新しい相談員資格(新情報?)

前回、「消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会」について紹介しましたが、その第1回意見交換会の配布資料の中の「資料5 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会中間報告[PDF:905KB]」をみて、驚きました。中身は、8月の中間報告そのままでしたが、1枚もので「消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会中間報告 概要」という資料が追加されていました。中間報告の内容をまとめて図式化したものですが、私の記憶では、初めて出てきたのではないかと思います。この意見交換会のために作られたのかもしれません。

その内容は、8月の中間報告ではあいまいで決まっていないと思われていた核心部分が、ほぼ決まっているような形でまとめられていました。
あの中間報告からは、想像もつかない進展です。もう。これで決まりのような雰囲気も感じます。
おそらく、この報告の内容で新しい資格と試験が創設されるのではないかと思いますので、この1枚ものだけは確認しておいてください。

消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会
http://www.caa.go.jp/region/anzen_anshin.html
資料5 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会中間報告[PDF:905KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/131022_5.pdf

いくつか抜粋

相談員資格付与の主体

・資格⇒国(内閣総理大臣)が付与
・試験⇒試験制度等により民間団体等が実施、試験内容や水準の確保・公正性等は国が法律に基づき担保

資格により担保する知識・技能

・実践的能力を担保する仕組(講習等)⇒実践的技能:コミュニケーションスキル、ヒアリング力、交渉力、法律の活用力、文章作成力 等
・更新制度の創設+継続的な研修⇒知識・技能を継続的に維持・更新

新資格

必要な知識・技能/更新制度・・・取得方法
・消費者問題に関する法律知識・・・試験
・商品・サービス、生活に関する知識・・・試験
・福祉等の関連分野や行政一般に関する知識・・・試験
・コミュニケーションスキル・ヒアリング力等の実践的技能・・・講習等
・(経済等に関する知識)・・・試験
・更新制度・更新時研修・・・有

3資格保有者等に係る措置

・3資格保有者⇒新資格への移行にあたって、試験を一部免除
・資格を保有していない現職相談員⇒新資格取得にあたって、取得に伴う負担軽減等の配慮
・資格保有の現職相談員⇒試験・講習等の一部を免除

ポイントは
・新資格と新しい試験を創設
・新資格は国が付与(国家資格?準国家資格?)
・試験は民間団体等が実施
・コミュニケーションスキル等の技能は試験ではなく講習等で実施
・3資格保有者等に係る措置は、現職でない保有者は試験を一部免除、現職有資格者は試験だけでなく講習等も一部免除、資格を保有していない現職相談員は何らかの配慮

感想
イメージとしては、消費生活専門相談員・消費生活アドバイザー・消費生活コンサルタントよりも上位の資格のような雰囲気
・そうするとアドバイザーと同じレベルの試験では新資格の意味がない?(アドバイザーの行政法律関係は問題が易しい)
・今まではすみわけしていたが重なる可能性が高く難度も高くなりそうなのでアドバイザー資格の反発があるのでは?
・消費生活専門相談員の試験は新たに実施しない?(26年度から国民生活センターの行く末が決まるので26年度からいきなり試験なしで新試験?)
・試験を実施する民間団体等は「全相協」が考えられるが、試験対策講習等を実施している団体が試験を実施するのは無理?では、どこが?
・新資格は消費者センターだけでなく民間にも使える資格といっていたが、このペーパーでは言及なし
・新資格への移行は試験の一部免除等で、もれなく全員が取れるように優遇?そんなザルのようなやり方で資格の威厳は?

などなど、議事録が楽しみですが、年内には決まる模様です

(つぶやき・・・独り立ちを考えていた私に試験制度の変更は大きな試練です)

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