クリックしたら、こうなった

ルポライター 多田文明
2009年10月16日発行
メディアファクトリー
1000円
ISBN978-4-8401-3066-0

相談員に求められる知識の中で、「体験」することが重要であり、また、「疑似体験」することも可能であると書きました。
この本は、まさしく著者が体験したネット関連の商法について、いかにしてだまされたか(だまされていくか)を時系列で読み物的にも面白く解説しています。
これ1冊で、かなりの知識がつくのではないでしょうか。
ちなみに、著者はテレビにも出演経験が多数ですのでご存知の方もおられると思いますし、ほかにも著書があります。
発売から半年近く経過しており、商法的にも変容しているものもあると思います。
この本は商法ごとに分けられ、8章で構成されています。

第1章 無料占いのカラクリ(新たなるネット詐欺)

第2章 女性から援助金をもらえる(出会い系サイト)

第3章 「すぐに儲かります」の真相(情報商材ビジネス)

第4章 SNSで誘われた名刺交換会(マルチ商法)

第5章 チャットでヒーリング体験(セミナーの勧誘)

第6章 代金を振り込んだのに音沙汰ナシ

第7章 突然パソコンがおかしくなった(迷惑メール&ウイルス)

第8章 メールで相談を受けたら、こうなった(消費者センターの現状)

なかなかリアルで面白いので、結構お勧め度の高い本です。
相談員として現場で活用するには少し応用が必要ですが、興味のある方は、ぜひ読んでください。

おすすめ度・・・最近の事例がバーチャル体験できるので、相談員として「読んでおいて損はありません」です。

会員用ページでは、各章の概要とコメントおよび消費者センターで相談を受けた場合の対応方法について解説しています。(⇒解説 クリックしたら、こうなった)

クリックしたら、こうなった 価格:1,050円(税込)

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本を読みましょう

スキルアップするための方法の一つに、「本を読んで自分で勉強する」という、古典的かつ基本的な手法があります。

みなさん、本を読んでいますか?
ビジネス書や自己啓発書、消費生活に関する本など大きな書店に行けばたくさんの書籍が売られています。
近くに大きな書店がない地方では、書店で手に取ることは難しいかもしれませんが、いまやネットで本が買える時代です。
私は大きな書店はたくさんあるものの貯めたポイントを活用して楽天ブックスで購入しています。

いざ本を買おうと思っても勇気がいりますよね。
高いですから。
1000円以上するものを何冊も買うわけには行きません。
厳選するにも何がいいのかもわかりません。
さて、そんなときにはどうするのか?
答え・・・図書館で借りる

図書館に行ったことがありますか?
すごいですよ。
自己啓発に関する書籍などは時代を越えて役に立つものが多いですね。
本を買うのが馬鹿らしくなります。

私はいつも図書館に通って、スキルアップに役立つ本を借りて、通勤電車の中で読んでいます。
無料なので、選んだ本が、いまいちでも損はありません。
だいたい3冊に1冊は良かったなと思い、5冊に1冊ぐらいは是非お金を出して買いたい、と思います。
電車の中で本を読むと、すぐに居眠りしてしまい進みません。
なので、いつも延長しています。

スキルアップを目指すのであれば、自分で安価にできる「本」を読む、という方法を是非実践してください。

このスキルアップ講座では、参考書籍として、私が読んだ本をいくつか紹介します。
また、相談員として、どのように応用したらいいのか、ということに関してもコメントしたいと思います。
なお、細かいテクニック的な解説は会員用ページで解説する予定にしております。

(平成22年7月5日 初稿)

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月刊 消費者 (2010年7月号)

7月号は特にこれといった記事はあまりありませんでした。

①COJのちょっと待ッター
「携帯電話機の売買契約書のキャンセル不可条項は無効」
キャンセルは受け付けません。契約後はキャンセル・返品、返金、交換は一切できません。
などの条項は消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)に違反するので削除するようにソフトバンクモバイルやNTTドコモに求めたものです。
ソフトバンクモバイル、購入者都合の解約は受け付けないが、法令上の無効・取消し、解約事由がある場合はキャンセルを受けつける、という説明があり、NTTドコモもほぼ同じ説明でした。
これらをきちんと書面上で訂正するかどうかは、ソフトバンクは訂正なしでドコモは訂正するとのことです。
書面上にきちんと書いていなければ消費者が知ることができないし有効に機能しないので問題だ、ということです。

私自身は同じような不当条項は非常に多くあると思います。
書面上の文言を修正することも大事だと思いますが、最も重要視されるのは、携帯電話のように、法令上の解約事由などがあれば、それに基づく対応をするかどうかだと思います。世の中には不当条項をたてに全く応じない事業者があります。
まずは、不当条項にかかわらず、法令上の手続きに応じさせるということに主眼を置き、それを根拠に文言訂正させるのがやりやすいと思います。
もちろん、全く応じない事業者は難しいですが。
表面的な説明字句にこだわらず、実質的な解釈と指導を優先すべきだと思います。
要は「Aは~だから、Bだ」(Aは不当条項だから、解約せよ)というよりも
「Bだから、Aは~せよ」(解約になるんだから、Aは不当条項で訂正せよ)の方が
交渉ごととしては有利に進められると思います。
このような論理で交渉ごとに当たるのは相談業務の現場でも非常に説得力が付くものと思います。

②食品サロン
スイート・バジル
私は数年前にホームセンターでバジルの苗を買って育てたところ、非常に大きくなり大量に収穫することができましたが、結局有効に使うことができませんでした。最近S&Bのバジルの乾燥粉末をいただいたので使っています。

日本消費者協会 http://www.jca-web.org/
月刊 消費者