集団的消費者被害回復法案

昨年から何度となく関連記事が報道されていますが、先日、読売新聞にも記事が出ていました。

消費者被害を一括救済、訴訟代行の新法制定へ(YOMIURI ONLINE 読売新聞より引用)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120204-OYT1T00833.htm
被害額が少なかったり、訴訟の負担が重かったりして、泣き寝入りしてしまうことが多い消費者被害を一括して救済するため、消費者庁は、特定適格消費者団体による訴訟代行の手続きに関する新法「集団的消費者被害回復法案」(仮称)を今国会に提出する方針を固めた。
施行は2013年度以降となる見通し。
救済対象は、被害額数万~数百万円のトラブルを抱える消費者。英会話教室やエステで入会手続きをしたものの、途中で解約しても授業料や申込金の大半が返金されなかったり、ネット通販で購入した商品が粗悪品なのに代金返還に応じてもらえなかったり――などのケースが想定される。
まず、新法に基づき、適格消費者団体の中から特定適格消費者団体を認定。これらの団体が消費者の訴えに基づいて業者に損害賠償請求訴訟を起こし、賠償を認めた判決が確定すると、インターネットなどで周知する。これを受け、同じ業者とのトラブルを抱える消費者が同団体に被害を届け出ると、裁判所が個別の審理により返金額を算出し、業者に返金を命じる仕組み。
(2012年2月5日03時06分 読売新聞)

消費者契約法の適格消費者団体による差止請求権に念願の損害賠償請求訴訟権が加わるわけですね。
おそらく法制度化されるでしょうね(消費者契約法の改正ではなく新法の制定?)
歓迎すべき制度ですが、さまざまな問題をはらんでいますので、実効性が保たれるかどうかは適格消費者団体次第というところです。
問題点を挙げてみました
・適格消費者団体の運営がボランティア頼みになってしまっている
・差止請求についても、事前の照会から訴訟まで道のりは長く時間を要す
・扱える件数も限られている
・財政も十分ではない
・専任ではなく兼任である
適格消費者団体による差止請求では多くの成果が上がっています。
しかし、今の状況を考えてみると、実際にこの制度が活用されるのは大変だなあと思います。
ましてや、数少ない適格消費者団体からさらに選抜されるのですから。
もっと、簡単な手続きはないのでしょうか。
当面は適格消費者団体の財政の確保と人的な充実にかかっていると思います。