相談員資格の検討会

「消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会」というのが正式名称です。
「国民生活センターのあり方」と並んだ重大検討事項です。
これまでに9回の検討会が開催され、8月2日に10回目の検討会が開催されます。
検討会の資料と議事録はすべて公表されているので、ぜひ読んでください。

消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
http://www.caa.go.jp/region/index8.html#m01-1

具体的に議論されていることは最新の「資料1:消費生活相談員資格の法制化の論点と方向性」にまとめられています。
要するに、「相談員の資質向上のために新たな資格制度を創設するとともに、それにあわせた新たな資格試験を創設する」ということです。
相談員のみなさま、他人事ではありません。
もしこれが実行されると、全員新たに資格試験を受験することになるのです。
しかも、今までの筆記と面接だけでなく、コミュニケーションスキルなどの技能も審査されるかもしれないのです。
検討会の行方を見守ると共に、意見をどんどん出して、もし中間報告のパブコメが始まったら意見を提出してください。
私が思っているだけではないと思いますが、とんでもない方向に進んでいる可能性があります。

消費生活相談員資格の法制化の論点と方向性

1.相談員資格を法律に位置付ける必要性について
行政及び民間における消費生活相談の質の向上と全国的な水準の確保を図るとともに、相談員に対する消費者からの信頼を一層向上させ、また、事業者との関係においても、相談実施主体内においても相談員が専門職であることをより明確にするため、消費生活相談員の資格を法律に位置付けることが必要ではないか。

2.法律に位置付ける資格について
以下を踏まえ、相談員のための新たな資格を創設し、法律に位置付けることが必要ではないか。
① 消費生活相談の質の向上を図るためには、相談員に必要な知識・技能等を十分に担保する資格とすることが必要。
(コミュニケーションスキル等の担保、資格付与に当たっての実務研修、資格取得後の定期研修等を含めた資格)
② 消費者からの信頼の一層の向上のためには、消費者等に対して分かりやすい資格とすることが必要。
③ 相談員が専門職であることをより明確にするためには、相談員資格の社会的評価の向上に資する資格とすることが必要。

これまでの検討会の議論

第1回 10月25日
・検討会の進め方
・相談員資格に関するこれまでの議論と現状について
・相談員資格法制化に関する論点について
第2回 12月15日
・ヒアリング①【資格付与団体】日本消費者協会、日本産業協会、国民生活センター
第3回 2月7日
・ヒアリング②【自治体】高知県、八戸市、広島県生活センター消費生活相談員、堺市立消費生活センター消費生活相談員
第4回3月29日
・ヒアリング③【自治体】東京都、鎌倉市
・論点1及び論点2についての検討①
第5回4月19日
・論点1及び論点2についての検討②
第6回5月21日
・各論点と方向性について検討①
第7回6月8日
・各論点と方向性について検討②
第8回6月28日
・各論点と方向性について検討③
第9回7月26日
中間取りまとめ(案)について
第10回8月2日
中間取りまとめ(案)について

検討会の前半は、資格付与団体からのヒアリングと資格の詳細な内容が報告され、続いていくつかのセンターからの直接のヒアリングを行っています。
さらに、全国のセンターおよび相談員に実施したアンケートの調査結果報告がありました。
後半からは、論点整理された事項に対しての方向性について順番に検討され、9回目からは中間取りまとめに向けた検討が行われています。

検討会の資料や議事録をいつも読んでいますが、第7回ぐらいからかなり突っ込んだ議論になってきています。
私も読みながら、ちょっと違うのではないか、と何度も思いました。
検討会が目指しているものと現実にはGAPがあり、このままでは「?」の報告に進むのではないかと感じました。
まわりで何らかの指摘をしてくれる人はいないのかな?と思いながらも、おそらくは断片的なあるだろうけど、きっちりまとまった意見はないのではないかと思いました。

そこで、私が直接意見を伝えようと思い、第8回の議論について考えることをまとめていましたが、議事録だけは遅れて次回検討会開催の1週間目ぐらいに公表されるので、まとめ切れませんでした。
そして、第9回の中間報告書の資料を見て。これではダメだ、中間報告が公表される前に何とか気持ちを伝えたいと思い、議事録の公表を待たずに、かなりの時間を費やして資料を作りました。A4で7枚分です。
その内容については、順次公表したいと思います。

さて、その資料をどのようにして伝えようか、匿名で受け取ってくれるだろうかと思いましたが、委員の方に直接メールしようと思い、NACSと全相協には代表メールに、東京都の課長にはその課の代表メールに、事務担当の消費者庁職員にはHPからフルネームを調べて消費者庁職員のメールパターンに当てはめて7/30(月)の夜に送信しました。
まるっきり怪しいメールになりますが、果たして届くでしょうか?読んでいただけるでしょうか?
とにかく、思ったら動いてみることが大切です。
もし私の声が届かなくても、このサイトから声を上げていこうと思います。

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消費者情報 2012年7月号 (関西消費者協会)

①インタビュー 「相談現場からの発信に期待」
・特商法の適用対象の拡大を
・さらにマンスリークリア 決済代行業者の規制が必要
・法律の適用が難しい案件でも粘り強く交渉してほしい
→特商法、割販法については最もよく使われる法律だが、規制の対象となるかどうかが微妙な事案がある。特商法にしろ、割販法にしろ、ずばり規制が適用されるものは、被害としてはあまり多くない。多数の被害が起きるのは微妙なケースの方が多い。法律がこうだからダメと考えるのではなく、消費者感覚からみておかしいな、これは不当な契約だな、と思った案件については、がんばって業者と話をする。手に負えない案件については早く弁護士に回す。ただし金額的に小さいことが多いので、なるべく消費生活センターで解決するのが理想
※消費者センターでは法律を厳格に適用することも大切ですが、消費者感覚方見ておかしいことは法律の枠を超えて申し出ることが大切だと思います。それができるのが消費者センターだと思っています。法律にとらわれない柔らか頭を持ちたいですね。

②多重債務キャラバントーク ワタシのミカタ
多重債務問題における都心部・地方都市の差異
・地方独特の状況として、「地縁・血縁が強い」「義理堅さ・恥の意識」がある。
・地方都市では、共同体として「人と人のつながり」が強く結びついている。
・そういう地域では簡単に他人の保証任意なってしまう。
・親の借金を子どもが払わなかったら、もうこの地域では生きていけない。
・恥の意識が強く地元の弁護士には相談しずらく、都心部の悪質相談事務所にひっかかってしまう。
・人と人の結びつきが強いのは良いことだが、デメリットもあり、家族1人のために他の家族が犠牲にならないようにすることが大切だが、なかなかスムーズにいかない。

③判例に学ぶ
最高裁平成23年7月15日以後に更新料の一部無効を認めた判決
京都地裁平成24年2月29日判決
・最高裁平成23年7月15日以後、下級審では更新料の有効を認めるものが続いている。
・更新料の額が高額に過ぎる場合は特段の事情として無効になりうるとしたが、今回の判決では、更新料の額が好学であると結論付けられている
・賃貸により控訴がなされている

勝手に保証人にされていても書面で印鑑等の要件が合致されれば保証人とされる。このような保証人被害が問題。
・平成16年の民法改正により書面要件が規定され、保証契約の認定には慎重な姿勢が求められた。
・判決では単なる書面要件を満たしているだけでなく、保証人が本人であったということが明確であることが必要とされるとした。
※概略をまとめるのが難しかったので、判決文を参照してください。ちなみに判決は1月19日です。

(参考)最高裁平成23年7月15日判決

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81506&hanreiKbn=02

事件番号:平成22(オ)863
事件名:更新料返還等請求本訴,更新料請求反訴,保証債務履行請求事件
判示事項
1 消費者契約法10条と憲法29条1項
2 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項の消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性

裁判要旨
1 消費者契約法10条は,憲法29条1項に違反しない。
2 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない。

④ネット漂流 Vol.3 「出会い系ってしちゃいけないの?」
・出会い系とは知らずに登録した生徒もいれば、承知の上で援助交際が目的で登録したという生徒もいる。
・この娘たちは、誰からも危険性を教えられたことがないのだ。
・このような生徒に共通するのは幼い頃の家庭環境だ。愛情を感じたことがない。愛されたことがないのだ。
※出会いは今も昔も最初は他人から、ということになります。そこからお互いを知っていくプロセスをとります。
ネットでの出会いも、従来からの出会いも、基本的には同じだと思いますが、大きく違うのは、ネットでの出会いは、「なりすませる」ことにあると思います。
それが未成年者に付け入る隙を与えてしまう。この部分での判断が適切にできるのなら、私はネットでの出会いは否定しません。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2012年7月号

消費者庁長官の記者会見(6月27日分)

重要度:低
※行政資料の重要度を個人的に分類

消費者庁のHPに、週に1回、消費者庁長官の記者会見の要旨が公表されています。

消費者庁HP
http://www.caa.go.jp/
トップページの新着情報からでもリンクしています。
トップ > 活動について > 大臣等記者会見
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/index.html

福嶋消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年6月27日(水)13:32~13:58 於)消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/120620c_kaiken.html
こんにゃく入りゼリーなど食べ物による窒息事故の防止に関する消費者への注意喚起、第7回高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会開催
1.発言要旨抜粋

次に、ニュースリリースをお配りしていますけれども、今月6日の記者会見で、ミニカップ入りこんにゃく入りゼリーの製造事業者への要請を受けた製造事業者の皆さんの取組状況を報告しました。その際、従来の製品も引き続き販売されているという実態もあるので、こんにゃく入りゼリーが一番消費される夏に向けて、消費者への注意喚起をしますということを申し上げました。その注意喚起として、今日お配りしている「食べ物による窒息事故にご注意ください!」という文書を発表したところです。
こんにゃく入りゼリーだけに絞っているわけではなくて、不慮の事故による死亡事故の中で、交通事故を抜いて窒息事故が今一番多くなっていますので、窒息事故全体への注意喚起をしつつ、こんにゃく入りゼリーの注意表示なども紹介しながら、こんにゃく入りゼリーの注意喚起を併せて行っているというものです。

(参考)
平成24年6月27日
食べ物による窒息事故にご注意ください!
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120627kouhyou_1.pdf