Googleの規約の改正と個人情報の収集・利用について

私はGoogleのGmailのアカウントをたくさん持っているのですが、、1月末から「Google のプライバシー ポリシーと利用規約の統一について」というタイトルのメールが送られてきました。
また、Googleにログインしようとすると、「Google 全体で 1 つのポリシー」と同様のメッセージが出て、目的のページにいけないことがあります。
さらに、Googleのアカウントのページでは、左上にあるGoogle のサービスを統一するようなメッセージが出たりしていました。

何か良からぬことをGoogleは考えているのかと直感的に考えていました。
おそらく、GoogleのGmailや検索やSNSなどの閲覧情報をまとめて管理されてしまうように感じていましたので、できるだけクリックは避けるようにしていました。

2月9日(木)の日経産業新聞にこれに関して特集されていました。
タイトルを並べると
・揺れる「1つのグーグル」
・個人情報指針変更 批判相次ぐ
・サービス横断利用反発
・「SNS軸に最適化」意図

これで私の疑問が解決しました。

Googleが全世界を対象に個人情報の収集と利用の規約を変更したのです。
要約すると、Googleの検索、電子メール、地図、Youtube、SNSなどの60程度のサービスを集約して、利用者の利便性を図るというものです。
建前的には利便性となっていますが、実は各サービスのアカウントでの個人情報が収集されて、お互いのサービスで共有されます。
すなわち、Youtubuで好んでみる動画に関連した広告を、検索サイトで検索したときに、個人に嗜好のある広告が表示されるようになるのです。
広告を出している会社にとっては、個人に最も合う広告を見せることができるので好都合です。
Googleも広告収入が上がります。
確かに利便性ですが、検索ワードなどもすべて収集されているので、怖いですね。
個人の嗜好・思考・志向が丸分かりになります。
日本で言えば納税者番号制度の発展版でしょうか。

Googleのサービスは無料のものが多いので、ある程度仕方がないものと割り切らなければならないこともありますが、世界中で批判を浴びているのが現状です。

結局は予定通り3月1日から新しい規約が有効となるでしょう。
どのようになるかは想像がつきませんが様子を見たいと思います。

情報を収集されないようにするには、できるだけアカウントにログインしない状態にしておくことです。
もし、使った場合は忘れずにログアウトしておくことです。
GmailはWEBで見るのではなくメールソフトに設定してみると大丈夫だと思います。

私もクラウドサービスをたくさん利用し、利便性の享受をを受けていますが、個人情報の漏洩のことを考えると、サービスの利用の方法についても再検討しなければならないかもしれませんね。
今回の件について、私は長時間ログイン状態にならないように気をつけるほかは特に神経質にならずに今までどおり利用しようと思います。

日経産業新聞の記事を読めない人もいると思いますので、関連したニュースサイトの記事を紹介します。

ZAKZAK(SANKEI DIGITA)

グーグルに“利用者の生活”丸裸の不安…個人情報をひとまとめに
2012.02.10
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20120210/dms1202101232011-n1.htm

集団的消費者被害回復法案

昨年から何度となく関連記事が報道されていますが、先日、読売新聞にも記事が出ていました。

消費者被害を一括救済、訴訟代行の新法制定へ(YOMIURI ONLINE 読売新聞より引用)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120204-OYT1T00833.htm
被害額が少なかったり、訴訟の負担が重かったりして、泣き寝入りしてしまうことが多い消費者被害を一括して救済するため、消費者庁は、特定適格消費者団体による訴訟代行の手続きに関する新法「集団的消費者被害回復法案」(仮称)を今国会に提出する方針を固めた。
施行は2013年度以降となる見通し。
救済対象は、被害額数万~数百万円のトラブルを抱える消費者。英会話教室やエステで入会手続きをしたものの、途中で解約しても授業料や申込金の大半が返金されなかったり、ネット通販で購入した商品が粗悪品なのに代金返還に応じてもらえなかったり――などのケースが想定される。
まず、新法に基づき、適格消費者団体の中から特定適格消費者団体を認定。これらの団体が消費者の訴えに基づいて業者に損害賠償請求訴訟を起こし、賠償を認めた判決が確定すると、インターネットなどで周知する。これを受け、同じ業者とのトラブルを抱える消費者が同団体に被害を届け出ると、裁判所が個別の審理により返金額を算出し、業者に返金を命じる仕組み。
(2012年2月5日03時06分 読売新聞)

消費者契約法の適格消費者団体による差止請求権に念願の損害賠償請求訴訟権が加わるわけですね。
おそらく法制度化されるでしょうね(消費者契約法の改正ではなく新法の制定?)
歓迎すべき制度ですが、さまざまな問題をはらんでいますので、実効性が保たれるかどうかは適格消費者団体次第というところです。
問題点を挙げてみました
・適格消費者団体の運営がボランティア頼みになってしまっている
・差止請求についても、事前の照会から訴訟まで道のりは長く時間を要す
・扱える件数も限られている
・財政も十分ではない
・専任ではなく兼任である
適格消費者団体による差止請求では多くの成果が上がっています。
しかし、今の状況を考えてみると、実際にこの制度が活用されるのは大変だなあと思います。
ましてや、数少ない適格消費者団体からさらに選抜されるのですから。
もっと、簡単な手続きはないのでしょうか。
当面は適格消費者団体の財政の確保と人的な充実にかかっていると思います。

消えない請求画面 業者逮捕

ほとんどの新聞で報道されていました。これだけ大々的に報道されると業者もやめるのかなあと思わせるのですが、まだまだ続くのがこの種の詐欺です。
比較的詳しく解説されていましたので一部紹介します(個人名は消してます)
※リンク先のニュースサイトの記事は短期間で削除されることがあります。

産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120118/crm12011823380022-n1.htm
「4クリック詐欺」サイト運営者5人逮捕、京都府警
2012.1.18 23:34
コンピューターウイルスを組み込んだ「4クリック詐欺」のインターネットサイトを運営したとして、京都府警などは18日、不正指令電磁的記録(ウイルス)供用容疑で、***ら6人を逮捕した。同容疑で営利目的のサイト運営者を摘発したのは全国初。
4クリック詐欺は、無料アダルト動画サイトの利用者が、年齢認証などで計4回クリックすると、アダルト画像と7万円程度の料金請求画面が表示されたまま消去できなくなるプログラムを使用。利用者が銀行口座に金を振り込むなどすれば画面を削除できる。
逮捕容疑は昨年10月5日、無料を装ったアダルト動画サイトを運営し、アクセスした***のパソコンをウイルスに感染させ、一時使用できない状態にしたとしている。昨年9~12月の3カ月間だけで、被害総額は少なくとも1200万円に上るとみられる。
47NEWS
http://www.47news.jp/CN/201201/CN2012011801002122.html
ウイルス感染させた業者逮捕 アダルト動画サイトのクリックで
インターネットに開設したアダルト動画サイトの画面をクリックさせることで閲覧者のパソコンをウイルス感染させ、料金請求画面が消えないようにしたとして、埼玉、京都、和歌山3府県警は18日、不正指令電磁的記録供用の疑いで、ネット広告会社***ら6人を逮捕した。
京都府警サイバー犯罪対策課によると、ウイルス作成や保管などを禁じた改正刑法が昨年7月に施行されて以降、供用容疑で営利業者を逮捕したのは全国で初めて。
***は容疑を否認、ほかの5人はおおむね認めている。
2012/01/19 00:03 【共同通信】

47newsや一部の新聞では画像も掲載されています。
「閲覧者のパソコンをウイルス感染させ、通常の操作では消すことのできない料金請求画面を表示させたとして、摘発されたインターネットサイトの画面」

現在、私が「消えない請求画面」のシリーズで紹介しているものと同じパターンです。
「4クリック詐欺」として正確に報道されていますね。
ただし、逮捕理由は消費者センターが主張する最終の確認画面がないという民法の問題ではなく、ウイルス作成や詐欺などの犯罪となっています。

また、この事件を詳しく解説しているニュースサイトでは

J-CAST ニュース
http://www.j-cast.com/2012/01/19119373.html?p=all
アダルトサイトの質問に答える中で、「利用規約に同意して先に進む」という項目があることも多いが、利用規約の文字が非常に小さかったり、背景と見分けが付かない色で表示されたりするケースもある。大半の場合、利用規約には高額の料金が発生することが書かれている。
いわゆる「ワンクリック請求」を行うウェブサイトでは、違法箇所を見つけることが困難な場合もあることから、料金を支払う必要があるか心配な場合は、消費生活センターや自治体無料弁護士相談などに相談することを呼びかけている。

と解説されており、消費者センターの視点からの問題点にまで十分に言及されていないようです。
また、「利用者が銀行口座に金を振り込むなどすれば画面を削除できる」と報道しているところもありますが、基本的に消えることはないと思います。
さらに、被害金を取り戻すことは難しいのが現実ですので、国には何らかの被害者救済制度を作ってほしいと思います。

私としては、「ワンクリック請求」としてではなく、「4クリック詐欺」として報道されたのことには大きな意義があると思います。「ワンクリック請求」では明らかに詐欺と認識できますが、段階を踏んだ4クリックだと後ろめたさもあり払わなければならないと思わせるからです。
このニュース報道により、相談現場では、同様の相談があった場合に、「業者が逮捕されている詐欺です」と助言することができますね。
新聞のコピーは必ず手元に置くようにしてください。

詳しくは「消えない請求画面」の解説シリーズを読んでください。
・カテゴリー「消えない請求画面」https://soudanskill.com/category/skillup/kaisetsu/ipa
・「消えない請求画面 その2 」https://soudanskill.com/20111214/335.html