相談員資格の検討会(第10回) 中間報告

第9回で提示された中間報告案が修正されて、第10回で正式?決定したようです。
第9回の議事録が公表されないまま、第10回の資料が公表されたので、どんな議論のやり取りがされたのかは不明ですし、私の声も届いていないかもしれません。
第10回の検討会の資料では、第9回に提示された中間報告の修正部分を見え消ししている資料もありますので、変更した部分が分かります。
まあ、基本的な線は変わってないようですね。
消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
http://www.caa.go.jp/region/index8.html#m01-1

第10回消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会(平成24年8月2日)
議事次第[PDF:64KB]
【配布資料】
資料1:消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会中間報告(案)(変更履歴あり)[PDF:320KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/120802_1.pdf
資料2:消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会中間報告(案)(変更履歴なし)[PDF:307KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/120802_2.pdf

また、8月7日に公表された大臣の8/3の記者会見の発言要旨がこの検討会の話です。
記者からは特に質問はなかったようですね。

松原内閣府特命担当大臣記者会見要旨
(平成24年8月3日(金)8:42~8:47 於)衆議院議員食堂)
1.発言要旨
昨日、「消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会」で、中間報告が取りまとめられました。中間報告では、消費生活相談の水準の確保と質の向上を図るためには、消費生活相談員資格について、必要な知識、技能等をしっかりと担保する資格として、法律に位置付けることが必要との提言となっております。消費生活相談は、高い知見と専門性が求められる職務であり、消費生活相談員について、その職務に見合った処遇の改善が図られるためにも、資格を法的に位置付けることが有効であると認識しております。今回の報告をしっかり受け止め、その実現に向けて取り組んでまいりたいと思います。
以上です。

最終的な中間報告の中で気になるところを再度抜粋したいと思います。
ぜひ原本を読んでいただき、それぞれの立場でどう考えるかを真剣に考えてほしいと思います。
また、パブコメがあるかどうかは分かりませんが、相談員にとっては重大な問題ですので、自分の考えを伝えてほしいと思います。
私の意見がみなさまと同じとは限りませんが、前回の分とあわせて参考にしていただきたいと思います。

消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会中間報告(案)平成24年7月

2.相談員資格を法律に位置付ける必要性
【3資格の課題】
現在、消費生活相談員に関する資格としては3資格があるが、この3資格については、いずれも試験又は講習のみで資格が付与される形である、コミュニケーションスキル等の担保が十分でない、知識中心の試験に合格しただけで実務を知らずに資格が付与される、消費生活の変化や制度の改変に対応して継続的に消費生活相談員の知識・技能を維持・更新する仕組となっていない等の課題が指摘されている。
【相談員資格の位置付けが不明確】
【消費生活相談を担う人材の確保】
国と地方が連携して積極的に人材養成を図る
消費生活相談を担う優秀な人材の確保につなげていくこと① 行政や消費者団体等の民間において行われている消費生活相談の質の向上と全国的な水準の確保を図るとともに、なお、検討会においては、相談員の資格として現行の3資格で「十分である」としている消費生活センターもあることから、新たな資格を法律に位置付ける場合には、現場に混乱を招くことのないよう、自治体や消費生活相談員等の意見に十分配慮して検討する必要があるとの指摘もあった。

「知識中心の」という文言が加わりました。他の試験でも通常は知識中心だと思います。争点は、新たな資格試験にコミュニケーション等の技能に関する試験を加えるかどうかというところです。加えたいというのが検討会の考えのようですが、前回も書いたとおり現実には評価ができない等の問題があると思います。やはり、試験と技能は分けるべきだと思います。

継続的に知識・技能を更新する仕組みを作ることは簡単ではないと思いますが、しっかりと制度設計すれば可能だと思います。ただ、何度もいっているように、「技能の研修を開催することが難しい」ということと、「現職相談員でも標準レベルの技能を持っているとは限らない」ということを前提としなければ、上手くいかないと思います。

「消費者団体等の」という文言が民間に加わりました。前回も書きましたが、行政と民間は分けるべきです。
(ちなみに民間でもOKなら、行政よりレベルの高い対応をして、なおかつ国のお墨付きのある資格であれば、有料で消費生活相談を受けて、商業レベルの相談業務として営業もできるのではと思ったりします。)

最後の3行が追加されました。当然そういう意見は出てくるであろうし、現場も混乱すると思います。
結局、問題を複雑にしている原因は、「試験」と「資格」と「研修」が整理されておらず、3つワンセットで考えて「資格」としていることにあると思います。前回も書きましたが、法的位置づけをするのに必ずしも試験制度を変える必要はなく現行の制度の中でで考えればよいと思います。そして、技能力を高めるための研修制度を充実させることが、目的の達成の近道だと思います。

4.相談員資格を法律に位置付けることの効果及び「消費生活相談員」職の法律への位置付け
(2)「消費生活相談員」職の法律への位置付け
消費生活相談員があっせんを始めとする消費生活相談を職責とする者であることが明確になっていない。

この部分が重要であると思いますが、試験制度を変えなければ達成できないとは思いません。

5.相談員資格における必要な知識・技能の担保
(1) 消費生活相談員に求められる知識とその担保
このため、相談員資格においては、こうした内容を含めた知識について試験において確認すべきである。
(2)消費生活相談員に求められる技能とその担保
このように、消費生活相談を行う上で、消費生活相談員には、知識はもとより、コミュニケーションスキル、ヒアリング力、交渉力、法律の活用力、文章作成力などの実践的な技能も求められることから、資格制度においては、試験内容にこうした技能を問う問題や実務に即した問題を取り入れたり、これらの技能を担保する仕組とすることが必要である。
(3) 消費生活相談員に必要な技能の担保方法
上記(2)で述べたように、消費生活相談の質の確保・向上のためには、消費生活相談員が実践的技能を身につけることが不可欠であり、相談員資格においてこれを担保することが必要である。一方、技能を担保する方法にはそれぞれ上記のような課題があることから、今後、自治体の意見等を十分に踏まえて検討することが必要であるが、講習に実務的要素を取り入れるなどの工夫をするとともに、こうした講習受講や実務経験要件など複数の方法の中からの選択を可能とする仕組とすることが現実的ではないかと考えられる。
(4)試験・講習の内容等の法令への規定
相談員資格を法律に位置付けるに当たっては、相談員資格がどのような知識・技能を担保するものであるかを明確にする観点から、試験や講習の内容等を法令に規定すべきである。
8.3資格保有者等に係る措置
(1) 3資格保有者に係る措置
(2) 3資格を保有していない現職の相談員に係る措置
現職の消費生活相談員は、日頃の相談業務において必要な技能や実務関係の知識等については十分に培っているものと考えられことから、資格取得に当たって要求する水準は維持しつつ、実践的な技能の担保のための試験・講習等については免除するなどの措置を設けることが考えられる。
(3)3資格を保有している現職の相談員
3資格を保有している現職の消費生活相談員については、上記(1)の資格保有者に係る措置と上記(2)の現職の消費生活相談員に係る措置の両方を受けられることにより、新たな資格制度への円滑な移行にも資することとなる。

前回にも指摘していますが、現実とのGAPが大きいと思います。

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相談員資格の検討会 私の意見 その2

中間報告を読まないと分からないと思いますが、最初にまとめとして書きました。この後5ページ分で、中間報告の抜粋とそれに対する意見を書きました(この部分は長いので省略します)。

中間報告に対する私の提案まとめ
① 新しい試験制度は時期尚早であり、新しい試験制度を創設するのではなく、相談員の育成に主眼をおいた育成(研修)システムを創設する・・・「新資格=資質確保」の実現には無理がある。「新しい資格制度」=「新しい試験制度」ではなく、「新しい資格制度」=「新しい試験制度」を作ることにこだわらず、今ある枠の中での資格制度の再整理・再構築と資質向上のための研修制度の創設」と解釈する。すなわち検討されている「資格制度」を試験制度、研修制度、更新制度、法的身分位置付けなどに細分化し、それらを一体としてすべて新しくすると考えるのではなく、変更が必要な部分を変えていくという考え方にすると、分かりやすい。つまり、現行の試験制度は基本的には維持し、その他の部分を改善していくという考え方をすると議論の先が見えてくる。検討会では「資格制度=試験制度」という言葉にとらわれすぎている
② 国センの試験はそのまま残し、内容を精査する・・・無資格現職相談員でも何とか試験に合格したいと勉強している人も多いが、勉強している人でもなかなか通らない内容に問題がある試験問題の改善が必要であり、少し改善するだけで、勉強した受験者を正しく評価できる内容にすることは可能である(現行の試験の問題点についてはここでは省略)。
※消費生活相談員資格認定試験の勉強部屋(http://soudantest.com/)参照
③ 基本的には現行の知識問題・論文問題・面接で構成される試験制度、3資格制度を維持し、相談員になりたいという人の門戸を広くする。合格後もしくは採用後に初期研修、維持研修、更新研修、技能研修などの育成システムを構築し、資質の向上を目指す。研修制度は、国が直接実施する研修に加えて、たとえば、各自治体が実施している研修を必要に応じて資格維持研修として認定し、他の自治体からの受け入れが可能なように国と自治体が連携し、国は補助金等で支援する。資格を維持するために、一定期間で必要な単位(必須・任意)を取得する。つまり、更新時にだけ研修をするのではなく、日常的に研修を受けなければ更新できない制度にする。
④ 相談員の法的位置付けは、「消費生活相談員」という行政の専門職としての「吏員制度」にして、基本的に自治体に採用された相談員全員に付与し、業務遂行に対する行政のお墨付きを与える。

近い将来大きく変わるかもしれない全相談員が影響を受ける検討会です。
中間報告からでもいいので、公表資料に注目しておいてほしいと思います。

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相談員資格の検討会 私の意見 その1

前回の続きです。
私が委員の方に送信した内容を順次公開します。
文章ではなかなか正確に思いが伝わらないかもしれませんが、そのまま掲載します。

はじめに
今回の議論を深めていく中で、相談員の資質向上という方向性は変わらないまでも、それを実現する手段としての資格・試験制度について、現実とのGAPを感じてきました。このままでは視点のずれた議論が進んでいくのではと危惧しています。
各方面から様々な意見が出てきているとは思いますが、核心に迫るものは議事録でも数少なく、断片的な意見が渦巻いているのではないかと思います。
もしかすると、今後まとめようがない状態になるかもしれません。

特に今回議論の中心となっている「技能評価も含めた新たな試験制度」は、実現すれば知識だけでなく技能についても評価できるものであり選抜試験としては有効なものと思います。一方、そのような試験は、当然、高いハードルが設定されるし、されるべきです。そうでないと、新たな試験の意味がなくなるうえ、少しの勉強で合格できるレベルであれば信頼性にも疑問が残ります。
そのようなハードルの高い試験であれば、それをクリアできる新規の受験者がどれだけいるのだろうか、さらに、現職だからといって大幅免除すべき理由はなく、コミュニケーション等の技能に関しても現職をふるいにかける必要もあると思います。すなわち、新たな試験に合格できない現職相談員は、資質のない相談員であるとし、やめてもらうことになる。資質のある相談員なら有資格者であろうが無資格者であろうが合格するはずです。
そこまでの覚悟があるのなら、すばらしい試験制度になると思うのですが、実際に入り口の試験でそこまでハードルを高くすることは現実的でなく、人材が不足している状態では、新たな試験制度の創設は難しいのではないかと感じています。
(実際に、技能を含めたハードルの高い試験を実施したとしたら、現職相談員の合格率は何割ぐらいだと思いますか?合格ラインをシビアにすると、私は最悪半分を割るかもしれないと思っています。そこまでにならないにしても無資格者の措置を考える以前に合格基準に達しない有資格者をどうするかという新たな問題が出てきます。また、現職全員が合格できるようなレベルの試験を検討することは無意味です。)

これまでの議論には、実現させていくときに考慮しなければならない「現実」(本音の現実)と言う前提条件が欠けており、空論にならないためにも前提条件を理解しておく必要があると思います。アンケートからも問題点については氷山の一角として理解できると思います。

前提条件
① 現職相談員に対する評価が過大である
② コミュニケーションスキルに関する研修の開催は難しい
③ 相談員という職業は人材不足である
④ 相談員が一番望んでいることは、雇い止めの廃止と待遇改善である
⑤ 資質の向上は相談員の心がけ次第である

理由
① 現職相談員に対する評価が過大である
・・・過去の検討会の議論でも備えるべき資質について具体的にあげられていたが、それらを満たす相談員はどれほどいるのか?それとは逆にコミュニケーション能力などの技能に問題のある相談員は少なくないと思う(想像する以上に多い)。だからこそ資質向上が議論に上がっているのです。新しい試験制度に現職有資格者は全員合格できる基準にあるという「思い込み」があるのかもしれません。あまり認めたくないことですが、現実を直視する必要があります。
② コミュニケーションスキルに関する研修の開催は難しい
・・・検討会の中で技能を高める研修をもっとすべきという話が出るが、全国でどれほど技能的な研修ができているのか。事例検討会の開催があるが、どちらかというと問題解決能力の向上に資することが中心である。現場で遭遇するようなコミュニケーション等の技能に関する対話・実践型の研修はあまり開催されていないし、企画すること自体が難しいと思う。なぜなら、準備に手間ひまを要し、何よりも講師となる人材が少ない(大学講師や民間講師では現場を知らないというミスマッチが起こる可能性も高い。現場を知っていてかつ研修指導能力のある講師は多くはないのでは)。一方、知識や問題解決に関しては大学の先生や弁護士が講師となり比較的容易に開催可能で、現在はこれが主流ある。
③ 相談員という職業は人材不足である
・・・試験そして任用によって選抜できるほどの買い手市場であればハードルを高くしても問題はないが、地域間格差はあるが全体として現実には売り手市場である。ハードルを高くすれば人材の確保自体が難しくなるとともに、相談員が備えるべき資質という条件を同じにするなら現職相談員も切る必要性が出てくる。
④ 相談員が一番望んでいることは、雇い止めの廃止と待遇改善である
・・・それが実現できないのなら新しい資格制度にも冷ややかであるし、新しい試験に対して負担を感じるのではないか。新しい資格を取ったら雇い止めがなくなって、ワーキングプアから脱出して行政正規職員並みの報酬がもらえるのか?それらが可能であれば安心して資質向上にも努めることができるが、生活ができるかどうかのレベルなのに資質向上や新しい試験というハードルを設定されてもアンバランスである。社会貢献というモチベーションだけでは限界がある。
⑤ 資質の向上は相談員の心がけ次第である
・・・研修に参加しさえすればスキルアップが達成されるのではなく、しっかり学ぼうという意欲があってこそ資質の向上がなされる。どんな研修をしても心がけ次第で有効な研修にも無駄な研修にもなる。相談員マインドを醸成することが一番大切であり、それを国や自治体は支援することが必要である。

以上が最初の1ページ半の意見です。中間報告(案)に対する意見の前に、総論としての前提条件について以上のように書きました。
特に「① 現職相談員に対する評価が過大である」については気分を害する相談員もいると思いますが、冷静に現実の自分自身や周りの相談員を見て評価してみると、認めざるを得ないものがあるのではないでしょうか。認めることから、次が始まると思います。
この前提条件なくして、新たな資格制度や相談員の資質向上について話をすすめることはできないと思います。
実態として、実際に資質に問題のある相談員、資質向上を目指す相談員、資質向上を目指したいがどうしたらいいのかわからない相談員、単なるパートだと考えている相談員など、十人十色です。
このサイトをご覧になられている相談員は非常に意識の高い相談員だと思います。それだけに周りの相談員に対して思うところもあるのではないでしょうか。

参考までに、第8回の議事録の26ページから27ページを紹介したいと思います。検討会でどのような相談員像が語られているのか少しは理解できると思います。一部抜粋だけでは評価できないと思いますので、ぜひ全文を読んでみてください。

議事録から抜粋・・・http://www.caa.go.jp/region/pdf/120628gijiroku.pdf

消費生活相談員に基本的に求められる能力が何かというと、人に信用されて安心させる能力というような、人としての基本的な能力ということがまずあり、更に消費者と事業者の情報力や交渉力等の格差を踏まえて対応するということですから、一定の知識を持った上で情報をかみ砕いて伝えつつあっせん等を行えるというのが基本ではないでしょうか。
どういったものが必要かを整理してみますと、商品や役務の知識、消費者関連法の知識、それから基本的な行政法規や行政の仕組みの知識などがあり、そのほか消費生活相談の対応能力ということで、傾聴技法であるとか、相談者の主張の要約の仕方であるとか、方針の見通しを立てて適切な助言ができることなどが考えられます。
ここまでは一般対応能力といったことですけれども、最近の状況をみると精神疾患のある相談者であるとか、クレーマーが多いといったことがあり、そうした相談者に対応するための技法など、プラスアルファのコミュニケーション能力であるとかカウンセリング能力といったようなものも必要でしょう。
苦情のあっせん等を行う能力ということで、公平性を基本に消費者と事業者の格差を理解しつつ、公平に判断して両当事者が納得する解決に導くことができる能力、更に、情報収集・分析能力、相談カードの入力という意味での文書作成能力であるとか、必要に応じた決裁文書等の文書作成などの行政における事務処理といったようなことも、本人が行うかどうかは別にして、ある程度の仕組みを理解たしておくことなどもが求められるのではないかと思われます。
また、個別の相談処理だけではなく、啓発や教育についても多くの自治体等で相談員がその役割を担っていますので、啓発であるとか教育を行うことができる能力というものも必要でしょう。
加えて、私がずっと言っているところですけれども、他部署、他機関との連絡調整を図るという総合コーディネート能力というようなことも必要なのではないかと考えています。
現状の消費生活相談はとても民事に寄っているところがあり、消費者関連法というと特商法であるとか割販法となってしまうのですが、食品衛生法や電気通信事業法なども消費者行政にとっては非常に重要なところですので、関連してどういう部署があってどういう仕事をしているという知識を持った上で、どういう調整ができるのかを考えられる能力なども必要ではないかと思います。
それから、やはり実務経験というか、実務能力が必要です。私は昔から相談処理は職人芸などと個人的によく言っていたのですが、でっち奉公のような感じで、ベテランの下についてどういうやり方をするのかということを経験的に学んで育っていくというような側面が結構強いので、実務が非常に重要であると思うのですけれども、その能力を客観的に判断するというのは非常に難しいと思われます。
向き、不向きというのもがあって、向いている人と向かない人というのが割と明確に分かれる職種だと思っています。現状の試験問題は知識偏重になっていますが、短い文章を記述する問題であるとか事例で書かせる問題などを入れることによってそこら辺はある程度担保していくことができるのではないかと思われます。

次回は中間報告に対する意見を公表します。

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