月刊 消費者 (2010年7月号)

7月号は特にこれといった記事はあまりありませんでした。

①COJのちょっと待ッター
「携帯電話機の売買契約書のキャンセル不可条項は無効」
キャンセルは受け付けません。契約後はキャンセル・返品、返金、交換は一切できません。
などの条項は消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)に違反するので削除するようにソフトバンクモバイルやNTTドコモに求めたものです。
ソフトバンクモバイル、購入者都合の解約は受け付けないが、法令上の無効・取消し、解約事由がある場合はキャンセルを受けつける、という説明があり、NTTドコモもほぼ同じ説明でした。
これらをきちんと書面上で訂正するかどうかは、ソフトバンクは訂正なしでドコモは訂正するとのことです。
書面上にきちんと書いていなければ消費者が知ることができないし有効に機能しないので問題だ、ということです。

私自身は同じような不当条項は非常に多くあると思います。
書面上の文言を修正することも大事だと思いますが、最も重要視されるのは、携帯電話のように、法令上の解約事由などがあれば、それに基づく対応をするかどうかだと思います。世の中には不当条項をたてに全く応じない事業者があります。
まずは、不当条項にかかわらず、法令上の手続きに応じさせるということに主眼を置き、それを根拠に文言訂正させるのがやりやすいと思います。
もちろん、全く応じない事業者は難しいですが。
表面的な説明字句にこだわらず、実質的な解釈と指導を優先すべきだと思います。
要は「Aは~だから、Bだ」(Aは不当条項だから、解約せよ)というよりも
「Bだから、Aは~せよ」(解約になるんだから、Aは不当条項で訂正せよ)の方が
交渉ごととしては有利に進められると思います。
このような論理で交渉ごとに当たるのは相談業務の現場でも非常に説得力が付くものと思います。

②食品サロン
スイート・バジル
私は数年前にホームセンターでバジルの苗を買って育てたところ、非常に大きくなり大量に収穫することができましたが、結局有効に使うことができませんでした。最近S&Bのバジルの乾燥粉末をいただいたので使っています。

日本消費者協会 http://www.jca-web.org/
月刊 消費者