非正規の公務員 急増(2013/12/6 読売新聞)

読売新聞のスポット記事を紹介します。

「非正規の公務員 急増」
仕事は正規並みなのに・・・

「格差社会の特徴とも言える非正規労働者。それが公務員にも増えている。」
という書き出しで大きく取り上げられていました。
YOMIURI ONLINEでは発見できなかったので、気になる場合は図書館等でバックナンバーを参照してください。

記事の中で
「非規率が高いのは学童指導員、消費生活相談員、図書館職員、給食調理員などで、女性の多い職種が目立つ。」
とあります。

グラフ「主な職種の非正規の割合(2012年)」

自治労調査
学童指導員・・・92.8%(非正規の割合)
消費生活相談員・・・86.3%
図書館職員・・・67.8%
学校給食調理員・・・64.1%
保育士・・・52.9%
学校用務員・・・52.0%
看護士・准看護士・・・18.3%
ケースワーカー・・・11.7%
一般事務・・・18.9%
文科省集計
小中学校教員・・・16.1%
厚労省集計
ハローワーク・・・63.5%

消費生活相談員は堂々(?)の2位にランクインしています。
こんなところで有名になってどうするのだ、という感じですが、ポジティブに考えるとするなら、非正規でも行政に働く場所があるということは雇用の面ではプラスかもしれません。

消費者庁が相談員の待遇改善について何度も通知を出しているところですが、雇用の問題は相談員だけのものではありません。
行政的には相談員という職種単独で改善するのは難しく、ほかの職種もあわせて考えていかなければならない問題です。
個人的には日本人の働き方や価値観が大きく変わらない限り、解決しない問題だと思います。

消費者庁HP
ホーム > 地方協力課
http://www.caa.go.jp/region/index.html
12.その他
消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」の見直しについて(平成25年2月27日 消地協第26号)[PDF:133KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/130227yatoidome.pdf
消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」の見直しについて(平成24年8月28日 消地協第107号)[PDF:133KB]
消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」について[PDF:138KB]

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「地域体制の在り方」意見交換会 第2回(2013/11/20)

消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会 2013年11月20日
開催分について、配布資料が掲載されていますので、相談員関係の部分を紹介します。

消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会
http://www.caa.go.jp/region/anzen_anshin.html

資料4 消費者の安全・安心確保のための「地域体制づくり」の考え方-骨子案-[PDF:318KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/131120_shiryo4.pdf
最終的にこの骨子案を基にした報告が行われると思います。
この中の「4.消費生活相談員・消費者行政職員の確保と資質向上」が関連する箇所になります。

Ⅰ.基本的な考え方
Ⅱ.目指すべき「地域体制」のイメージ
Ⅲ.「地域体制」づくりのための方策
1.地域ネットワークの構築
2.消費者関連情報の活用に向けた基盤整備
3.消費生活相談体制の強化
4.消費生活相談員・消費者行政職員の確保と資質向上

4.消費生活相談員・消費者行政職員の確保と資質向上

○消費生活相談員については、先般の検討会「中間報告」を踏まえて、その内容を具体化する観点から取り組むものとする。
・消費生活相談員及びその資格に関する法的整備
「消費生活相談員」を地方自治体において消費生活相談を行う専門職として法律上位置づけるとともに、消費生活相談員に求められる知識・技術を有するか判定するための資格試験制度を設ける。資格試験の合格者またはそれと同等以上の知識・技術を有する者を消費生活相談員として任用するとともに、知識・技術を有する現職の消費生活相談員が引き続き円滑に相談業務を担えるよう、移行措置を講ずる。
・消費生活相談員資格試験の実施
資格試験については、消費生活相談の人材の裾野拡大の観点から、要件を満たせば複数団体が実施できるものとする(登録試験機関制度)。民間の消費者問題に関する活動に係る資格であっても、要件を満たすものであれば積極的に認める。資格試験は、筆記試験のみならず、実技試験等により技術面を確認する。
・消費生活相談員の知識・技能の更新と向上
消費者問題をめぐる動向を踏まえ、消費生活相談員の資質の維持・向上のため、国民生活センター、地方自治体、民間団体による研修・講座の活用・充実等を図る。
・実務経験を積んだ専門的人材の配置
都道府県において、市町村に対する助言・援助を担う専門的人材として、一定の実務経験を積んだ相談員(「特定消費生活相談員(仮称)」)を配置するものとする。
○地方自治体の消費者行政職員の確保と養成のため、国民生活センター等における研修の実施など、積極的な支援策を講じていくとともに、消費者行政の重要性について、地方自治体のトップである首長の認識と理解が一層深まるように努めることが重要。

※資格試験が国家試験ではなく、複数の試験が対象となるという考え方は、初期の目標とは離れてきたような気がします。どちらかというと、ゆるゆるになったような感覚を持ちます。また、実技試験はなくて研修で実施するということだったのに、実技試験等が実施されることになっていますね。「等」とあるのでどのような形になるのか分かりませんが、判断基準をきつくすればハードルが高くなるので、どうするのでしょうか。もちろん、現職は免除というおまけをつけると思います。この方法だとアドバイザー試験との格の争いをせずに済みますね。アドバイザー試験の2次試験面接が実技試験等にまるまる該当するという奥の手もあるのでしょうか。それとも、アドバイザー試験に相談員資格コースとして実技試験を追加するという選択肢を加えるのでしょうか。また、国民生活センターの消費生活専門相談員資格は「国民生活センター」が登録試験機関になるという裏技が実現して、結局、今の試験制度に実技試験が加わるというパターンに落ち着くのか注目ですね。

資料9 消費生活相談員の資格保有状況[PDF:196KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/131120_shiryo9.pdf
※この表はすごいですね。
資格保有相談員数と無資格相談員数が地域別で正確に数字が出されています。
地方によって明確に分かれています。
一般の消費者や行政職員、有識者が、この表を見ると不安を抱くかもしれませんね。
また、資格を持っていない相談員は、後ろ髪をひかれる思いかもしれません。
資格は単なる資格にしかすぎませんが、単なる資格が形の上では重要なのが、資格職の世界です。
資格を持っていない相談員は何が何でも資格を取得して欲しいと思います。

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「地域体制の在り方」意見交換会 第1回 議事録

消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会 2013年10月25日(金)
https://soudanskill.com/20131025/697.html
新しい相談員資格(新情報?) 2013年10月31日(木)
https://soudanskill.com/20131031/710.html

第1回の議事録が公表されました。関係ある部分について抜粋紹介します。

消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会
http://www.caa.go.jp/region/anzen_anshin.html

参考1 前回の意見交換会におけるご意見等[PDF:186KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/131120_sanko1.pdf
⇒第1回の発言の概要が3ページでまとめられています。

(3)消費生活相談体制の強化等
②消費生活相談員の資質向上等について
○消費生活相談員については、レベルアップを求める自治体の声が強い。また、守秘義務と併せて役割と身分保障を考える必要がある。

参考2 消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会(第1回)議事録[PDF:378KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/131120_sanko2.pdf

1・2ページ
○岡田副大臣
・内閣府副大臣を拝命いたしました参議院議員の岡田広です。きょうは、森大臣が予算委員会のため出席することができません。代わって出席させていただきました。時間の範囲の中で皆さんの御意見をしっかりと私も承り、勉強させていただきたいと思っております。
・御承知のように消費者被害も複雑多様化しております。高齢者をはじめとする消費者被害の早期発見・未然防止というのは大変重要なことであります。そのためには、消費生活センターの充実・強化というのは特に大事なことだろうと考えています。消費生活相談員の資格の問題もそうですが、資質を向上する、これがとても大切なことだろうと考えています。
そのために大切なことは「情報」だと考えています。
・ 21世紀、ITの時代、情報過多の時代と言われる今日を生きる私たちにとっても、戦国動乱、江戸安定政権の時代を生きる人たちにとっても大切なのは情報だと、私はそういうふうに考えています。
⇒相談員の資質向上には「情報」が欠かせませんが、情報があふれる社会から必要な情報を取捨選択する作業は大変です。そう考えると、情報まとめサイト的なこのサイトは理にかなっているような気がします。

4ページ
○望月消費者制度課企画官
・資料3は、このようなA3の大きな紙がございますので、そちらに基づいて主に説明をさせていただきます。左側が現状と課題、右側が論点となっております。
・まず、現状と課題につきまして説明させていただきます。「消費者行政をめぐる現状と課題」でございますけれども、大きく問題点を3つ挙げさせていただいております。
・1番目が、地域全体で取り組むべき消費者被害への対応が十分でないということでございます。
・続きまして、2番目の大きな課題でございますけれども、「市町村をはじめ地方消費者行政の体制が十分でない」という点でございます。
最近では、相談業務を民間委託している例も市町村などで増加しております。必ずしもそれが悪いというわけではございませんけれども、最近、一般競争入札などで価格重視の入札も増えておりますので、どのように考えていくかということはあるかと思います。
それと、職員の資質の問題、兼務職員の問題などがございまして、自治体の人員が十分でないところなどでは兼務が多くなっているとか、職員の研修の機会が少ないという問題点がございます。
・3番目は、消費生活相談員の確保と質をめぐる問題でございます。
現在、消費生活相談員は3,391人いらっしゃいます。そのうち、消費者生活専門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントという3つの資格がございますけれども、どの資格も有していないという方が4分の1程度、822人となっております。また、資格を有していらっしゃる方でも、関東圏や中部、近畿などが大半を占めておりまして、地方ではこのような資格を持っていらっしゃる方が不足しております。このような面が相談の質にどのように反映されているかというところは、検討していくべきことではないかと思います。3つの資格に関しましては、24年8月の中間報告の中で法定化することが提言されております。また、実務経験を積んだ方の実務経験は非常に重要でございますので、消費生活相談の中でスーパーバイザーとして指導するような役割も期待されております。
⇒相変わらず、資格を持たない相談員問題が議論されています。その中で新しい資格と試験を創設して、もれなく資格を取らせるように便宜を図ると考えているのでしょうか。

P.7
○小田消費者委員会事務局審議官
・お手元の資料8に、「地方消費者行政専門調査会報告書について」、ことしの8月に出たものでございますが、横長の紙がございます。その後ろに「推進に関する建議」の冊子をつけておりますけれども、きょうは概要のほうで御説明させていただきます。
・消費者行政担当職員の配置状況は、一般的に全体として見て、消費者行政を専任で行う職員が配置されている市町村は全体でも1割強にとどまっておりますが、高齢者割合が高いところ、あるいは規模の小さいところほど、兼務職員での対応、かつ兼務職員が1人という割合が高くなっている、こういう状況でございます。一番下のところに書いてございますが、高齢者割合が高い、人口規模が小さい、財政力が弱いといったところでは、相談体制が整備しづらいという状況にあるということでございます。
・一つが、小規模市町村の消費者行政の体制の底上げということで、広域連携を図っていくことが述べられております。上に述べました①~⑤までの機能を果たしながら、かつ、相談員が研修も受けられるという体制をとるためには、2人以上の方が配置されないといけないわけですので、2人以上の相談員を常に配置できるためには、ある程度規模の小さなところは広域連携が求められるのではないかということでございます。右のほうに広域連携の推進と書いて幾つか指摘しておりますが、これは、例えば消費者庁ではこれこれこういったことをされてはいかがかといった内容でございます。
・最後は、地方消費者行政の担当地方自治体職員に対する支援でございます。官民連携あるいは庁内連携に当たって、さまざまな主体が参画されますが、消費者問題に当たっては消費者問題を担当している職員がコアになりますので、そうした職員に対する支援策として、研修機会をさらに充実してほしい。こちらは国民生活センター、県に期待されるということでございます。これまで相談員の資質の向上ということで、相談員に対する研修は非常に力を入れてこられたと思いますが、今回、この専門調査会では、行政の職員のレベルアップ、研修機会の向上が強く主張されたということでございます。
⇒最近の状況を読んでいると、国は「相談員の資質向上」は基金で終了し、「行政職員の資質の向上」に力を入れていくような感じです。相談員の資質向上に関する施策が「相談員資格」にからむものだけになってしまうような感じですね。

P.10
○望月消費者制度課企画官
それでは、資料3の右側の「主な論点」について、次に説明いたします。論点をここでは4つ掲げております。
・4番目でございますけれども、消費生活相談員や地方消費者行政職員の確保、資質向上をどのように図っていくべきかという点でございます。これは、消費者委員会から御指摘もございましたけれども、さまざまな消費者被害が増大しておりますし、複雑な案件も増えておりますので、職員や相談員の資質の向上や人数の確保は非常に重要だと考えております。この中の論点としまして、消費生活相談員の資格付与の在り方、消費生活相談員の養成確保、資質向上、地方公共団体の行政職員の養成確保という点がございます。

P21
○大森座長
この真ん中のまとめ役がいないというか、市町村の場合、もともと消費者行政の担当者は人事で来るわけですね。専門家ではない。それ以上に、ネットワークをつくるということに習熟していない。ですから、「人」が要るわけです。どういう人だったらこれがつながるか。実は自治体は一番不得意なのです。地域のほうはいろいろやっていますけれども、こういうのは一番難しいのです。特に消費者センターの職員がこれができるか。できるためには、どういうトレーニングとどういう資質が要るのかということを打ち出さない限り、簡単にはいかないですね。ネットワークをやれやれと、みんな言うのです。
でも、なかなか動かないのはどうしてかということを追求する、その話だと思います。
⇒行政職員と相談員は、そもそもスタートラインが異なります。これについては別途書きたいと思います。

P.26
○柿沼委員
最初に私も、地域通貨ならぬ地域人材の抑止力としての活用ということを申し上げましたけれども、それについては、守秘義務をどのように課すかということが一つ連携してくるかなというふうに思います。それと、消費生活相談員の方々のレベルアップを求める声が非常に強い実態もあります。すそ野を広げる方々に対しては、例えば啓発事業とか、要するに事務の特化をして、相談は相談員の方が受けるとか、いろいろな工夫も必要かと思いますけれども、相談員の方々に対しては、いろいろな期待と、身分保障とかいろいろなことを考えていただく必要もあるのではないか。守秘義務とあわせて、よろしくお願いしたいと思います。
⇒相談員のレベルアップを求める声が非常に強いというのは、裏を返せば、「相談員のレベルに対して不満がある」ということです。このような状態の中で新しい資格や試験を創設することは、レベルに達していない相談員を切ることとどうリンクさせるのでしょうか。相談員は不足しており、現職相談員を切るわけには行かず、実質的には全員がクリアするという矛盾を感じます。

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