「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)の運用基準の公表について

重要度:低(相談事例は少ない)・・・法律の運用解釈の知識→一度目を通せばOK
※行政資料の重要度を個人的に分類

平成24年5月18日に公表された『「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)上の考え方の公表及び景品表示法の運用基準の改正に関するパブリックコメントについて』を受けて、最終的な運用基準が平成24年6月28日に公表されました。

消費者庁HP
ホーム > 表示対策課
<その他の景品表示法関連の公表資料>
http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m01-6

「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)の運用基準の公表について[PDF:201KB](平成24年7月1日から施行)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120628premiums_2.pdf

「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(告示)
1.「くじその他偶然性を利用して定める方法」についての例示
2.「特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法」についての例示
3.先着順について
4.カード合わせについて
5.「懸賞に係る取引の価額」について
6.懸賞により提供する景品類の限度について
7.「懸賞に係る取引の予定総額」について
8.「一定の地域」について
9.共同懸賞について
10.「相当多数」について
11.「一定の種類の事業」について
12 共同懸賞への参加の不当な制限について

消費者庁長官の記者会見(6月13日分)

消費者庁のHPに、週に1回、消費者庁長官の記者会見の要旨が公表されています。
もともとは消費者庁の大臣等の記者会見の要旨なのですが、私たちに一番近い消費者庁長官の話が興味深いです。
記者との質疑応答もあり、なかなかなまめかしいです。

以前に書いた「相談員の窓」でも一部抜粋しましたが、最新の消費者庁の政策動向についてコメントされるので勉強になります。
今後は記者会見での気になる話題について取り上げようと思います。

消費者庁HP
http://www.caa.go.jp/
トップページの新着情報からでもリンクしています。
トップ > 活動について > 大臣等記者会見
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/index.html

福嶋消費者庁長官記者会見要旨(6月22日公表)
(平成24年6月13日(水)14:01~14:47 於)消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/120613c_kaiken.html
貸与検査機器等による検査結果の報告、医療機関ネットワーク事業で収集した事故情報

394台、279自治体への貸与を決めて、実際に配備が済んでいるのは224台179自治体
自家消費作物を中心に検査が実施されており、基準値以下でも低いといえない数値や基準値超過も出ている。
→検査結果について記者から細かい質問あり
※(私のコメント)貸し出した検査機器で基準値を超えるものが出たらどうするのかという議論が貸し出しのときにありましたが、現実の話として表に出てきました。ネガティブ情報としか受け止められないのがつらいところですね。ただし、自家消費作物で基準値超過がでているということは消費者にとっても無視できない情報だと思います。たとえば、知人や親族から自家作物をもらったのだけれども不安である、などの相談があるかもしれません。今回の情報がどのような形で消費者に知らされるのでしょうか。

質疑応答(一部抜粋)


集団的被害の回復制度のことなのですけれども、法案はどんな状況でしょうか。

すみません。前回お話ししたのと基本変わらないですが、とにかく1日でも早く出したいということでやっています。
ただ、色々な難しい論点。難しいというのは法文にする上で、色々検討しないといけないことが、やればやるほど出てきているということもあります。せっかく やるならきちんと実効性のあるものにしたいと思いますので、解決の時間ですとか、あるいは悪質業者への対応ですとか、そういったものをきちんと実効性のあ るものにしていく。欲張っていると言えば欲張っているのかもしれませんが、そういう検討をきちっとやっていいものにしたいと思います。そこで色々な論点で 検討を続けているということです。


コンプガチャの件なのですが、7月から禁止されますけれども、監視体制というか、消費者庁としてさせないために、どういうふうに目を光らせていくのか、教えていただけますか。

コンプガチャだけの特別な監視体制をつくるわけではありませんが、消費者庁が改めて法解釈から運用基準を打ち出したわけですから、きちんとそれが守られているかどうか、表示対策課を中心にして、万全の監視をしていきたいと思っています。

表対課の方がせっせとゲームを携帯片手にやるということなのですか。

大手が止めるということははっきりさせましたので、基本的にはそれを信頼はしていますけれども、万一それ以外のところであるというような場合については、きちんと見ていきたいし、特にアンテナを高くしていきたいと思っています。
これだけ社会的にも問題意識が広がりましたので、もしそういうものが監視の目をくぐって行われていたら、また情報提供なども、今までよりもずっとあるので はないかと思いますので。ちょっとこれだけというわけにはもちろん表対課もいかないわけですけれども、ここまでやった以上は、実はざるでしたというわけに はいきませんので、きちんとやりたいと思います。

相談員の窓

3月に消費者庁長官が相談員の法令照会窓口を新設するということを公表し、この4月から実際に運用が開始されましたが、センターの皆さんは、この話をどこまでご存知でしょうか?
あまりセンターや相談員に浸透していないような気がします。
消費者庁のHPにも、正式な開設について目立つところで発見できませんでした。
一番分かりやすいお知らせとしては、消費者等が発行している地方自治体向けの情報発信「消費者庁 Now!」の4月26日 発行の第6号だと思いますので、まだ確認されていない場合はチェックしておいてください。

消費者庁HP
ホーム > 消費生活情報課 > 地方自治体向けの情報発信 > 消費者庁Now!
http://www.caa.go.jp/information/infosend/now_index.html
消費者庁 Now! 第6号(4月26日 発行)
相談員さんの は・て・な ~相談員の窓~
http://www.caa.go.jp/information/infosend/pdf/06_now05_1.pdf

相談員さんの は・て・な ~相談員の窓~

4月1日、全国の相談員の皆様からの法令解釈照会や改善提案等を受付ける新たな窓口として、“相談員の窓”を設置しました。消費者庁の法令解釈照会に対する対応を改善してほしいとの要望に応えるものです。
窓口の役割などについて、担当者に聞いてみました。
窓口はどこに置かれるのですか?
地方協力課に置かれます。地域の第一線の相談業務のお手伝いということで、今回の窓口設置を、地方の消費者行政の支援の一環として位置付けています。
誰が窓口を担当しているのですか?
消費生活専門相談員、消費生活アドバイザーなどの有資格者です。多くの担当者が消費生活センターの窓口の相談員を経験しており、より満足いただける窓口対応を目指しています。
法令解釈照会の対象法令は? 受付はFAX だけですか?
照会の対象法令は消費者庁の所管法令のみとなります。また、対象法令は59 と多岐にわたり、回答を作成する法令所管課につなぐ必要があることから、誤解を極力防ぐため、書面による対応をお願いしています。様式に記入する際に不明な点などあれば、窓口までお問い合わせください。
聞くことができるのは法令の解釈だけですか?
法令解釈照会だけでなく、消費者庁や消費者行政に対する改善提案なども受付けています。また、窓口相談業務の経験者も多く、相談業務に関する悩みなども聞くことができます。地方の相談員の皆様向けの総合的な受付窓口(相談員コンシェルジュ?)とお考え下さい。
個別事案への当てはめも聞くことができますか?
消費者庁は、個別事案への当てはめの前提となる法令の一般的な解釈を行います。個別事例への当てはめを行った上での相談者への回答は、各消費生活相談員(消費生活センター)の責任で行っていただくことになります。
これまでの地方自治体や国民生活センター、経済産業局などの対応はなくなるのですか?
消費者庁の今回の窓口設置は、他の機関の従来の体制に変更を加えるものではありません。地方自治体、国民生活センター、経済産業局等の国の地方支分部局においても、今まで通り法令解釈対応を行います。
本当に私たちのニーズに応えてくれるのでしょうか。
相談員の皆様からどのようなニーズがあるのか分からない中で、窓口設置後に試行錯誤する部分もあることは否めません。相談員の皆様からご意見を踏まえ、改善できる点があれば、今後の窓口の体制に反映していきたいと思います。
“相談員の窓” 電話番号 : 03-3507-9258 FAX 番号 : 03-3507-9259
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日を除く) 9:30~17:30

※実際にどう活用されていくかは本文中にも書かれているとおり、相談員のニーズに答えることができるように試行錯誤していくという感じになると思います。
本筋である「法令照会」については今までよりも期待できるのではないかと思います。今までは単なる問い合わせ的なものだったのが、法令照会となると、正式な法令解釈の回答になるので、こちらとしては信頼のおける回答になります。とはいえ、今までどおり、逐条解説の何ページを参照してくださいかも知れませんが。個人的には、違法性の照会に活用できるのではないかと思います。
たとえば、このような事業者のやり方は違反なのか?、この聞き方は個別の事例紹介になるのでだめなのかな?すると、この事業者のこのやり方は法第何条に違反するでしょうか?でしょうか。
また、表示について、特に景品表示法の優良誤認や有利誤認にあたるかどうか、注意表示が適切かどうか、など、使い方が難しいかもしれませんね。
気になることは、あまりにもきちんとしすぎて、即答がほしいのに時間がかかったりしないか、口頭ではなく文書を作ってくれとならないか、ということですね。
もしかすると期待はずれかもしれませんが、使い方しだいかもしれません。今後の推移を見守りたいと思います。

これで相談員の相談先や情報入手先も様々に増えてきましたので、仕事もやりやすくなったかもしれませんね。

また、消費者庁長官の記者会見を抜粋しましたので、開設に至るまでの経緯などを参考にしてください。

福嶋消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年3月7日(水)14:00~14:06 於)消費者庁6階記者会見室
1.発言要旨 よろしくお願いします。
私からは1つですけれども、自治体の消費生活センターなどの相談員さんから法令解釈などの照会があった場合に、あまり丁寧な対応になっていないという苦情といいますか、もうちょっと丁寧に対応してほしいという要望をいただくことがありました。特商法の解釈の照会については、もともと消費者庁では受けておらず、地方経産局なりに回していたということがあります。ですから、改めて消費者庁ですべての法律の照会を、特商法も含めて受けるということにしていますといいますか、3月からそういうふうに変えています。
それから、4月からになると思うんですが、そういった自治体の相談員さんからの法解釈を中心とした問い合わせ、照会の窓口を消費者庁に明確につくるということにしたいと思っています。今日の時点ではまだ窓口の詳細についてお伝えすることはできませんけれども、来週ぐらいにはお伝えできると思うんですが、まずは3月から、すべての法解釈の照会を特商法も含めて受けているということをお知らせしたいと思います。当たり前と言えば当たり前なんですが、そういう体制に変えましたので、一応公表をさせていただきます。
私からは以上です。
2.質疑応答

日本消費者新聞の丸田と申します。
今のお話なんですけれども、すべての照会とは、法令解釈だけではなくてということでしょうか。

すべての法令の解釈ということです。特商法は受けていませんでしたので、特商法も消費者庁で受けますということです。
もちろん、執行について、都道府県もやっているわけですし、経産局のほうが何かあれば直接、場合によっては顔を合わせていろんな話をしたり、協議したりできますので、今まで自治体の中でやっていたり、地方経産局でやっていたものを消費者庁に回してくださいという意味ではありません。地方でやってもらったり、自治体でやってもらったほうがより効果的なものは多いと思います。ただ、どうしても消費者庁に聞きたいとか、経産局と話していたけれどももう一度消費者庁に確認したいというようなものはあるはずですので、そういったものはしっかりと受けるということにしたいと思います。

その照会の窓口を4月から設置されるということですか。

ちょっとややこしいですが、3月から既に特商法について、消費者庁に電話をもらえれば、担当に回して、そこで照会を受けるということはもうやっています。やっていますが、明確な受け付ける窓口があったほうがより漏れなくきちんとした対応できると思いますので、4月からはそういう窓口をスタートさせたいと思っています。今、仮称ですけれども、「相談員の窓」なんていう名前も案として出ていますけれども、また改めて正式に発表したいと思います。
福嶋消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年3月22日(木)15:00~15:16 於)消費者庁6階記者会見室
1.発言要旨
それでは、よろしくお願いいたします。
先週少しお話ししましたけれども、自治体の消費生活センターを中心とした相談員さんから消費者庁が所管する法令解釈について照会があった場合などの専用の窓口であります「相談員の窓」を、4月1日から開設をすることにしました。地方協力課に開設をします。電話とファックス、それぞれ専用回線を設けて、照会専門員が電話を受けて、法律を所管している担当課と連携をとりながら回答をしていくということにします。
併せて、いろんな改善提案のようなものも、そこで相談員さんから受けていって、改善提案は消費者庁の色々な施策に生かしていきたいと思っています。
法令の照会について、今までも都道府県ですとか、地方経産局ですとか、あるいは国民生活センターで当然相談の支援はやっていて、そういったものに変更を加えるということでは全くありません。
先週も申し上げましたけれども、むしろ地方自治体に近いところに経産局もありますし、もちろん自分の都道府県であったり、市町村も同じ県内にある行政機関ですので、より身近に、場合によっては直接顔を合わせて相談したり協議することができますので、それを消費者庁に回してくださいということでは全くありませんけれども、消費者庁にやはり直接問い合わせをしたいというときに、きちんと対応ができるようにしたいと思っています。今までちょっとその対応が不十分だという苦情といいますか、もうちょっと改善してほしいという要望をもらっていましたので、それに応えるものです。
相談員の皆さんが納得してもらえる分かりやすい回答をするようにして、相談員の皆さんへの支援の強化を通して地方消費者行政の更なる充実につなげていきたいと思っています。
私からは以上です。
2.質疑応答

日本消費者新聞の丸田です。
先程お話になった「相談員の窓」なのですが、その開設ということですけれども、専用回線を設けられるということで、地方協力課でこれに専門に当たる方とか、何かそういう職員の数とは決まっているのでしょうか。

完全にこれ専任でということではないのですけれども、消費生活情報課にいる照会専門員、非常勤の職員ですけれども、この人たちがローテーションで電話をとっていく。実際に、「相談員の窓」は地協課に設けますが、地協課はそれぞれブロック担当の職員がいます。だから、ブロック担当の職員が自分のブロックを責任持って担当するということになります。ただ、法令の解釈に実際に答える、回答を作成するのは地協課の職員でも照会相談員でもありませんので、法令を担当しているところの職員が作成して、もう一回それがきちんと相談員の立場から見て分かりやすいものになっているかということを窓口でチェックして、お返しするということでいきたいと思っています。

先程お話になっていた、その過程で改善提案があった場合は消費者庁の施策に生かしていくということですけれども、法令解釈だけではなくて、改善提案のイメージというのが、よく分からなかったのですけれども、政策提言とか、そういうことも含めていらっしゃるのでしょうか。

法令解釈の照会を中心とした窓口なのですけれども、いろんな提案ですとか、あるいは苦言ですとか、そういったものは来ると思うのです。そういったものも、法令解釈以外は一切聞きませんという対応ではなくて、色々な御意見や提言をいただけたなら、それはそれでときちんと生かしていきたいなということです。特に、こういう分野でとか、こういう提言をしてくださいと言っているわけではないのですけれども。
福嶋消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年4月18日(水)13:59~14:21 於)消費者庁6階記者会見室
2.質疑応答

もう一つだけ、すみません。「相談員の窓」の運用状況はどんな感じ、感想でもよろしいのですが。

そうですね。今来ている、寄せられたものを合わせると、意見などと法令照会と両方ありますから、ダブルカウントになっているものもありますが、総数だと42件ほど来ています。

本日までということですか。

これは、13日受け付けまでですね。

法令の照会ということと、意見。

そうですね、両方合わせて。

両方合わせて。

はい。照会だけですと、5件。

意見のほうが多いということですね。

意見のほうが多いですね。意見というか、質問。

質問とか問い合わせですね。

相談員の窓を始めたので、相談員の窓ってどうすればいいですかみたいな質問も含めてです。そうすると、法令照会は5件だから質問については37件になります。