相談員資格の検討会 私の意見 その2

中間報告を読まないと分からないと思いますが、最初にまとめとして書きました。この後5ページ分で、中間報告の抜粋とそれに対する意見を書きました(この部分は長いので省略します)。

中間報告に対する私の提案まとめ
① 新しい試験制度は時期尚早であり、新しい試験制度を創設するのではなく、相談員の育成に主眼をおいた育成(研修)システムを創設する・・・「新資格=資質確保」の実現には無理がある。「新しい資格制度」=「新しい試験制度」ではなく、「新しい資格制度」=「新しい試験制度」を作ることにこだわらず、今ある枠の中での資格制度の再整理・再構築と資質向上のための研修制度の創設」と解釈する。すなわち検討されている「資格制度」を試験制度、研修制度、更新制度、法的身分位置付けなどに細分化し、それらを一体としてすべて新しくすると考えるのではなく、変更が必要な部分を変えていくという考え方にすると、分かりやすい。つまり、現行の試験制度は基本的には維持し、その他の部分を改善していくという考え方をすると議論の先が見えてくる。検討会では「資格制度=試験制度」という言葉にとらわれすぎている
② 国センの試験はそのまま残し、内容を精査する・・・無資格現職相談員でも何とか試験に合格したいと勉強している人も多いが、勉強している人でもなかなか通らない内容に問題がある試験問題の改善が必要であり、少し改善するだけで、勉強した受験者を正しく評価できる内容にすることは可能である(現行の試験の問題点についてはここでは省略)。
※消費生活相談員資格認定試験の勉強部屋(http://soudantest.com/)参照
③ 基本的には現行の知識問題・論文問題・面接で構成される試験制度、3資格制度を維持し、相談員になりたいという人の門戸を広くする。合格後もしくは採用後に初期研修、維持研修、更新研修、技能研修などの育成システムを構築し、資質の向上を目指す。研修制度は、国が直接実施する研修に加えて、たとえば、各自治体が実施している研修を必要に応じて資格維持研修として認定し、他の自治体からの受け入れが可能なように国と自治体が連携し、国は補助金等で支援する。資格を維持するために、一定期間で必要な単位(必須・任意)を取得する。つまり、更新時にだけ研修をするのではなく、日常的に研修を受けなければ更新できない制度にする。
④ 相談員の法的位置付けは、「消費生活相談員」という行政の専門職としての「吏員制度」にして、基本的に自治体に採用された相談員全員に付与し、業務遂行に対する行政のお墨付きを与える。

近い将来大きく変わるかもしれない全相談員が影響を受ける検討会です。
中間報告からでもいいので、公表資料に注目しておいてほしいと思います。

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