「地域体制の在り方」意見交換会 第3回(2013/12/6)

消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会(第3回) 2013年12月6日
開催分について、配布資料が掲載されていますので、相談員関係の部分を紹介します。

消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会
http://www.caa.go.jp/region/anzen_anshin.html

資料1 消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会報告書案[PDF:171KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/131206_shiryo1.pdf

資料3 新・消費生活相談員資格制度の施行イメージ[PDF:138KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/131206_shiryo3.pdf

今回は具体的な報告案が掲載されています。前回議論から修正した部分が下線部であり、これをたたき台にして第3回の議題とし、第4回で最終決定するのだと思います。
相談員資格に関係する部分を抜粋します。

はじめに

他方、消費生活相談の現場では、依然として、消費生活センターを未設置の地域や消費生活相談員が不足している地域も存在している。また、消費生活の多様化等に伴い、消費生活相談が広範化・複雑化・高度化していることなどから、消費生活相談員の更なる資質の向上が求められている。

Ⅰ.消費者問題と地方消費者行政の現状

2.地方消費者行政の現状
(2)消費生活相談員
消費生活相談やあっせんに対応する専門職である消費生活相談員に関して、現在は3つの資格がある。地方公共団体において消費生活相談員は平成24年4月時点で3,391人おり、このうち約8割(2,569人)がいずれかの資格の保有者であるが、資格取得者の約7割は、関東・中部・近畿の地方公共団体で占められており、地域的な偏在がみられる。
また、消費生活相談員には、消費者問題に関する法律知識を始め、商品・サービスの内容や消費生活に関する幅広い知識を有していることが求められているが、悪質商法の手口の巧妙化や消費生活相談の内容の多様化・複雑化から、従来にも増して、消費生活相談員の資質向上が求められている。

Ⅳ.「地域体制」づくりのための方策

4.消費生活相談員及び消費者行政担当職員の確保と資質向上

※消費生活相談員及びその資格制度については、消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会「中間報告」を踏まえて、その内容を具体化する観点から取り組むものとする。

(1)「消費生活相談員」の職の位置付け
情報や交渉力等において事業者との間に構造的格差のある消費者を支えるのは、消費生活相談の現場にいる消費生活相談員であり、その質の水準の確保と向上は、消費者の権利の尊重及び自立の支援のために不可欠である。
また、現行法制上、消費生活相談員は消費生活センターの設置に関する要件として規定されているのみであり、その位置付けが不明確であることから、事業者に資格を保有していることを伝えても理解を得られず、あっせんにおいて支障が出る等の問題が生じている。加えて、消費生活センター以外にも消費生活相談を担う専門職は配置されているものの、法令上の位置付けは明確ではない。
このため、地方公共団体において消費生活相談等を行う者としての「消費生活相談員」職を法律に位置付けることが適当である。

⇒資格職を法律に位置付けることは行政のほかの専門職でも実施されていることなので、特に問題はないと思います。ただし、その職についていることだけが要件であることも多く、その職につくことに対して資格が必要な場合は必然的に要件となります。今回は単に職についているということではなく、新たな制度に基づく相談員資格を有していることが要件となるということですね。正規職員でもないのに、そこまでハードルを上げてどうしたいのでしょうか。それなら、相談員は行政職員として正規採用職員が担うことにするのが一番の正論だと思います。それが無理なら、非正規でも最低時給2000円ぐらいのインセンティブは付与してもいいのではないでしょうか。

(2)任用資格としての消費生活相談員資格の在り方
現在、消費生活相談員を配置する市町村は、65%である。また、消費生活相談員のうち資格保有者の割合は、南関東や近畿では約9割であるのに対し、北海道では約4割、四国では約6割にとどまるなど、地域的な偏在が見られる。
消費生活相談員の任用に関する3資格については、
・いずれも試験又は講習のみで資格が付与される、
・コミュニケーションスキル等の実務に要する技術の担保が十分ではない、
・知識中心の試験に合格しただけで実務を知らずに資格が付与される
等の課題が指摘されている。

このため、消費生活相談を担う人材の確保や資質の向上を図り、消費者等にとって分かりやすく、かつ、消費生活相談員に必要な知識、技術等を十分に担保する新たな資格を創設し、法律に位置付けることが適当である。

消費生活相談員は、現状に鑑み、消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有する者から任用することが妥当であるが、消費生活相談員試験に合格した者と同等以上であると判断することが可能となるよう、消費生活相談員資格試験の内容等を法令上明らかにする必要がある。また、消費生活相談員が、専門職として社会的に認知され、信頼を得る上でも、消費生活相談員の職とその任用要件を明確にすることが求められる。
また、現に消費生活相談が行われている現場において混乱が生じることがないよう、現在の消費生活相談員に関する3つの資格については、消費生活相談員の任用要件として規定し、その資格保有者が引き続き消費生活相談業務を担えるよう円滑な移行に関して必要な措置を講じることが求められる。

⇒とにかくハードルを高くしながら現職相談員は優遇されるという矛盾点は資格の権威を落とすものだと思います。つまり、これまでさんざん相談員の資質の向上が課題だといいながら、現職はもれなく実務能力があるので優遇すると考えることが矛盾しています。

(3)消費生活相談員資格試験制度の在り方
消費生活相談員には、消費者問題に関する法律知識、商品・サービスや消費生活に関する知識、福祉などの関連分野や行政一般に関する知識が求められる。また、コミュニケーションスキル、ヒアリング力、交渉力、法律の活用力、文章作成力などの実践的な技術も求められる。このことから、資格試験では、筆記試験及び実技試験等により、消費生活相談員に求められる知識と技術を確認することが考えられる。
消費生活相談を担う人材の裾野の拡大を図るため、消費生活相談員資格試験の実施機関については、一つの団体に限定せずに、つまり一定の要件を明示し、その要件を満たせば、複数の団体がそれぞれ試験を実施できるようにするべきである(登録試験機関制度)。その際、消費者問題に関する民間の活動に係る資格であっても、要件を満たすものであれば、積極的に認めることが求められる。また、試験の科目や実施方法等については、公平性と水準を担保する観点から法令等で基準を定め、適切に運用することが適当である。
また、地方における試験・講習の受験・受講機会を十分に確保するなど、地方においても円滑に資格を取得できるようにすることが必要である。地方を中心に3資格のいずれも保有していない消費生活相談員が一定数いる状況にあることを踏まえ、今後、資格取得を促進するための措置について検討する必要がある。

⇒複数の試験制度があれば、難易度も異なるうえ、受験者数はそれほど多くなく、新たに参入するメリットもないので、結局は、今の試験に実務試験を加えただけの同じような状態になるのではないかと思います(国センが続けるか、全相協が名乗りを上げるか)。当初は消費者センター以外の民間の相談員にもメリットのある資格にするという理念があったのに全く触れられなくなりましたね。複数の試験があっても出題者は同じになるということもありえますね。差別化できないなら試験自体が後退していきます。

(4)消費生活相談員の知識・技能の更新と向上
消費者問題については、関係する法律や制度、商品・サービスが時間が経つにつれて変化するため、消費生活相談員の知識を絶えず最新の情報に更新し、向上させていく必要がある。
資格制度は、消費生活相談員に求められる知識及び技術のレベルに受験者が達しているかを確認することを目的として実施されるものであること、及び資格を保有していない消費生活相談員が存在することなどから、消費生活相談員の資質の向上等を図るためには、資格制度とは別に、研修等の充実等を図る必要がある。
消費生活相談員の資質の向上等を図るため、国民生活センター、地方公共団体、民間団体による研修・講座の活用・充実等を図るほか、消費生活相談員が研修に参加しやすい環境作りを含め、研修等の機会を増やす必要がある。

⇒研修の充実は最も大事ですが、結局は思っている研修が実施できるかどうかですね。基金でこれだけ研修を実施してきたのに現実にどう評価できるのでしょうか。すでに取り組んでいる研修を再度言い出しても根本的な解決にはつながりにくいと思います。動き出せば分かることでしょうね。

(5)実務経験を積んだ専門的人材の配置
都道府県の機能としての市町村に対する助言や共同処理等の援助を担うための職(「特定消費生活相談員(仮称)」)を都道府県に設けるものとし、その職には、一定の実務経験年数を有し、消費生活相談員資格試験に合格した者の中から任用する仕組みとする。
また、市町村においても、当該職を担い得る知識と技術、経験を有する者がいるのが望ましいことから、他の消費生活相談員の資質の向上等のための取組に、こうした人材を活用していくことも重要である。

⇒特定消費生活相談員は相談員の神様のように扱われるのでしょうか。現実とのGAPが出てきたとき、制度が崩壊してしまいかねませんね。国が直接採用する国家公務員になれるというのであれば魅力的ですが。

(6)雇い止めの見直しと処遇の改善
消費者に対して適切かつ迅速な消費生活相談等の対応を行い、かつ消費者教育等を推進していく上で、消費生活相談員が日々の研鑽と消費生活相談対応の積み重ねにより獲得した知識と技術、経験を生かせる環境作りが不可欠であり、若手の消費生活相談員の確保・育成にもつながるものである。このため、地方公共団体においては、消費生活相談員の雇い止めを見直すとともに、その資質や実績等に応じて適切な処遇がなされることが求められる。

⇒非正規の雇用の問題は相談員だけの問題でなく、ほかの職種とあわせた日本の雇用の問題だと思います。もちろん、正規職員として行政が採用するという規定を法律に定めれば問題解決なんですけどね。

資料5 有山委員提出資料[PDF:258KB]

http://www.caa.go.jp/region/pdf/131206_shiryo5.pdf

⇒NACSの意見ですが現実的な論点が非常によくまとまっています。ぜひ読んでください。
国はこれらを分かっていながら、新たな試験を強引に実施するのでしょうね。

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「地域体制の在り方」意見交換会 第2回 議事録

第2回の議事録が公表されました。関係ある部分について抜粋紹介します。

消費者庁HP
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http://www.caa.go.jp/region/anzen_anshin.html

参考1 第2回意見交換会概要[PDF:171KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/131206_sanko1.pdf
⇒第2回の発言の概要が2ページでまとめられています。今回は、かなりのボリュームが割かれていますが、相談員関係は前半部分ですね。

第2回意見交換会概要

≪全体について≫
○骨子案について、地方消費者行政の機能を明確にし、その機能を実現させるために必要な体制を示した上で、各論に入るという構成にすべき。
≪消費生活相談員・消費者行政職員の確保と資質向上≫
○消費生活相談員の社会的認知を高める方策を考えて欲しい。
消費生活相談員を法律上に位置づけることには賛成。
現在の制度について、行政職員も消費生活相談員も問題はないとの意見があったが、何を変えようとしているのか。
○見えやすい資格にして、社会的信頼を得て、高い水準の解決ができる人材を確保することは正論
小規模市町村で資格保有の消費生活相談員はとても少ない。資格を義務付けるとなれば、人材確保ができない市町村がでてくるのではないか。
○資格を所有していない相談員もいる現状を踏まえれば、資格取得後における、法改正や実務の継続的なキャッチアップのための研修の充実も重要。
登録試験機関制度で試験機関を増やすことと、消費生活相談の質を担保することと矛盾しているように思われる。を採用することにより、量と質の確保のバランスが取れるのか。政策的に矛盾していないかという点に疑問がある。
資格は、単一の団体が単一の国家試験を行って、その資格を持っているということが消費者等から尊敬されるものでないといけない。
○資格を一本化することが現実論として妥当なのか。従来の資格も尊重しつつ、継続的な研修を制度的に位置づけることが重要。
○特定消費生活相談員の役割を具体的に明確にして欲しい。
○特定消費生活相談員について、都道府県のみであるため、市町村の消費生活相談員がなんとなくがっかりしていた。市町村にいる同様の要件を満たす者についての役割を検討してほしい。
○民間委託は、縮小していくべき。偽装請負の問題をクリアできない。
○法執行や個人情報の取扱いを踏まえると、民間委託は望ましくない。
○行政職員の長期の在職については、行政職員が異動して、他の行政分野に消費者行政の役割を広めてもらわないと、庁内で消費生活センターが認知されない。国から指導しないと、行政職員はコーディネート役として動けないのではないか。
○行政職員が動くような体制づくりに向けて自治体を動かすためには、基準財政需要額にきちんと参入してほしい。
○庁内の連携、地域のネットワークづくりは、自治体の行政職員が果たすべき役割が非常に大きい。
○消費者市民の育成のためには、地域のネットワークの担い手の育成や団体の育成も重要であり、推進役の自治体の行政職員も必要。
○行政職員の配置と資質向上に向けた国のリードの仕方も緊急に検討すべき重要な課題。
○消費生活相談員と行政職員との連携がなければ、被害救済は難しい。役割分担をして、行政職員は、何が問題なのかを把握し、動くことが重要。

 

参考2 消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会(第2回)議事録[PDF:375KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/131206_sanko2.pdf

9ページ
○望月消費者制度課企画官 それでは、事務局から資料4の骨子案について説明させていただきます。
この骨子案は前回いろいろ御意見いただきました議論でありますとか、それから、個別に私どもがお話を伺ってまいりまして、その内容を踏まえて作成しております。

続きまして、4ページでございますけれども、これは最後、消費生活相談員とか消費者行政職員の確保と支出の向上でございますけれども、昨年8月に検討会で中間報告も出ておりますので、その内容を踏まえて、それを具体化する観点から取り組むというものでございます。

まず、1番目が消費生活相談員及びその資格に関する法的整備でございますけれども、消費生活相談員を地方自治体で消費生活相談を行う専門職として法律上きちんと位置づけるということが1点目、2点目が消費生活相談員に求められる知識・技術を有するか判定するための資格試験制度を設けるということ、3番目で、試験の合格者またはそれと同等以上の知識・技術を有する方を消費生活相談員として任用するということ、4番目で、現在、知識・技術を有する現職の相談員さんたちが働いていらっしゃいますので、引き続き円滑に相談業務を担えるよう移行措置を講ずることというふうなことを挙げております。

さらに、消費生活相談員の資格試験はどのようなものを行うかということでございますけれども、これは消費生活相談の人材の裾野の拡大の観点から、要件を満たせば複数団体が実施できるという、いわゆる登録試験機関制度というものでございますけれども──という制度を採用したいと思います。また、民間の消費者問題に係る資格であっても、要件を満たすものであれば積極的に認めていくということ、そして、資格試験では、筆記試験だけではなくて、実技試験などによってコミュニケーション能力など技術面も確認するというふうなことも主要だということを挙げております。

さらに、相談員さんの知識・技能の更新と向上でございますけれども、現在、国民生活センターや地方自治体、民間団体でいろいろな研修や講座などをやられておりますので、研修・講座の活用や充実を図るというものでございます。

さらに、最後でございますけれども、実務経験を積んだ専門的人材の方々が既にいらっしゃいますので、そのような方々に市町村に対する助言や援助を行う専門的人材として、一定の実務経験を積んだ方々を特定消費生活相談員、これも仮称としておりますけれども──を配置して、さまざまな助言や援助を行っていただくという人材として位置づけるということもあるのではないかと思います。

⇒相談員資格に関する骨子案のまとめです。法律上の位置付けは誰もが異論ないと思うのですが、資格試験の仕組みについて賛否両論うずまいており、結果的には国が強引に決めるような気がしています。

22ページ
○近藤代理
それから、骨子に対します御質問あるいは考え方なんですが、平成21年に消費者安全法ができまして、都道府県と市町村の役割というのが明確にされております。そのことによりまして、市町村の相談窓口というのも交付金を活用させていただいて、どんどん整備されてきているという状況にございます。いまだ専門の職員がいないですとか、資格を持った相談員がいないというのは確かにありますが、市町村の役割が明確化されたことによりまして、小規模市町村の消費生活に対する認識が高まっているということがございます。

そういう面で、骨子の3ページ目の3番目の都道府県の役割というところで、市町村の相談事務を代替して実施できるという文言がありますが、消費者安全法との整合性というのがいかになっているのか。 それから、資格制度の関係でございますが、今も申し上げましたが、小規模市町村で資格を持っている相談員さんの率というのが大変低くなっております。その上で、資格制度というものをがちがちに固めてしまって、任用を義務づけるというふうになれば、人材を確保できない市町村も出てくるのではないかというふうに考えますので、その辺は市町村等の御意見を広く聞きながら慎重に検討していただきたいなというふうに思います。

⇒資格試験のハードルを高くすると人材の確保ができないのではということですが、今回の試験制度だと、いろんなところが試験をすることになるので、どちらかというとハードルが下がるのではないかと思っています。

24ページ
○吉川委員 相談員の資格をあまりがちがちにするなということだったのですが、協力員は資格なしで、相談員というのは、消費生活センター等で相談をしている者ということですから、協力員と相談員は分けて考えていただけたらと思っています。

今回、消費生活相談員と消費者行政職員の確保と資質向上ということで、消費生活相談員を専門職として法律上位置づけるということについては賛成です。ただし、資格試験の実施ということで、従来から国民生活センター等3つの資格を認定する機関があるのですが、それとは別に登録試験機関をつくって、そこが認定する新たな資格ができる。今でも3つの資格があって非常に混乱したというのが前回の中間報告の結論だったと思います。今度それが広げられると、裾野拡大の観点から要件を満たせば登録試験期間として認定するということが書かれているのですが、要件がどのようになるのかとかいうこと等が非常に気になります。それよりも質の確保のために資格は必要だということで、それを法律上位置づけるということにしておきながら、裾野を広げるために要件を満たせば登録機関を広く認めていくというのは、何となく矛盾しているように思われます。このことについてもう少し議論していただきたい。

つまり、質の確保ということであれば、一定の質の確保のためには、試験というのは一定のものでないといけないと思っているので、いろんな機関がやる試験を広く認めていくというのは、混乱が出るのではないかということ。つまり質の確保という点から見れば、本当に質の確保ができるのだろうかという懸念を持っています。

それから、都道府県に実務経験を積んだ専門的人材の配置ということで、先ほど相談員がコーディネーター役を担わされるのは困るという御発言もありましたが特定消費生活相談員というのは、職員だけに頼るのではなくて、職員を超えるかどうかは別にしまして、そういう特定な役割を担った相談員と位置づけておられるのかどうか、明確に御説明いただければありがたいです。

それと、もう一つ、都道府県の専門的人材ということですけれども、要件としたら、恐らく市町村にも同じような要件を満たす者が多くいるときに、それをどう区別するのか。市町村にいる相談員が何となくがっかりするということもありますので、この特定消費生活相談員の役割等をどうしていくのかということを検討していただきたいと思っています。

民間委託のあり方については、従来からいろいろ議論があります。法執行の問題、個人情報の問題を考えると、民間委託というのは本来、望ましいものではないと考えておりますので、議論していただけたらと思っています。

それと、職員の質の確保ということで、池本先生が御発言いただいたことには全く賛成ですし、担当職員がいかに確保されていくかということが必要だと思っています。

27ページ
○圓山委員 そのペーパーの4ページで一言ずつ申し上げます。
4ページのところの宿題以外のものですが、1番が消費生活相談員の資格についてというところで、今の提案に基づいたものを書いておりますが、大事なのは、単一の団体が単一の国家試験を行って、その資格を持っているということが消費者や事業者から尊敬されるものでないといけないと思います。

⇒両名とも主張する「試験は1つにすべきだ」という考えには賛同します。また、「特定消費生活相談員」を設置すると、さらに「特定消費生活相談員」の資質について議論することにもなるかねませんし、指摘のとおり、現場の相談員ががっかりするような存在でも困りますね。

31ページ
○有山委員 先ほど吉川さんから出ましたけれども、コーディネートを相談員がしたくないというわけではなくて、コーディネートの核は職員だということを認識していただきたいと思っております。

それから、今、相談員の資格について話題になっておりますが、前回の会議においては、地方の行政の方も相談員さんも、かなりの方が現状で問題はないというお話だったと思います。今回、法的位置づけ、資格試験の実施というところで、消費者安全法の施行規則にある3資格についての記述をどういうふうに変えるかということを考えていらっしゃるのか、そのままなのか、その辺を伺いたいと思いますので、ちょっと構想を教えください。

○樋口座長代理 今、お答えいただけますか。お答えいただける範囲でどうぞ。

○望月消費者制度課企画官 御指摘のとおり、今、消費者安全法施行規則の中で3つの資格付与団体が規定されておりますので、新しく考えているイメージでは、登録試験機関というものを法律の中に位置づけて、満たすべき要件を法律で書いていくというものでございます。法律の中では、それぞれの団体の名前というのは出てこないんですけれども、要件を満たすような団体は内閣総理大臣が認めなければいけないという規定になりますので、当然その水準に達していくところは複数でも認めていくということになると思います。

⇒国はどうしても複数の試験機関を設置したい考えのようですね。もしかすると、今の3資格の権益も考えて、3資格を継続して使えるように考えているのかもしれません。ここが核心のような気がします。

32ページ
○池本委員
それから、相談員の資格のことも議論が2つに分かれているように思うのですが、一方では、国で見えやすい資格にして、社会的信頼を得て、高い水準の解決ができる人材を確保することも非常に魅力的な、むしろ正論だと思います。

しかし、他方で、北海道からの御発言もありましたし、各地で現在でも3資格すら有していない方が25%あると。そういう実態の中で、それを着実に高めていくのにどうするかという現実論の問題と、それから、相談員というのは、5年前、10年前に資格を取れば、それでばりばりやっていくかというと、決してそうじゃなくて、例えば特定商取引法なんかは、この10年で4回も5回も法改正しているんです。つまりある時期に資格を取るということももちろん大事でしょうが、それ以上に毎年の新しい情報、あるいは法改正、実務的なあっせん能力、こういうものの継続的な研修こそがむしろ命ではないかというふうに
私は感じています。

その意味では、入り口の資格について、現在の消費者安全法は、センターの要件の関係で資格が書いてあるだけですけれども、もう少し、相談員の資格の位置づけそのものを法の中にきちんと示すということは必要だと思うんですが、それを一本化する、新しい第4の資格にまで持っていくのが現実論として妥当なのかどうか。むしろ今まで資格も尊重しながら、継続的な研修や更新というようなところを国がきちんと制度の中に位置づけていくことが重要ではないかというふうに考えます。

⇒最後のまとめ的になっていますが、この考えに賛同しますし、私もずっと主張してきていることです。今の制度の中で国家資格なり、ならかの法的位置づけをするというのが先だと思いますし、現職は切らないということを前提に考えるのなら現実的だと思います。

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消費生活相談員 国家資格新設の方針(2013/12/12 NHK)

消費生活相談員 国家資格新設の方針

12月12日 9時36分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131212/k10013769181000.html
(テレビのニュース映像もあります)

リンク先の記事がなくなりました。
こちらを参照してください。
http://www9.nhk.or.jp/kabun-blog/1000/175188.html

全国の消費生活センターで働く消費生活相談員は、現在、民間の資格を持った人などが務めていますが、悪質商法や製品事故に対する相談の重要性が増していることから、消費者庁は法律を改正し、新たに国家資格を設ける方針を固めました。全国の自治体の消費生活センターの相談員は、現在、国民生活センターと、日本産業協会、それに、日本消費者協会のいずれかの資格を持つか、それと同等の技量があると認められた人が務めています。
全国のおよそ3300人の相談員のうち、およそ4分の3がこれらの資格を取得していますが、消費者庁は、信頼を向上させ、相談員の質を高めるため、新たに国家資格を設ける方針を固めました。
国家資格が設けられたあと、消費生活センターの相談員には、この資格を持つ人や、これと同等の技量を持つ人だけが採用されることになります。
悪質商法や製品事故などの消費者被害は全国で後を絶たないことから、消費者庁はできるだけ早く、国家資格を設けたい考えで、今後、有識者会議に諮ったうえで、消費者安全法の改正案を、年明けの通常国会に提出することにしています。

「消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会」で議論されていることが大詰めを迎えてきました。
12月6日の第3回で報告書案が議論され、12/13に最終の検討会で決定すると思われます。最終報告を前にしたタイミングでの報道発表ですね。
検討会は公開されているので、結果は分かっている人もおられると思います。
事業仕分けのようにネット中継してくれたらうれしいのですが。
週末に第3回の記事を書く予定です。
報道内容を見ると「聞こえ」はいいけれど、と思います。

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