光回線の工事遅れ(前編)

光回線を導入したときの流れは
申込み→宅内調査の約束→宅内調査→工事日の約束→工事(開通)
となります。

一般的には1ヶ月程度を目標にしているようですが、早くても1ヶ月、遅ければ2ヶ月以上かかることもあります。
実は工事が遅いという苦情が多いんですね。この苦情は消費者センターに相談があるというパターンのものではありませんが、直接苦情が光回線の会社には多いようです。
この原因として、単に申込が集中しているという問題とは別に、専用線の設置に伴う道路使用許可などの事務的な申請が関係しているようです。
自社の事情とは別のところに原因があるので、工事を早くするのは難しいようです。要するに書類審査する時間的な問題ですね。特に時期的に年度末と消費税アップの時期ですので。

私は長らくADSL回線を使用していたので今回の独立を期に光回線と光電話を導入することにしました。
3月1日から使用できるように考え、また、新しい電話番号を法人の番号にする予定でもありますので、3月の早い段階での開通が必須でした。
特に電話番号については3月中旬から様々なものに使用する予定でしたので影響があります。
開通や法人契約のことなど1月中旬から問い合わせをして、1/26に申込をしました。
まもなく宅内調査の日程調整の連絡があり、2/1に実施しました。
近隣も導入していますし、特に問題はなく調査はすぐに終わりました。後日、工事日の日程調整の連絡があるということです。
3月まで1ヶ月あるし、これなら十分間に合うなと思っていました。
ところが連絡は来ず、問い合わせをしても、しばらくお待ちくださいというばかりです。とりあえず、3/1の開通が必要なことだけは伝えました。

そして、2/20に帰宅したところ、はがきがきてました。
粘着シートを開けて見てみると、「工事は3月下旬の予定です」と書いてました。

一般消費者なら誰でも「これはないでしょう」となりますよね。
クレームの始まりです。
これからの話は、消費者センター的にも関係してくるし、相談員のあっせん能力にも関連してきます。
ここで、このクレームを解決するためにどのように交渉していくかというところが、交渉術でもあるのです。
ここから個人差が出てくるのです。

ゴールは3つぐらい考えられますね。
①工事を早くしてもらう
②解約する
③遅れることに対して何らかのサービスを要求する
④常識を外れた謝罪等を要求する

【結果的に私は工事日を3/4に早めてもらうことになりました】
申込み(1/26)→宅内調査(2/1)→工事日の通知(2/20・・・3月下旬の予定)→工事日の決定(2/22・・・3/4に変更)→工事(開通)(3/4の予定)

具体的に私がどのように交渉したのか、そこから発展して、あっせんするときにどのように交渉すればうまくいくのかを解説します。
(続く)

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iPhone痛恨のオプション解約忘れ (後半)

相談現場での事例としては、消費者が「解約し忘れた」という自分の過失?を、「オプション契約させられたことが悪い」「説明がなかった」「説明が分かりにくかった」として販売店に責任転嫁することが多いと思います。
前半に書いた「オプションによる本体代金の割引、請求書の確認、オプション商法」を思い出してください。販売方法としては基本的には問題がないはずです。

まじめに考えると、消費者契約法の不実告知や不利益事実の不告知とかを考えるわけですが、ここで、相談員に「販売店が悪い」という思い込みがあったとすると何かとしんどい話になってきます。

まず、私は最初に「消費者の過失」だと書きました。最初から決め付けるのはよくないとは分かっておりますが、契約書にサインしている限りは契約が成立していることが前提になります。その事実を前提として、契約時にどのようなやり取りがあったのかを、事実である契約書類等不確かな記憶が含まれる口頭でのやりとりを元にひも解いていくのです。ここで強調しておきますが前者の書類関係は事実で、後者の口頭やり取りは言った言わないの世界がある推測に過ぎないということを理解しておかないといけません。

さて、書類を見てみると、書いてあるんですよね。そしてサインしているんですよね。
それでも、聞いてないというのです。難しいですね。

相談現場でも、一部販売店からの苦情が集中していて何らかの悪さをしていることが阻めない事例もあるとは思います、どちらかというと例外と思います。

相談者の心の中の気持ちは、「しまった、そういえばそんなこと言ってたような...。悔しいなあ。でも消費者センターに言ったら何とかなるかもしれない」というのがあるかもしれません。それに乗ってしまうと消費者センターは単なる便利屋さんになってしまいます。
対応を間違えると、三角理論で説明したとおり、販売店ではなく、消費者よりも業者の味方になる消費者センターが悪いという理屈に変わってくるのです。

そうならないためにも、相談者の怒りの気持ちを受け入れつつも、私の事例や私がショップで聞いた事例を引き合いに出して、悔しい気持ちに共感しつつ気持ちを受け止めてあげたらいいと思います。これはほかの事例でも共通している対応方法です。これも三角理論です。

では実際にセンターが解約し忘れたオプション契約の請求を止めさせるために、販売店や携帯電話会社と交渉して、あっせんに入るとすれば、販売店では難しいので携帯電話会社との交渉になると思います。
2次対応など粘れば、センターが入っているからと、あっせんに応じて無料にすることもあると思います。
あっせん理由として「オプションの説明が不足していた」という理由付けですね。
消費者の権利として、この案件をあっせんすべきかどうか人によって考え方が違うかもしれません。

本当に説明不足なんでしょうか?
実際に契約した経験があれば、店員はかなりの説明をして、書面も渡してますよね。
しかし、契約した経験のない相談員や事情に詳しくない相談員であれば、話だけ聞くと、販売店が悪い、「説明不足」で料金支払わなくてもよいとして当然のように「あっせん」するかもしれません。

「伝えた」「伝わった」という奥深いコミュニケーション論があります。

口頭だけだったら問題になるかもしれませんが、オプション契約の苦情が多いので、今では販売店も紙にオプション契約一覧表として無料期間等が書かれたペーパーを渡しているところが多いと思います。
販売店としては「口頭説明」して、ペーパーも渡して、同意も得て契約しているので、基本的には問題はないと考えます。
「説明が理解できなかったけど契約した」場合の過失は消費者にもあるとは思います。

この種の相談だけをひも解いても、奥が深いといえます。
スマートに対応するためには、携帯電話の契約やオプションについて知っておく必要があります。
そして、実際に契約したことがあれば、もっと消費者の気持ちにより倉庫tができると思います。

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iPhone痛恨のオプション解約忘れ (前半)

スマートフォンのお得な買い方の記事を書きながら、オプションの解約手続を忘れてしまうという痛恨のミスをしてしまいました。
前回の「iphoneをWi-Fi仕様に 2014年1月6日(月)https://soudanskill.com/20140106/785.html」の記事の中に書いた「あとは2ヶ月無料のオプションを今月末に解約するだけです。」というオプションの解約を月末のバタバタで、すっかり忘れてしまいました。2月になってすぐに思い出しました。

そもそも、auへの電話料金が本来1時~21時が無料のところ、通話定額24という24時間無料になるというオプション自体使わなかったのに、無料期間が2ヶ月あるからこれだけあと1ヶ月残しておこうという貧乏人根性を出してしまったのが悪かったのです。一緒に解約すれば問題がなかったのです。
まあ500円程度の損害で済んだのが幸いでした。1000円だったらショック大でした。

とりあえず、窓口で解約していたかどうかを確認して、解約してないことが分かり、日割りがないことも確認しました。このオプションは月単位なので解約予約ができるとのことで、2月末での解約を申し込みました。
窓口で「オプション商法に引っかかってしまった」と話をしたら、2000円分のオプションを全く使わず6ヵ月後に気づいた人もいましたよ」と言われました。

このオプション商法は、量販店での本体代金割引に必須の契約ですが、初月無料だから1ヶ月したら解約すればよいということで、契約者には全く負担はありません。量販店はオプションの契約による販促費を得ていると思われます。
ただし、一度契約してしまうと、「解約忘れ」や「何となく継続」してしまうのが、フリーミアムのメリットでありデメリットであります。
かなりの人が解約忘れをするのかもしれませんし、便利だと思って使い続ける人もいるのかもしれません。
この1つだけ2ヶ月無料というのも解約忘れを狙っているかのような被害妄想になります。

重要なことは
・無料期間で必ず解約手続すること。また、無料期間が1ヶ月なのか30日なのか確認しておくこと。店頭でもらうオプション契約一覧表を確認すること。
・最近は紙の請求書ではなくWEB請求書を利用している場合があるので、必ず請求書の金額と中身を確認しておくこと。
そして、オプション契約が「悪」と思いがちなところですが、オプション契約をすることによって本体代金が大幅に割引されるというメリットがあり、このメリットは最強であることを知っておくことです。オプション契約なしの場合、高額な機種料金が必要になることがあるので、真剣に比較すれば、無料期間で解約するということを忘れさえしなければ、最強のメリットです。
まあ、解約し忘れたとしても、数千円程度であれば、許容範囲と思います。

以上のことを理解して、相談現場で同種の苦情の対応方法を自分なりに考えていくことになります。

後半は相談員向けに書いている記事なので、会員限定とさせていただきます。
実際に、この種の苦情があれば、「どう評価して、どう対応したらよいのか」について、突っ込んで説明したいと思います。

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