国民生活研究 2010年12月号

①【論文】消費者契約法4条の新たな展開(2) -「誤認類型」・「困惑類型」をめぐる議論と裁判例の動向-
宮下 修一(静岡大学大学院法務研究科准教授)

・前号は、誤認類型の「不実告知」と「断定的判断の提供」の解説でしたが、今号は「故意による不利益事実の不告知」です。
・眺望を売りにしたマンションを購入したが、近くに眺望をさえぎる建物が建ち、事業者は知っていた、という事例が教科書にはよく出てきますね。
・この論文を読むと、そうそう単純に契約取り消しできるものではないと感じました。

・消費者契約法4条2項は「故意による不利益事実についての不告知」があった場合に、消費者に契約取消権を付与するもので、5つの要件を必要とする。
(1)事業者による勧誘
(2)契約の重要事項等に関する消費者の利益になる旨の告知、(2)かつ(3)
(3)当該重要事項に関する消費者の不利益となる故意による不告知の存在
(4)消費者の誤認
(5)不実告知と誤認、誤認と意思表示との因果関係の有無
ポイントは(3)の故意による不利益事実の不告知
さらに、(2)かつ(3)の双方の要件を同時に満たすこと
・それぞれの要件や具体的な事例を逐条解説の事例と比べながら解説しています。
・(3)はあるが(2)がないというのもありますので、適用範囲が狭くなります。
・重要事項については、最高裁平成22年3月30日判決で限定的に解釈されています。
・商品先物取引などを元に解説しています。
・「故意」の解釈についても詳しく解説されています。
・最後に多数の裁判例のダイジェスト版が掲載されています。

②【論文】建物賃貸借契約における更新料支払特約と消費者契約法10条
城内 明

・更新料条項は有効とする判決が続いていたが、平成21年7月23日以降、地裁や高裁でむこうとする判決が相次いでいる。現在、最高裁に進んでいるものもあり、その判断が注目されている。
・20ページをこえる論文ですが、じっくり読むと面白いです。
・更新料特約では、地域差があり、京都で多い。
・更新料の法的性質について様々な議論がある
(1)家賃の補充(賃料の一部前払い)
(2)賃借権強化の対価
(3)更新異議権放棄の対価/紛争解決金
(4)賃借権設定の対価
それぞれについて、判例などを元に詳しく解説されており、なるほどと勉強になりました。たとえば、家賃の補充と考えた場合、解約時に返金がないという特約なので家賃とはみなされない、など。
・賃貸人と賃借人に情報力や交渉力の格差はあるのか
・そもそも10条の信義則違反に該当するのか
・最後に、更新料約款の差止請求が可能なのか、について述べられており、現在のところ、一般的な話ではなく、個別の事情を考慮した話になるので難しいのでは、などについて言及しています。

国民生活研究 第50巻第3号(2010年12月)
年4回発行 定価620円(税込み)