詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン

国民生活センターが「詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン」を公表しました。

国民生活センターHP
トップページ > 国民生活センターについて > 詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン
[2012年5月21日:公表]
http://www.kokusen.go.jp/info/data/2012_sakuracamp.html
※一部抜粋します。全文はHPを参照してください。

詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン

携帯電話に届いたメール、
SNSサイト内で「悩みを聞いてほしい」「費用は口座に振り込む」「ポイントは換金できる」などと誘われて、別のサイトのURLに誘導され、有料のメール交換をしていませんか?

その相手は「サクラ」かもしれません!

詐欺的“サクラサイト商法”とは?
“サクラサイト”とは、サイト業者に雇われた“サクラ”が異性、芸能人、社長、弁護士、占い師などのキャラクターになりすまして、消費者のさまざまな気持ちを利用し、サイトに誘導し、メール交換等の有料サービスを利用させ、その度に支払いを続けさせるサイトを言います。このような“サクラサイト”でお金を支払ってしまったという相談があとを絶ちません。国民生活センターでは、このような手口を“サクラサイト商法”と呼んでいます。

“サクラサイト商法”の手口とは? こんなメールきていませんか?
きっかけは
メールアドレスに直接届く広告メール
SNSサイトへのメッセージの書き込み
内職・副業に関するサイトを探してサイトに登録後に届くメール
懸賞サイト、占いサイト等に登録した後に届くメール
こういうメールが届いたら要注意!お金を支払う前に相談を!
サイトからの手口には、いろいろなパターンがあります。消費者に心理的圧迫を与えて、お金を支払わせるケースもあります。以下のような内容のメールが届いたり、おかしいと思った場合には、お金を支払う前に、お近くの消費生活センター等に相談してください。

主な相談事例
【事例1】
無料SNSサイトで、好きなタレントのページにリンクをはって利用していた。すると、そのタレントから直接メッセージが届き、「事務所に内緒なので、別サイトでやりとりしたい」と別のサイトに誘導された。メール交換のためのポイント購入で260万円支払ったが、だまされたのだろうか。(30歳代 女性)
【事例2】
高収入の人と連絡先を交換できるというメールが届き、サイトに登録した。すると、「800万円を援助する」というメールが届いた。援助を受けるための手続きとして、数千円を振り込んだが、その後、数十万円の請求をされるようになり、3日間で約180万円を振り込んでしまったが、収入は得られなかった。(30歳代 女性)
【事例3】
「在宅ワーク」と携帯電話で検索したところ、「男性から悩みを聞けば収入を得られる」という広告を見て、誘導されたサイトに登録した。メールの送受信は無料と書かれていたが、お金を受け取るにはポイント購入が必要と言われ、さまざまな名目でポイントを購入し続け、1週間で180万円にもなってしまった。(30歳代 女性)
【事例4】
婚活サイトに登録したところ、姉妹サイトである出会い系サイトにも登録したことになったので、そのサイトでメール交換を開始した。メールの中で陰陽師を名乗る人から「悪霊がついている」、「取り除くための呪文を教えるので、その呪文をメールで50回送るように」等と言われるうちに怖くなり、ポイントを購入し、1通約700円のメールを送り続けた。タレントや300万円を渡したいという人からもメールが届いた。合計約600万円を支払ってしまったので、貯蓄もなくなった。約束通り、300万円を受け取りたい。(60歳代 男性)

“サクラ”かも?と思ったら…相談はこちらに
お住まいの近くの消費生活センターにつながります。“サクラサイト”に限らず、消費生活全般に関する相談窓口です。もし、話中でつながらない場合には、03-3446-1623(国民生活センター平日バックアップ相談)におかけください。
また、全国の弁護士会・弁護団において、「サクラサイト被害撲滅全国一斉110番」を開設します(2012年5月30日~2012年6月2日)。

参考情報(国民生活センターのこれまでの公表資料)

公の機関が、「サクラ」という存在を認めて、詳細な事例と共に大々的に公表し、キャンペーンをすることはとても意義があると思います。

そもそも、「サクラ」は存在するけれども、その存在を証明できず、一歩踏み込んだ交渉に持ち込めないのがネックでした。
しかし、最近のサクラの悪質さと被害の大きさから、サクラサイトの存在が認められたことは画期的です。
センターに相談があっても、この公表資料を見せて、同様事例であることを知ってもらい、強い意志を持って交渉してもらうように助言できます。
そういう意味でも、このキャンペーンはセンター、相談員、消費者にとって、意義があると思います。

キャンペーンの内容

国民生活センターでは、“サクラサイト商法”の被害の未然防止・拡大防止のため、平成24年5月22日~6月末まで「詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン」を実施します。

サクラになりすまされている著名な芸能人のうちの一人を「一日国民生活センター長」として委嘱し、被害撲滅の呼びかけ。
啓発用資料として「被害撲滅うちわ」の作成。
国民生活センターホームページにキャンペーン特設コーナーを設置(本コーナー)。
関係機関との連携。

一方、このキャンペーンの狙いは何だろう?どこまでのキャンペーンをするのか?メデイアへの露出は?そして、センターと何を連携するのか?
センターや消費者行政部局、現場の相談員はこのキャンペーンを知っているのだろうか?
一人相撲に終わらないように動いてほしいと思います。

「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)上の考え方(平成24年 5月18日公表)

「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)上の考え方の公表及び景品表示法の運用基準の改正に関するパブリックコメントについて』が平成24年5月18日に公表されました。
消費者庁HP
ホーム > 表示対策課
http://www.caa.go.jp/representation/index.html
<その他の景品表示法関連の公表資料>
http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m01-6

「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)上の考え方の公表及び景品表示法の運用基準の改正に関するパブリックコメントについて
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120518premiums_1.pdf
(一部抜粋します)

オンラインゲームの「コンプガチャ」と景品表示法の景品規制について 平成24年5月18日 消費者庁

4 景品表示法上の問題点
(2) 「コンプガチャ」に関する景品表示法上の考え方
ア 景品表示法上の考え方
「コンプガチャ」は、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法に該当し、懸賞景品制限告示第5項で禁止される景品類の提供行為に当たる場合があります。

「コンプガチャ」については新聞テレビで大々的に取り上げられたので、ご存知だと思います。
「コンプガチャ」がどういうものかも知ることになったのではともいますが、いまいちピンとこない場合もあるかもしれません。
禁止されるべくして禁止されたという感はありますが、私は冷ややかです。
みなさまも、この通知を読んでみても、ひとごとのように感じるかもしれません。

思ったとおり、「コンプガチャ」自体は自主的に即効でなくなりました。
問題の本質は別のところにあると思いますが、これらの問題も含めて、別の機会に記事にしたいと思います。

消費者行政の動き

消費者庁では毎日多くの情報が公表されています。
日常業務に追われて、情報が流れてくるのを待つという受身になりがちですが、消費者行政の動きはとても早くなっています。
特に、法や制度、あり方などの検討会が頻繁に開催されています。
そんな状況ですが、できるだけ多くの情報を得るようにしたいものです。

簡単な方法があります。
消費者庁のトップページの新着情報のタイトルを読むだけです。
約1週間分の各分野での公表情報のタイトルが並びリンクが張られています。
このタイトルを読むだけでも、消費者行政の動きを知ることができます。

1週間を過ぎて新着情報から外れると、それぞれの分野のページの深いところに入ってしまう場合もあります。
1週間を過ぎたら「過去の報道発表資料へ」をクリックすればいけるのですが、ステップ数が増えると人間億劫になってしまいます。
この新着記事で興味を持った記事については、詳しい情報を読んでいけばいいと思います。
私はRSS配信を利用して毎日定期的に情報を収集しています。
地方など1人で情報収集しなければならない環境におられる場合は、毎日もしくは2-3日ごとに消費者庁の新着情報のタイトルだけでもチェックすることをおすすめします。
加えて、地方に関するページもチェックしておいてください。

消費者庁トップページ
http://www.caa.go.jp/index.html
トップ > 地方協力課
地方消費生活センターの設置・拡充など、地方の取組みを支援しています
http://www.caa.go.jp/region/index.html