最近、意見交換会等の動きが激しくなっています。
消費者庁のあり方などが課題になり、進展が見られないまま時間が経過しまいましたが、いよいよ今年度中に結論を出す動きになってきました。
今回の意見交換会の趣旨を読んでみると、抽象的な表現が多く、いまさらながらのことが列挙されています。
「地域体制の在り方」というテーマになっていますが、棚上げになっていた課題や問題を改めて整理・決定し、必要な法律改正を行い、平成26年4月から新しい体制にすることが目的のようですね。
消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会
http://www.caa.go.jp/region/anzen_anshin.html
資料1-1 消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会の開催について[PDF:197KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/131022_1_1.pdf
ポイント
・消費者被害の早期発見・未然防止のために、地域のネットワークによる「見守り」と「消費者教育」を実施
→地域の見守りの制度を自治体が構築する・・・個人情報の活用(情報の利用に当たっては適切な保全策)
→消費者教育推進法に基づく具体的な行動
⇒2.主な議題の(1)(2)(3)
・国、都道府県及び市町村の役割を明確に
⇒2.主な議題の(5)
・消費生活相談の質を担保する仕組み
⇒2.主な議題の(4)
年内に3回の開催ですので、10月、11月、12月で結論を出し提言するという形ですね。
この中でも「消費生活相談員等の役割と任用(消費生活相談員資格制度の在り方等)」は注目です。これについては別途記事にします。
この意見交換会の開催について、消費者庁長官の記者会見を紹介します。
消費者庁HP
トップ > 活動について > 大臣等記者会見
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/index.html
※最後の「平成26年の通常国会を念頭に必要な事項について検討」ということは、年明けの26年1月から6月の通常国会で消費者安全法の改正案が出されて、おそらく可決し、施行は、早ければ26年4月1日、遅ければ夏以降となるのでしょうね。いきなり1月に改正案が出されるのには、消費生活専門相談員の資格がどうなるのかということと独法改正と国センの問題にも絡むので難しいかもしれません。
すなわち、消費生活相談員の資格制度が大きく変わるということです。これについては別途記事にします。