年7月23日以降、地裁や高裁でむこうとする判決が相次いでいる。現在、最高裁に進んでいるものもあり、その判断が注目されている。
・20ページをこえる論文ですが、じっくり読むと面白いです。
・更新料特約では、地域差があり、京都で多い。
・更新料の法的性質について様々な議論がある
(1)家賃の補充(賃料の一部前払い)
(2)賃借権強化の対価
(3)更新異議権放棄の対価/紛争解決金
(4)賃借権設定の対価
それぞれについて、判例などを元に詳しく解説されており、なるほどと勉強になりました。たとえば、家賃の補充と考えた場合、解約時に返金がないという特約なので家賃とはみなされない、など。
・賃貸人と賃借人に情報力や交渉力の格差はあるのか
・そもそも10条の信義則違反に該当するのか
・最後に、更新料約款の差止請求が可能なのか、について述べられており、現在のところ、一般的な話ではなく、個別の事情を考慮した話になるので難しいのでは、などについて言及しています。

国民生活研究 第50巻第3号(2010年12月)
年4回発行 定価620円(税込み)

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