「地域体制の在り方」意見交換会 第2回(2013/11/20)

消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会 2013年11月20日
開催分について、配布資料が掲載されていますので、相談員関係の部分を紹介します。

消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会
http://www.caa.go.jp/region/anzen_anshin.html

資料4 消費者の安全・安心確保のための「地域体制づくり」の考え方-骨子案-[PDF:318KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/131120_shiryo4.pdf
最終的にこの骨子案を基にした報告が行われると思います。
この中の「4.消費生活相談員・消費者行政職員の確保と資質向上」が関連する箇所になります。

Ⅰ.基本的な考え方
Ⅱ.目指すべき「地域体制」のイメージ
Ⅲ.「地域体制」づくりのための方策
1.地域ネットワークの構築
2.消費者関連情報の活用に向けた基盤整備
3.消費生活相談体制の強化
4.消費生活相談員・消費者行政職員の確保と資質向上

4.消費生活相談員・消費者行政職員の確保と資質向上

○消費生活相談員については、先般の検討会「中間報告」を踏まえて、その内容を具体化する観点から取り組むものとする。
・消費生活相談員及びその資格に関する法的整備
「消費生活相談員」を地方自治体において消費生活相談を行う専門職として法律上位置づけるとともに、消費生活相談員に求められる知識・技術を有するか判定するための資格試験制度を設ける。資格試験の合格者またはそれと同等以上の知識・技術を有する者を消費生活相談員として任用するとともに、知識・技術を有する現職の消費生活相談員が引き続き円滑に相談業務を担えるよう、移行措置を講ずる。
・消費生活相談員資格試験の実施
資格試験については、消費生活相談の人材の裾野拡大の観点から、要件を満たせば複数団体が実施できるものとする(登録試験機関制度)。民間の消費者問題に関する活動に係る資格であっても、要件を満たすものであれば積極的に認める。資格試験は、筆記試験のみならず、実技試験等により技術面を確認する。
・消費生活相談員の知識・技能の更新と向上
消費者問題をめぐる動向を踏まえ、消費生活相談員の資質の維持・向上のため、国民生活センター、地方自治体、民間団体による研修・講座の活用・充実等を図る。
・実務経験を積んだ専門的人材の配置
都道府県において、市町村に対する助言・援助を担う専門的人材として、一定の実務経験を積んだ相談員(「特定消費生活相談員(仮称)」)を配置するものとする。
○地方自治体の消費者行政職員の確保と養成のため、国民生活センター等における研修の実施など、積極的な支援策を講じていくとともに、消費者行政の重要性について、地方自治体のトップである首長の認識と理解が一層深まるように努めることが重要。

※資格試験が国家試験ではなく、複数の試験が対象となるという考え方は、初期の目標とは離れてきたような気がします。どちらかというと、ゆるゆるになったような感覚を持ちます。また、実技試験はなくて研修で実施するということだったのに、実技試験等が実施されることになっていますね。「等」とあるのでどのような形になるのか分かりませんが、判断基準をきつくすればハードルが高くなるので、どうするのでしょうか。もちろん、現職は免除というおまけをつけると思います。この方法だとアドバイザー試験との格の争いをせずに済みますね。アドバイザー試験の2次試験面接が実技試験等にまるまる該当するという奥の手もあるのでしょうか。それとも、アドバイザー試験に相談員資格コースとして実技試験を追加するという選択肢を加えるのでしょうか。また、国民生活センターの消費生活専門相談員資格は「国民生活センター」が登録試験機関になるという裏技が実現して、結局、今の試験制度に実技試験が加わるというパターンに落ち着くのか注目ですね。

資料9 消費生活相談員の資格保有状況[PDF:196KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/131120_shiryo9.pdf
※この表はすごいですね。
資格保有相談員数と無資格相談員数が地域別で正確に数字が出されています。
地方によって明確に分かれています。
一般の消費者や行政職員、有識者が、この表を見ると不安を抱くかもしれませんね。
また、資格を持っていない相談員は、後ろ髪をひかれる思いかもしれません。
資格は単なる資格にしかすぎませんが、単なる資格が形の上では重要なのが、資格職の世界です。
資格を持っていない相談員は何が何でも資格を取得して欲しいと思います。

この記事にはコメントを記入することができます。コメントを記入するには記事のタイトルかコメントリンクをクリックして単独で記事を表示してください。